条例についてのパンフレット
更新日:2012年12月19日
この条例は、男女平等社会の実現に向けて取り組む指針を定めたものです。
みんなで一体となって男女平等社会をつくっていきましょう。
条例の7つの基本理念
みんなが男女平等社会づくりに責任をもちます
市は
- 市は、男女平等社会の形成の推進に関する施策を総合的に実施していきます
- 市は、施策の実施にあたり、国、大阪府、市民、事業者との連携、協力をすすめます
市民のみなさんは
- 家庭、職場、地域など身近なところから男女平等社会をつくるために取り組んでいきましょう
- 市がおこなう男女平等推進施策に協力してください
事業者のみなさんは
- 職場の中で、男女が対等に参画する機会を積極的に確保しましょう
- 職業と家庭、地域の活動などが両立できるよう、職場環境を整備しましょう
- 市がおこなう男女平等推進施策に協力してください
教育にかかわられるみなさんは
- 家庭、職場、学校、地域などで男女平等の理念に配慮した教育をおこなうよう努めましょう
- 子どもたちの男女平等教育に積極的に参画していきましょう
条例のポイント
性別による権利侵害をなくしましょう(第8条)
- 女だから、男だからという理由で差別してはいけません
- 地域、職場、学校などでセクシュアル・ハラスメントをしてはいけません
- 個人の尊厳を踏みにじるドメスティック・バイオレンス※やこれと相関する児童虐待をおこなってはいけません
※配偶者など親しい関係の者からの身体的・性的心理的又は経済的暴力をいう
固定的な性別役割や、人権を侵害するような表現をなくしましょう(第9条)
- ポスターや広告などで、固定的な性別役割や、性的暴力などを助長、連想させる表現・人権を侵害する性的な表現はやめましょう
審議会などに男女の意見を反映していきます(第13条))
- 市の審議会などの委員では、男女いずれか一方の数が10分の4未満とならないよう努めます
苦情や相談の申し出ができます(第16条・17条)
- 男女平等推進施策への苦情・意見や性別による権利侵害等について申し出ができます
市民のみなさんから苦情・相談を受け付けます
こんなとき苦情や相談をすることができます
この条例のお問い合わせは
堺市男女共同参画推進課
〒590-0078 堺市堺区南瓦町3-1
TEL:072-228-7408 FAX:072-228-8070
ホームページアドレス
http://www.city.sakai.osaka.jp/city./info/_danjyo/index.html
堺市行政資料番号 3-D3-02-0117
このページの作成担当
市民人権局 ダイバーシティ推進部 ダイバーシティ企画課
電話番号:072-228-7159
ファクス:072-228-8070
〒590-0078 堺市堺区南瓦町3番1号 堺市役所高層館6階
このページの作成担当にメールを送る