令和4年度第1回堺市文化観光局指定管理者候補者選定委員会会議録
更新日:2023年2月9日
開催日時 | 令和5年1月17日(火曜) 18時開会 19時30分閉会 |
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会場 | 堺市役所 高層館20階 第1特別会議室 |
出席委員 | 委員長 永田 守(弁護士) (委員長、職務代理者以下、五十音順) |
欠席委員 | なし |
事務局 | 観光企画課長 北野 雅史 外 |
所管課 | 文化財課長 鹿野 吉則 外 |
傍聴人数 | 3人 |
案件名 | (1)堺市立町家歴史館の指定管理者候補者の公募に係る募集要項、業務仕様書等について |
会議資料 |
次第(PDF:40KB) |
開会
事務局
令和4年度第1回堺市文化観光局指定管理者候補者選定委員会を開会する。
委員長が選出されるまでの間は、事務局長が会議を進行する。
定足数の確認
出席者5人、欠席者0人で、会議の開催に必要な定足数を満たしていることを確認した。
配付資料の確認
配付資料一覧により確認した。
資料1「募集要項の概要」
資料2「選定審査方法について」
資料3「選定基準」 外
本日の予定の確認
本日の会議では、委員長を選出し、案件1「堺市立町家歴史館の指定管理者候補者の公募に係る募集要項、業務仕様書等について」、案件2「堺市立町家歴史館の指定管理者候補者の選定基準及び選定審査方法について」を審議することを確認した。
なお、会議については、すべて会議録を作成し、非公開部分を除き、後日、堺市ホームページで公開する。
委員紹介
今西委員、碓田委員、藪田委員、永田委員、下久保委員の順で紹介した。
委員長の選出
委員の互選により、永田委員を委員長に選出した。
(議事の進行役が委員長に移る)
委員長
委員長の職務代理者の指名
委員長の職務代理者は、堺市指定管理者候補者選定委員会規則第2条第3項の規定に基づき、委員長があらかじめ指名することとなっているため、下久保委員を指名する。
会議の公開等
堺市指定管理者候補者選定委員会規則第6条第1項の規定に基づき、会議は公開となっているが、堺市情報公開条例第7条各号に掲げる情報を審議するときは、非公開とすることができる。
指定管理者を選定するための次回以降の会議については、同条例第7条第5号に規定する審議、検討又は協議に関する情報を審議するときに該当するため非公開とする。
案件審議
これから案件の審議に入る。まず、案件1「堺市立町家歴史館の指定管理者候補者の公募に係る募集要項、業務仕様書等について」について、施設所管課から施設概要の説明を受けた後、審議いただく。それでは、施設概要について、説明をお願いする。
所管課
施設概要の説明
堺市立町家歴史館山口家住宅(以下、「山口家」とする。)は、江戸時代前期の建造物で、昭和41年には重要文化財として指定を受ける。当時の堺における町家暮らしの様子が感じられる施設として、平成21年10月より一般公開。
同清学院は、山口家から500mほど離れた場所にある、江戸時代後期の建造物で、平成14年には登録有形文化財となった。修験道の道場や寺子屋としての歴史を持ち、日本人として初めて鎖国下であったチベットへ渡り、経典を持ち帰った堺出身の探検僧・河口慧海が学んだ場所としても知られる。平成23年10月より一般公開。
同井上関右衛門家住宅(以下、「井上家」とする。)は、清学院と隣接し、全国で唯一のこる江戸時代前期の鉄砲鍛冶の住居兼作業場で、古文書など2万点を超える資料を有し、建造物は堺市の有形文化財として指定を受ける。現在井上家は、建物の保存修理工事と展示関連の作業を並行して進めており、「(仮称)堺鉄炮鍛冶屋敷ミュージアム」として令和5年度末のオープンを予定している。
委員長
説明について、質問はあるか。
委員
(質問なし)
委員長
募集要項等についての審議に移る。説明をお願いする。
所管課
募集要項等の説明
資料1「募集要項の概要」等により説明した。
委員長
説明について、質問や意見はあるか。
藪田委員
全国的に、指定管理者制度の導入以来ずいぶん経つが、制度が到達した部分、あるいは課題とされる部分について、委員長から概略をお話し願えないか。
委員長
一般論として、自治体間や施設間での格差があり、指定管理料が低い、あるいは自主事業や利用料金収入などの実入りが少ない施設などは、応募が少なく競争性が働きにくい。最低限、民間が参入したいと思えるだけの魅力は必要。
一方、本施設は、堺市にとっても文化財的価値や、日本の歴史文化を知る上で重要な役割を持つ。直営から指定管理に切り替えることよって、民間の創意工夫を求め、点ではなく面で集客を図り、エリアの活性化につなげるというのは新たな試みと言える。
文化財の特性と賑わいの創出という二つの点のバランスをどのように評価するのかを、各委員の専門的見識に委ねたい。
今西委員
文化財の特性と賑わいの創出を、相反する項目としてではなく、それらを自主事業によって結び付け両立させることが重要だと考える。例えばミュージアムショップなどを通して、堺が持つ歴史性、特に今回の施設で言えば「ものづくり」の歴史を、来館者に対して形として残せる。お金の面だけでなく、そういった創意工夫が求められるのではないか。
碓田委員
仕様書案P19.「Ⅴ 市として求める目標・水準等」について、なかなかシビアにも思えるが積算の根拠等をお示し願いたい。
所管課
山口家入館者数の最大値が15,000人/年であることから、新規施設の開館に伴う集客力の強化やPR効果を加味し、山口家18,000人/年、隣接する清学院、井上家23,000人/年と見込んでいる。また、利用料金収入については、目標とする入館者数に、条例上の利用料金と過去の有料入館者割合を掛けるなどして算出している。
碓田委員
これらの目標は達成しなければならないものなのか。達成できなかった場合に、次回の指定管理者の公募に参加できないなどといったことはあるのか。
委員長
達成の度合いによって、次回選定における評価が左右されることはある。
同じく「目標・水準等」について、利用者アンケートの満足度割合という指標は、設問や選択肢に大きく依存すると思われるがどのように考えているか。
所管課
他施設のものを参考にするなど、平準化を検討の上、指定管理者とも協議していく。
藪田委員
本施設を含む環濠北部エリアが、昭和20年の堺大空襲においても焼失を免れたこと。堺市が、世界遺産のあるまちであること。これらの歴史的価値をもう少し発信すべきでは。
委員長
今西委員からの自主事業に対するご意見、藪田委員からの歴史的価値に対するご意見は、2月に開催を予定している現地説明会で、施設所管課から補足するという形でもよろしいか。
委員
異議なし
碓田委員
仕様書案P8.のとおり、学芸業務に関しては補助的業務として位置付けているが、展示監修等はどこが担うのか。
所管課
調査研究や保存、展示については、文化財課を中心に、同じ局内である学芸課とも連携を行い、引き続き直営で実施する予定。
委員長
他に質問はないか。
委員
(質問なし)
委員長
堺市立町家歴史館の指定管理者候補者の公募に係る募集要項、業務仕様書等について、承認することに異議はないか。
委員
異議なし
委員長
異議なしと認め、本件は原案のとおり承認する。
ただし、自主事業及び歴史的価値の重要性については、現地説明会等で補足するよう求める。
次に、案件2「堺市立町家歴史館の指定管理者候補者の選定基準及び選定審査方法について」について、施設所管課から説明を受けた後、審議いただく。 それでは、案件について、説明をお願いする。
所管課
選定基準及び選定審査方法の説明
資料2「選定審査方法について」及び資料3「選定基準」により説明した。
委員長
説明について、質問や意見はあるか。
下久保委員
資料3(7)は、他の施設の場合も同様の配点か。
所管課
提案書を基に、市側が基準に沿って採点を行う(7)⑤の配点(6点)は、 全庁共通。①~④は、施設の特性に応じて所管課が判断することができる。
碓田委員
類似事例として、他市の指定管理施設では、地域の子どもや高齢者が集まり、地域コミュニティを形成するような役割を果たしているが、そういったものは収入につながりにくいケースが多い。集客を目的とした収益事業も重要ではあるが、他方でそのような取組はどのように評価すべきか。
今西委員
(7)③「地域振興、地域コミュニティの醸成」の項目で、評価することが可能だと考える。
藪田委員
碓田委員のご意見とも重なるが、募集要項案P3.「3 管理の基本的事項」(8)や(11)を見ると、地域に根差した提案に対する選定基準に少し違和感を覚える部分はある。
委員長
今西委員も述べられた(7)③は、①~④で合わせて10点の配点があり、(5)④「自主事業の実施計画」の7点より高いとも言える。資料2の配点基準に沿って、各委員方々がそれぞれの専門性に応じたご判断をされることでよいかと考える。
他に質問はないか。
委員
(質問なし)
委員長
堺市立町家歴史館の指定管理者候補者の選定基準及び選定審査方法について、承認することに異議はないか。
委員
異議なし
委員長
異議なしと認め、本件は原案のとおり承認する。
本日の案件の審議は全て終了した。
以上で、令和4年度第1回堺市文化観光局指定管理者候補者選定委員会を閉会する。
閉会
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このページの作成担当
文化観光局 観光部 観光企画課
電話番号:072-228-7493
ファクス:072-228-7342
〒590-0078 堺市堺区南瓦町3番1号 堺市役所本館2階
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