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堺市立人権ふれあいセンター指定管理者候補者の選定結果について

更新日:2024年1月22日

施設名 堺市立人権ふれあいセンター
選定団体

所在地 堺市堺区協和町1丁1番23
名 称 JSAグループ
    (代表団体)
     堺市堺区協和町1丁1番23
       一般財団法人堺市人権協会
    (他の構成団体)
     堺市堺区大仙西町2丁69番9
       公益財団法人堺市就労支援協会
     堺市堺区協和町1丁1番23
       特定非営利活動法人ヒューマン・ライツ・アドバンス・堺

指定期間(予定)

令和6年4月1日から令和11年3月31日まで(5年間)

選定の経過

令和5年8月8日  第1回堺市市民人権局指定管理者候補者選定委員会(選定基準等の審議)
令和5年10月16日 第2回堺市市民人権局指定管理者候補者選定委員会(書類審査、面接審査、候補者の選定)

応募団体

JSAグループ

審査の内容及び選定の理由

 応募のあった当該団体について、選定委員会において堺市立人権ふれあいセンター条例(昭和49 年条例第 34号)第19条第3項の選定要件に沿って 、応募書類の審査及び面接審査を実施した結果、当該団体は良好な評価を得たため 。

審査結果表 別表のとおり
会議録

令和5年度 第1回堺市市民人権局指定管理者候補者選定委員会会議録
令和5年度 第2回堺市市民人権局指定管理者候補者選定委員会会議録

別表 審査結果表
条例に定める指定の要件 審査項目 配点

JSAグループ

(1)事業計画が市民の平等利用その他の観点から適切なものであること。
(堺市立人権ふれあいセンター条例第19条第3項第1号)

(1)管理の基本方針
(2)隣保館の考え方
(3)平等利用・安全の確保

50点 43点

(2)事業計画を確実かつ安定的に実施するに足りる経理的基礎その他の経営に関する能力を有すること。
(同条例第19条第3項第2号)

(1)安定的な経営資源
(2)財務規模、組織状況
(3)事業実績

50点 38点
(3)使用者の意思及び人権を尊重し、常にその立場に立ったサービスが提供できること。
(同条例第19条第3項第3号)

(1)利用者・利用者ニーズの把握
(2)個人情報保護、情報公開の考え方
(3)人権尊重の考え方
(4)障害者等への考え方
(5)広報・モニタリング計画

75点 57点
(4)効果的かつ効率的な管理を実施できること。
(同条例第19条第3項第4号)

(1)休館日、開館時間の考え方
(2)人員配置、人材育成の考え方、研修計画
(3)利用料金の考え方
(4)苦情対応の考え方
(5)非常時対策

50点 39点
(5)施設の効用を最大限発揮させることができること。

(同条例第19条第3項第5号)

(1)目標設定
(2)目標達成の方策
(3)自主事業の実施計画

100点 70点
(6)管理経費の縮減が図られること。

(同条例第19条第3項第6号)

(1)経費削減の考え方・方法
(2)収支計画
(3)指定管理料の削減

120点 60点
(7)前各号に掲げるもののほか、市長が定める要件
(同条例第19条第3項第7号)

(1)障害者等就職困難者の雇用
(2)市内経済の活性化
(3)地域振興、地域コミュニティの醸成
(4)環境問題への取組
(5)市の施策に整合する取組実績等(障害者雇用、子育て支援、女性の活躍促進、若者雇用、高齢者雇用、本社・本店、環境マネジメント)

55点 41点
合計点 500点 348点

このページの作成担当

市民人権局 市民生活部 区政推進課

電話番号:072-228-7579

ファクス:072-228-0371

〒590-0078 堺市堺区南瓦町3番1号 堺市役所高層館3階

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