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3 計画の対象

更新日:2015年4月23日

  • 本計画は、本市におけるすべての障害者(障害児を含む)を対象とします。この計画で「障害者」とは、障害者基本法の定義に基づき、心身の機能の障害と社会的障壁により継続的に日常生活や社会生活に相当の制限を受ける状態にある人を意味します。なお、社会的障壁とは、障害者が生活をしていくうえで障壁となる事物、制度、慣行、観念など一切のものをさします。

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