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4 計画策定体制および策定経過

更新日:2015年4月27日

(1)堺市障害者施策推進協議会条例

昭和49年4月10日 条例第22号
(趣旨)
第1条 この条例は、障害者基本法(昭和45年法律第84号)に基づき、堺市障害者施策推進協議会(以下「協議会」という)の組織及び運営について必要な事項を定める
(組織)
第2条 協議会は、委員30人以内で組織する
2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が任命し、又は委嘱する
(1)関係行政機関の職員
(2)学識経験を有する者
(3)障害者及び障害者の福祉に関する事業に従事する者
(4)前3号に掲げる者のほか、市長が適当と認める者
(任期)
第3条 委員の任期は、2年とするただし、再任を妨げない
2 委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする
(会長)
第4条 協議会に会長を置き、委員の互選によりこれを定める
2 会長は、協議会を代表し、議事その他の会務を総理する
3 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長の指名する委員がその職務を代理する
(会議)
第5条 協議会の会議は、必要に応じて会長が招集し、会長がその議長となる
2 協議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない
3 協議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる
4 第7条第1項の規定により臨時委員を置いた場合において、同項の特別の事項について会議を開くときは、前2項の規定の適用については、臨時委員を委員とみなす
(専門部会)
第6条 協議会に、専門の事項を調査審議させるため必要があるときは、専門部会を置くことができる
(臨時委員)
第7条 市長は、特別の事項を調査し、及び審議するため必要があると認めるときは、協議会に臨時委員を置くことができる
2 臨時委員は、市長が委嘱する
3 臨時委員は、当該特別の事項に関する調査及び審議が終了したときは、解嘱されたものとする
(関係者の出席)
第8条 協議会は、必要があると認めるときは、議事に関係のある者の出席を求め、その意見若しくは説明を聴き、又は資料の提出を求めることができる
(委任)
第9条 この条例に定めるもののほか、協議会の組織及び運営について必要な事項は、市長が定める

附 則
 (施行期日)
1 この条例は、平成25年4月1日から施行する
 (経過措置)
2 この条例の施行の日から平成26年3月31日までの間に、第2条第2項の規定により新たに任命され、又は委嘱される委員の任期は、第3条第1項の規定にかかわらず、平成26年3月31日までとする

(2)堺市障害者施策推進協議会規則

平成25年3月28日 規則第94号
(趣旨)
第1条 この規則は、堺市障害者施策推進協議会条例(昭和49年条例第22号以下「条例」という)第9条の規定に基づき、堺市障害者施策推進協議会(以下「協議会」という)の組織及び運営について必要な事項を定める
(会議の公開等)
第2条 協議会の会議(以下「会議」という)は、公開するものとするただし、会長は、会議の内容が次の各号のいずれかに該当すると認めるとき、又は出席委員の過半数の同意があるときは、会議の全部又は一部を非公開とすることができる
(1) 堺市情報公開条例(平成14年条例第37号)第7条各号に掲げる情報について審議するとき
(2) 会議を公開することにより、公正又は円滑な審議が著しく阻害され、会議の目的が達成できないとき
2 会議を公開する場合における傍聴について必要な事項は、市長が別に定める
(会議録)
第3条 会長は、次に掲げる事項を記録した会議録を作成しなければならない
(1) 会議の日時及び場所
(2) 会議に出席した委員及び臨時委員の氏名
(3) 議事の内容  
(4) 前3号に掲げるもののほか、会長が必要と認める事項
(専門部会)
第4条 専門部会(以下「部会」という)は、会長が指名する委員又は臨時委員(以下「部会員」という)で組織する
(部会長)
第5条 部会に部会長を置き、当該部会に属する部会員の互選によりこれを定める
2 部会長は部会の会務を掌理し、部会における審議状況及びその結果を協議会に報告するものとする
3 部会長に事故があるとき、又は部会長が欠けたときは、あらかじめ部会長が指名する部会員が、その職務を代理する
(部会の会議)
第6条 部会の会議は、必要に応じて部会長が招集し、部会長がその議長となる
2 部会は、部会員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない
3 部会の議事は、出席部会員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる
(関係者の出席)
第7条 部会長は、必要があると認めるときは、部会の議事に関係のある者の出席を求め、その意見若しくは説明を聴き、又は資料の提出を求めることができる
(部会への準用)
第8条 第2条及び第3条の規定は、部会について準用するこの場合において、これらの規定中「会長」とあるのは「部会長」と、「出席委員」とあるのは「出席部会員」と、「委員及び臨時委員」とあるのは「部会員」と読み替えるものとする
(守秘義務)
第9条 協議会の委員及び臨時委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならないその職を退いた後も同様とする
2 第7条及び条例第8条の規定により会議に出席した者は、会議において知り得た秘密を漏らしてはならない
(庶務)
第10条 協議会(部会を含む次条において同じ)の庶務は、障害施策推進課において行う
(委任)
第11条 この規則に定めるもののほか、協議会の運営について必要な事項は、会長が協議会に諮って定める

附 則
 (施行期日)
1 この規則は、平成25年4月1日から施行する
 (経過措置)
2 この規則の施行後及び委員の任期満了後最初に行われる部会の招集は、第6条第1項の規定にかかわらず、会長が行う

(3)堺市障害者施策推進協議会 委員名簿 (五十音順 敬称略)

本体会議委員 30人

◎会長 〇職務代理者                     (平成25年7月5日現在)

氏  名

所属団体等
東 奈央 大阪弁護士会
荒木 雅信 学校法人浪商学園 大阪体育大学体育学部 教授
井上  隆 堺市社会福祉施設協議会 児童部部長
上野 紀美 特定非営利活動法人堺障害者団体連合会 理事
岡村 隆行 地方独立行政法人堺市立病院機構市立堺病院 小児科部長
小田 多佳子 特定非営利活動法人ぴーす理事長
菊池 みゆき 堺公共職業安定所  所長
木下 ソデ子 一般財団法人堺市人権協会/部落解放堺地区障害者(児)を守る会 副会長
黒木 英明 総合相談情報センター 所長
酒井 佐枝子 国立大学法人大阪大学大学院大阪大学・金沢大学・浜松医科大学・千葉大学・福井大学連合小児発達学研究科 准教授
阪田 昌英 一般社団法人堺市歯科医師会 副会長
高松 義蔵 堺のびやかクラブ 会長
武南 千賀子 精神障害者地域支援連絡協議会 代表
辻  一 ビッグ・アイ共同機構国際障害者交流センター 館長
中内 福成 堺障害フォーラム 代表
中村 健介 一般社団法人堺市医師会 副会長
中村 孝二 社会福祉法人堺市社会福祉協議会 副会長
納谷 保子 堺脳損傷協会 会長
〇狭間 香代子 学校法人関西大学 人間健康学部 教授
藤本  太 特定非営利法人堺障害者団体連合会 理事長
前田 伸一 堺市障害者自立支援協議会 障害当事者部会 部会長
松林 利典 堺市障害者就業・生活支援センター「エマリス堺」センター長
松久 眞実 学校法人プール学院大学短期大学部幼児教育保育学科 講師
三田 優子 公立大学法人大阪府立大学 地域保健学域 准教授
◎守屋 國光 学校法人城南学園 大阪総合保育大学大学院 児童保育研究科教授
保井 之子 堺市発達障害者支援センター 所長
山内 時彦 大阪府立堺支援学校 校長
山口 前子 堺市立第1・第2もず園 園長
山田 摩利子 一般社団法人堺市医師会 会員
山本 正幸 大阪府立堺聴覚支援学校 校長

臨時委員 6人

氏  名 所属団体等
小村 和子 堺市中途失聴・難聴者協会 理事
谷奥 大地 堺市就労移行支援事業所連絡会 幹事
土屋 久美子 堺市視覚障害者福祉協会 理事
妻沼 和彦 堺市ろうあ者福祉協会 会長
野村 博 堺・自立をすすめる障害者連絡会 副代表
丸野 照子 堺市障害者自立支援協議会障害当事者部会 副部会長

障害者長期計画専門部会 委員名簿

「権利擁護」専門部会   ◎部会長 〇副部会長

(本会議委員)

東 奈央 大阪弁護士会
木下 ソデ子 一般財団法人堺市人権協会/部落解放堺地区障害者(児)を守る会 副会長
高松 義蔵 堺のびやかクラブ 会長
武南 千賀子 精神障害者地域支援連絡協議会 代表
中村 孝二 社会福祉法人堺市社会福祉協議会 副会長
〇狭間 香代子 学校法人関西大学 人間健康学部 教授
前田 伸一 堺市障害者自立支援協議会 障害当事者部会 部会長
◎三田 優子 公立大学法人大阪府立大学 地域保健学域 准教授

(臨時委員)

小村 和子

堺市中途失聴・難聴者協会 理事

土屋 久美子

堺市視覚障害者福祉協会

妻沼 和彦

堺市ろうあ者福祉協会 会長

丸野 照子

堺市障害者自立支援協議会障害当事者部会 副部会長

「地域生活」専門部会    ◎部会長 〇副部会長
(本会議委員)
井上 隆 堺市社会福祉施設協議会
上野 紀美 特定非営利活動法人堺障害者団体連合会 理事
小田 多佳子 特定非営利活動法人ぴーす理事長
黒木 英明 総合相談情報センター 所長
中内 福成 堺障害フォーラム 会長
中村 健介 一般社団法人堺市医師会 副会長
中村 好孝 一般社団法人堺市歯科医師会 理事
納谷 保子 堺脳損傷協会 会長
◎狭間 香代子 学校法人関西大学 人間健康学部 教授
〇守屋 國光 学校法人城南学園 大阪総合保育大学大学院 児童保育研究科教授
山口 前子 堺市立第1・第2もず園 園長
山田 摩利子 一般社団法人堺市医師会 会員

(臨時委員)

野村 博

堺・自立をすすめる障害者連絡会 副代表

「就労・共生社会」専門部会    ◎部会長 〇副部会長
(本会議委員)
荒木 雅信 学校法人浪商学園 大阪体育大学体育学部 教授
菊池 みゆき 堺公共職業安定所 所長
辻 一 ビッグ・アイ共同機構国際障害者交流センター 館長
藤本 太 特定非営利法人堺障害者団体連合会 理事長
松林 利典 堺市障害者就業・生活支援センター「エマリス堺」センター長
〇三田 優子 公立大学法人大阪府立大学 地域保健学域 准教授
◎守屋 國光 学校法人城南学園 大阪総合保育大学大学院 児童保育研究科教授
保井 之子 堺市発達障害者支援センター 所長
山内 時彦 大阪府立堺支援学校 校長
山本 正幸 大阪府立堺聴覚支援学校 校長

(臨時委員)

谷奥 大地

堺市就労移行支援事業所連絡会 幹事

(4)堺市障害者施策推進委員会要綱

(設置)
第1条 本市における障害者施策に係る計画の策定、当該施策の総合的かつ効果的な推進等について協議を行い、及び関係部局との連絡調整を図るため、堺市障害者施策推進委員会(以下「委員会」という)を置く
(組織)
第2条 委員会は、委員長、副委員長及び委員で組織する
2 委員長は健康福祉局長の職にある者を、副委員長は障害福祉部長の職にある者を、委員は別表第1に掲げる職にある者をもって充てる
(委員長及び副委員長)
第3条 委員長は、委員会を代表し、議事その他の会務を総理する
2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長が欠けたとき、又は委員長に事故があるときはその職務を代理する
(会議)
第4条 委員会の会議は、委員長が招集し、委員長がその議長となる
2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない
(部会)
第5条 委員会は、必要に応じて部会を置くことができる
2 部会は、委員長が指名する委員で組織する
3 部会に部会長及び副部会長を置き、部会に属する委員のうちから委員長がこれらを指名する
4 部会長は、部会の会務を掌理し、部会における協議の状況及びその結果を委員会に報告するものとする
5 第3条第2項及び前条の規定は、部会について準用するこの場合において、「委員長」とあるのは「部会長」と、「副委員長」とあるのは「副部会長」と読み替えるものとする
(作業部会)
第6条 委員長は、委員会の円滑な運営を図るため、必要と認めるときは、作業部会を置くことができる
2 作業部会は、委員長が指名する職員で組織する
3 作業部会は、その運営の状況及び結果について委員会に報告しなければならない
(幹事会)
第7条 委員会の円滑な運営を図るため、委員会に幹事会を置く
2 幹事は、別表第2に掲げる職にある者をもって充てる
3 幹事は、委員を補佐し、障害者施策に係る計画の策定及び推進について、関係部局における連絡調整に当たるものとする
4 幹事会の会議は、委員長が招集し、主宰する
(関係者の出席等)
第8条 委員長は、必要と認めるときは、委員会(部会、作業部会及び幹事会を含む以下同じ)の議事に関係のある者の出席を求め、その意見若しくは説明を聴き、又は資料の提出を求めることができる
(庶務)
第9条 委員会の庶務は、障害施策推進課において行う
(委任)
第10条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営について必要な事項は、委員長が定める

附 則
 この要綱は、昭和55年12月1日から施行する
(中略)
附 則
 この要綱は、平成25年4月1日から施行する

別表1
委員会委員
広報部長
企画部長
危機管理室長
行政部長
財政部長
契約部長
市民生活部長
人権部長
男女共同参画推進担当部長
同和行政担当部長
スポーツ部長
文化部長
生活福祉部長
長寿社会部長
健康部長
子ども青少年育成部長
子ども相談所長
商工労働部長
都市計画部長
交通部長
都市整備部長
住宅部長
建築部長
開発調整部長
道路部長
公園緑地部長
警防部長
教育委員会事務局総務部長
学校教育部長
選挙管理委員会事務局長
別表2
幹事会委員
広報課長
政策企画担当課長
危機管理担当課長
総務課長
財政課長
調達課長
市民人権総務課長
消費生活センター所長
生涯学習課長
人権推進課長
男女共同参画推進課長
同和行政課長
スポーツ推進課長
文化課長
健康福祉総務課長
保険年金管理課長
保険徴収医療課長
高齢施策推進課長
障害施策推進課長
障害者支援課長
障害者更生相談所長
健康医療推進課長
精神保健課長
こころの健康センター次長
保健医療課長
子ども育成課長
子ども家庭課長
育成相談課長
雇用推進課長
都市政策課長
交通政策課長
公共交通課長
都市整備推進課長
住宅まちづくり課長
建築監理課長
建築安全課長
建築指導課長
道路計画課長
公園緑地整備課長
警防課長
教育政策課長
教務課長
選挙管理委員会事務局次長

(5)策定経過

日付 会議名 検討項目内容
平成25年
6月20日
第1回 障害者施策推進協議会 会長及び職務代理者選出について
障害者基本法、障害者施策推進協議会条例並びに障害者施策推進協議会規則について
専門部会の設置について
第4次障害者長期計画の策定に関する検討の進め方について
第4次障害者長期計画の検討項目について
専門部会の委員のグループ分けについて
会議日程について
7月4日 第1回「権利擁護」専門部会 部会長及び職務代理者選出について
第4次障害者長期計画施策体系図について
第4次障害者長期計画策定ロードマップについて
本部会で検討すべき項目について
会議の進め方について
7月18日 第1回「地域生活」専門部会
7月18日 第1回「就労・共生社会」専門部会
9月5日 第2回「権利擁護」専門部会 「障害者虐待防止、差別禁止、成年後見制度を含めた権利擁護」について
9月19日 第2回「地域生活」専門部会 「医療・リハビリテーション、介護、保健、療育施策の充実」について
9月19日 第2回「就労・共生社会」専門部会 「社会参加・地域社会における共生」について
10月3日 第3回「権利擁護」専門部会 「障害の理解・啓発」について
10月17日 第3回「地域生活」専門部会 「暮らしの場の整備」について
10月17日 第3回「就労・共生社会」専門部会 「インクルーシブ教育システム構築のための特別支援教育、障害の理解を進める教育の推進」について
11月7日 第4回「権利擁護」専門部会 「情報提供の充実・司法手続きへの配慮」について
11月21日 第4回「地域生活」専門部会 「手当等や減免制度の推進」について
「暮らしの場の整備」について
11月21日 第4回「就労・共生社会」専門部会 「文化芸術活動、スポーツ並びにレクリエーションの推進」について
12月5日 第5回「権利擁護」専門部会 「消費者としての障害者の保護の推進」について
12月19日 第5回「地域生活」専門部会 東日本大震災被災地視察報告について
「防災及び防犯の推進」について
12月19日 第5回「就労・共生社会」専門部会 「就業の機会確保、優先雇用並びに安定雇用の促進」について
平成26年
1月9日
第6回「権利擁護」専門部会 「投票所の施設又は設備の整備」について
1月16日 第6回「地域生活」専門部会 「相談支援体制の充実・障害者の家族への支援」について
1月16日 第6回「就労・共生社会」専門部会 「公共的施設のバリアフリーの推進(ユニバーサルデザイン)」について
3月20日 第2回 障害者施策推進協議会 第4次障害者長期計画素案について

東日本大震災被災地視察

(目的)
災害発生時における障害者への避難支援等について、被災を受けた地域において、先駆的に取り組んでいる自治体の取り組みを参考にしながら、本市の施策に反映させることを目的に、東日本大震災被災地への視察を実施

(訪問先)
仙台市 健康福祉局 健康福祉部 障害企画課
仙台市 太白区障害者福祉センター
南三陸町 保健福祉課

(視察日程)
平成25年10月31日~11月2日

(ヒアリング項目)

  • 災害発生時

   ・障害者の避難状況、課題

  • 災害発生後(発生後3日以降)

   ・福祉避難所における障害者への支援状況、課題
   ・障害者支援としてのボランティア等の受入れや活動状況、課題
   ・要援護者名簿の活用、課題

  • 復旧・復興(発生後1年以降)

   ・障害者の生活再建の状況、課題
   ・要援護者名簿の活用に向けた今後の取り組み

このページの作成担当

健康福祉局 障害福祉部 障害施策推進課

電話番号:072-228-7818

ファクス:072-228-8918

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