1 計画策定の背景
更新日:2015年4月23日
- わが国の障害者施策は、ライフステージの全段階において全人間的復権をめざす「リハビリテーション」、障害のある人もない人も共に一緒に暮らし、活動する社会をめざす「ノーマライゼーション」の理念のもとに、障害者の「完全参加と平等」の実現に向けた取り組みとして進められてきました。近年、この理念をめざした大きな動きとして、平成18年(2006年)に採択された国連の「障害者の権利に関する条約(障害者権利条約)」が位置づけられます。わが国では、その批准に向けた国内法の整備が進められ、平成26年1月20日に批准され、2月19日から効力が発生しています。
- 基本的な法律としては、「障害者基本法」の改正(平成23年8月施行)、「障害者自立支援法」の改正(平成24年4月施行)、「障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律(障害者虐待防止法)」の制定(平成24年10月施行)、「障害者総合支援法」の制定(平成25年4月施行)、「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(障害者差別解消法)」の制定(平成28年4月施行予定)などがあります。
- 「障害者基本法」では、障害者の定義が見直され、「個人の機能障害に原因があるもの」とする「医学モデル」から「障害(機能障害)及び社会的障壁(日常生活や社会生活を営む上で障壁となる事物、制度、慣行、観念等)により継続的に日常生活又は社会生活に相当な制限を受ける状態にあるもの」とする「社会モデル」に大きく転換しました。また、障害者権利条約における「合理的配慮」*の概念により、誰もが相互に人格と個性を尊重し支え合い、人々の多様なあり方を相互に認め合える共生社会の形成に向けて積極的に取り組むことになります。
- 本市では、これまで、こうした国の動向なども踏まえながら、障害者施策の充実に努めてきました。平成24年4月には、本市の障害者福祉の拠点となる「堺市健康福祉プラザ*」が開所し、また、障害者の生活支援において重要な役割を果たす相談支援の充実をめざし、各区に障害者基幹相談支援センター*を設置し、相談支援体制の再編を行いました。さらに、障害福祉サービス基盤の充実、障害者の就労支援、権利擁護や虐待対応など、さまざまな取り組みを展開してきました。しかしながら、本市における共生社会の実現に向けては、まだ多くの課題が残されています。
- こうした社会背景や国の計画に示される新たな方向に対応し、障害者を取り巻くさまざまな課題に対する取り組みの一層の充実が求められることから、前計画を見直し、障害者をはじめとするすべての市民が暮らしやすい堺市を実現するための基本指針として、本計画を策定するものです。
*「合理的配慮」とは、障害者が他の人と平等にすべての人権や基本的自由を保障するために行う、過重な負担がかからない範囲での必要な変更や調整のことです。(川島聡=長瀬修 仮訳(平成20年5月30日)付)
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