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[1-5] 選挙・投票における環境の整備

更新日:2015年4月24日

現状と課題

  • 投票は民主主義の基本となる権利であり、わが国では憲法において、20歳以上の国民には等しく選挙権が認められています。しかし、障害者にとっては、障害ゆえに投票に参加することが難しいことも少なくありません。これまで、公職選挙法の改正により、障害者に配慮した投票方法などが拡充されてきており、また、平成25年5月の改正では、成年後見における被後見人の選挙権・被選挙権の回復がなされるなど、障害者が選挙権を行使できる制度面の取り組みが進められていますが、情報が得にくいことや、投票所の環境の問題などの理由で、現実には投票に行くことが困難な障害者も少なくないものと考えられます。
  • 本市では、点字や音声等での選挙公報の提供などを通じて、選挙に関する情報を障害者に届けているほか、投票所へのスロープの設置、手話通訳者の派遣、点字等での投票など、投票所での障害者への配慮に努めています。投票所に行くことができない障害者で一定の要件を満たす方には、郵便等による不在者投票の制度が、指定病院等に入院・入所中の障害者には、病院等での不在者投票制度があります。また、郵便等による不在者投票ができる人でも、上肢や視覚の障害により投票用紙への記入が難しい人には、本人に代わって投票用紙に代筆する代理記載の制度があり、障害者が選挙権を行使できるように配慮がなされています。
  • しかし、現状ではすべての投票所でのバリアフリー化が実現できているわけではなく、また、投票所で障害者を支援する職員体制も十分ではないなど、投票所の運営において多くの課題があります。特に、投票は家族や介助者等が本人に代わって行うことはできないため、代理投票による投票をはじめ障害者に対応する投票所の職員の役割は大きいと言えますが、現状では質・量ともに十分ではなく、障害の特性に応じた職員の対応方法や、コミュニケーション技術の向上等は大きな課題であると言えます。また、すべての障害者にわかりやすい選挙情報の提供や投票所の設置、投票所に行くことが困難な障害者への支援等についてもさらに充実していくことが求められています。

施策の取り組み方向

(1)選挙に関する情報提供等の充実

  • 点字、音声、手話など、多様な手段を用いて選挙に関する情報を提供します。
  • 成年後見における被後見人の選挙権の回復などをはじめとして、障害者の選挙権に関することについて、障害者本人をはじめ家族、支援者等への周知・啓発を進めます。
  • 関係機関と連携し、公職選挙法などの規定を踏まえつつ、障害の特性に応じて障害者に適切に選挙に関する情報を届ける方法や、投票時の意思表示の方法等について検討を進めます。

(2)障害者に配慮した投票所の設置

  • 障害者等の意見を聞きながら、障害者に配慮された投票所のあり方について検討を進めます。また、投票所の掲示については、わかりやすく・読みやすい表現や、絵文字・絵記号の活用などを検討し、投票の手順等について障害者が理解しやすいように工夫します。
  • 投票所の選定にあたっては、物理的にバリアフリー化が困難な施設の使用は極力避けて、投票所のバリアフリー化が確保されるよう進めていきます。
  • 点字での投票、手話通訳者の派遣など、障害者が投票にあたって必要となる体制の整備を引き続き進めていきます。
  • 誰もが投票しやすい環境づくりをめざして、障害特性に応じた対応の研修やマニュアルの整備等を通じて、投票所での障害者支援の質的向上を進めます。
  • 障害者が投票所へ行くための支援として、必要なサービスが不足しないよう提供体制の充実を図ります。

(3)多様な投票についての周知・啓発と検討

  • 郵便等による不在者投票、指定病院等での不在者投票などの制度について、周知・啓発をより一層進めるとともに、障害者にとってより使いやすい制度となるように、障害者等の意見を聞きながら望ましいあり方について検討を進めます。
  • 投票への参加を呼びかける選挙啓発活動においても、障害者等の意見を聞きながら、障害者にとってもわかりやすく、投票への意識向上につながる啓発に取り組みます。

このページの作成担当

健康福祉局 障害福祉部 障害施策推進課

電話番号:072-228-7818

ファクス:072-228-8918

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