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用語の解説

更新日:2012年12月19日

旅客施設のガイドライン

 公共交通機関の旅客施設については、交通バリアフリー法に基づく移動円滑化基準が義務基準として遵守すべき内容を示したものである。これに対し、旅客施設のガイドライン(「公共交通機関旅客施設の移動円滑化整備ガイドライン(平成13年8月、交通エコロジーモビリティ財団)」)は、旅客施設のバリアフリー化を進めるために、多様な利用者のニーズに応え、すべての利用者がより円滑に利用できるように、整備の望ましい内容を示したものである。

道路のガイドライン

 重点整備地区内の道路については、最低限の基準が「重点整備地区における移動円滑化のために必要な道路の構造に関する基準(平成12年11月15日、建設省令)」において定められている。このガイドラインは基準に定められていない事項について、高齢者・障害者等をはじめとするすべての利用者のニーズに合った、より質の高い歩行空間の形成のための道路構造を記述したものである。
正式名称は、「道路の移動円滑化整備ガイドライン」であり、平成13年11月に公表予定となっている。

重点整備地区

 重点整備地区は、交通バリアフリー法に定められている特定旅客施設を中心とした徒歩圏(概ね500mから1キロメートルの範囲)において、高齢者・障害者等が日常利用している官公庁施設・福祉施設等が立地し、バリアフリー化を図ることが必要と考えられる地区である。
この重点整備地区においては、旅客施設(鉄道駅)と周辺の道路を一体的・重点的に整備を図ることとされている。

特定経路

 特定旅客施設と官公庁施設・福祉施設等を結ぶ道路等であり、移動円滑化のための歩道の拡幅・改良等の道路構造の改良、歩道の設置、案内標識の設置などの施設整備の計画策定を行うこととされている。

準特定経路

 「準特定経路」は、地形などの理由により主務省令などで定める構造基準に適合した整備は難しいが、可能な限りの移動円滑化に努める経路である。

視覚障害者用道路横断帯(エスコートゾーン)

 横断歩道中央部にアクリル性の突起帯を幅30センチメートルの間に敷設し、視覚障害者の横断方向を定める役割を果たす。

モビリティの確保

 モビリティとは「たやすく動けること」であり、ここでは、高齢者・障害者をはじめとして誰でもが動きやすい交通手段を確保することを意味している。

バリアフリーマップ

 駅およびその周辺地区など、街中の一定の地区におけるエレベータ、エスカレータ、障害者用便所などバリアフリー化施設の位置を地図上に記載したもの。

タウンモビリティ

 タウンモビリティとは、本格的な高齢社会をむかえ、高齢者・障害者等の方々がまちで安全・快適な活動ができるように、高齢者や障害をお持ちの方などが、まちの商店街などにおいて、移動しやすく、買い物などをしやすくする目的で、電動スクーターや車いす等を貸し出すサービス。
タウンモビリティにより、高齢者・障害者の外出機会の拡大、商店街の活性化などが期待される。

(バリアフリーマップの例(堺市))

キャップハンディ

 障害を持たない人が「障害のある状態」を疑似体験し、障害を持つ人の身体状況や気持ちの一端を理解する「気づき」を目的とした取り組み。

  • 車いす体験 凸凹道や段差、スロープなど、車いすに乗ったり介助したりする体験
  • 視覚障害体験 アイマスクをつけての歩行体験、特殊レンズを使っての様々な目の障害体験など
  • 上肢障害体験 手や腕の機能障害を想定しての不自由な体験
  • 聴覚障害体験 耳の聞こえの仕組み、口話や手話コーラス体験など

STサービス

 STサービスとは、Special Transport Serviceの略称であり、地域で生活する高齢者・障害者等の方々の自由な生活の移動手段として、利用者の住居の玄関口から目的地の入り口までの送迎サービスを提供するもの。主に身体的状態の制約により、バスや鉄道などを利用することのできない人や利用困難な人を対象としている。
車両は、車いすのまま乗降できるようリフトやスロープが付いており、車内の床を平たくし、車いすを固定する仕組みが整ったバン・タイプなどが使用されている。

パートナーシップ

 一般的には「良好な友好関係」の意味である。近年では、まちづくりの分野において行政、市民、NPO、企業などが計画策定、実施等を協働して行う意味でも使われる。

オストメイト仕様便所

 オストメイト(手術を受けて人口肛門や人口膀胱保持者となった方)が利用しやすいように、車いす用便所に温水シャワー、専用流し台を設置した便所。

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