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第1回堺市議会議員及び市長の倫理に関する調査会

更新日:2025年10月29日

令和7年7月22日開催

出席委員(13人)

(市民選出委員:五十音順)
石川 あゆみ 委員、岸田 寿美子 委員、仲辻 政司 委員、増田 進 委員、宮岡 愛子 委員、三好 達也 委員、村田 昌之 委員
(議会選出委員:五十音順)
上野 充司 委員、大西 耕治 委員、小堀 清次 委員、野里 文盛 委員、的場 慎一 委員、森田 晃一 委員

会議の内容

午後1時30分 開会

事務局

定刻になりましたので、ただいまから、令和7年度第1回堺市議会議員及び市長の倫理に関する調査会、倫理調査会を開催いたします。
本日は何かとお忙しい中ご出席をいただきまして誠にありがとうございます。私は倫理調査会の事務局を担当いたします、行政総務課の曽山でございます。どうぞよろしくお願いいたします。

まず配付資料の確認を行います。順番に、会議次第、配席図、審査依頼文の写し、年間スケジュールでございます。次に、重ねてあるファイルでございます。緑色のファイルが、今年度提出がありました「令和7年の資産等報告書等」でございます。オレンジ色のファイルが、前年分「令和6年資産等報告書等」でございます。最後に、会議資料とは別になるのですが、委員の皆様が審査を行う上で参考にしていただくものとして、条例や規則などをまとめました水色のフラットファイルと、昨年度の審査結果をまとめました意見書をご用意しております。資料の確認は以上となりますが、不足や不備等はございませんでしょうか。

続きまして、本日の予定でございますが、会議次第に記載のとおり、はじめに委員の皆様のご紹介、副市長からのご挨拶の後、会長・副会長の選出や審査依頼を行いまして、条例の趣旨、倫理調査会や審査方法の内容、年間スケジュール等をご説明いたします。
本日の会議につきましては、全体で70分程度を予定しておりますので、よろしくお願いします。

それでは、次第1でございますが、令和7年6月1日から倫理調査会の委員に委嘱されました皆様をご紹介させていただきます。

はじめに、市民選出委員の皆様を五十音順でご紹介いたします。

(市民選出委員ご紹介)

事務局

以上7人が市民選出委員の皆様でございます。

続きまして、議会選出委員の皆様を五十音順でご紹介いたします。

(議会選出委員ご紹介)

事務局

以上6人が議会選出委員の皆様でございます。以上13人の皆様に、令和9年5月31日までの2年間、倫理調査会の委員として審査を行っていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。

それでは、次第2でございますが、今回委嘱された委員の皆様に、副市長、佐小元士よりご挨拶を申し上げます。

佐小副市長

令和7年度第1回倫理調査会の開催にあたりまして、一言ご挨拶を申し上げます。

本日は、公私なにかとご多用の中、令和7年度第1回目の堺市議会議員及び市長の倫理に関する調査会にご出席いただきまして、誠にありがとうございます。本年6月1日付けで新たに委員となられた皆様の初めての会合でございます。どうぞよろしくお願い申し上げます。
また、皆様には平素より、市政の各般にわたり温かいご理解、そしてご協力を賜り、心より感謝申し上げます。

さて、本市では昭和58年、1983年に全国の自治体に先駆け、市議会議員と市長の政治倫理に関する基本理念や行動原則を謳い、資産公開を定める倫理条例が制定されました。これに伴い、資産公開の実効性を担保するため、資産報告書などを審査することを目的に本調査会が設置されました。設置から42年が経過する中で、公正で開かれた本市における政治倫理の確立に大きく貢献してきたほか、各地の自治体における首長や議員の資産公開制度に対しても、先導的な役割を果たしてきました。また、市民の市政参加の先駆けといたしまして、市政の推進にも大きく貢献したものと考えております。

委員の皆様方におかれましては、これから2年間、大変なご負担をおかけいたしますが、幅広い視点から、公正かつ厳正な審査をお願い申し上げまして、簡単ではございますがご挨拶とさせていただきます。皆様、今後ともどうぞよろしくお願いいたします。

事務局

続きまして、事務局の職員を紹介いたします。

(事務局職員紹介)

何かと至らぬ点があるかもしれませんが、円滑な会議運営に向けまして事務局一同、精一杯取り組んでまいりますのでよろしくお願いいたします。

それでは、次第3「会長・副会長の選出」に移らせていただきます。

これまで倫理調査会におきましては、会長・副会長が決まるまでの間、会を進行していただく仮議長の選出を行っております。仮議長につきましては、議会選出委員の中から最年長の方にお願いすることを慣例としてまいりました。今回は、議会選出委員の中で最年長でいらっしゃる野里委員に仮議長をお願いしたいと思いますが、皆様いかがでしょうか。

(「異議なし」という声あり)

事務局

異議なしとのことですので、野里委員よろしくお願いいたします。

野里仮議長

皆さん、ご苦労様でございます。それでは、誠に僭越ではございますが、会長が選出されますまでの間、仮議長を務めさせていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。

早速ですが、会長及び副会長の選出に関してお諮りしたい点が2点ございます。

まず、「会長・副会長の任期について」ですが、任期について、平成元年度調査会での申し合わせで、正副会長の任期は1年とし、再任は妨げないこととなっており、以来、その例にならって運営されています。そこで、今回も従前どおりの扱いとしてよいかどうかが1点です。  

次に、「選出方法について」です。堺市長の倫理に関する条例施行規則第14条第2項で、「会長は公募による委員のうちから、副会長は議員である委員のうちから、委員の互選によりこれらを定める。」となっております。これまで、市民選出委員と議会選出委員が、それぞれ個別に話し合いの場をもっていただき、市民選出委員は会長を、議会選出委員は副会長をそれぞれ推薦し、全体の会議でそれを承認するという方法をとっているということです。今回も同様の方法で選出することとしてよいかどうかの2点です。

以上の2点をまとめてお諮りいたします。ご異議ございませんか。

(「異議なし」という声あり)

野里仮議長

異議なしとのご承認をいただきましたので、今回も正副会長の任期は1年とし、再任を妨げないことと決定いたします。また、選出方法については、これまでと同様の方法によることといたします。

それでは、ただいまから調査会を一時中断し、市民選出委員、議会選出委員のそれぞれに別れまして、協議をさせていただきたいと思います。よろしくお願いいたします。15分程度時間をお取りしますので、協議の部屋は事務局がそれぞれご案内申し上げます。

(別室にて審議)


(再開)

野里仮議長

ただいまから調査会を再開いたします。それでは、市民委員の方から会長をご推挙願います。

宮岡委員

市民委員の方からは村田委員を推挙いたします。

野里仮議長

ありがとうございます。次に、議会選出委員の方から副会長をご推挙願います。

的場委員

大西耕治委員を推挙いたします。

野里仮議長

ありがとうございました。ただいま、会長には村田委員、副会長には大西委員をご推挙いただきました。それぞれ会長・副会長にご就任いただくことにご異議ございませんか。

(「異議なし」という声あり)

野里仮議長

ご異議なしということで、会長には村田委員、副会長には大西委員にご就任いただくことを決定いたしました。それでは、これより先は会長に議長を引き継ぎせていただきます。ご協力ありがとうございました。

事務局

野里委員、ありがとうございました。それでは、会長・副会長におかれましては、前の席にご移動をお願いいたします。

それでは、会長・副会長が選出されましたので、代表いたしまして、会長からご挨拶をお願いいたします。

村田会長

皆さん、こんにちは。ただいま、会長に選出いただきました村田昌之といいます。1年間、よろしくお願いします。副会長の大西委員ともども条例の趣旨にのっとり、やりたいと思います。

この委員は、10,200円という市民からの税金を貰っているので、明るく楽しく進めていきたいと思いますけども、しっかりと真剣にやっていきたいと思います。会長に選ばれた以上、今以上にコンプライアンスを遵守して乗り切っていきたいと思いますので、ご協力よろしくお願いします。以上です。

事務局

ありがとうございました。

それでは、次第4「令和7年度資産等報告書等審査の依頼」に移らせていただきます。依頼は市長に代わりまして、佐小副市長から行わせていただきます。

佐小副市長

それでは、市長に代わりまして、審査の依頼をさせていただきます。

資産等報告書等の審査について、堺市議会議員の倫理に関する条例第8条第1項の規定により、議員の令和7年資産等報告書等の審査を、また堺市長の倫理に関する条例第8条第3項の規定により、市長の令和7年資産等報告書等の審査を求めます。令和7年7月22日、堺市長 永藤英機。

どうぞよろしくお願いいたします。

事務局

恐れ入りますが、副市長はこの後、他の公務がございますので、これにて退席させていただきます。

佐小副市長  

皆様、今後ともどうぞよろしくお願い申し上げます。

(佐小副市長、退室)

事務局

ここからの議事進行は会長にお願いしたいと思います。会長、よろしくお願いいたします。

村田会長

それでは、次第の5にまいります。条例の趣旨、倫理調査会の概要、審査方法、年間スケジュール等について、事務局の方から説明をしてもらいたいと思います。

なお、説明後に私の方から「質問等ありますか」とお声かけさせていただきますので、質問等がありましたら、必ず挙手にてお願いいたしまして、私の方から指名させていただいた後、席の前のマイクのスイッチを入れてご発言をお願いいたします。

それでは事務局、よろしくお願いいたします。

事務局

倫理条例の制定の経過と趣旨をご説明いたします。

昭和56年に公共工事に係る汚職事件によりまして、収賄罪で市の職員と市議会議員が逮捕されました。職員は懲戒免職となったのですが、議員については、執行猶予付きであったことから失職を免れることとなりました。
このことがきっかけとなりまして、市民による条例制定の直接請求の動きにつながり、昭和58年に全国初の「堺市議会議員及び市長の倫理に関する条例」が制定されました。

この条例の第1条には、「市民全体の奉仕者として、その倫理性を自覚し、いやしくも自己の地位による影響力を不正に行使することによって、いかなる報酬も受領しないことを市民に宣言するとともに、高潔性を自らすすんで市民に実証し」との表現がございます。
これは、市長や議員といった公職にある立場や権限を、お金のために不正に使うようなことがあってはならないとの趣旨を謳ったものでございます。

したがいまして、倫理調査会は、条例や規則に基づいて提出されました資産等報告書等における書面審査などを通じまして、市長や議員が、その立場を不正に利用して得た資産や収入がないかどうかを審議することを目的としております。
市長や議員の報酬の多寡について意見を述べたり、その是非を議論したりする場ではなく、収入や資産をどこから、どのように得ているのか、また、そこに不自然な点はないかといった視点でご審査いただきますようによろしくお願いいたします。

なお、条例には、作成しなければならない報告書に関する規定やその閲覧・保存に関する規定、また、倫理調査会の設置に関する規定などが定められております。規則には条例で定めた事項の補足事項や、倫理調査会の運営に関する事項等を定めております。これらの条例規則は、水色のファイルに綴じておりますので、適宜ご確認をいただければと思います。

私からの説明は以上でございます。続きまして、事務局の田中から倫理調査会の役割と審査方法の概要について説明をさせていただきます。

事務局

改めまして行政総務課の田中と申します。私からは、倫理調査会の役割、審査方法の概要についてご説明させていただきます。

倫理調査会は、先ほど曽山よりご説明させていただきました、昭和58年に制定されました「堺市議会議員及び市長の倫理に関する条例」と、国の法律、資産公開法に基づき制定しました「堺市長の資産等の公開に関する条例」、この2つの条例を一本化した「堺市長の倫理に関する条例」に基づき設置されている付属機関となります。
公募により選出されました市民委員7人と、議会から選出された委員6人の合計13人で構成されております。

倫理調査会の主な役割ですが、先ほど配付資料を確認するときに触れました「意見書」をまとめていただくこととなります。
市長及び議員は、条例及び規則の規定に基づき、毎年、資産等報告書、所得等報告書、関連会社等報告書、資産取引報告書という4種類の報告書を作成・公開しています。これら4つの報告書をまとめて「資産等報告書等」と呼びます。倫理調査会では、この資産等報告書等の内容について、各議員、市長それぞれ審査を行い、その結果を意見書としてまとめ、市長及び市長を通じて議長に提出します。
この意見書は、堺市のホームページや市政情報センター等において、市民の皆様に広く公表しております。参考に配付しております昨年度の意見書を、後ほどご覧いただければと思います。

また、このような通常の審査のほかに、市民の閲覧に供された「資産等報告書等」につきまして、市民から市長へ調査請求がありました場合には、その調査及び結果報告を行います。なお、倫理調査会委員として職務上知り得ました個人情報や秘密につきましては、委員の期間は言うまでもなく、その任期を終了した後も他に漏らしてはならないと条例に定められておりますので、よろしくお願いいたします。

次に、審査方法についてご説明いたします。ただいまからご説明しますのは、倫理調査会が発足した初期の段階で、多くの議論を重ねて決められた審査方法で、以後、倫理調査会での審議により、若干の変更を加えながらも現在まで踏襲されております。今年度、審査を進めていく中で、変更などが必要と思われる場合には、委員の皆様方でご審議いただきたいと思っております。

まず、審査順序ですが、資産等報告書等つづりの前から順番に審査を行います。このうち、倫理調査会委員である議員の方の審査は後回しにし、市長までの分が終わった後に順次行います。また、議員である委員は、自身の資産等報告書等が審査される間は席を外していただくことになっております。

資産等報告書等の審査方法は、大きく4段階に分けて順次審議をしていく形になっております。
第1段階として書面審査、第2段階として文書による説明依頼、第3段階として疎明資料の提出依頼、第4段階として事情聴取。以上、4つの段階を踏んで審査をし、疑義を明らかにしていくようになっております。

まず、第1段階の書面審査では、資産等報告書等に記載されている事項について比較対照をするなどといった審査を行います。
資産等報告書に預貯金や株券の所有の記載があれば、所得等報告書の収入のところに利子収入や株式の配当金があるのではといったように、「同一年度における他の関連する項目等を比較対照する方法」や、収入や資産がどのように変わってきているか、一般的な範囲を超える増減や変化があるかを「他の年度の同一項目と比較対照する方法」などで、資産等報告書等を見ていただきまして、疑問点があるようでしたら、それについて意見を出し合っていただきます。

疑問点につきまして、調査会として必要と認める場合は、第2段階の審査として、報告者に対しまして文書による説明を求めることができます。
なお、文書による説明依頼に代えて、事務局を通じて報告者に対して口頭で照会いたしまして、その結果を事務局が書面に取りまとめ、その後の調査会において事務局から報告させる方法も含みます。最近では、この方法によることが多くなっております。

それでもなお疑問が残る場合は、さらに第3段階の審査としまして、報告者にその主張を裏付ける資料の提出を求めるということになります。

資料提出によっても調査会として疑問が解明されない場合は、第4段階の審査として、倫理調査会に報告者本人の出席を求めて、事情を聞くという形になります。

この最終的な事情聴取に正当な理由なく応じなかった場合は、その旨を意見書に記載することになります。また、意見書の中で、調査に協力しなかった等の指摘があったときは、その旨を広報紙等で広く公表しなければならないことが条例第11条に規定されております。

審査はこの方法に従って進めていきますが、審査上、この方法で不都合が出るといった場合がございましたら、委員の皆さんでご議論いただきまして、対応していただくことになります。
私からの説明は以上です。

村田会長

ありがとうございました。ただいまの説明について、ご質問等はございませんでしょうか。

私から質問があるんですけどいいでしょうか。この資産等報告書等というのは、市民の方が情報公開できるんですか。それとも、全く公開していないんですか。

事務局

資産等報告書等につきましては、閲覧に供する形で、市政情報センターや区役所の市政情報コーナーで配架をさせていただいておりますので、基本的に情報公開という形は、考えにくいところではあろうかなというふうに思います。

村田会長

見ることができるんですね。

事務局

そうですね。閲覧は条例等に基づいてさせてもらっております。

村田会長

議員さんの投資信託とか証券なんぼあるとかって、その最初の説明で、職務上知り得た秘密を漏らしてはいけないとあったので、それって、例えば夫婦間であっても話したらあかんものなのかを確認したかったんです。公開していて、誰でも閲覧できるものやったら、話しても問題ないのでしょうか。

事務局

基本的に資産等報告書に記載されている事項につきましては、公開・閲覧等ができる形になってございますので、こちらそのものにつきましては、先ほど申し上げました守秘義務の対象には直接にはなってこないのかなというふうには思います。

村田会長

分かりました。

他の皆さん、ご質問とか。

三好委員

三好と申します。
例えば民間人であれば、たとえ正当でやましいことがなくても、資産や所得を公開するというのは、したくないというか、する必要もないことですけれども、市長、議員の皆様は半ば丸裸にされるようなことで、それは若干、気の毒だなと思う気持ちがないわけじゃないですけれども、やはり公職に就く公人であるから、高潔性を担保する上では絶対必要なことだと思っております。

それで、資産とか所得とか金銭面から見るというのは必要なことですけれども、もう1つ、行動という側面から見る必要があるんじゃないかなというふうに感じておりまして。
何かと言いますと、ちょっと議員さんに絞られるかもしれませんけれども、政務活動費というのがある。もう1つ、行政視察というのがある。政務活動費については別途、検査員の方を設けて、書類審査もして、ちゃんとした手続きの下に透明性、公平性、不正のないようにというのをやっておられるとは思うんです。それでもこの会が、議員の倫理を考える、審査するという視点に立つのであれば、この政務活動費をどのように使ったのか、あるいは使わなかったのか。そういうところも本来はチェックして然るべきだろうとは感じています。 

しかし、この委員会が条例に基づいて設置されているのであれば、条例にぱっと目を通した感じでは、そこまで触れていない。それをやろうとすれば、条例改正をしなければならないのかとも思いますが、将来的には、そういう方向でのこの委員会の位置付けというのも必要なんじゃないかなと感じております。
結局、政治とカネの問題になるので、議員の皆さんの高潔性を保証するというか、透明性を見るというか、その正当性を見るという点では、そういう視点も必要かなと感じております。行政視察についても、政務活動費が使われているのか、別途税金が使われているのか、私は詳しく知りませんけれども、どのように税金を使ったかというのは必要なんじゃないかなというふうに感じておりまして、これは私の願望を込めたような意見ではあります。
条例改正が必要なのであれば、その方向で、将来的にこの委員会もそういう視点を加えてはどうかなと感じております。以上です。

村田会長

ありがとうございます。三好委員の非常に有効的な意見だと思います。将来的には、三好委員が言われたみたいに、行動も含めた上での審査もやっていかなあかんのちゃうかなって。
もちろん議員さんといえども、やっぱりプライベートの部分もあると思いますし、どこまでを監視、監視って失礼ですけど、どうやって見られるかとか、そういうのをここで色々と揉んだ上で、叶う、叶わないは別として、最終的な意見書の提出というところまで、僕らの意見、議員さんの意見を含めた上でやったらいいのかなと、今の三好委員の意見を聞いた上で思いました。ほか、ないでしょうか。

事務局

先ほどのご意見を踏まえまして、私の方から冒頭、倫理条例の制定の経過でありますとか趣旨をご説明させていただきました。当時、収賄等があり、市民の活動によるその直接請求というような流れの中で、こういった条例ができて、市長と議会の議員のお金の流れについて、資産等報告書等をこの倫理調査会において審査するという形で、従前から審査の方をしていただいているところでございます。
三好委員に言っていただいたようなご意見というのも当然あろうかなとは思うのですけれど、まずはやはり条例に基づいた審査を中心とした中で、色々ご意見いただきながら進めていければなと。事務局としてはそのように考えておりますので、ご協力の方、よろしくお願いいたします。

村田会長

ありがとうございます。条例・ルールに基づいた上で、まずはルールに従って私らもやらなあかんよということで。

堺市は僕も52年住んでいますけど、こんな条例あったというのは知らなかった人間なので、この条例を活かした上で、ただ、時代とともに変えていかないといけないのもあると思うし、まずは今のルールの中での審査とか色々していって、それで三好委員が言われたみたいに、将来的にはこういうふうなことをしたらいいのではというのは、それが叶う、叶わないは別として、意見書の中で謳ったらいいのかなっていうふうに思いました。
ほか、ないでしょうか。

仲辻委員

ちょっと細かい話なんですけども、この報告書作成の注意事項等の中身を確認しておりましたら、「美術工芸品」の中に、宝石、貴金属、金塊などは含まれないと。事務局にお伺いしたいんですけど、今回この報告書の中には、いわゆる金塊とか、そういう物は持っていても書かなくてもいいということなのでしょうか。それとも、日常の生活の用に供していない動産として、所有権を保有するものとして書かなければならないものか。
ちょっとそこの意味合いが分からないので教えていただきたい。

もし書かなくてもいいということであれば、堺市独自の決まりなのか、それとも、いわゆる国、国会議員等の方の決まりを準拠しているのか。その辺りを教えていただきたい。分かりますか。

村田会長

これって、ぱっと見たところ、100万を超える物に限るということやから、例えば3、4万の指輪とかは記載不要ってことじゃないんですかね。

仲辻委員

それはそうなんですけど、例えば金塊というのは完全な動産、資産ですね。

この金塊を書かなければならないというような表現がどこにもなくて、逆に「金塊は美術工芸品には含まれないので、記入する必要はない」という記載がこの冊子6の15ページに。

村田会長

ありますね。

仲辻委員

ということは、今回、今までの資産報告の中に金塊は入っていないのか。そこの辺りはどうですか。

事務局

事務局です。よろしいでしょうか。

村田会長

はい。どうぞ。

事務局

今お問い合わせのところは、15ページ、報告書でいう8番の、「本人が日常生活の用に供している自動車、船舶、航空機及び美術工芸品(取得価格が100万円を超えるものに限る)」というところです。

仲辻委員

15ページの6番に記載のとおり、「なお、宝石、貴金属、金塊、牛馬、犬猫等については、美術工芸品ではないので記入する必要はない」ということですよね。

事務局

 その6番の記載のとおり、この欄には書く必要はないということです。

仲辻委員

ということは、例えば金塊1キロ100万以上、200万以上の市場価格を持っておれば、どこかのページに書く必要があるんですか。それとも、書かなくていいと。

的場委員

17ページ違いますか。17ページに記載がある。

事務局

16、17ページ、項目として9番ですね。「本人が日常生活の用に供しているものを除く動産(取得価格が30万円以上のものに限る)」というところに、金塊があれば記載していただくという形になると思います。

仲辻委員

金塊等あれば記載されているので、もしここに載っておられないということであれば、持っておられないと。そういうふうに解釈していいわけですね。

事務局

そうです。本人の資産として無ければ、記載も無いという形になります。

日常生活の用に供している動産が8番で、それ以外、日常生活の用に供していないところの動産を9番で、と区別して記載をする形になっているということでございます。

仲辻委員

ということは金塊等は、この中で持っておられる方は載せておられると。そういうふうに解釈していいわけですね。

村田会長

議員の方は、ちゃんと解釈できている感じでしょうか。

的場委員

金塊を持っていたら、16ページの9番のところに当たりますので、僕は持っていないですけど、持っていたらここに書くと解釈している。

上野委員

前年との比較で、現金が減っていたら足りひんなとか推測できる。

村田会長

ああ、なるほどね。それで誤差というか、それを見てって感じですね。

仲辻委員

ここに書いておられない方は持っていない。持っておられる方は書いてあると。

的場委員

16ページの9番のところに、その他の日常生活の用に供しているものを除く動産を書かなあかんので、ここに書いている。

仲辻委員

書いてあるはずだと。

的場委員

書いているはず。

仲辻委員

そういうふうに理解していいんですね。抜けていいというわけじゃないですね。

的場委員

そうです。

仲辻委員

理解できました。ありがとうございます。

村田会長

なかなか細かいですね。日常生活の用に供している、供していない。これだけでも色々と、種類が変わってきますもんね。

事務局

事務局からよろしいですか。
今、記載の仕方等、色々ご質問いただいているところでございます。会議が終了しました後に、市民委員の方には別途、この記載の仕方等につきまして、お時間を取らせていただいて、ご説明させていただく予定にしておりますので、記載の方法等についてのご質問等であれば、そちらでしていただくことも可能かとございますが、会長、よろしいですか。

村田会長

そうですね。後ほど、市民委員の方に。もう議員の皆さんは、理解していると思います。私らはちょっと理解不足なところがあって、同じ土俵に立つ段階ではないと思いますので、事務局の方からレクチャーをよろしくお願いいたします。

それ以外のことで何かありませんか。よろしいですか。

無いようですので、今後の倫理調査会の開催スケジュールについて、事務局からご説明よろしくお願いいたします。

事務局

それでは、倫理調査会の開催スケジュールをご説明いたします。お配りしております、年間スケジュール表をご覧ください。
スケジュール表には、今年度の開催予定と、前回委員の方の最初の年度にあたる令和5年度の開催実績と2年目の年度にあたる令和6年度の開催実績を参考に記載しております。各回で審査のスピードも若干異なりますが、年間の市議会の日程や3月に意見書を提出することを踏まえまして、令和5年度と同様、スケジュール表に記載のとおり、今後3回程度開催できればと考えております。開催日時につきましては、都度調整させていただきまして、議事の中で皆様にお諮りして決定いたしたいと思います。
以上でございます。

村田会長

ありがとうございます。スケジュール等についてご質問等はございませんでしょうか。

質問がないということなので、最後に次第の6としまして、次回の開催日程ですが、年間スケジュール表によって10月から11月の間に2回ぐらい開催という予定になっていますけども、あとは事務局でスケジュールの日程調整お願いしたいと思いますが、よろしいでしょうか。

(「はい」という声あり)


村田会長

では、事務局よろしくお願いいたします。

次回から審査を行っていきますが、ひとまず22人分を審査することを目標にしたいと思いますので、よろしくお願いいたします。

倫理調査会の委員である6人の議員の方々の審査は最後に回すということになっていますので、審査の順序は、令和7年の資産等報告書の目次の順番どおり、委員である上野議員を除きますと、松木議員から西議員までとなります。事前に確認をお願いしたいと思いますがよろしいでしょうか。

(「はい」という声あり)


村田会長

それでは、これをもちまして、第1回倫理調査会を終了いたします。


午後2時40分閉会

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