第2回堺市議会議員及び市長の倫理に関する調査会
更新日:2025年1月6日
令和6年11月7日開催
出席委員(12人)
(市民選出委員:五十音順)
今西 慕紅委員、大槻 信之委員、岡本 寛史委員、鎌苅 聖二委員、田邊 邦裕委員、藤澤 綾香委員
(議会選出委員:五十音順)
伊豆丸 精二委員、乾 友美委員、加藤 慎平委員、田代 優子委員、西川 良平委員、渕上 猛志委員
欠席委員(1人)
(市民選出委員)
伊藤 みどり委員
会議の内容
午後2時開会
田邊会長
お待たせいたしました。ただいまから令和6年度の第2回倫理調査会を開催いたします。
なお、本日、伊藤委員から欠席されるとの御連絡をいただいております。
進行に当たって、随時、私から質問等ありますかとお声がけいたしますので、質問や意見はその際にお願いいたします。
それでは、前回の審査の中で確認をお願いしていた内容について事務局から報告をいただきます。その後に、本日の審査に入りたいと思います。
それでは、事務局からよろしくお願いいたします。
事務局
第1回の審査における質問・確認事項につきまして、報告者に確認した結果を御報告いたします。
お手元の資料「第1回倫理調査会における質問・確認事項と回答」を御覧ください。
西哲史議員への確認事項です。
443ページ、「関連会社等報告書 1報酬のあるもの」について、報酬のあるものとして記載されているが、438ページ「所得等報告書 2前年中の収入(金額が30,000円未満のものを除く。)」に収入として計上されていないのは記載漏れではないかとの確認事項について、議員本人に確認しましたところ、報酬の金銭が払われるものと規定されているが、実際に報酬は支払われていないため、記載内容に誤りはないとの回答でございます。
第1回の審査における質問・確認事項について、事務局からは以上です。
田邊会長
ただいまの事務局からの報告内容についてはよろしいでしょうか。
では、資産等報告書等の審査に入りたいと思います。
第1回倫理調査会において、永藤市長までを事前に見ておいていただくということでお願いしておりましたので、ひとまずはそこを目標に進めたいと考えております。
なお、黒田征樹元堺市議会議員は10月2日に辞職されております。条例上、明記はされていないですが、過去に同様のケースがあった際は、条例の制定趣旨に鑑みまして審査は行われていないという形になっております。
今回も、辞職された議員の審査に関しては行わないこととさせていただきたいと考えておりますが、よろしいでしょうか。
(「はい」の声あり)
田邊会長
ありがとうございます。
では、黒田元堺市議会議員と、倫理調査会委員の方の分を除いて、永藤市長の分まで進めたいと考えております。
時間としましては、2時間程度を予定していますが、時間内に永藤市長まで審査が終わらなければ、会議時間を延長するか、もしくは次回に審査をするということになるのか、皆さんにお諮りしたいと思っております。
進行に関しましては、繰り返しではありますが、随時、私のほうから質問等ありますかとお声がけしますので、質問や意見はその際によろしくお願いいたします。挙手していただきましたら私から指名しますので、その後に、お手元のマイクのスイッチを入れていただいて御発言ください。
また、質問、御意見いただく際には、資産等報告書等のページ番号も併せておっしゃっていただくようによろしくお願いいたします。
では、465ページ、小堀清次議員から始めたいと思います。
報告内容について、何か御意見等ございますでしょうか。
御意見等ある方はいらっしゃらないようですので、次の議員の審査に移りたいと思います。
続きまして、483ページ、森田晃一議員になります。
報告内容について御意見、御質問等ございますでしょうか。
いかがでしょうか。御意見等ある方、いらっしゃいませんでしょうか。
それでは、次の議員の審査に移りたいと思います。
続いて、501ページ、藤本幸子議員になります。
報告内容について何か御質問、御意見等ございますでしょうか。
それでは岡本委員、よろしくお願いいたします。
岡本委員
藤本幸子議員は共産党に寄附をされているということですが、黄色いファイル511ページ、89万7,837円寄附をされているということですけれども。先ほどの493ページ、森田議員は92万2,776円の寄附をされています。
渕上委員
寄附をされているではなく、受けている。
岡本委員
寄附を受けている。はい、その寄附を受けているという、この差は、一体何でしょうか。
田邊会長
493ページの森田議員と511ページの藤本議員。「供与」となっていますので、恐らく寄附を受けているということかと思うのですが、その額が違う理由というところでしょうか。
すみません、私も不勉強ながら、寄附というのがどういうもので決められているのか、もしくは、そもそも決められているものなのかというところが分かりかねるところもあり、どなたか御意見等いただけると助かるのですが、いかがでしょうか。
はい、乾委員からよろしくお願いします。
乾委員
所得(※本調査会後に、同委員から「選挙の費用」に訂正報告あり。)が違うと、その分の割合で寄附する額とかそういうのが変わってくるので、その割合で違いが出てくるのだと思います。以上です。
田邊会長
ありがとうございます。
岡本委員、今の回答でよろしいでしょうか。
岡本委員
先ほどの藤本議員と森田議員って、堺市議会議員のお給料は確か同じ金額ですよね。
ですので、選挙で途中から森田議員が当選したとかってなりますと、供与が大きくなるということ、共産党から支給される額が多くなるというのは分かるのですが、堺市議会議員の年収が同じですので、収入が違うというのは、私は分かりかねるのですけども。その方の資産状況に合わせてということでしょうか。
田邊会長
では、乾委員からよろしくお願いいたします。
乾委員
家族構成とかそういったもの(※本調査会後に、同委員から「候補者のかかった費用」に訂正報告あり。)で控除される額とかも変わってくると思います。
あと、家族の保険のこととか。家族構成(※本調査会後に、同委員から「候補者のかかった費用」に訂正報告あり。)が森田議員と藤本幸子議員では全然違いますので、そういった影響が出ていると思います。
岡本委員
分かりました。ありがとうございます。
田邊会長
そのほか御意見、御質問等ございますでしょうか。
では、続いて519ページ、的場慎一議員になります。
報告内容について何か御質問、御意見ございましたらよろしくお願いいたします。
何か御意見等、ございませんでしょうか。よろしいでしょうか。
ないようですので、次の議員の審査に移りたいと思います。
続いて537ページ、黒田征樹議員になりますが、本日、冒頭で御説明しましたとおり10月2日に堺市議会議員を辞職されておりますので、審査は行いません。
次の議員の審査に移りたいと思います。
続きまして555ページ、西田浩延議員になります。
報告内容について何か御質問、御意見等ございますでしょうか。
御意見等ございませんでしょうか。よろしいでしょうか。
岡本委員、よろしくお願いします。
岡本委員
西田浩延議員のホームページを拝見しましたところ、生きがい就労CSR支援センターの副代表理事をされているということですけれど、これについての報酬があるのかどうかということが、私には分かりかねます。
あと、ボクシング協会の顧問をされているということが西田浩延議員のホームページに記載されていたのですが、報酬のないものと報酬のあるもの両方に記載がないので、それは前年度中に退任されたのでしょうか。それとも、ここに記載漏れという形なのでしょうか。
田邊会長
569、570ページの「関連会社等報告書」に、ホームページに記載されているような顧問ですとか。すみません。最初におっしゃっていただいた部分のところを、もう一度お願いしてもよろしいでしょうか。
岡本委員
生きがい就労CSR支援センター副代表理事という職に就かれているというのを、西田浩延議員のホームページのプロフィールで拝見したのですが、その件について令和6年の資産報告書等には全く記載がないので。でも、ホームページには書かれているので、それは、退任されたのか、それとも、記載がされていないということなのか。
田邊会長
ありがとうございます。
恐らく、御本人に伺わないと分からないところなのかというところと。恐らく、この報告書の記載をする期間の後に就任されていたのであれば、ここに書かれていないということもあり得るのかなと思います。方向性としては、念のため御本人に、その部分に関して記載漏れがないか確認を取るというところかと思うのですが、よろしいでしょうか。
では、事務局からよろしくお願いします。
事務局
会長がおっしゃるように、最終的には御本人に確認しないと、確実なことはお伝えできませんが、関連会社等報告書の記載の手引きの内容につきまして、報告させていただきます。
この報告書につきましては、令和6年4月1日現在の状況によって作成していただいていますので、その時点でその職にあるかどうかというのがまず一点です。
もう一点、報酬のないものにつきまして「宗教的・社交的・政治的団体については記入の必要はありません」ということで3つ項目があります。
「社交的団体とは、同窓会・県人会・同好会・地域のスポーツクラブをいいます」ということになっております。
先ほどのボクシングに関しては、「地域のスポーツクラブ」という認識なのかもしれません。そこは、ちょっと推測になります。
あと、「政治的団体とは、政党・政治資金団体・その他の政治団体をいいます」と。詳細は省かせていただきますけども、そういった項目もあります。
あと、「自治会の役員等については記入の必要がない(宗教的・社交的・政治的団体には当たりません)」と3つありまして。そのうちのどれかに当てはまっているということも考えられます。
田邊会長
ありがとうございます。
では、そもそも4月1日時点で就任していなかっただけなのか、もしくは、その手引きを読んでいただいて、今、事務局からおっしゃっていただいたところに該当するとして記載しなかったのかというところを確認いただくという形でよろしいでしょうか。
事務局
では、確認ですが、この辺りの記載内容に誤りがありますか、ないですか、という形で確認させていただくということでよろしいでしょうか。
田邊会長
岡本委員、それでよろしいでしょうか。
岡本委員
それでお願いします。
田邊会長
はい。分かりました。ありがとうございます。
それでは、西田議員について、何かほかに御質問等ございますでしょうか。
よろしいでしょうか。
それでは、次の議員の審査に移りたいと思います。
続きまして573ページ、井関貴史議員になります。
報告内容について、何か御意見等ありましたらよろしくお願いいたします。
何か御意見等、ございませんでしょうか。
岡本委員、よろしくお願いいたします。
岡本委員
589ページをお願いします。住宅まちづくり審議会委員が報酬のあるものと記載されているのですが、587ページの審議会からの委員報酬のところでは住宅まちづくり審議会委員に関する報酬が書かれていないです。令和5年は、住宅まちづくり審議会は開催されなかったということでしょうか。御回答お願いいたします。
田邊会長
ありがとうございます。
ただいまの御質問が、589ページ「報酬のあるもの」というところで記載されていて、ほかの委員に関しましては、括弧書きで「報酬は議員報酬に含まれる」という記載があるかと思うのですが、この住宅まちづくり審議会委員というのは書かれていないと、587ページにその記載がないということで。そもそも開催がされているのかというところと、もしくは、記載漏れのどちらかじゃないかというようなところかなと思います。
事務局からよろしいでしょうか。
事務局
資料を確認しましたところ、開催回数はゼロです。以上です。
田邊会長
ありがとうございます。
では、開催実績がなかったということで記載されていないことかと思います。
それでは、何かそのほか、御見等ございますでしょうか。
よろしいでしょうか。
では、続きまして593ページ、上村太一議員になります。
報告内容について、何か御意見等ございますでしょうか。
御意見等ございませんでしょうか。
それでは、御意見等ないようですので、次の議員の審査に移りたいと思います。
続きまして611ページ、三宅達也議員になります。
報告内容について何か御質問、御意見等ありましたらよろしくお願いいたします。
御意見等ございませんでしょうか。
ないようですので、次の議員の審査に移りたいと思います。
続きまして629ページ、米田敏文議員になります。
報告内容について、何か御意見等ありましたらよろしくお願いいたします。
西川委員、よろしくお願いいたします。
西川副会長
639ページの4番の「前年中の利益の供与」の欄ですが、ほかの維新の議員の方々は、日本維新の会大阪府総支部ということで一律50万円の利益の供与があるのですけれども、米田議員に関しましては記載がないです。これは、同じように、ないのかどうかの確認をやっていただきたいと思います。
田邊会長
ありがとうございます。
今、御指摘いただいたのが、繰り返しではあるのですが、639ページの4番「前年中の利益の供与」という形で、ほかの維新所属の方に関しては50万円の寄附があるにもかかわらず、米田議員に関してはそれがないというところで、記載漏れがないかというのを確認するということかと思いますが。皆さんは、それでよろしいでしょうか。
事務局からよろしくお願いします。
事務局
質問の趣旨は理解させていただいたのですが、確認の仕方としましては、ほかの質問と同じように統一させていただいて、この記載内容に改めて誤りがないかという確認の仕方でよろしいでしょうか。
西川副会長
はい。ただ、ほかの会派の議員の方々は全部入っていますが、米田議員だけ記載がないっていうのは、ちょっと理由が分からないというのが一つです。
だから、それでいいのですが、一歩突っ込んで、そこまで言わないと気づかないかと思います。それが別団体とか、資金管理団体に入れているとか、そのような事情があったら、それも合わせてやってもらった方が皆さん納得できると思います。以上です。
田邊会長
そうしましたら、そういった形で確認いただくということでお願いできればと思います。
そのほか御意見、御質問等ございますでしょうか。
渕上委員、よろしくお願いいたします。
渕上委員
先ほどの西川委員の御指摘の件ですが、恐らく政治団体で受けていらっしゃったのかなという推察はするものの、もし、それを御確認されるのであれば、公平を期すためにほかの方も。
今、ちょっと見ますと、維新の会所属の議員で、同じように「前年中の利益の供与」に書かれてない議員が何人かいらっしゃるので。その方々は全員聞かないと、お一人だけピックアップして聞くのもおかしな話なので。今、見る限り、例えば、萱野議員とか山﨑議員、あと札場議員も、維新の会からの50万円の寄附という記載がないので。それは、併せて聞かないとおかしいかなと思います。
田邊会長
ありがとうございます。
渕上委員
恐らく、政治団体であると思いますけど。
田邊会長
では、聞き方としましては、その維新の会所属の方、皆さんに対して誤りがないかというところで確認をいただくということですね。
渕上委員
要するに、維新の会所属の議員の中で、「前年中の利益の供与」で、選挙があったにもかかわらず50万円の寄附が書かれている方と書かれてない方がいるので。書かれてない方について確認する必要があるのかなと。お一人だけ確認するのはおかしいかなという指摘です。
田邊会長
ありがとうございます。
その公平性の観点は、おっしゃるとおりかと思いますので。
一応、皆さん確認させていただいて、その中で記載がない方を対象に、漏れがないか、間違いがないかというのを確認するという形で、事務局はよろしいでしょうか。
事務局
では、そのようにさせていただきます。
田邊会長
ありがとうございます。よろしくお願いいたします。
そのほか御意見、御質問等ございますでしょうか。よろしいでしょうか。
それでは、続いて、次の議員の審査に移りたいと思います。
続きまして647ページ、池尻秀樹議員になります。
報告内容について、何か御意見等ありましたらよろしくお願いいたします。
御意見、御質問等ございませんでしょうか。よろしいでしょうか。
それでは、次の議員の審査に移りたいと思います。
続きまして665ページ、野里文盛議員になります。
報告内容について、御意見等ありましたらよろしくお願いいたします。
御意見、御質問等ございませんでしょうか。
岡本委員、よろしくお願いいたします。
岡本委員
先ほどの西川委員と同じような質問ですが、野里議員は、自民党の大阪府支部連合会から30万円利益供与を受けていますが、657ページの池尻議員は、個人のところは置いといて、複数の支部からもらっていると。池尻議員は、他から大体153万円もらっていると。
で、次の野里議員は30万円しかもらってないと、この選挙支部からもらえる人と、それから、もらえない人の差というか。それとも、記載漏れなのかを、お聞きしたいと考えております。
田邊会長
では、西川委員からよろしくお願いします。
西川副会長
池尻議員のことなので、確定の部分と類推の部分がちょっとありますが、まず、私含めて、今、自民党議員、堺市議会に7人いまして。落選した議員も含めて公認候補には、公認料として、この自由民主党大阪府支部連合会から30万円一律支給されております。
それだけの記載が、野里議員の記載になるわけですが、それとは別の、その3万円の池尻議員の17選挙区支部。それは、任意の何らかの形の寄附だと思います。
もう一つ。自由民主党大阪府堺市北区第三支部、これは、池尻秀樹が支部長、あるいは、支部長は別の人の名前でしたかね。実質、池尻議員の資金管理団体的な。支部として池尻議員がつくっている団体です。それで、4年間の活動等々でいろんな、政治資金規正法に関わる講演会とかパーティーとかいろんなイベントをやった際の収益とかが仮にあったら、一旦そこに入れているのかなと。そして、それを、4年に1回の選挙に際して150万をそこから寄附いただいているのかなと思います。
あとは、個人は、個人的な付き合いからの収入かと思います。
だから、私も含めて自由民主党大阪府支部からは、公認料として30万円だけが通常あります。それで、特に大きなこの150万に関しましては、我々議員は、支部をつくることは可能でして、その代わり党員要件とかいろいろあるのですが。これは、第三支部とうたっているので、恐らく池尻議員の団体かと思います。
ちょっと想像としか答えられないですが。
田邊会長
岡本委員、いかがでしょうか。
岡本委員
分かりました。ありがとうございました。
田邊会長
ありがとうございました。
それでは、そのほかに御意見等、ございますでしょうか。
よろしいでしょうか。
それでは、次の議員の審査に移りたいと思います。
続きまして683ページ、山口典子議員になります。
報告内容について何か御意見、御質問等ございましたらよろしくお願いいたします。
御意見等ございませんでしょうか。よろしいでしょうか。
それでは、ないようですので、次の議員の審査に移りたいと思います。
続きまして699ページ、西村昭三議員になります。
報告内容について、何か御意見等ございますでしょうか。
御意見等ございませんでしょうか。よろしいでしょうか。
ありがとうございます。
それでは、次の議員の審査に移りたいと思います。
続きまして717ページ、大西耕治議員になります。
報告内容について何か御意見、御質問等ありましたらよろしくお願いいたします。
御意見等ございませんでしょうか。よろしいでしょうか。
それでは、次の議員の審査に移りたいと思います。
続きまして735ページ、田代優子議員ですけれども、田代議員は倫理調査会の委員になりますので、後の審査に回したいと思います。
続きまして753ページ、大林健二議員になります。
報告内容について、何か御意見等ございますでしょうか。
御意見等ございませんでしょうか。よろしいでしょうか。
それでは、次の議員の審査に移りたいと思います。
続きまして771ページ、田渕和夫議員になります。
報告内容について、御意見等ありましたらよろしくお願いいたします。
御意見等ございませんでしょうか。よろしいでしょうか。
ありがとうございます。
御意見等ないようですので、次の議員の審査に移りたいと思います。
続きまして789ページ、宮本恵子議員になります。
報告内容について、何か御意見等ございましたらよろしくお願いいたします。
大槻委員、よろしくお願いします。
大槻委員
ちょっとお伺いしたいのですが、宮本議員は、宅地2か所と住宅を購入されたのだと思うのですけれど、この中の課税標準額というのは、いつ、どの時点で決められたものを記載するのでしょうか。
田邊会長
789ページのところに記載の「固定資産税の課税標準額」というところということでよろしいでしょうか。
大槻委員
いつかの時点で決められたものを記載するのだと思いますけれど、それは、いつのが基準になっているのかなということです。
田邊会長
はい。記載の内容ということかと思いますので、事務局からよろしくお願いいたします。
事務局
今年度の資産等報告書の作成基準日ですけれども、令和5年12月31日現在となっています。
田邊会長
ありがとうございます。
ですので、12月31日時点の金額が書かれているかと思います。
そのほか、御意見等ございませんでしょうか。よろしいでしょうか。
それでは、次の議員の審査に移りたいと思います。
続きまして807ページ、吉川敏文議員になります。
報告内容について、御意見等ありましたらよろしくお願いいたします。
御意見等ございませんでしょうか。よろしいでしょうか。
ないようですので、次の議員の審査に移りたいと思います。
続きまして825ページ、吉川守議員になります。
報告内容について、御意見等ありましたらよろしくお願いいたします。
御意見等ございませんでしょうか。よろしいでしょうか。
それでは、次の議員の審査に移りたいと思います。
続きまして843ページ、水ノ上成彰議員になります。
報告内容について、御意見等ありましたらよろしくお願いいたします。
御意見等ございませんでしょうか。よろしいでしょうか。
ないようですので、次の議員の審査に移りたいと思います。
続きまして859ページ、長谷川俊英議員になります。
報告内容について御意見、御質問等ありましたらよろしくお願いいたします。
御意見等ございませんでしょうか。
岡本委員、よろしくお願いいたします。
岡本委員
長谷川議員の、869ページ「前年中の利益の供与」についてお聞きしたいと思います。
選挙に関する寄附金がたくさんあるのですが、当選祝いの花というのが2万円、2万円、2万円、3万円、2万円と記載されているのですけども。この当選祝いの花というのは、ほかの議員の方々は記載されてないというのが一点。それから、ほかの議員の方々は、いただいてないのでしょうかというのが一点。それから、花をプレゼントされたときに、領収書というか。花の値段はどうやって分かるのかというのが、すごく気になりました。
例えば、○○さんという方が、当選のお祝いを「おめでとうございます」と言って花を持って来られたときに、「2万円です」というふうに聞くのかという。「これ、幾らしましたか」というのを、この長谷川議員が聞かれたのでしょうか。その点ちょっとお聞きしたいと思いました。
田邊会長
ありがとうございます。
869ページのところで、そもそもルールのところかと思うのですが。
お花というのをもらった場合、特に書く必要がないものの書かれている部分もあるのかなというところを一点理解しているのと推察になるのですが、お花とかをお祝いでもらうときに、実際に花自体を寄附される御本人が手配するのではなくて、例えば、その事務所の事務員の方とかに「何万円分のお花をお願いします。」みたいな形で、お金を渡して、事務所の方がまとめて手配するというようなことを議員さんで実際されているか分からないですが、私が勤めている会社とかでは、そういうことがたまにあったので。そういうことなのかなと私自身は理解していたのですが、私も実際に当選したことがあるわけではないので、どうでしょうか。御意見といいますか。そういった運用とかをされている部分があるのか。
西川委員、お願いします。
西川副会長
我々、選挙の後、公選法に基づいて収支報告というのを出していまして、そこには、ボランティア等の役務の対価、「金銭に換えてそれを書きなさい」という項目が、簡単に言えばありまして。物品、お茶1ケースをもらいました、何々もらいました、っていうのを、酒屋さんで幾らで売っているか、スーパーで幾らで売っているかというのを、適当にという言い方は悪いですけれども、恐らくこれぐらいだろうという金額で5,000円であったり1万円であったり類推して書いて選挙管理委員会に出したりするんです。
これは、胡蝶蘭を北新地へ行って買うのと、そこらの花屋へ行くのと、倍ぐらい変わると思うのですが、例えば、枝が5つ付いている、3つ付いている等で、1万円かもわからないけれど、2万円と書いといたら著しく下回る金額じゃないだろうと思われて書くケースもあるかもしれない。このケースは実際どうか分からないですが。というのに、それに援用してといいますか。それに同じような形でこちらに反映なされたのではなかろうかと、ちょっと想像するところです。
だから、おっしゃるように、お祝いのお花に値札はついていませんし、それを花屋さんに電話して「幾らしましたか」というのは、恐らく、我々、一般にはしません。
相場に基づいてといいますか、会計上は数字に置き換えないとしょうがないので、そういう形で置き換えているから、まあ、丸い数字と言ってはいけないですけれども、1万円とか2万円とかいう数字になっているのは、そうなのではなかろうかと想像します。それが一点と。
それと、長谷川議員は議員歴も長く、お付き合いもある方ですので。ほかの議員は知りませんけれど、私の場合は、今回の選挙に関しては、コロナの後ということもありまして、演説会もあまりしていなかったということもあり、お祝いの花はもらってないです。
だから、テレビで出てくる国会議員の講演演説とか、花が並んだという選挙もあれば、全く都会でそういうのを、花の飾りのないような所もあって、それは、その事務所のタイプとか風習によろうかと思いますので、一概に全員が、ほかは全員抜けているかどうかは、ちょっと分からないところです。
田邊会長
ありがとうございます。
渕上委員、よろしくお願いいたします。
渕上委員
ちょっと事務局に確認したいのですが。利益供与のとこです。「前年中に受けた金銭、物品その他財産上の利益」って書いているのですが、物品といえば物品ですけど、これは、財産上の利益になるのですか。お花って転売もできませんし、数日で枯れるものですよね。お金とか食べるものとか飾っておけるものとかなら、分からないこともないですけど。お花って、財産上の利益ですか。
田邊会長
資産等報告書等の記入の手引きの31ページにも「婚礼、葬儀等その他社会的儀礼に係るもので社会通念上相当であると認められるものは記入する必要はありません。」というところで、具体的事例で「婚礼の際に受ける祝儀、生花、記念品等」というようなところが書いてありますので。そういう意味では、花というのは、今おっしゃったとおり、これに該当するようなものなのかなと思うのですが。
事務局からお願いいたします。
事務局
今、会長からお話もありましたとおり、手引きの社会通念上云々の話もございまして。そこの解釈も一つかなとは思います。
まず、大前提としましては、所得等報告書の記載対象につきましては「議員本人が得たもの」という形になりますので、ほかの収入なりのところでもお話があるように、議員本人でない場合、政治的団体とか、異なる団体で受けている場合は、ここには書く対象にはならないと考えています。
そしてお花がその利益の供与に該当するかというのは、今、明確にお答えする題材を持ってないのですが、恐らくケースバイケースというところもあろうかと思います。実際、お花が転売できないとかいうこともありますけれど、お花を渡す側の考え方とかであったりとか、その行為自体をそれぞれ具体的に検討が必要なのかなというふうに考えます。
田邊会長
渕上委員からお願いします。
渕上委員
これ、我々記載する側は、もし何か不記載とか誤記載だったら、条例上、問題になり得るわけですよね。そこ、ちょっとはっきりしたいなと思うんですよ。
6番を見れば、当選のときは社会的儀礼に近いので、そのときのお花は6番を適用して書かなくていいとも取れますし。一方で、7番には「選挙に関する寄附」っていうのがありますよね。ここは、ただし、括弧では「財産上の利益」なので。これが財産上の利益に当たるのかという。選挙には関わるかもしれないけど、財産上の利益なのかという。
だから、書かないといけないのか書かなくていいのか、非常に分かりにくいです。
一方で、1万円以上なので。先ほど西川委員がおっしゃられたとおり、我々は確認しようがないですね。お花くれた人に「これが1万円以上するのか、しないのか」は、聞けないですよね。「どこの花屋で買いましたか」とかね。明らかにもう誰が見ても何十万円もするものをもらったのとは、また違いますよね。花束とか、ぱっともらって「これは1万円か」って、分からないですよ。
だから、この辺は花そのものが書かなきゃいけないのかどうかと、金額に対してどこまでシビアに見なきゃいけないのかというのは、もうちょっとマニュアルを整備してほしいなという気はいたしますね。それは、一委員としての意見です。
田邊会長
ありがとうございます。
おっしゃるとおり、先ほど西川委員おっしゃったように、コロナとかがあってそういうことが少なかったというのはあるかもしれないですが、今後、そういうことも発生してくるのかなということは十分考えられるので、そういった花を書くべきか書かないべきかというのを、せっかく議題に上がったというところもありますので、はっきりしたほうがいいのかなと私自身は思うのですが、そのほかの委員の方は、いかがでしょうか。
鎌苅委員
はっきりしたほうがいいと思いますね。丁寧に書いていただいていると思って、私はスルーしていたのですけれど、言われてみれば、はっきりしたほうがですね。「もうこれは書かなくていい」「これは書いてください」と言ったほうが、今後はっきりしますね。以上です。
田邊会長
ありがとうございます。
そうしましたら、この辺りの解釈のところを、もう少し具体的というか。この花に関してどうするのかという部分は、恐らく事務局で整理いただく形かと思いますが、いかがでしょうか。
事務局
今すぐお答えできる題材がありませんので、検討させていただきたいと考えます。
ただ、この倫理に関する条例の制定趣旨に鑑みまして、議員それぞれが自分の身分を明らかにするというか、証明していくという趣旨もある条例ですので、そういう条例、規則上も、細かく設定をそもそもされてないところもあります。それは、手引きなりの解釈、議員の個人の御判断というところも、今まではあったのも確かなところですので。それを、今後どこまで明確に記載できるかというのは、検討させていただきたいなと思います。
田邊会長
ありがとうございます。
仮に、ルールとして花を書かなくていいとなったとして、議員の皆さんが自発的に花を書くというのは、別に止めるものではないのかなという気はします。ただ、ルールとして書かなくていいということであれば、議員の皆様も安心して記載とかしやすいのかなという気がしましたので、なかなか全てを書くというのは難しいかもしれませんが、やはり何らかの形でこういうマニュアルとか手引きに反映したほうがいいのではないかなと思うのですが。
事務局
検討させていただきたいと思います。
ただ、事務局としてお伝えできますのは、この条例で、書かなくていいと明確に書いてる項目につきましてはかなり限定的になっていますので。それをどこまで広げたりとかできるかというところも含めて検討したいと思います。
田邊会長
はい。ありがとうございます。
岡本委員から、お願いします。
岡本委員
ただ、花ですけども、2万円というのは、結構、高価なので。例えば、ごく普通の花束、一般的にそんなに大きくない花束とかで2万円とかで計上されますと、あまりよろしくないので。その2万円とか、その金額についてどうするかというのは、検討する余地があると考えます。
ごく普通の鉢植えの花をあげて、で、2万円というふうに書かれてしまいますと、この差額はどうだったのかという形になってしまいますので、その点についてはどうするかという検討の余地はあると考えます。
田邊会長
今、岡本委員がおっしゃった内容としては、実際の金額と、その議員の方が類推する金額との差の部分という。
岡本委員
明らかに差がありすぎるという場合です。胡蝶蘭の大体相場で、相場を調べていただいてやるのはいいのですが、花束をぽんっと渡されて2万円で書いてしまうとなりますと、あまりよろしくないかなという気はいたします。
田邊会長
はい。その辺りは、私の感覚になってしまうのですが、議員の皆さんも何か嘘をついたりとか、過小、過大というのをしようという意図は、性善説に立つと、ないのかなと思いますので。基本的に、そういった、いただいたお花等々の、常識的な、と言われると、ちょっと難しいかもしれないですけども。
岡本委員
今は、ないと信じているのですけども、今後そういうことが起こらないようにしていくというふうに。
田邊会長
はい。分かりました。
その辺りも含めつつという形で、どういった対応ができるかというのを考えていただければなと思いますので。事務局で考えていただいて、また御報告いただくという形でお願いできればと思います。事務局、それでよろしいでしょうか。
事務局
はい。条例制定趣旨を鑑みまして、一定どこまでできるかというところも踏まえて検討したいとは思います。
ただ、今の御意見は、今回の倫理調査会の皆様の御意見という形でまとまったという考え方でよろしいでしょうか。後ほどになりますけど、また意見書という形もありますので、その辺だけ御確認いただければと思います。
田邊会長
はい。ありがとうございます。
先にこの場でというところになってしまうのですが、今の御意見に関して、何かご意見のある方はいらっしゃいますでしょうか。
よろしいでしょうか。
そうしましたら、一応、調査会としてはその意見の方向性ということで、皆さん同意をいただけたかなというふうに認識しました。
また意見書のほうで、その辺りに関しても議論させていただければなと思います。
では、すみません、審査のほうに戻らせていただきまして。
長谷川議員に関して、何かほかに御意見等ございますでしょうか。
よろしいでしょうか。
それでは、次の議員の審査に移りたいと思います。
続きまして、永藤英機市長の審査に移りたいと思います。
報告内容について何か御意見、御質問等ありましたらよろしくお願いいたします。
岡本委員、よろしくお願いいたします。
岡本委員
永藤市長は、大阪維新の会の議員だと思うのですが。恐らく、あんまり私、政治のこと分からないですけども、無所属ではなかったと記憶しているのですが。
11ページ「前年中の利益の供与」というところに、堺政治研究会から供与があるのですが、維新の会からは供与がないというのは、なぜなのでしょうか。教えていただければと思います。
田邊会長
ありがとうございます。
11ページ記載の4番「前年中の利益の供与」というところで、堺政治研究会から寄附はあるけれども、維新の会からはないというところかと思います。
すみません、私も永藤市長がどういう方なのかというのが認識しきれていないところもあり、確認するとすれば、御本人に、この記載が誤りではないかというところを確認いただくぐらいしかできないかなと思うのですが。はい、事務局からよろしくお願いいたします。
事務局
本日、ほかの議員でもありました、ほかの方が記載されている団体から寄附がないのはなぜかというところと同じように、一義的には、この記載内容に誤りがないかという形で確認するという形でよろしいでしょうか。
田邊会長
岡本委員、よろしいでしょうか。
岡本委員
それでお願いいたします。
田邊会長
はい。ありがとうございます。
では、そのほかの方と同じような形で確認いただくということでお願いできればと思います。
そのほか、御意見等ございませんでしょうか。
それでは、御意見等ないようですので、本日の資産等報告書等の審査はここまでにしたいと思います。
それでは、次第の3「次回の日程等」に移りたいと思います。
次回の日程ですが、事前の日程照会を踏まえまして、年明け令和7年1月16日、木曜日の午後2時からでお願いしたいと思いますが、皆さん、御都合のお変わり等ございませんでしょうか。 よろしいでしょうか。
それでは、事前に確認いただく範囲ですが、本日、予定どおり永藤市長まで終了いたしました。次回ですね、当初は議会選出委員の皆様の分のみを確認いただくということでしたが、10月27日に堺市議会議員の補欠選挙がありまして、選出された議員から資産等報告書が提出されますので、倫理調査会委員全員分と併せて審査いただくことになると思いますのでよろしくお願いいたします。そういった形でよろしいでしょうか。
(「はい」の声あり)
田邊会長
ありがとうございます。
それでは、最後に、第3回の日程等について、事務局からお願いいたします。
事務局
第3回の日程ですけれども、今、御確認のありましたとおり令和7年1月16日、木曜日、午後2時からとしまして、場所は、今回と同じ市役所本館12階、第1・第2委員会室で行います。
この第3回調査会では、10月27日の堺市議会議員の補欠選挙で選出された議員と倫理調査会委員全員分の審査が完了した場合、その後、審査の結果を意見書としてまとめるための検討を行っていただく予定です。
なお、「堺市議会議員の倫理に関する条例」第3条第1項に基づき、今回選出の議員から提出される資産等報告書につきましては、閲覧開始日の12月11日以降に事務局より送付いたしますので、御確認のほどよろしくお願いいたします。以上です。
田邊会長
ありがとうございます。
12月11日以降に送られるということですので、皆様よろしくお願いいたします。
それでは、先ほど事務局からの説明にもありました、次回の審査終了後に予定されています意見書について、事務局より説明をお願いいたしたいと思います。
よろしくお願いします。
事務局
では、意見書について説明をさせていただきます。
お手元の資料「令和5年資産等報告書等に関する意見書」を御覧ください。
意見書は、昨年の審議の結果をまとめたもので、各議員や市長の資産等報告書等の審査結果などと併せまして、付属意見等、例えば、こうすればもっと審査をしやすいのではないかといった点の意見等を付したものです。
まず、ひと通り事務局で項目の説明をさせていただいた後、改めて委員の皆様で記載内容等の検討を行っていただければと思いますので、よろしくお願いいたします。
まず、1ページ目をお開きください。
1ページ及び2ページでは、「第1 資産等報告書等の記入状況」としまして、全報告者の記載内容を「記入あり」もしくは「該当なし」の別で集計し、それぞれの人数を記載しています。
2ページの下部では、「第2 会議の経過」としまして、年度内の開催ごとの日時や審議概要等を記載しています。
次に、3ページ及び4ページでは、「第3 審査」としまして、倫理調査会の審査方法を記載しています。記載内容は、緑色のフラットファイルのインデックス7番から9番にて定められている内容となっております。
続いて、5ページから7ページ、「第4 資産等報告書等に対する審査結果」としまして、主に調査会からの指摘による訂正があった場合には、その指摘内容を記載しています。例えば、調査会の指摘による訂正事項等がなかった場合では「調査会の指摘による訂正事項なし」とし、審査の中で指摘を行った場合は審査結果を記載しております。
次に、7ページの下部を御覧ください。
「第5 条例第10条の規定に基づく市民の調査請求」として、当該調査請求の有無について記載し、「第6 資産等報告書等の提出遅滞、虚偽報告又は調査に協力しなかった等」の項目では、該当する報告者の有無について記載します。
8ページ、「第7 報告もれがあった者の氏名とその内容」では、記載漏れなどがあった報告者の氏名と訂正届の内容を報告順に記載しております。
9ページから12ページ上段、「第8 記載誤りがあった者の氏名とその内容」では、記載誤りのあった報告者の氏名と訂正届の内容を報告順により記載しております。
次に、12ページ中段を御覧ください。
「第9 付属意見等」としまして、令和5年度の倫理調査会の中で審議いただいた内容や御意見等についてまとめて記載する欄ですが、令和5年度につきましては、会として意見書の中に残すほどの問題点等はなかったということで「意見なし」と記載しております。
最後、12ページ下段ですが、ここには倫理調査会の各委員のお名前を報告者として、また、意見書提出日につきましては、市長への提出日を記載しております。
意見書の説明につきましては、以上です。
田邊会長
ありがとうございました。
まず、全体の構成については、従来からおおむねこのような形でまとめられておりますし、昨年度も同じような形でまとめているということです。
ですので、これまでの意見書との連続性ですとか統一性というのを考慮しまして、よほど問題がなければ、記載項目の構成自体は従来のものに合わせてまとめていくほうがいいのではないかと思っていますが、皆さんよろしいでしょうか。
(「はい」の声あり)
田邊会長
ありがとうございます。
それでは、構成に関しては、従来のものに準じた形でまとめることにしたいと思います。
次に、「第9 付属意見等」のところですが、先ほど、事務局からの説明にありましたが、調査会の中で審議した内容ですとか御意見等をまとめて記載するということになります。
ここの部分に関してなんですけれども、現状、事務局の記載では、付属意見等は「なし」となっていますが、先ほど意見があったようなところの手引きの中身をもう少し具体的にするといったところを書くということも、選択肢としてあると思いますが、皆さんの御意見として、そういったことを書いたほうがいいのかどうかというところで御意見をいただければなと思います。
いかがでしょうか。記載したほうがいいかというところですが。
大槻委員、お願いします。
大槻委員
はっきり書けるものなら書いてもらってもいいのですが、審査中だとか審議中だとか、まだどっちかにふれているっていうのは、こういう文書には書かないほうが、かえっていいのではないかという気もします。例えば、先ほどのお花の話も、果たしてどこまでが10万円なのか5万円なのかというのを。これから考えるということだったら、それは、考えるということをもう少し小さいほうに書いておいて。結論としては、出さないほうが適当ではないかと私は思います。
田邊会長
ありがとうございます。
そうしましたら、御意見として、例えば、それまでに定まるものがあれば記載して、定まらないのであれば、そういったところを検討を要望するというか。そういったような書き方で書くというような形でしょうか。
(「はい」の声あり)
田邊会長
ありがとうございます。
何かそのほか、記載の方法ですとか。そもそも記載するべき、しなくていい、といったところで、御意見等ありますでしょうか。
では、意見がないようでしたら、先ほどの大槻委員の御意見を踏まえつつですね、調査会として何らかの形で記載をしていただくということで事務局に考えていただければなと思いますが、よろしいでしょうか。
(「はい」の声あり)
田邊会長
ありがとうございます。
それでは、次回までに、事務局のほうで素案をまとめてもらうということでお願いしたいと思います。
事務局
恐らく具体的な文案というか、今出たばかりの意見なので、皆さんお考えがなかなかまとまらないところもあるかもしれないですが、過去の付属意見とかも参考に、素案のほうは、一旦、会長とか副会長に御確認いただいて、素案作成の段階では、そういう形で御協力いただくという形でよろしいでしょうか。
田邊会長
はい。問題ありません。
では、一度、私及び西川委員のほうで目を通した上で素案を事務局と作成し、次回の調査会で皆さんに見ていただくというような形でお願いできればと思います。
事務局としても、そういった形でよろしいでしょうか。
事務局
はい。今の段階で、どのようなという形では、今、お答えしにくいところもありますので、そういった形で作成をさせていただけたらなと思っております。
田邊会長
それでは、最後に改めまして、次回の日程ですが、令和7年1月16日木曜日の午後2時から、場所は、本日と同じ第1・第2委員会室で、会議予定としましては、10月27日の堺市議会議員の補欠選挙で選出された議員1人と議会選出委員の皆様の分を合わせた計8人分の審査と先ほど議論させていただきました意見書の検討に入る予定になりますので、よろしくお願いいたします。
それでは、以上をもちまして第2回倫理調査会を終了したいと思います。
ありがとうございました。
午後3時40分閉会
このページの作成担当
