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第5回 堺市議会議員及び市長の倫理に関する調査会

更新日:2020年2月19日

令和2年1月10日開催

出席委員(13人)

植松 順子委員、江口 節子委員、中野 隆司委員、古崎 孝委員、堀川 正年委員、村木 勝司委員、渕上 猛志委員、伊豆丸 精二委員、西川 良平委員、石谷 泰子委員、水ノ上 成彰委員、芝田 一委員

会議の内容

午後2時00分開会

植松会長

 それでは、ただいまから第5回倫理調査会を開催いたします。
 本日の予定ですが、次第に記載のとおり、まず訂正届が提出されているため、前回の審査の中で報告者に確認してもらうようお願いしていた内容とをあわせて、事務局から報告いただきます。そしてその後、意見書案の検討を行いたいと思いますので、よろしくお願いします。
 時間としましては、2時間程度を予定していますが、時間内に意見書案の検討が終わらなければ、会議時間を延長するか、次回に行うこととするか、その都度皆さんにお諮りさせていただきます。では事務局から、確認内容の報告を受けたいと思います。
 なお、本日は、本調査会委員である西川議員と芝田議員への確認内容の報告があります。前回と同様に、自身の審査の間は退席し、別室で控えていただくこととしますので、よろしくお願いいたします。事務局、お願いいたします。

事務局

 はい。それでは、まず訂正届についてですが、石本議員から訂正届の提出がありましたので報告いたします。お手元の訂正届をご覧ください。
 2年分にわたって訂正届が提出されております。まず1つ目が、令和元年所得等報告書です。訂正箇所は前年中の収入になります。訂正前は、オリックス生命保険株式会社と老齢基礎年金について、それぞれ、その他の収入があるとの記載がありましたが、訂正後は2つ目の老齢基礎年金が国民年金(老齢基礎年金)として、724,099円、追加で公立学校共済組合(退職共済年金)として、383,552円の追記がございます。続きまして、もう一つの訂正届です。平成30年所得等報告書です。これも同様に前年中の収入になりますが、老齢基礎年金が国民年金の老齢基礎年金として、3,925,670円、追加で公立学校共済組合(退職共済年金)として159,812円と追記されております。訂正の原因としては、記載誤りと記載漏れのためということでございます。
 次に第4回での質問・確認事項について報告いたします。
 質問・確認事項については、長谷川議員までの確認内容と共通事項について説明をしましたあと、報告についての意見・質問の確認をいたします。その後、西川議員と芝田議員の内容報告をしますので、よろしくお願いします。
 お手元の資料1となっているA4の一覧を御用意ください。タイトルは、「令和元年度第4回倫理調査会における質問・確認事項と回答」です。
 ではまず一人目、井関議員です。
 521ページ、「資産等報告書 7有価証券(5)その他」について、数も多く、記載の順番等も前年と変わっているため比較しづらい。前年分や資産取引報告書等との整合性を含め、各項目との関連性をわかりやすく示してほしいという内容でございました。
 それに対して別紙を御用意しておりますので、お手元に御用意ください。わかりやすく事務局でまとめさせていただいたものです。合計3枚ございまして、1枚目には「資産等報告書 6金銭信託」、2枚目が「7有価証券(4)株券」。そして3つ目が「7有価証券(5)その他」の内容となっております。個別の説明は割愛させていただきますが、この表の見方を説明いたします。
 1枚目に戻りまして、金銭信託のところでいいますと、今年報告されている6つの金銭信託の種類・内容につきまして、昨年の額と今年の額をそれぞれ記載しております。そして前年からの変動額が幾らあったか、その変動が何によるものか、そして、その変動がどこに記載されてるかということを書きあらわしたものです。例えば1件目でいいますと、三菱UFJ銀行の分について、元本としては、平成30年が370万円程度、令和元年が510万円程度あり、前年からの変動額が140万円程度となっております。変動の説明としては買い付けです。関連項目としては、株取引価額が30万円未満のため、どこの報告書にも示されてないというものです。一方、2つ目の三菱UFJモルガン・スタンレー証券の分については、変動額としては219万円ほど減っております。この変動の内容としては、外国投資信託の買い付けと、売却をしたことによって、この差分が出ているということです。一番右の欄に、その変動がどこにあらわされているかということが書かれております。524ページの所得等報告書、そして資産取引報告書に、その内容が記載されています。
 2枚目につきましても、同じような形で、株券の動き、昨年あった分で、今年なくなっているものが2つ。昨年なかったけれども、今年増えている分が1つございます。それがそれぞれ所得等報告書、資産取引報告書に記載されているということを示しています。
 3枚目につきましても、同じような形になっておりますが、これは外国債券について、前年から変動があったもので、その買い付けが、どこに示されてるかというのを示したものでございます。個別の説明は割愛させていただきますが、御確認いただければと思います。
 確認事項の報告に戻ります。
 二人目、裏山議員の質問・確認事項でございます。765ページ「関連会社等報告書 1報酬のあるもの」について、8行目及び9行目の堺市の住所が記載漏れになっているということで、記載漏れであるため訂正届を提出するとの回答を得ております。訂正届をご覧ください。
 訂正前、報酬のあるもの、堺市のところで、住所が抜けておりましたが、訂正後は堺市堺区南瓦町3番1号と追記されております。訂正の原因は記載漏れのためということでございます。
 続きまして3人目、吉川守議員でございます。2点ございます。
 1点目、814ページ、「所得等報告書 2前年中の収入」について、株式会社ARKからの給与の報告があるが、819ページ「関連会社等報告書 1報酬のあるもの」に記載がないのはなぜかということで、記載漏れであるため、訂正届を提出するとの回答でございます。訂正届をご覧ください。
 訂正箇所は、令和元年関連会社等報告書の報酬のあるものです。訂正前は、記載はございませんでしたが、訂正後は株式会社ARK、住所は記載のとおり、役員ということで追記されております。訂正の原因としては記載漏れのためでございます。
 もう1点の確認事項に入ります。814ページ「所得等報告書 2前年中の収入 その他」について、堺市北区金岡町2864番地の賃料収入等の報告があるが、805ページ「資産等報告書 1土地」に記載がない。以前に、「同資産については相続が確定していないため、資産等報告書には記載していない」と聞いてるが、現在も状況に変わりはないかとの確認がございました。
 確認いたしましたところ、基準日時点、つまり令和元年5月1日現在において相続は確定していなかった。なお、相続は令和元年秋に確定したとの回答がございました。
 4人目、長谷川議員でございます。
 848ページ「所得等報告書 2前年中の収入 利子」について大阪厚生信用金庫(定期預金利子)の報告があるが、847ページ、「所得等報告書 1前年分の所得」に記載がないのはなぜかという確認事項でございました。
 確認いたしましたところ、源泉分離課税とされる利子所得については、報告の必要がないため記載してないということでございます。
 裏面にまいりまして、西川議員と芝田議員は飛ばさせていただきまして、最後の行、共通事項について報告をさせていただきます。
 株券について同じような銘柄があり、わかりにくいため、コードを併記するなど、わかりやすく表記できないかとの御意見がございました。
 事務局で検討させていただきましたところ、まずは報告者へ銘柄を正しく報告するよう、記入の手引きにおいて注記するなどにより、求めていきたいと考えております。
 事務局からの報告は一旦、終了させていただきます。

植松会長

 ありがとうございました。ただいまの報告について何か御質問はございますでしょうか。

中野委員

 はい。

植松会長

 はい。中野委員どうぞ。

中野委員

 今説明いただいたんですが、共通事項で、事務局で記入の手引きにおいて注記するなどにより求めるということで、具体的に何か案としてあるんですか。

事務局

 はい。具体的には、株券の銘柄について、正しく記載しなければならないということを改めて注意書きとして追記させていただいて、これを次年度に向けて徹底していきたいと、そういった考えでございます。

植松会長

 中野委員、いかがですか。

中野委員

 具体的に、注記するとすれば、手引きの何ページのところになるんですかね。

事務局

 事務局です。

植松会長

 はい。どうぞ。

事務局

 今年度の手引きでいけば13ページのところに記載させていただくことになるかと思います。今回審査を通しまして、銘柄が間違っていたこともございましたので、例えば手引きとは別に注釈をつけるなど、誤りが多かったので、必ず正式な銘柄を記載してほしいということを、わかりやすく気づいていただけるようにするですとか、その辺はまた議会事務局とも相談した上で進めていきたいと思っております。以上です。

植松会長

 はい。共通事項のところに、コードを併記するなどというふうに例が出ていますが、この意見についてはどうなんでしょうか。

事務局

 はい。事務局です。先ほどの話にもありましたとおり、議会事務局と、この記入の手引きを共有しておりますので、どうしていくかというのを検討させていただきたいと思っておりますが、銘柄コードを記載すると、銘柄コードが誤っている可能性があったり、銘柄コードとその銘柄の不一致が生じたりする可能性もあります。そのような新たな間違いも発生する要素もございますので、まずは銘柄を正しく書くということを求めてまいりたいと思っております。以上です。

植松会長

 はい。堀川委員、どうぞ。

堀川委員

 堀川です。手引きには、株券については令和元年5月1日現在の会社の銘柄を記入してくださいとなっています。だから最新を書きなさいと、こう書いてあるんですね。でも例えば、記憶にまだ新しいと思いますけども、ソフトバンクと書かれていたり、フジテレビジョンと書かれていたり、恐らく書類を何も確認せずにうろ覚えで書いてると思うんですね。購入した株価についても、恐らくうろ覚えで書いたものですから、ソフトバンクホールディングスとソフトバンク株式会社とは株価が違いますから、100株と1,000株で購入価格が大分違ってきたという結果になってしまったと。結局そこのところも歯どめになるかなというところを、どんなふうにお考えかなと思います。

植松会長

 事務局いかがでしょうか。

事務局

 はい。事務局です。例えば、銘柄コードを併記した場合、銘柄コードは正しくなってるけれども会社名が誤ってるという可能性も出てまいります。その場合にどちらが正しいかという、結局同じような議論にならないかなというところを懸念しておりまして、それであれば、一番情報量としては少なく、間違いのないような形で、会社名を書いていくというのがベストなのではないかと考えております。

堀川委員

 堀川です。そうしましたら、例えば、取引報告書であるとか、そういった類いの書類があるはずですから、書類を確認して記入をしてくださいということを一言入れてもらったらどうでしょう。

植松会長

 事務局いかがですか。

事務局

 はい。一つの案としていただきましたので、議会事務局と検討させていただきます。

植松会長

 じゃあ、そのような事務局の回答でよろしいでしょうか。ほかに質問等なければ、次に、西川議員と芝田議員への確認内容の報告を受けたいと思います。
 では西川委員は退席をお願いします。事務局は別室へ案内してください。
 では事務局お願いします。
                  (西川委員 退室)

事務局

 はい。西川議員の確認事項につきましては3点ございます。
 まず1点目、332ページ「資産等報告書 1土地」について、所在「堺市中区平井6番」と「堺市中区平井2番3」と記載があるが、平成30年の報告書では、「堺市中区平井6番地」、「堺市中区平井2番地3」とある。どちらが正しいのかというところでございます。
 回答としては、平成30年資産等報告書が記載誤りであったため、訂正届を提出するとの回答でございました。
 2点目、333ページ「資産等報告書 3建物」について、所在「堺市中区平井986番地2」と記載があるが、平成30年の報告書では、種別、床面積も同じだが、所在「堺市中区平井987番地」とある。どちらが正しいのか。
 回答としましては、平成30年資産等報告書が記載誤りであったため、訂正届を提出するとのことでございました。また、平成29年以前の報告書についても、あわせて訂正するとのことでございます。
 3点目が、339ページ「資産等報告書 7有価証券(4)株券」について、宇部興産株式会社1,000株の報告があるが、353ページ「資産取引報告書 株券」に記載がない。取引価額が300,000円未満であるため記載がないのかという確認事項でございました。
 確認いたしましたところ、株数に誤りがあったため、訂正届を提出するとの回答でございます。当該株券については、平成29年中に購入したが、取得価額が300,000円未満であり報告が不要であるから、資産取引報告書に記載はしていない。なお平成30年の資産等報告書が記載漏れとなっているため、訂正届を提出するとの回答でございました。
 この3つの内容につきまして、訂正届を確認してまいりたいと思います。訂正届をご覧ください。
 1枚目が平成30年資産等報告書と資産取引報告書の訂正届でございます。
 4つございますが、訂正前、1つ目が土地の部分。そして2つ目が建物の部分でございます。この1つ目、2つ目の土地、建物につきましては、先ほど確認事項の1点目と2点目に説明させていただきました内容の訂正が入ってございます。
 また今回、追加で訂正がございまして、訂正前の3つ目の表をご覧ください。有価証券の株券について、株式会社ヒップランドミュージックコーポレーション、株数が8株という内容でしたが、訂正後は80株に訂正されております。資産取引報告書につきましては、該当なしでございましたが、訂正後は株式会社鴨川グランドホテル1,000株購入と記載するのが正しかったということで追記されております。期日は平成29年7月12日、取引価額は「ア」の区分になるとのことです。それに合わせて、その上の有価証券、株券のところも株式会社鴨川グランドホテル1,000株が追記されております。訂正届が複数ございまして、それ以降平成25年から29年まで、同様に先ほどの確認事項の内容が反映されているものでございます。
 最後に、令和元年資産等報告書の訂正届について御説明いたします。こちらにつきましては、資産等報告書の有価証券の株券について、先ほど説明いたしました株式会社ヒップランドミュージックコーポレーション、訂正前が8株だったものを訂正後は80株への訂正。そして宇部興産株式会社、訂正前は1,000株でしたが、訂正後は、100株ということで、訂正がなされております。訂正の原因は記載誤り及び記載漏れのためということでございます。西川議員の訂正届の説明は以上でございます。

植松会長

 ありがとうございました。ただいまの報告について何か御質問等ございますでしょうか。ございませんか。質問がないということでしたら、席に戻っていただきます。事務局、案内してください。
                   (西川委員 入室)

植松会長

 次は芝田議員への確認内容の報告を受けたいと思います。では芝田委員は退席をお願いします。事務局は別室へ案内してください。
 では事務局お願いします。
                   (芝田委員 退室)

事務局

 はい。確認事項の報告に戻ります。芝田議員、716ページ「資産等報告書 3建物」について、「堺市北区東浅香山町4-1-15 2-107電気室」の床面積に307.29平方メートルと記載があるが、平成30年の報告書では床面積282.47平方メートルとある。持ち分も変わっていないと思われるが間違いないかということでございました。
 回答としまして、平成30年の報告書の床面積が誤りであるため、訂正届を提出するとの回答でございます。また、固定資産税の課税標準額についても誤りであるため訂正するということでございます。なお、過去の報告書についてもあわせて訂正するということでございます。
 訂正届をご覧ください。平成30年資産等報告書とありますが、平成25年まで同様の趣旨で訂正がなされております。訂正前、先ほどの確認の所在の建物につきまして、床面積が282.47平方メートルでしたが、307.29平方メートルが正しかったとの訂正です。そして課税標準額も訂正前は22,006,095円でしたが、23,562,779円が正しかったということで訂正がされております。過去の分の資産等報告書につきましても、同様の趣旨で訂正がなされております。一部課税標準額は、30年と異なる部分はありますが、同じ内容での訂正ということになります。報告は以上でございます。

植松会長

 ありがとうございました。ただいまの報告について何か御質問ございますでしょうか。質問がないということでしたら、芝田委員に席に戻っていただきます。事務局、案内してください。
                  (芝田委員 入室)

植松会長

 以上で、全ての報告者の審査が終了いたしました。それでは次に意見書の検討に入りたいと思います。皆さんのお手元に意見書のたたき台として作成した素案をお配りしていますが、従来の意見書にならった形で事務局にまとめてもらったものです。まず内容について、事務局から説明をお願いいたします。

事務局

 それでは事務局より意見書について説明をさせていただきます。
 お手元の資料「意見書素案」をご覧ください。この素案は、これまでの調査会での審査の結果をまとめたものです。事務局で項目の説明をさせていただき、その後、委員の皆様で、特に「第9 付属意見等」に記載する内容について議論を行っていただきたいと思いますので、よろしくお願いします。
 1ページをお開きください。1ページから2ページでは、「第1 資産等報告書等の記入状況」としまして、全報告者の報告内容を「記入あり」もしくは「該当なし」の別で集計し、それぞれの人数を記載しています。全ての報告者の審査が完了していませんので、まだ審査中ではありますが、現時点での状況で作成しています。
 なお、2ページ目の※の部分に記載をしておりますが、令和元年6月9日執行の堺市長選挙により選出された永藤市長については、資産等報告書のみを作成・提出しています。そのため、資産項目のうち資産等報告書の「記入あり」と「該当なし」の合計は49人となり、資産等報告書以外の項目は合計が48人となっています。
 また、2ページの下部では、「第2 会議の経過」としまして、今回までの会議開催経過を記載しています。本日、意見書の検討が終了せず、次回の調査会を開催する場合は、第6回の会議の開催内容を追記することになります。
 次に、3ページから4ページをご覧ください。ここでは、「第3 審査」としまして、倫理調査会の審査方法を記載しています。記載内容はクリーム色ファイルのインデックス7番から9番と同じ内容となっております。
 続いて、5ページをお開きください。「第4 資産等報告書等に対する審査結果」としまして、各報告者に係る審査結果を記載しております。主に調査会からの指摘により報告書の訂正があったかどうかをもって審査結果とし、指摘による訂正があった場合には、その指摘内容を記載しています。
 なお、上野議員、青谷議員から訂正届が提出されていますが、調査会からの指摘によるものではありませんので、「調査会の指摘による訂正事項なし」と記載しています。
 また、第4回調査会までで継続審査となっていた報告書につきましては、「審査継続中」と記載しています。
 第4回の調査会において質問事項があった、西川議員と芝田議員、裏山議員、吉川守議員、長谷川議員については、「審査継続中」となっております。
 なお、本日の審査をもって、審査結果を記載させていただきます。
 「第5 条例第10条の規定に基づく市民の調査請求」及び「第6 資産等報告書等の提出遅滞、虚偽報告又は調査に協力しなかった等」の項目では、該当する報告者がなかったため、「なし」と記載しております。
 次に、8ページをご覧ください。「第7 報告もれがあった者の氏名とその内容」では、第4回倫理調査会までの審査において、記載漏れがあった報告者の氏名と訂正届の内容を記載しております。
 また、12ページの「第8 記入誤りがあった者の氏名とその内容」では、第4回倫理調査会までの審査において、記載誤りのあった報告者の氏名と訂正届の内容を記載しております。
 なお、本日報告をしました裏山議員、吉川守議員、西川良平議員及び芝田議員の訂正届については、この続きにその内容を追記させていただく予定です。
 続きまして、15ページの「第9 付属意見等」ですが、こちらにつきましては、これまでの議論の内容を踏まえ、付属意見に記載する内容について検討を行っていただきたいと思います。

 最後に16ページです。ここには倫理調査会の各委員のお名前を報告者ということで記載させていただいております。
 意見書提出日につきましては、市長への提出日を記載することになっております。
 以上で付属意見等の素案について説明を終わらせていただきます。

植松会長

 ありがとうございました。ただいま説明いただいた内容について、何か御質問、御意見等ありますでしょうか。
 意見書の第1から第8については、この案で本日の内容を踏まえ、成案としていくこととしてよろしいでしょうか。
                   (「はい」の声あり)

植松会長

 次に、第9の付属意見等についてですが、今年度、これまでの倫理調査会の中で審議した内容や意見等を踏まえて、記載する内容を検討し、まとめていきたいと思います。事務局に、これまでに出た意見等をもとに資料を準備してもらいました。この資料をたたき台として、意見として付す項目や文案について、御意見をいただきたいと思います。付属意見等について御意見ありますでしょうか。この付属意見等の検討資料も参考にして、あれば。

中野委員

 はい。

植松会長

 はい。中野委員、どうぞ。

中野委員

 中野です。付属意見等の検討資料の中身について、ちょっと意見なんですが、第2回のところに、報告者の中には該当なしと云々とあるんですが、高潔性の判断ができない状況であると、報告者の方にとって、この手引きに基づいて、現状そのまま書いた場合、該当なしというのは、これは出てくると思うんですね。該当なしだからおかしいとかいうのではなく、この表現でしたら、何か本当はもっとあるのではないかというふうなニュアンスに私はとれます。私が逆に議員の立場なら、いや、ちゃんと手引きに基づいて記載しておりますが、たまたま該当なしでしたと感じると思います。それが多数おられたということでありますので、ここの表現は報告書を提出する議員の立場からすれば、ちょっとぐあい悪いのではと私はちょっと思ったんです。
 次の預金項目について該当なしが多いため、必要性を検討というのは、私が言った意見なんですよ。これは、その調査時点で、該当なしだからなしだと答えたというんですが、この金額面からいって、私はこれはちょっと疑問を感じるなと思います。以上です。

植松会長

 つまり、該当なしというのが必ずしも、その高潔性云々にすぐにはつながらないんではないかということですね。事務局、説明をお願いします。

事務局

 この検討資料の説明が漏れておりましたので、誤解を与えてしまったなということで、お詫び申し上げます。
 上段の令和元年資産等報告書等の審査における主な意見・内容というところについては、第2回、3回、4回の会議で実際に出た御意見を簡単な形で記入させていただきました。その中段から付属意見案ということで、その御意見を踏まえて、意見書のたたきとしてつくらせていただいた内容が、その付属意見案というところなので、ここの部分をご覧いただけたらと思います。よろしくお願いいたします。

植松会長

 はい。中野委員。

中野委員

 わかりました。ちょっと、最後下まで読まなかったもので、失礼しました。ですから上のほうでは現状の意見があったことを述べられて、下に意見書としてこういうふうに表現したらどうですかという状態ですね。わかりました。

植松会長

 はい。付属意見案は、この用紙の下半部に書いてあります。皆さん、お読みいただきましたでしょうか。

堀川委員

 よろしいですか。

植松会長

 はい。どうぞ。

堀川委員

 ここで発言するのが適当かどうかわかりませんけども、資産等報告書等の項目で、大多数の項目が「該当なし」となっている報告書がありました。例えば資産等報告書があって、所得等報告書があって、関連会社等報告書があって、資産取引報告書がある。これだけのたくさんの項目があるんですけども、そこの中で「該当なし」というのがほとんどで、具体的に書かれていたのが3項目だけという議員が一人おられますね。本当に、そういう議員は、どうなんだろう。真面目に取り組んでくれたのだろうかと、こう思っちゃうんですよ。とはいえですね、さあ、じゃあどうしたらいいのかなということを私この間ずっと考えてきたんです。それで、ちょっとここの場所で提案するのが適当かわかりませんけども、一つだけ提案をさせていただきたいと思います。というのは、その議員が、どういうところにお住まいかなと。これ、今の資産報告書やその他の報告書を見てても、なかなか理解しがたい。だから簡単に言ってですね、御夫婦どちらかが所有かもしれませんし、共有かもしれませんけども、持ち家に住んでいる場合、それから公社や公団、そのほかの民間の賃貸住宅にお住まいの場合、そのほか関連会社、例えば我々若いときに入ってましたけども、会社の寮であるとか社宅であるとか、親戚の人の家を借りてるとか、その縁故者という意味です。もうちょっと具体的に言いますと、賃貸の場合は、それ相応の家賃を、そのときの相場の家賃を払っているだろうと。あと2つ目の場合は、一定の便宜を受けてるだろうと。そういう3項目ぐらいで書いてもらったほうが、わかりやすいのかなと思います。というのは、事務局で、自動車の所有についての調査を資料としてつけていただいてます。それで、資産等報告書の項目8の100万円以上の日常の用に供しているものということで、ほとんどの人が自動車と書かれています。それから項目9の30万円以上の云々、不動産というのがありますけども、ここでもほとんどの人が記載があるのは、自動車です。しかし、それと加えて、事務局が調査していただいた、100万円以下の自動車であるとかリースであるとか、それから、家族が所有するとか、そういったものを利用している自動車の部分を含めますと、全体で議員の中の8割が何らかの自動車を利用している。これだったら大体納得いくなという感じなんです。だから、議員がみずからの、この高潔性とかそういったことを明らかにしていくという、そういう立場から、できれば、その自分がお住まいのところの住居がどういうものであるかということを調査か何かしていただいて、添付資料にしていただいたら、わかりやすいのかなと思います。ここで発言するのが正しいかどうかよくわかりませんけども。

植松会長

 今言うときでいいと思いますけど、これを皆さんに諮りたいと思います。堀川委員から意見がありましたが、その内容を調査会として意見書に付すかどうか議論したいと思います。皆さんいかがでしょうか。

堀川委員

 議員の立場からしたら、それ、どうなんでしょう。やはり、そこまで公開しないといけないものなのかというふうに思われるでしょうか。

事務局

 少し事務局のほうからちょっと。

植松会長

 はい。事務局。

事務局

 前年度も、やはりこの預貯金等が、かなりの方が該当がないことについてどうなのか。これが本当に正しいのかということで御意見がありまして、一応それらの議員に、質問させていただいて、説明というか、書類をつくっていただきました。その書類をつくっていただいた中では、かなりプライバシーにかかわることが書かれてあったんで、一応各委員にも見ていただき、そういうことかということで納得はしていただいた上で、プライバシーのこともありますので、特にその資料はもう公の資料とはせずに、その会議自体で特に指摘なしということで終了させていただいたという経過がございます。それと、今回同じようなことをするということも一つは考えられるのですが、恐らく、各議員それなりの御事情があるというようなことになるのではというのが私一つ推定できるところです。それと、御趣旨の、持ち家であるかとか、そういうところというのは、まさしく本人だけでなく、御家族の資産とか、そういうところにもかかわってくる問題なので、前回させていただいた説明文書を書くというよりも、さらに個人のプライバシーだけでなく、御家族の方のプライバシーにもかかわってくる部分になるので、より慎重な取り扱いが必要になるのではないかというふうに、事務局としては思う次第です。簡単に、これまでの経過の説明とか感じるところ、申し添え述べさせていただきました。以上です。

植松会長

 事務局の説明によれば、これまでも同じような提案があったけれど、そうすると、家族のプライバシーにまでかかわることになるのだけれども、そこまでして全体の委員の意見として、それを入れる必要があるのかどうかという説明がありました。全体としては、そういう懸念があるなら意見書に記載しないけれども、どうしても記載したいという御意見の方があったら、個人名も付記して少数意見として記載することもできます。それで、まずは全体として、付属意見として記すかどうか、これについて今事務局の説明も頭に入れて、決をとりたいのですが。どうぞ。中野委員。

中野委員

 中野です。今の質問に対して、私も意見はすぐ言わなかったんですが、ちょっと皆さんの意見どうかなと思って。私もすぐピンときたのはプライバシーなんですね。どこまでこの調査会で調べたり、聞いたりできるのかと。やはり、かなり個人的な要素が入ってきて、この調査会の意見として載せるにしても、それなりの根拠と、私でしたら他の政令市で、こういう倫理調査会があってですね、どのような項目を調査の対象にしているのかということを、他都市、特に政令市の状況も把握した上で判断しないと、私はどちらかいったら載せないほうがいいのではと思っておるんですけどもね。参考までに。

植松会長

 はい。事務局にお尋ねしますけど、他の都市の例というのは何かあるんですか。大多数の都市がしてないということであれば。はい。どうぞ。

事務局

 この倫理調査会自体が、他の政令市では少ないという状況です。じゃあ少ないところでどうかというのは、ちょっと今、資料を確認しているところなんですけども、全ての市であるというものではないです。

植松会長

 はい。堀川委員はどう思われますか。

堀川委員

 ちょっと事務局に確認したいんですけども、自動車の所有及び利用状況について、調べて一覧表にしていただいている資料は、これは倫理調査会に提出している資料ですか。それとも一般に公開されている資料ですか。

植松会長

 事務局お願いします。

事務局

 事務局です。この資料については、倫理調査会の中での資料になりますので、公開されてるものではありません。以上です。

堀川委員

 それと同じ扱いでいいんじゃないかと思うんです。倫理調査会の中で、委員がこの議論をしていく前提で、各議員が出されているこの報告書が、どの程度に正しく書かれているかということを感覚的に把握するもの。私はその材料になると思います。だからプライバシーも何も、この場だけですから。

植松会長

 はい。中野委員どうぞ。

中野委員

 私は参考として意見を述べさせていただきたいのは、今、堀川委員さんおっしゃったように、この場だけの文書ということで取り扱いということになったとしても、行政がつくった文書は全て公文書になるんですよね。ですから市民から公開請求があったときに、公開できないというような正当な理由があるのかどうか。そういう観点からいえば、あらゆる会議、あるいは職員の方がつくった、行政が作成した文書は、メモであっても公文書であると。それに対して、市民から公開の請求があったときに、どのように対応するのか。私は公開すべきだと思うんですが、そこまでしていいものかどうかですね。ですから、資料として作成したら、これはもう公開するという観点のもとにつくらないと私はだめだと思うんです。以上です。

植松会長

 議員の委員の方はどんなふうに思われますか。渕上委員どうぞ。

渕上委員

 やはり、今、堀川委員がおっしゃった御意見には、正直、当事者としてはかなり違和感があります。つまり皆さんがおっしゃりたいのは、本当のことを書いているのかという一点だと思うんです。疑問に感じ始めたら幾らでも出てきますから、例えば、給料が振り込まれた数日後に預貯金が30万円以下になってると。これも確かにおっしゃるとおりですよね。私も当事者として、本当なのかと思います。これを証明するためにやっぱりもうちょっと踏み込んで書いてもらったほうがいいねとなると、じゃあ何に使ったか書いてもらおうとか、どんどんそういうことになって、我々のプライバシーって、極限までさらさなきゃいけなくなってきますのでね。ただ全ての疑問は本当のこと書いてるのかという一点なのでね。それをしようと思ったら、それが皆さんにとって納得いくものかはともかくとして、例えば収支報告書があるんですけども、これは政治倫理条例の趣旨をしっかりと理解した上で、政治的責任をもって、ちゃんと本当のこと書きましたという一筆のペーパーを1枚入れるとかですね、そういうことのほうが、私は妥当なんじゃないかなというふうに思います。堀川委員がどういう分類でおっしゃられたか、私理解し切れなかったんですけども、私今、妻の父親が持ってるマンションに家賃を払って住んでおるんです。例えば、そういう分類なのかわかりませんけども、第三者の持ってるところに、住まわせてもらってるような記載になるのかもしれないですね。そうするとじゃあ、それだけ見たら、何かこう業者とつながって、怪しいところに住んでるのかとかね、いろいろ疑問がまた湧いてくるわけですよ。するとじゃあ、私はそれは妻の父親ですと今度は書いて、いや身内ですと書きたくなるわけです。そうするとじゃあ、お父さんの資産って、そんなにあるのとかね、またいろいろ疑問がどんどん出てくるわけですよ。僕は際限ない話になってしまって、どこまででもオープンにしなきゃいけないことになっちゃうんじゃないかなと思いますけどね。そこにはちょっと違和感というか、正直申し上げて抵抗感があります。

伊豆丸委員

 はい。

植松会長

 はい。伊豆丸委員、どうぞ。

伊豆丸委員

 この堺市議会議員の倫理に関する条例なんですけども、この条例って多分、突きどころは満載だと思うんですね。細かくやろうと思ったら幾らでも抜け道ってあるはずなんですよ。今、私がパッと思いついたのは、例えば家族の口座に移すとか、現金を移して、当然議員の報告書ですから議員の所得はないということに、幾らでもできますよね。だから多分やろうと思ったら幾らでも、いわゆる不正ができる。そして記載をしないということができるんですけども、この条例は、議員が高潔性をみずから進んでっていう前提のもとにこの報告書を作成しているわけですよね。で、その前提を疑い出すと多分切りがなくて。最後かもしれないので一度申し上げたいんですけども、現預金が30万円ないのはおかしいということなんですけど、我が家の場合はですね、給与が20日支払いで、クレジットの引き落としが22日か23日なんですよ。そうすると、一気にお金がなくなっちゃうんですね。現実的な話としてね。私も報告書を作成するときに、通帳の記帳を全部当然確認してですね、基準日時点の残高が残ってないかというのを当然確認するんですけども、本当にないんですよ。あればね、それはいいんでしょうけど、本当にないし、私も議員になる前にサラリーマンしてたんですけど、当然所得に関しては議員のほうがもらってますけども、やっぱりそれだけもらうということは、出ていくお金もものすごく多いんですね。結構こういう仕事って、想定外の出費も増えまして、パーティーに行ったら2万円とか1万円とか当然払わないといけないですし、そうするとサラリーマンのときよりも計画が立てにくい、そういった職業だと思います。お金の管理は妻にやってもらってますけども、やっぱりそこの部分っていうのは、市民の方から見ると、これだけの給与をもらってて、預貯金がないっていうのはおかしいんじゃないかっていうのは、それはもうそのとおり。そういう感覚って、恐らく私も持つと思います。だから実際にこの仕事をやってみるとですね、本当にお金なくなっちゃいます。で、そのないものを証明するって結構難しくて、例えば、今、渕上委員おっしゃっている、その一筆、チェックボックス入れるなりでもいいんですけど、書類を確認するとか、例えば現預金とか自動車もそうですけど、その通帳の記帳の写しを事務局で確認して、事務局がチェックボックス入れた上で、この調査会に諮るとかですね。そういう方法のほうが、多分、言い出したら幾らでも操作ってできるかなと。私も思いつく限りでも、そういうのはできるんじゃないかなと思いますので、現実的なその落としどころとして、まあ一筆何かとるとかいうふうにして、逆に事務局にはきちっと確認してもらうとかね。ただこれもやっぱり事務局の作業の量というのも膨大に増えると思うんですね。48名の、例えば私だったら口座が3つか4つぐらいあるんですね。それを全部お示しして、ああ30万ないですねっていうのを確認するとかね。あとは、現金で30万円持ってるっていう、あるかどうかというところなんですけど、じゃあこれ、家に入って確認しますかというところなんですよね。実際に今の世の中で現金で500万持ってますっていうほうが、逆におかしいと思うんですよ。私は金庫に入れてますって言われたらしょうがないんですけど、でも普通の感覚からすると、現金が逆に手元に500万も何百万もあったら、それはそれでどうなのかな。普通、通帳に入れないのかなとかね、普通の、一般の感覚からしたらですね。だからその感覚を言い出すと結構切りがないので、現実的には今、渕上委員がおっしゃったように、何か一筆、そういうチェックボックスを入れて、どうしても気になる箇所があれば、2つ3つ、例えばこの調査会で提案をして、その3つに関しては、事務局のほうでチェックしてもらうとか、そういうふうにしたら、誤記は別として、そういうものは防げるんじゃないかというふうに思います。

植松会長

 何か、ちょうどよい機会なので、議員の委員の方に皆一言言っていただきたい。石谷委員、お願いします。

石谷委員

 プライバシーの問題で、やっぱり限界があると思います。本当に調査しようと思ったら一人一人ね、丸裸にしなくちゃいけない。例えばですけど、議員にも結婚してるけど実は別居してたとか、家住んでるけど家賃いくらとか、そこまで言わないといけないのかとか、どこまでも公開しないといけないとなると、出てくるとは思いますので、そこはそれぞれの事情を言えないところとか、やっぱり公開する必要のないところもあると思います。ほんとに資産の公開というのは、そういう意味で非常に難しい問題だと思います。この委員会があること自体が、全国でも本当に貴重でね、それなりの役割を果たしていると思うんですけども、そこの限界というところはここじゃないかなと思います。あとは市民から見て、どういうふうに思われるかというのが、議員の姿勢にかかってるかなと、それしかないかなと思います。

植松会長

 はい。ありがとうございます。水ノ上委員、ございましたらお願いします。

水ノ上委員

 この倫理条例があって、そして資産等報告書等を提出をして、そして倫理調査会で審査をしていただくと。我々、今、議員は48名と、そして市長の49人が対象なんですね。49名1人も不正を見逃さないとかね、そういう趣旨ではないと僕は思うんですね。これは我々に課せられた義務であって、我々自身が正しい報告をすると。そして、その決められたこの条例の中で、市民の皆さんを含めて審査した上で、100パーセント正確ではないかもわからないけれども、大きな不正はないというところに意義があるのかなというふうに思います。私自身は、この倫理条例がもとで、この資産等報告書等を出すということ。毎年毎年、これをやるということ自体がですね、自分に対する戒めにもなりますし、この資産等報告書等を記入することによって、誤記入とかそういうのがない限りは、正しいことをしているつもりですし、多くの議員がそうだと思うんですね。ですから、今までずっと議論させていただいて、疑問というのはいろいろあると思うんですけれども、その全てを明らかにして、不正は全くないというようなことではなくて、ある一定のもと、プライバシーも確保しながら、議員にそれだけの責任があって義務もあるという意味で、これを続けるということが意味があるというふうに思いますので、私は今の状況でいいと思いますし、先ほどお話があった、議員が一筆書くということも、僕は今の状況では必要ないと、そういうふうに思っております。以上です。

植松会長

 現状でよいという。

水ノ上委員

 現状でいいと思います。

植松会長

 芝田委員、お願いします。

芝田委員

 私も今回、指摘されまして修正もあったんですが、そういった意味では個人の立場の議員が選ばれた皆様方にそういう指摘をされて修正すること自体がですね、恥ずべきことかなというふうに思っておりますし、それがまた一つの信頼を損なっていることの一つの要因ではないかなと思いますので、しっかり戒めとしてですね、次回からは気をつけていきたいなというように思います。
 それと堀川委員委員が言われました、いわゆる動産のですね、自動車等の部分は、先ほど前年の調査もあったときに、プライバシーの問題が出てくるということは、ここはやはり慎重に、議員としてもですね、とりかかっていただきたいので、このままでいいというふうに思いますし、また水ノ上委員が言われましたチェック機能についても、最初に私が言いました、しっかり議員がそういったことを踏まえて真摯に、そしてまた、訂正よからんというような思いでしていくことが大事かなというふうに思っておりますので、よろしくお願いいたします。

植松会長

 はい。ありがとうございました。あと西川委員、よろしくお願いします。

西川委員

 西川です。私自身ちょっと誤記、記載漏れなどで恥ずかしい限りなんですけれども、今本当にプライバシーの問題というのはあるなと思いまして、ただ他市に先駆けて、堺市では、ある議員が昔にこの制度をつくられまして、大変なこれ、予防効果にもなってると私は思っているんですね。今、堀川委員が御指摘された、まあ常識的に家賃の権利金とか保証金とか出てなくて持ち家なかったら、どこに住んでるのかな。あるいは車がなかったら、議員活動の際どういう形で移動をしてるのかなって。まあ率直に思うところだと思うんですよね。そこについては私も、業者から利益供与でマンションあてがわれてるのかなという疑いをもたれないような形で、例えば融資の申し込みだったら持ち家とか賃貸とか、その他の欄、こうチェックとかありますよね。で、ヒアリングもされますよね。それを書面にするかどうかはともかくとして、どういうふうに正当性、高潔性を示していくのかというのは一つ課題だなというふうに思っております。
 預金については、伊豆丸議員からも指摘があったように、通帳のコピーを見せて、残高証明やったところで、横によけてたらわからないのですけれどもね。ただそれはそれで贈与税の問題とか貸付金の問題で、税法上の問題はあるんですけどもね。ただ、110万円以内をこう、家族みんなに渡していたら、もう5人に渡したらね、贈与税もかからなくて、500万ぐらい抜けるみたいな抜け道は幾らでもあると思うんですよね。そこは、その議員にかかってるのかなというふうに思います。で、簡単な形で、今回も誰もがパッと見た感じ、疑問に思うことについては、ヒアリングベースで議会事務局や事務局に確認してもらうこととして、お手数煩わすけれども、提出義務はないけど、最初にこうですよって、パッとわかるようになったら、このような会議もスムーズにチェックができるかなとは個人的には思っているところです。本当にプライバシーの問題があるので、ちょっと難しい問題になる。そのような所感でございます。以上です。

植松会長

 議員の委員の皆さんに、発言していただいて、よく参考になったと思いますが、まずは堀川委員はいかがでしょうか。

堀川委員

 堀川です。先に、預金の話が出ましたので、私、預金のこと言うたつもりはなかったんですが、預金の話が出ましたので。第2回のときに報告書を見たときの感想として述べたことを思い出します。何年か前に私も胆石の手術をしまして、そしてベルランド病院を退院する日にですね、入院費含めてお支払いをせなあかんかったんですけども、30万には届きませんでしたけども、20数万円のお金をその場で払わなあかんかったと。やはり緊急の手術、予想もしないとこで支出があったり、緊急の支出というのはあると思うんですよ。だからお金ないから払えませんなんてできませんよね。だからやはり何とかすると思うんですよね。そういう意味で、今、私これ手元に自分で集計した結果があるんですけども、この49名の方で普通預金の項目に記してる方が38名いらっしゃいます。それから定期預金のところでは15名です。定期預金のところが、ちょっと少ないかなと私は思います。感覚的にね。これを例えば、この報告書は一般公開されてるんですよね。市役所のコーナーへ行けば、みんな見れるんですよ。一般市民の人がこれを見たときに、これ本当なのかと、恐らくほとんどの人が思うと思うんですよ。

植松会長

 特にお聞きしたいのが、住まいについて、新しく加えてはどうかという内容について、お尋ねしてるんです。

堀川委員

 住まいについては、いろんなプライベートなこともあるのは重々承知しています。しかし、家賃がいくらであるとか、そこまでは問わなくとも、どういう性格の家にお住まいかという意味ですね。先ほど私が3つの項目を挙げたのは。どういう性格の家にお住まいかと。
 持ち家か賃貸か、縁故関係の家か。それでちょっとぐあいが悪いという話もありましたけども。だからかえってそういうところがあるほうが、この報告書を見たときに、多くの人は私は安心するんじゃないかと思うんです。

植松会長

 今、議員の委員の方々全員に発言いただいたんですけれど、一応まとめれば、現状維持で十分ではないかと。そして結局議員としてちゃんとやってるということを、各議員がその気持ちでちゃんと取り組んでいると。自分もそうだというようなお話があって、そしてプライバシーのことを考えたら、そこまではしなくてもいいんではないかという中野委員の意見がありましたし、今、決をとっても人数的には却下されることになるんですが、どうしてもその意見を残したいということでしたら、少数意見として載せることもできるんです。そして、その少数意見を提起した方のお名前も併記してということになるんですが、どうでしょうか。堀川委員。

堀川委員

 ぜひ、それをお願いしたいと思います。

植松会長

 そのようにしたいですか。事務局それでいけますか。

事務局

 はい。

植松会長

 はい。それでは付属意見として、住まいについての種類、できるだけ簡単に、賃貸か持ち家かいうようなことを、書く項目を増やしてはどうかという御意見を、少数意見として堀川委員のお名前を併記して付記することになります。
 そのほかにございませんか。村木委員、どうぞ。

村木委員

 村木です。今回の付属意見案の1番目につきましても、平成29年の付属意見と、おおむね一緒なんですよね。毎回こういう意見が出てきているというふうに思うんですけども、その結果どうなってるのかなというのが非常に知りたいところなんですよね。例えば、平成30年の付属意見の中では、1番目の付属意見の下から3行目あたりに、市長及び議会におかれては、金額による記載の統一や報告すべき項目の見直しなども含め検討していただきたいという項目があるんですけども、これに対して、要はここに書いてあるだけで、具体的に、市長ないし市議会はどうされたのかということがわかりません。やはり我々、こういうふうに参加した後ですね。もう言ったら言ったままだと。それじゃあ何のためにやっているのかというふうな感じもしますので、その後のフォローが、どこかに形で出るようにならないのかなというふうに思います。我々の任期は2年なので、今年の分は来年確認しようと思ったらできるんでしょうけども、来年の意見は確認のしようがないわけですけどね。どういう形でそれをあらわしたらいいのかはわかりませんけれども、過去の付属意見に対しては、具体的にこういうふうになってますよということが、どこかに書かれていたら、こういうふうに参加させていただいてですね、我々の意見に対してはどうなったかは別として、やっぱりちゃんと取り組みされてるんだと、今までの意見がそんなふうに反映されてるということがわかれば、我々もやってよかったなというふうに思うので、そういうことを何か事務局のほうでお願いできないかなと思います。

植松会長

 村木委員の発言に対しまして、事務局としてはどうでしょうか。

事務局

 今までいただいた意見についてなんですが、先ほどの自動車の聴き取りだったりとか、記入の手引きでいろいろ表現を変えたりしている部分があろうかと思います。それ以外に、できていないというところにつきましては、条例に規定されてる部分というところが、なかなかそこまで至ってないというところです。事務局については、これまでいただいた意見も今整理をしているところでありまして、一つは市長の条例もありますし、もう一つは議会の条例もありますので、今後また条例について御議論していただこうという予定で考えております。以上です。

植松会長

 はい。村木委員の御意見を聞いて、事務局から今答えていただいたんですけど、そういうことで特に付属意見として全体の要求として載せるということまでは望んでおられませんか。それとも、そうすべきだと思われますか。

村木委員

 村木です。付属意見の中に載せないといけないとは思ってないです。だから載せなくて結構なんですけれども、事務局として今おっしゃられたように、今対応されてるとこも確かにあるわけですけども、それを我々の委員に対して、昭和58年からの付属意見等というところが一覧表としてまとめていただいているので、それぞれについて経過としてこうなってますというふうなものを、次の会議とか、次の委員が選抜されるまでにはですね、このところにつけていただいたらありがたいかなというふうに思います。

植松会長

 では事務局に了解しておいていただいて、検討をしていただいたら結構だということですね。はい。
 はい。中野委員どうぞ。

中野委員

 中野です。私も一つ、事務局へお願いしたい。先ほどいろいろな条例についての改正の検討をされる中にですね、一つ入れていただきたいのは、先ほど言いましたように、議員の高潔性とかいろいろ言われてる中で、去年から1年間新聞をにぎわした堺市の問題ありますよね。大きな問題。そして、その方についてはですね、もう調査時点で現職でないから、対象にはならないということでなってますけれど、退職後であっても、その任期中の、資産等報告書等についてはですね、この調査会へ報告書を提出していただくような方法ですね。それじゃそれを調査してどうするのかという問題があるんですが、やっぱり市民の関心とすれば、私も新聞の情報しか知らないんですけれど、一番関心があるのはそれなんですね。この倫理調査会の内容もそうなんですが、もうやめられたらですね、それはもう報告の義務がないと。そうではなくて、やめても、その前の任期中ですね、在職中の分については、次の年度の調査会には報告していただくと。それについて、どういうような調査をしてどれぐらいまでできるんかというのを、どういうふうに言えるかというのがあるんですが、現職議員と前議員になったり、あるいは現職の市長と前市長の立場あるんですが、そういうような内容も検討していただきたいというのは思います。これは意見書を読みましたら、何年か前に対象範囲というのを掲げてますよね。だからこの時点では現職の云々とかいうことで、現在は対象となりませんということで、当然条例で決められてるわけですから、その時点ではそうですが。今後、事務局で、倫理条例を検討される場合には、結果は別にして、私が今言ったような内容もですね、ぜひ検討していただきたいなと思います。既に、この倫理調査会の中にも議会委員として6名の方出ておられますんでね、状況もよく御存じでしょうし、先ほど村木委員から出ましたように、この意見書をですね、市長から諮問を受けて、この倫理調査会の会長から今度市長に答申を出すわけですから、その後、具体的には業務を担当している総務局のほうで、どのように対応されるのか、私細かいことはあまり知りませんけれど、ぜひ、条例の改正を検討されるんであれば、この委員に議員さんも入っておられますんで、ある程度理解はしていただけると思うんですよね。ですから、その対象となる範囲について、一度検討していただきたいということで、これは何も付属意見に書いてもらう必要はないんで、事務局への要望として私の意見として言わせていただきます。以上です。

植松会長

 はい。事務局いかがでしょうか。

事務局

 今、中野委員から要望ということでとどめておきますがということで、御意見いただいているんですが、まず中野委員もよく御承知のとおり、条例では、市長または議員となってますので、これは法解釈上は現職ということになります。そして、じゃあそれを条例で規定しているんだから、広げれるんじゃないか。また、そこまで網をかけていけばいいんじゃないかということなんですけれども、これはやはり、もともと堺から始まった条例なんですけれども、今や国でも資産公開法とか、全国的な傾向がある中で、それらを踏まえて、堺市だけがあまり特別なことをするのがいかがなものなのかなというところもあると思いますので、我々実際、条例改正を考えていくに当たって、全体的な状況なども踏まえて、やはり検討しなければいけないのかなと思ってます。ですから、検討しないとか、考えないとかいうのではなく、そういうことも踏まえて、どういう形がよりよいものなのかというのは、勉強していきたいなというふうに思っています。

植松会長

 質問なんですけど、近々、百条委員会が開かれるんじゃないでしょうか。それで前市長がちゃんと出席するとかいう話ですけど、そこでは選挙資金の管理についてだけ、審査があって、その選挙資金の私的流用というんですか、そういうようなところまで踏み込むことはないんですか。どういうことが審議されるのか知らないのですが。

事務局

 私の把握している限りで申し上げますと、百条委員会につきましては、まず公金であるかどうかという中で、百条委員会がどこまで議論できるかというところが一つの論点になってたかと思うんですね。市長の政治資金の中にでも、当然、選挙の費用として公金が支出されている部分があるので、そこと、どこまで分け隔てして考えられるのかということで、百条委員会のほうでは、その部分も十分審査の対象になるということで、百条委員会が開かれて議論をされてきたというところです。

植松会長

 それは傍聴できるんでしょうか。一般の市民が。

事務局

 はい。傍聴できます。

植松会長

 中野委員、そういうの傍聴されたらどうですか。ちょっとそこら辺、百条委員会が近々開かれるので。

中野委員

 特に傍聴までは考えてないですけど。新聞とかいろいろなニュースで、議会なんかの状況もね、テレビで放映されたりもしてますから、私はその程度なんですが、やはり私が先ほど申しました意見は、市民として、今関心を持ってるのは、この調査会等の関係でいけば、去年の出来事ではないかと。そういう意味です。

植松会長

 はい。結論としては、付属意見としてつける必要はないということですので、それはそこで終わりにさせていただいて、そのほかにありませんか。なければ、あと皆さんが同意いただけるのなら、文章等につきましては、会長、副会長に任せていただいて、でき上がったものを皆さんに郵送させていただき確認いただいて、問題がなければ確定ということにしてよろしいでしょうか。
                   (「異議なし」の声あり)

事務局

 事務局です。付属意見につきましては、先ほど事務局から一旦出させていただいているたたき台の付属意見案をベースに検討するという形でよろしいでしょうか。

植松会長

 はい。皆さんもよろしいということですのでお願いします。
 それでは、今後の日程について、事務局から説明をお願いします。

事務局

 では、今後の予定を御説明いたします。
 意見書がまとまりますと、例年3月に会長、副会長から市長へ直接意見書を提出していただきます。
 提出日は、市議会日程とも考慮の上、調整させていただきます。昨年度は3月19日に提出をしております。
 なお、本日で、今年度の倫理調査会は一応終了ということになりますが、任期中に閲覧されている資産等報告書等につきまして、市民から調査請求が出た場合は、再度お集まりいただき調査していただくことになりますので、よろしくお願いします。
 また、次年度の倫理調査会ですが、5月中に令和2年の資産等報告書等が提出されますので、7月初旬以降に来年度第1回を開催する予定です。日時等につきましては、追って御連絡させていただきますので、よろしくお願いいたします。今後の日程につきましては以上です。

植松会長

 では、これをもちまして、ひとまず今年度の倫理調査会を終了します。
 皆様、どうもありがとうございました。

午後3時28分閉会

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