堺市個人情報保護審議会
更新日:2021年4月23日
概要
所掌事務 | (1)実施機関(注)からの諮問に応じて、個人情報の開示決定等又は訂正決定書についての不服申立て及び堺市個人情報保護条例の規定より審議会の意見を聴くこととされている事項を処理するほか個人情報保護制度に係る重要事項について調査審議すること。 (2)個人情報保護制度の運営に係る事項について、実施機関(注)に対して意見を述べること。 (注)実施機関:市長、教育委員会、選挙管理委員会、人事委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価委員会、上下水道事業管理者、消防長、議会、本市が設立した地方独立行政法人 |
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根拠法令 | 堺市個人情報保護条例 |
設置年月日 | 平成15(2003)年1月1日 |
委員定数 | 7人以内 |
公開状況 |
公開(一部非公開) |
非公開理由 | 法令秘情報 |
所管課 | 市政情報課 |
備考 | 堺市個人情報審議会についての詳細はこちら |
このページの作成担当
市長公室 広報戦略部 市政情報課
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