堺市個人情報保護審議会
更新日:2023年4月1日
概要
所掌事務 | (1)実施機関(※)等からの諮問に応じて、個人情報の開示決定等又は訂正決定書についての不服申立て及び堺市個人情報の保護に関する法律施行条例の規定より審議会の意見を聴くこととされている事項を処理するほか個人情報の適正な取扱いを確保するため専門的な知見に基づく意見を聴くことが特に必要であると認める事項について調査審議すること。 (2)個人情報保護制度の運営に係る事項について、実施機関等に対して意見を述べること。 (※)実施機関:市長、教育委員会、選挙管理委員会、人事委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会、上下水道事業管理者、消防長 |
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根拠法令 | 堺市個人情報の保護に関する法律施行条例 |
設置年月日 | 平成15(2003)年1月1日 |
委員定数 | 7人以内 |
公開状況 |
公開(一部非公開) |
非公開理由 | 法令秘情報 |
所管課 | 市政情報課 |
備考 | 堺市個人情報審議会についての詳細はこちら |
このページの作成担当
市長公室 広報戦略部 市政情報課
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