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第33回 堺市大規模小売店舗立地審議会会議録

更新日:2022年7月26日

開催日時

令和2年12月15日(火曜) 午後3時00分から午後3時40分まで

開催場所

堺市役所 本館地下1階 多目的室

出席委員

梅宮典子(大阪市立大学大学院工学研究科教授)
児島千恵(大阪府立大学大学院工学研究科准教授)
角谷嘉則(桃山学院大学経済学部准教授)
辻本法子(桃山学院大学経営学部教授)
※50音順

会議内容


司会(事務局)
 本日の議案でございますが、新設案件「(仮称)ドラッグコスモス深井畑山店」についてご審議いただきたいと考えておりますので、よろしくお願いいたします。
 それでは、以降の進行につきましては、梅宮会長に議長を務めていただき、議事を進めていただきたいと思います。梅宮会長、よろしくお願いいたします。

梅宮会長
 本日の議案は、大規模小売店舗立地法に基づき届出のありました案件について、市長から諮問をいただいているものでございます。
 では、次第に沿って進めてまいりたいと思います。
 それでは、大規模小売店舗立地法に基づく届出案件に係る堺市意見案について、新設案件「(仮称)ドラッグコスモス深井畑山店」に関する届出の内容等、事務局から説明をお願いします。

事務局
「(仮称)ドラッグコスモス深井畑山店」の届出内容・事務調整庁内委員会での審議内容等について説明

梅宮会長
 ありがとうございます。それでは、委員の皆様からご質問をいただきたいと思います。何かご意見はございませんか。

辻本委員
 まず確認させていただきたいのですが、この店舗の周辺で住居が一番近いC地点ですけども、この境界はどのような形で店舗の方は対応されているのでしょうか。

事務局
 C地点ですけども、確かに敷地に隣接して近いところに住居があるのですが、騒音の評価の結果、基準をオーバーしないため、特に防音壁を設置するといったハード面での対応をすることは特にございません。

辻本委員
 網目状のフェンスのようなもので区切られているだけですか。

事務局
 そうです。

辻本委員
 室外機や冷凍庫の設置の音が夜中にもあると届出書に書いてあるのですが、その点もご確認は頂いているのでしょうか。

事務局
 室外機等の騒音もすべて評価したうえで予測地点において基準を上回っておりませんので、特にそういった防音壁、遮音壁を作るという対応はとらずに通常のフェンスだけの形になっております。

辻本委員
 写真を拝見させていただくと非常に住居と近い、もし何か住民の方から申し出等がありましたら、またその時点ででもご検討いただくように店舗に伝えておいてください。

事務局
 計算上での予測では問題ないとなっておるのですけれども、実際にそういうことになりましたら、対応していただくことになるかと思います。

辻本委員
 よろしくお願いします。

事務局
 はい、ありがとうございます。

角谷委員
 確認で、この案件自体の問題ではないのですけども、今回も市街化調整区域ということで計画地が元々は農地として使われていた場所が店舗になるということなのか。その従前の用途の利用はどういった形だったのか。
 それとコスモスさんはどちらかといえば食品の扱いが多いと思いますので、そうなると荷降ろしの回数も多いのかなと思ったのですけども、そういった荷降ろしの時間の対応はされていると思いますが、どうなっているのか伺いたい。

事務局
 おっしゃるように市街化調整区域となっておりまして、従前使われていたのは農地で使われていたと伺っております。市街化調整区域ということですけども、堺市の開発審査会において承認されたものと聞いています。
 荷さばきですが、設置者から届出頂いている中においては、平均的に荷さばきの処理時間15分になっておりますので、特段長いとかそういう訳ではなく問題ないと思います。

児島委員
 この周りに学校の状況とかは問題がないのでしょうか。

事務局
 北の方に小学校が位置しておりまして、出入口に関しましては通学路には当たっておりません。特段子どもたちが危ない状況にあるということにはなっていないと思っております。

児島委員 
 お話にあった退店経路や入店経路は、通学路にはなっていませんか。

事務局
 なっていないです。(スライドで説明)通学路はこちらで設定されておりますので、こちらと北側に通学路が設定されていますので、この来店経路、出入口等につきましては児童が通ることはないと思っております。

児島委員
 営業時間と駐車場の時間の関係ですけども、営業時間の10分後に駐車場が閉まりますが、これは問題ないですか。従業員の駐車場が別にあると思いますが、従業員の方は別のところを使われるから特に問題がないですか。

事務局
 従業員駐車場、図面を見ていただいたら左上に2台分が確保されておりまして、来客用駐車場と同じスペースにはあるのですが、届出で記載されているのは来客が駐車場を利用できる時間帯なので、来客用の方が全部退場していただければその時間帯にいけると思います。閉店時刻と駐車場を利用できる時間が、10分しかないということですが、届出の際に確認しましたが、これ位の規模のお店なので、10分くらいみていれば退場していただくことができると聞いております。

梅宮会長
 従業員用駐車場が2台ありまして、荷さばき施設と廃棄物保管施設、ごみ収集の車が奥まで来るという感じですか。従業員駐車場が少しはみ出しているといった感じですが。微妙なところにありますが、それは問題ないでしょうか。

事務局
 荷さばき搬出入車両につきましては、オレンジで表示した箇所になっておりまして、パワーポイントのスライドの表示上、従業員駐車場の前の位置まではみ出して見えますが、実際はきっちりとした場所に位置しております。

梅宮会長
 ごみ収集の車も十分通れるということでしょうか。

事務局
 届出での時には確認しているのですけれども、問題ないということで聞いております。

梅宮会長
 ありがとうございます。

梅宮会長
 他にはありませんでしょうか。

梅宮会長
 各委員の皆様からいろいろとご意見を頂戴いたしましたが、当審議会としては、大規模小売店舗立地法第8条第4項の規定による意見については述べないこととしますが、ご異議ございませんでしょうか。

各委員
 異議なし。

梅宮会長
 ありがとうございます。それでは、そのようにさせていただきます。
 これで審議は、終了いたしました。
堺市長に対する答申文案は、本日の審議内容を踏まえたうえで作成をし、堺市長に答申してまいりたいと思います。ありがとうございました。

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