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(案件2)老人福祉法及び介護保険法に基づく事業者指定等の基準に関する10条例の制定について

更新日:2012年12月19日

案件説明

事務局(宇都宮介護事業者課参事)資料3

 昨年度、「地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律」が公布されたことにより、老人福祉法と介護保険法が改正された。
 これにより、これまで国が法律や政省令で全国一律に定めていた老人福祉施設の設備基準や介護保険事業所の指定基準等について、平成24年4月以降は地方自治体が条例で定めなければならなくなった。ただしこれには1年間の経過措置があり、平成25年4月1日に条例施行というスケジュールを考えている。

従うべき基準について

 これについては必ず従わなければならないのが原則ではあるが、当該基準より厳しくする場合のみ、地域の実情に応じた内容を定めることが許される。
 本市としては、変更しない。

標準について

 法令の基準を標準としつつ、合理的な理由がある範囲内で変更することができる。
 本市としては、変更しない。

参酌すべき基準について

 説明責任を果たすことによって、地域の実情にあった変更が可能。
 今回、3点の変更を考えている。

  • 変更点1:特養の居室定員

厚生労働省の基準では、従来型の特養について定員は1人とすることになっているが、本市では、第5期計画において、従来型の特養の増床を計画しているため、従来型での増床が可能となるよう、従来どおり4人以下への変更を考えている。

  • 変更点2:サービス提供記録の保存期間

完結の日から2年と定められているが、これについて、介護報酬の過払返還請求の消滅時効が5年となっているため、時効までサービス提供記録の保存を義務付けて、円滑な返還請求事務に資するように、基準を5年に変更したいと考えている。

  • 変更点3:短期入所生活介護事業所(ショートステイ)の廊下幅

厚生労働省基準では廊下幅1.8メートル、中廊下2.7メートルとなっているが、地域密着型の特養は廊下幅が1.5メートル、中廊下1.8メートルとなっており、差異が生じている。そのため、特養の廊下幅に合わせるように変更したいと考えている。

今後のスケジュール

  • 7月上旬 条例案を作成
  • 9月 パブリックコメントを実施
  • 10月上旬 パブリックコメント結果を基に条例案を精査
  • 10月中旬 12月議会に条例案を提出
  • 平成25年4月 条例施行

質疑応答・意見

吉川委員

 特養の居室定員については、従来型の増床の計画があるので、それに合わせて4人以下にするとの説明だったと思うが、増床の場合のみ4人以下でよいはずが、このままでいくと新設の場合も4人以下という基準になってしまうのではないか。

事務局(宇都宮介護事業者課参事)

 本体が従来型である場合、増床部分も従来型で整備してもらうとの趣旨で、基準を考えたものである。

吉川委員

 国は、特養のあるべき姿を検討して居室定員を1人としているわけであるから、それを4人以下と条例で定める場合は、4人以下とする理由が必要である。条例への記述等、条例提案時にうまく考えていただきたい。

白澤会長

 国では、今後ユニット型で整備していくということがベースにあり、堺市では、増床の場合には4人以下となるため、このような変更となったわけだが、4人以下には1人も含まれるということでよいか。

事務局(足立介護事業者課長)

 従来型とユニット型は基準が別になっており、ユニット型については1人であり、従来型の基準を4人以下としたいということである。

白澤会長

 4人以下ということについては、増床についての議論であるので、少し整理し、どのような形が条例として一番望ましいのか考えていただきたい。
 現実には東京都なども4人以下を残していると聞いている。まだ4人部屋のニーズがあるという理念があるのであれば、もう一度整理し、条例として上程していただきたい。

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