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(案件1)堺市高齢者福祉計画・介護保険事業計画(平成24年度から平成26年度)<案>について

更新日:2012年12月19日

議事内容

白澤会長

 皆様、こんにちは。年度末のお忙しい中、最終の分科会にお集まりいただきありがとうございます。本日は、今までご審議いただいたものや、条例として定められた介護報酬も含めて全体的な議論をしたいと思っています。
 それでは、パブリックコメントの結果と前回示された素案からの修正を中心に、堺市高齢者福祉計画・介護保険事業計画(平成24年度から平成26年度)〈案〉について、事務局より説明をお願いします。

事務局(山本介護保険課長)

 まず、資料2のパブリックコメントについて説明します。
 パブリックコメントは、平成24年1月16日から2月15日までの1か月間で、7件、22項目のご意見をいただきました。3月26日に、パブリックコメントに対する本市の考え方を堺市ホームページに公表しました。ご意見の内訳は、主に介護保険料、高齢者の住まい、認知症対策の推進が大半を占めています。介護保険料は直接パブリックコメントの対象ではありませんが、ご意見が寄せられたため、丁寧に対応をさせていただきました。ご意見の要旨と本市の考え方については、本日は説明を割愛させていただきますので、資料をご参照ください。
 基本的に、パブリックコメントを受けて、計画内容や文章表現の変更を行ったところはありません。パブリックコメントのNo.15「保険料独自減免制度を拡充し、本人非課税の場合、減免の対象としてください」についてですが、今までも多くの市民から独自減免の要望をいただいているため、拡充の方向で検討しています。これについては、後ほど説明します。
 いただいたご意見は、今後の堺市高齢者福祉・介護保険事業を推進するうえで参考にさせていただきます。また今後検討すべき項目も含まれているため、引き続き委員の皆様のご意見を賜りながら検討を進めていきたいと思います。よろしくお願いします。パブリックコメントについては以上です。
 続いて、堺市高齢者福祉計画・介護保険事業計画(平成24年度から平成26年度)〈案〉の修正について説明します。資料3をご覧ください。12月の分科会で提示した素案から修正を行った理由は、1月末に示された介護報酬の改定内容と大阪府との協議を反映させるためです。
 まず資料1の表紙をご覧ください。サブタイトルとして「住み慣れた地域で安心して住み続けられる社会の実現に向けて」を追加しました。今まで委員の皆様に議論いただいた本計画のコンセプトである「地域包括ケアシステムの構築」と、取組施策との関連性を、市民の皆様により分かりやすく伝えることを目的として記載しました。
 大阪府との事前協議を踏まえ、資料1の3頁で、日常生活圏域の見直しについて記載内容を充実しました。
 10頁、12頁、16頁で西区、南区、美原区の地域包括支援センターの地図を修正しました。
 55頁の「(2)地域密着型サービスの整備」に、「複合型サービス」の説明を新たに記載しました。
 60頁から89頁までの地域支援事業について、大阪府との事前協議を踏まえ、計画期間における目標値を新たに記載しました。
 60頁に、平成24年度予算を踏まえ、「家族介護支援(レスパイト)事業(新規)」を新たに記載しました。この事業は「第4章重点的な取組」の「1.在宅生活を支える医療・介護サービスの充実強化」として、家族介護者の精神的負担の軽減を図りつつ、在宅介護を推進することを目的に、平成24年度の新規事業として実施するものです。家族介護者同士の交流の場を創出する事業を実施する予定であり、高齢者等実態調査による市民ニーズを踏まえ、今後事業の詳細を決定していきます。
 74頁の「(2)これからの福祉・介護サービスを担う人材の確保」として、平成24年度予算を踏まえ、「介護人材確保・育成支援事業(新規)」を新たに記載しました。現在、本市の高齢化率は府の平均に比べると低い方ですが、平成24年度から26年度にかけて毎年1ポイントずつ増加するという急激な高齢化と、少子化による労働力人口の減少に対応するために、将来の福祉・介護サービスを担う人材の育成を行うものです。この事業も、家族介護支援(レスパイト)事業と同様、「第4章重点的な取組」の「1.在宅生活を支える医療・介護サービスの充実強化」を一層推進する取組として、平成24年度の新規事業として実施します。事業内容としては、74頁に記載のとおり、介護従事者のスキルアップ、介護人材の創出に向けた雇用マッチング事業、介護事業者を対象とした経営コンサルティングを予定しています。
 106頁「第6章介護サービス量等の見込み」については、第5期介護保険料について報告し、介護保険施設整備における圏域、事業者選定などについて説明しています。第5期介護保険料については、今年1月末に国から示された介護報酬の改定の考え方や本市の利用実績を踏まえて、12月に提示した計画素案からサービス見込量を修正しました。平成24年度の介護報酬は、介護職員の処遇改善の確保、介護事業者の経営状況、地域包括ケアの推進などを踏まえて、在宅分1.0%、施設分0.2%として全体で1.2%のプラス改定となっています。また、平成12年度の介護保険制度の創設後初めて、地域区分の見直しが行われました。今までの5区分が7区分になります。地域係数については、特甲地を中心に見直しが行なわれ、本市については10%で変更はありません。
 119頁の「(5)第1号被保険者の保険料」をご覧ください。本市の第5期の介護保険料基準額は年額で64,190円、月額で5,349円です。保険料は、12月の分科会で提示した案から、介護保険給付費準備基金の取り崩しにより月額123円、財政安定化基金の取り崩しにより月額48円を抑制しています。また、特例段階を含み15段階の介護保険料段階の設定を行っています。これらにより、本市の第5期介護保険料は他の政令市と比較して、上昇幅を約半分に抑えることはできましたが、現行保険料からは月額512円のアップとなっています。
 122頁の「イ介護保険料の軽減措置」をご覧ください。介護保険料の軽減措置の拡充は以前から市民の皆様から多くの要望をいただいていましたが、今回のパブリックコメントでもご要望がありました。本市としては、最大限の抑制策により、他の政令市と比較して、保険料の上昇幅を約半分に抑えましたが、介護保険料基準額は月額512円アップになったことから、軽減措置を再検討しました。その結果、平成24年度からは、軽減措置の一定要件のうち収入要件を見直し、対象者の拡充を図ります。
 大阪府との協議を踏まえ、138頁に新たに「6.地域支援事業一覧」を記載しました。
 介護保険に関する専門用語が多いため計画の中で用語説明を行なっている部分もありますが、143頁に新たに用語集を記載しました。

事務局(足立介護保険課参事)

 続きまして、「第6章介護サービス量等の見込み」における施設等の整備について修正内容を説明します。平成24年度から26年度を計画期間とする第5期介護保険事業計画の施設整備については、12月の分科会で施設の整備方針と整備分について報告しました。今回の修正は、大阪府との協議を踏まえ新たな追加記載を行なったものです。
 106頁の「(1)施設等の整備」の「ウ」で、定期巡回・随時対応型訪問介護看護の普及促進を図ることを明記しました。地域包括ケアシステムの構築について、本サービスを含めた地域密着型サービスの整備を推進します。定期巡回・随時対応型訪問介護看護は、参考資料の本会議(大綱質疑)にもあるように、議会でも非常に注目されているサービスです。本市においても、自宅での生活困難な高齢者について、特別養護老人ホームを始めとする高齢者施設等の代替機能や、介護療養病床が減少する中で、高齢者が安心して生活できる住まいづくりに寄与するものであると考えています。独居高齢者や、高齢者のみの世帯の増加など、介護を必要とする高齢者が増加し続けており、今後も増加が予測されることから、本市では、平成24年度から定期巡回・随時対応型訪問介護看護を提供する体制を構築していきます。
 別添の107頁から110頁をご覧ください。認知症対応型共同生活介護(グループホーム)と地域密着型介護老人福祉施設(小規模特別養護老人ホーム)については、国の指針に基づき、日常生活圏域別の必要利用定員総数を新たに記載しました。施設整備の圏域としては、東区と美原区を1つのエリアとし、他は区をエリアとして整備を行います。第5期介護保険事業計画では、介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)と認知症対応型共同生活介護(グループホーム)、地域密着型介護老人福祉施設(小規模特別養護老人ホーム)の整備を行うこととしており、平成24年度に事業者の選定を行います。これらの3施設の整備圏域については、既存施設の整備状況と要介護認定者数の状況等を踏まえ、施設の地域偏在を解消する視点で事業者を公募し選定します。したがって、大規模特別養護老人ホームは市全域で整備を進めることを念頭に置き、グループホームの新設は、堺区、東・美原区、西区、南区で行います。増床の圏域は現在検討中のため、今後の報告事項とさせていただきます。地域密着型介護老人福祉施設(小規模特別養護老人ホーム)の整備圏域は、既存施設がある堺区と西区を除く4圏域とします。
 その他の施設整備に関する計画修正として、110頁の「エ 特定施設入居者生活介護」については、介護専用型、混合型ともに計画期間における整備必要数を記載しました。
 養護老人ホーム、軽費老人ホームについては、第5章から移行して記載し、111頁に「(4)定期巡回・随時対応型訪問介護看護」を新たに記載しました。
 114頁の「(2)地域密着型サービスの利用者数とサービス量」では、国の策定指針に基づいて、日常生活圏域ごとにサービス見込量を新たに記載しました。
 先ほども説明したとおり、定期巡回・随時対応型訪問介護看護を含め、施設整備に関する事業者の選定基準は、現在庁内の関係各課で検討中です。よりよい事業者を選定し、質の高い介護サービスを市民の皆様にご提供できるよう、引き続き検討してまいりたいと思います。
 計画の修正の報告は以上ですが、最後に一言お断りを申し上げます。本日の分科会以後、計画書の印刷作業に入りますが、委員の皆様のご意見を踏まえながら文書の推敲を行ないます。一部表現を変更する可能性がありますので、ご了解いただきますよう、よろしくお願いします。

白澤会長

 パブリックコメントと、今回の計画の修正について説明いただきました。ご意見、ご質問はありませんか。

井口委員

 施設整備は、特別養護老人ホームは平成25年度に80床、平成26年度に320床で、合計400床と理解してよいですか。

事務局(足立介護保険課参事)

 平成25年度は既存施設の増床分が80床、平成26年度は新設4施設80床で320床、合計400床の増床となります。

井口委員

 新設は4か所ですね。

事務局(足立介護保険課参事)

 そうです。

井口委員

 私は今まで入所施設に併設したグループホームの整備が望ましいと言ってきましたが、グループホームと小規模特別養護老人ホーム、特別養護老人ホームなどをリンクさせて整備する考え方はありますか。それとも従来通り単体で整備するのですか。既存の増床で整備を行うのかどうかなど方向性について教えてください。
 123頁の「オ 社会福祉法人利用者負担額軽減制度」の中に「一部の社会福祉法人が提供する特定種類の介護サービスを利用した場合に、その利用者負担を軽減します」とありますが、私はすべての社会福祉法人が行っていると認識していました。

白澤会長

 施設整備におけるグループホームと他の施設との関連性と、社会福祉法人の利用者負担額軽減の本市の状況について、事務局からお願いします。

事務局(足立介護保険課参事)

 まず施設整備に関してですが、小規模特別養護老人ホームの創設4か所のうち、東・美原区と南区の2か所については、「グループホームの併設による整備も可能」としています。他のグループホームは単体での整備としています。

井口委員

 その理由を教えてください。民間を多く入れるという考えでしょうか。私は、このような仕事を長くやってきていることから、様々な人から「特別養護老人ホームにグループホームを併設したい」という話を聞くため、今までも入所施設を併設で考えてはどうかという意見を述べてきました。グループホームの併設で応募することは可能なのですか。

事務局(足立介護保険課参事)

 大規模特別養護老人ホームとグループホームの併設は今のところ予定にありません。東・美原区と南区に整備する2つの小規模特別養護老人ホームはグループホームの併設も可能として考えています。

事務局(山本介護保険課長)

 施設整備に当たっての選定基準については、2月末から関係者が集まって協議を始めたばかりで、まだ決定したわけではありません。本日は、現時点の方向性を報告させていただきました。現在議論をしている段階です。

白澤会長

本市の理念も含めて、グループホームを住み慣れた地域の中でどのように位置付けていくかという検討をお願いしたいと思います。
 社会福祉法人についてはいかがですか。

事務局(山本介護保険課長)

 手持ちの資料がないため、正確な数は分かりませんが、大半の社会福祉法人で利用者負担額軽減を行ってもらっていますが、一部で実施していないところもあります。

吉川委員

 介護人材確保・育成支援事業(新規)の中で、「介護事業者を対象とした経営コンサルティング」があげられていますが、これは役に立つのですか。

事務局(山本介護保険課長)

 現在は事業の大きな方向性を示している段階で、具体的な内容は今後詰めていきます。介護人材を確保するためには、事業所がしっかりした経営のもとで、職員の処遇を適切に行なう必要があるため、希望するところに経営コンサルティングを行なうことを考えています。

吉川委員

 よく検討したうえで実施していただくようお願いします。また、パブリックコメントでも意見が多いですが、高齢者の日々の生活の不安を払拭するような活動を進めていただきたい。そうした事業において、補助金の出しっぱなしにならないよう、十分に内容を精査していただきたいと思います。

白澤会長

 人材確保については、新規採用と共に、離職率をどのように下げるかが重要だと思います。離職率にもっとも影響があるのは待遇の問題です。またOJTやOff-JTなどの研修がしっかりなされ、キャリアパスがきちんともてる職場であることや、仕事をきちんと指導できる中間管理職を配置することも重要です。このような、採用した人材が定着する支援も考えていただきたいと思います。

宮田委員

 資料1の66頁と67頁で、地域福祉権利擁護事業(日常生活自立支援事業)と記載されていますが、社会福祉協議会でも国の事業名に合わせ「日常生活自立支援事業」を正式名にするとのことです。日常生活自立支援事業(地域福祉権利擁護事業)のほうがよいと思います。

吉川委員

 高齢者等実態調査についてですが、私がみてもどのように回答すればよいのか分からない項目が多くあり、65歳以上の人に、このような調査が正確にできるのだろうかと思いました。たとえば、利用予定の介護保険サービスについては、1つの設問に対して、訪問介護や訪問入浴から施設入所まで今後受けたいサービスの選択肢がたくさん並んでいます。大阪市や神戸市の調査では、「入所するならどのような施設がよいか」と分けて聞くなど、もっとわかりやすくなっています。この調査だけで施策を考えるのではないことは承知していますが、3年後に同様の調査をする場合には、65歳以上の人が、実態に即した回答ができるようなわかりやすいものにしていただきたいと思います。

奥委員

 居宅療養管理指導という、医師や歯科医師、薬剤師が家庭を訪問して療養中の管理指導を行うサービスがありますので、薬剤師が行っている活動について、この場をお借りして紹介させていただきます。薬剤師が関与してきちんと服薬してもらうことによって患者さんの病状やADL、QOLを改善することを目的としています。具体的には、患者さんの日常生活の状態や、薬の副作用によって生活に悪影響を与えていないかなどを確認します。薬以外の影響があると考えられる場合は、他の職種と連携して取り組みます。堺市薬剤師会のホームページに、訪問薬剤管理指導に対応できる薬局一覧表を掲載していますので、活用いただきたいと思います。通常は看護師が行なうものですが、薬剤師も携わっていることを知っていただきたいと思い、紹介しました。

山本委員

 介護保険施設の見込量の推計は、実績や調査などから算出すると思いますが、非常に難しいと思います。地域密着サービスについては、地域密着独自のサービスはわかるのですが、特別養護老人ホームが、地域密着型と広域型という規模の大小で分かれています。今回、小規模特別養護老人ホームは各区に1か所ずつ整備することになると思いますが、まずは小規模と大規模の割り振りをどのように考え、それぞれどのような方向性をもたせるかを整理する必要があります。各区に1か所ずつという考えでは安易ではないかと思います。小規模特別養護老人ホームに何を期待するかをきちんともったうえで、方向性を示す必要があると思います。そのあたりはいかがでしょうか。

白澤会長

 今回は、定員29人の小規模特別養護老人ホームを各区に1か所ずつ整備し、先ほどのご質問にもあったようにグループホームとの併設も可能であるということです。それとは別に、今までの80人の大規模特別養護老人ホームを適正に配置します。小規模と大規模をどのように関連付けるかというポリシーが必要だというご意見ですが、事務局いかがですか。

事務局(足立介護保険課参事)

 待機者解消の観点から大規模特別養護老人ホームの必要性があげられます。小規模特別養護老人ホームは、本来は21の日常生活圏域ごとに整備する必要がありますが、その第一歩として第4期で2か所、第5期で4か所を計画しています。将来的には住み慣れた地域で入所できるという地域密着の利点を活かせるよう、21の日常生活圏域ごとに整備することを考えています。

白澤会長

 難しい問題だと思います。元々、小規模特別養護老人ホームは、大規模なものを小さくして地域にサテライト的に展開するという流れで出てきたもので、最初から地域密着型特別養護老人ホームを目的に整備する際には、新たな考え方が必要だと思います。大規模特別養護老人ホームを各地域で適正に配置する一方で、もっとも小さな単位としての日常生活圏域、そして区や市の単位で、どのような生活拠点を作るかを考えたうえで計画的な整備を行う時代を迎えています。これがまさに地域包括ケアにつながると思いますので、施設も地域包括ケアの中にうまく入れる仕組みを考えていただきたいと思います。

高橋委員

 施設等の整備についてですが、今回の介護報酬の改定では、サービス付き高齢者向け住宅はマンション経営ではないため、サービスを提供できる法人に整備を勧めることが望ましいと理解しています。
 また、小規模な施設であればあるほど、本体の法人の基盤がしっかりしたものでなければ、単体で29床の特別養護老人ホームを整備することはほぼ不可能で、併設型やサテライト型にならざるを得ないと思います。先ほどの井口委員の質問に対する回答がわかりにくかったため、事業者の選定基準の具体的な考えを再度説明願います。

事務局(足立介護保険課参事)

 施設整備に当たっての選定基準は、現在庁内でワーキングチームを作って、よりよいサービス提供事業者を選定できるよう検討中のため、後日の報告にさせていただきたいと思います。

高橋委員

 小規模特別養護老人ホームは、単独ではなくしっかりとした基盤をもつ事業者で併設型を考える、サービス付き高齢者向け住宅はきちんとしたサービス事業者の中から選定する、などの基本的な考え方としての大きな枠組みもないですか。

事務局(足立介護保険課参事)

 圏域ごとの地域資源のバランスや施設の地域ケアへの活用等、基本的な考え方も含めて検討している段階です。

白澤会長

 施設整備の選定は難しい問題で、一定の要件を満たす事業者を拒否する根拠付けは難しいと思います。しかし選定のプロセスはガラス張りにして透明性をもたせ、きちんと行なうことが重要です。他の市町村でも取り組んでいますが、中立的な形で選定する仕組みをどのように作るかについて、ぜひ検討していただきたいと思います。

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