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令和3年度事務事業評価

事務事業評価シートの公表

対象事業

一般会計、特別会計において本市が実施する事務事業のうち、令和3年度に実施する事務事業(令和2年度以前からの継続事業および令和3年度から開始する事務事業)。
※ただし、事業としての性格を有しない庶務経費、特別会計への繰出金等のみで構成される事務事業等を除く

事務事業評価シートの作成

事務事業分類について

事務事業を下記の7つに分類し、「A 一般事務事業」、堺市基本計画2025、堺市SDGs未来都市計画のKPIに寄与するB~Gの分類に該当する事務事業について事務事業評価シートを作成します。

分類事務事業内容
A 一般事務事業下記のB~Gの分類に当てはまらない事務事業
B 法定義務等事業

1.法令等に基づき、義務として実施している事務事業で、執行方法や支出額等が法令の基準により定められており、事務事業の見直しの余地がない事務事業
2.上記のほか、定型的な検査・審査の事務事業など、市民のニーズなどの影響によらず、行政として継続しなければならない事務事業であって、実施手法が特に限られている事務事業

C 内部管理事業人事労務、財務会計等、直接的な市民サービスを伴わない組織運営のための内部的、定型的な事務事業
D 建設・整備事業都市施設(道路、上下水道、公園等)や公共施設の建設や整備、定期保守・維持改修工事、大規模工事及び工事にかかる設計の事務事業
E 指定管理施設管理運営事業指定管理者制度を導入している公の施設の管理運営の事務事業
F 審議会・協議会等運営事業審議会・協議会等の会議の開催・運営にかかる事務事業
G 企画・計画策定・調査研究事業事業の企画及び方針等の計画策定、またそれにかかる調査・研究等の事務事業

※B~Gの分類に該当する事務事業(堺市基本計画2025、堺市SDGs未来都市計画のKPIに寄与する事業を除く)については、単年度毎の改善・見直しがなじまない事業や他の評価手法を実施している事業等であることから、事務事業評価シートを作成せず、事業概要一覧表を作成します。

令和3年度から開始する事務事業

 新規事業については、実績がまだないことから、評価シートの「1.基本情報」、「2.事業目的の達成状況(実績を除く)」及び「3.投入量(令和3年度予算)」について記載しています。

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