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システム標準化について

更新日:2025年12月25日

行政事務標準文字について

 標準化の一環として、業務システムで取り扱う文字を令和8年1月から「行政事務標準文字」へ順次切り替えます。
 これにより、本市が発行する住民票の写し、各種証明書や皆様へお送りするお知らせなどに書かれている宛名(お名前や住所)の文字の形が、一部これまでのものと変わることがあります。
 今まで自治体ごとにコンピューターで管理する文字が異なるため、効率的な行政サービスの実施や大規模な災害発生時の迅速な対応などの妨げになっていました。国は、この状況を解消し、来るべきデジタル社会に適応した事務処理を実施できるよう、統一規格である「行政事務標準文字」を導入しすべての自治体が同じ文字を使えるようにしました。

標準化で何が変わるのですか

 すべての自治体が同じ文字を使い行政事務を効率化するため、住民票の写しや自治体が皆様へ発送する郵送物の宛名などに用いる文字が今までと違ったデザインになる場合があります。

どのように変わるのですか

 部首の大きさ、曲げはねの違い、一部の長さの違いなど、デザインの差(「字形」の違い)の範囲内で変わる場合があります。漢字の骨組み(「字体」 の違い)は変わりません。

字体は同じだが、字形(デザイン)が変わる例

いつから変わるのですか

 令和8年1月から順次導入します。

行政事務標準文字とは何ですか

 行政事務標準文字は、すべての自治体が同じ文字を使うことによって効率的な行政サービスの実施や大規模災害への迅速な対応ができるよう、導入するものです。戸籍や住民票で使用されている標準的な文字をもとにデジタル庁が作成しました。

今までの漢字は使えないのですか

 行政事務標準文字は、自治体が発行する証明書や印刷物、コンピューター処理などで使われるものであって、住民の方が同じ文字を使用しなければならないというものではありません。なお、戸籍では当面の間従来の文字を保持し続けます。書類などに使う文字は、手書きの文字であればこれまで通りに使えます。

このページの作成担当

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