ICT推進の取組実績をまとめた資料を作成しました ─ブロードリスニング実証事業の実施─
更新日:2026年7月2日
堺市では、令和2年度に策定した堺市ICT戦略(以下、ICT戦略)に基づき、行政手続のオンライン化や施設窓口でのキャッシュレス化等により、 市民サービスの向上や行政運営の効率化に取り組んできました。
このたび、市民の皆様の市政理解やICTを活用したサービス活用の促進のほか、本市職員の業務意欲の向上や事業者等との連携機会の創出を目的に、これまでの取組実績をまとめた資料「SHIFT SAKAI」を作成しました。
また、これまでの取組の評価や行政サービスに関するニーズ等を把握し、今後のICT推進の取組に反映させることを目的に、同資料を用いてブロードリスニング方式による意見収集を行う実証事業を実施します。
SHIFT SAKAI
「SHIFT SAKAI」は、ICT戦略を策定した令和2年度以降の取組実績を、市民サービスの向上、行政運営の効率化、堺市ICT推進体制の3つのテーマで整理し、体系的に可視化した資料です。
「SHIFT SAKAI」により本市のICT推進状況を公表し、取組に対する庁内外からの意見を踏まえながら、今後も取組の継続的な改善を図ります。
ブロードリスニング実証事業
ブロードリスニングとは
市民の皆様から自由記述で、賛成・反対にとどまらず、多様な受け止めや意見を収集することができます。他者の意見に「いいね」ボタンで共感や支持を示すことも可能であり、AIによって短時間で集約・分析でき、意見はデジタルで可視化される等、新しい意見収集方法として注目されています。
実施概要
株式会社Liquitousが提供する、市⺠参加型合意形成プラットフォーム「Liqlid(リクリッド)」を用いて、「SHIFT SAKAI」に記載の内容に関して、ブロードリスニング方式によりこれまでの取組の評価等の意見を市民の皆様からいただき、得られた意見を今後のICT推進の取組を進める上で参考にさせていただきます。
1. 期間
【実証期間】
令和8年7月2日(木曜)から令和9年3月31日(水曜)まで
【意見収集期間】
令和8年7月2日(木曜)から令和8年8月31日(月曜)まで
2. 意見収集方法
SNS:X、Instagramにおいて「#シフトサカイ」を付けて投稿されたもの
プラットフォーム:Liqlidの「堺市ブロードリスニング実証プラットフォーム」に投稿されたもの
堺市ブロードリスニング実証プラットフォームは、下記のリンクからアクセスしてください。
堺市ブロードリスニング実証プラットフォーム
3. 協力
株式会社Liquitous
ブロードリスニング実証実験に関する連携協定書
(目的)
第1条 本協定は、乙が提供する市⺠参加型合意形成プラットフォーム「Liqlid」を使用した「ブロードリスニング実証実験」を行うことで、多様な市民意見を収集し、甲における行政事務の改善に活用することを目的とする。
(連携及び協力事項)
第2条 甲及び乙は、前条の目的を達成するため、次の各号に掲げる事項について連携及び協力する。
(1) 市民の意見の収集、可視化及び分析に関すること。
(2) 前号の分析結果等の活用に関すること。
(3) その他、前条の目的を達成するために必要な事項に関すること。
(有効期間)
第3条 本協定の有効期間は、締結日から令和9年3月31日までとする。
(役割分担)
第4条 第2条に規定する連携及び協力事項の役割分担については、甲及び乙の所掌の範囲内で対応することとし、その具体的な内容については、甲乙協議の上、定める。
(資源の相互提供)
第5条 甲及び乙は、本協定に基づく連携及び協力に関し、それぞれが有する設備等の資産、技術、ノウハウ等の資源を相互かつ効果的に活用するものとする。
(経費の負担)
第6条 本協定に基づく連携及び協力に要する経費は、甲乙それぞれが負担するものとし、相互に求償しない。
(協定の見直し)
第7条 甲又は乙のいずれかが、本協定の変更について申し出たときは、協議により必要な変更を行うものとする。
(協定の解除)
第8条 第3条に規定する有効期間中、甲及び乙は本協定を解除することができない。ただし、解除しようとする日から30日前までに書面で解除等の意思を示した場合は、この限りではない。
(秘密保持等)
第9条 甲及び乙は、本協定の履行に当たり、相手方より提供を受けた技術上又は営業上その他業務上の情報のうち、相手方が書面により秘密である旨を指定して開示した情報、又は口頭により秘密である旨を示して開示した情報で開示後1か月以内に書面により内容を特定した情報(以下「秘密情報」という。)に関し、本協定の有効期間中はもとより、本協定終了後も相手方の書面による事前承諾なしに第三者に提供、開示、漏洩してはならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する情報については秘密情報には該当しない。
(1) 開示された時に既に適法に保有していた、または既に公知であった情報
(2) 開示された後に第三者から秘密保持義務を負うことなく適法に入手した情報
(3) 開示の前後を問わず、秘密情報を受領した甲または乙(以下「情報受領者」という。)の責によらずに公知となった情報
(4) 開示された情報によらずに独自に開発した情報
2 情報受領者は、当該秘密情報の管理に必要な措置を講ずるものとする。
3 情報受領者は、相手方から提供を受けた秘密情報について、本協定の目的の範囲内でのみ使用するものとし、複製、改変が必要なときは、事前に相手方から書面による承諾を受けなければならないものとする。
4 情報受領者は、相手方から提供を受けた秘密情報(前項の規定による複製物および改変物を含む。)が本協定の履行上不要となったときは、遅滞なく当該秘密情報を相手方に返還又は相手方の指示に従った措置を行うものとする。
5 本条の規定は、本協定の有効期間終了後も、甲及び乙の書面による合意により解約されるまで存続する。
(協議)
第10条 本協定に定めのない事項及び本協定の各事項の解釈に疑義が生じた場合には、甲乙協議の上、定めるものとする。
PDF形式のファイルを開けない場合は、Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)をダウンロードしてください。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Adobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ
このページの作成担当
ICTイノベーション推進室 ICT政策担当
電話番号:072-228-7264
ファクス:072-228-7848
〒590-0078 堺市堺区南瓦町3番1号 堺市役所本館9階
このページの作成担当にメールを送る