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庁議議事要旨 平成24年1月23日

更新日:2012年12月19日

案件1 堺市行政情報化指針(改訂版)(案)の策定について ・・・総務局

  • 総務局長 案件説明

(質問・意見等なし)

案件2 堺市防犯カメラの設置および運用に関するガイドライン(案)の策定について ・・・市民人権局

  • 市民人権局長 案件説明

技監
 「画像提供の制限」中の文言については、「犯罪を防止する目的以外には、第三者に提供することは禁じるべき」と規定すべきではないか。また、画像を提供できる条件にある、「設置目的に照らして必要と考えられる場合」とは具体的にどんなことが考えられるのか。
 犯罪を防止するという目的からすれば、「(イ)捜査機関から犯罪や事故の捜査の目的で提供の要請を受けた場合」は、原則的に捜査機関に提供すべきではないか。あえて例外として規定しているが、他市の事例でもこのような規定になっているのか。

市民人権局長

 ガイドラインに規定している「原則として、第三者に対して画像を提供してはならない」というのは、個人情報保護と、犯罪防止のバランスを取ることが趣旨。
 具体的に言うと、「法令に基づく場合」とは、民事訴訟法でいう文書の提出命令や弁護士法による報告の請求などを想定している。
 また、「捜査機関から犯罪や事故の捜査の目的で提供の要請を受けた場合」は、刑事訴訟法による捜査のためのもの。他市で策定しているガイドラインには、この項目も「法令に基づく場合」に含んでいる場合もある。
 それから「個人の生命、身体または財産を守るため、緊急かつやむを得ない場合」というのは、施設で迷子などの捜索をする場合などに、画像を提供することを想定している。

市長公室長

 「画像提供の制限」にある「その他、設置目的に照らして必要と考えられる場合」というのは、具体的にはどういった事例なのか。

市民人権局長

 設置目的として、施設管理や事故防止など、犯罪防止以外のケースを想定している。

政策調整監

 「(1)目的の明確化」に、「防犯カメラの設置または運用する者は、犯罪、災害または事故を防止するなどの目的を明確にしておかなければならない」とあり、このガイドラインでいう防犯カメラというのは、「定義」にもあるように、「犯罪の防止の目的を主な、あるいは副次的な目的として、継続して設置されるもの」であり、広い概念で捉えている。
 「画像提供の制限」の「その他設置目的に照らして必要と考えられる場合」とは、犯罪防止とは別目的である場合においてのみ「個人を判別できる画像を提供するときは、その本人の同意を得なければならない」という理解ができるのではないか。

市民人権局長

 資料2の「2.基本的な考え方」の「(2)定義」で、防犯カメラの要件として「犯罪の防止の目的を主な、あるいは副次的な目的として、継続して設置されるもの」としている。ここでいう副次的なものとは、施設管理などの目的で設置するものであっても、結果的にそこで犯罪があった場合のことを想定して、定義の中に入れている。

技監

 「その他、設置目的に照らして必要と考える場合」のただし書きには、「個人を判別できる画像を提供するときは、本人の同意を得なければならない。」とある。相手方の同意を得ないと第三者に提供できないとなると、判別される人が問題ある行動をしている場合などは、実際的には画像の提供はできないのではないか。

市民人権局長

 現実的に同意を得られない場合は、個人を特定できる部分があればモザイクを掛けて提供するなどの必要性があると考えている。ただ、原則的には、個人の同意を得るのが必要ではないかという趣旨で明記している。このあたりの部分を含め、指摘を踏まえて調整する。

市長

 このガイドラインは、事業者設置の防犯カメラに適用されるものか。

市民人権局長

 これまでは、防犯カメラの設置について、統一的に考え方を示す指針がなかった。本ガイドラインは、先行して実施している民間の施設等を主な対象としている。堺市が設置する防犯カメラの基準は、ガイドラインの主旨に沿って別途要綱で定める予定。
 このガイドラインでは、市民と事業者の協力が必要であること、市の責務として、啓発、周知していくことを明記している。

田村副市長

 ガイドラインの名称が良くないのではないか。ガイドラインには、設置に関する補助基準や設置すべき場所など、設置に関する記載がほとんどない。既に設置しているものについて、どういった運用をするかという基準となっている。
 タイトルを修正した方がいいのではないか。

市民人権局長

 ご指摘のとおり、設置基準そのものは詳細に示していない。設置に関する協力をきちんとしていただくという基準を規定し、個人情報の保護と適正な運用によって防犯に繋げるために設置を促進していくという趣旨である。

会計管理者

 すでに多く設置されている商業施設であったり、マンションなど、そういう民間のものも包括して対象とするということか。

市民人権局長

 そのとおり。市の責務としては、それを周知していく。

技監

 設置目的に照らして提供する必要がある場合は、当然提供してもよい。要するに「設置目的に照らして必要な場合の提供」と「犯罪を防止するために法令で定められている提供」は原則可とし、その上で「それら以外に提供する必要がある場合には留意すべきこと」を分けて記載したほうが分かりやすいのではないか。
 同じ内容になるかもしれないが、「原則として提供してはいけない。ただし、設置目的に照らして必要であれば」と記載すれば、案のように、設置目的に適合するものが例外ということにはならないのではないか。

市長

 第三者に提供してはならないということを、市としてきちんと規定しておかないといけないということで、この表現になっているということか。

市民人権局長

 そのとおり。

田村副市長

 そもそもこのガイドラインを策定する必要性、ないしは目的について説明してほしい。

市民人権局長

 補助金等で市が関与しているだけでも、市内に300台以上が設置されている。これだけ多くのカメラが設置されている現状において、個人情報保護の部分と防犯のための部分をきちんと整理したうえで、市民、事業者に示して防犯カメラの設置促進をしていこうという趣旨。

芳賀副市長

 すでに設置しているものを含めて、運用を統一していこうということだな。

市民人権局長

 そのとおり。

市長公室長

 本日はいろいろな意見や指摘があった。ガイドラインの名称の変更も含めて内容を整理し、再度庁議で報告してはどうか。

市民人権局長

 了解した。

その他報告事項

上下水道局長

 公用車の広告掲載募集について報告する。
 行財政改革の取組みの一つとして、新たな財源の確保を図るために、公用車に広告を掲載する事業者を募集する。
 申込資格は、市内に事業所、店舗等を有する個人、法人又は連合体で、引き続き1年以上営業を行っており、その業務内容が明確な者。詳しい内容は、規程等で列挙する。
 広告を募集する車両は、上下水道局で所有している、軽貨物自動車19台。年間走行距離が約6,000キロメートル、稼動日数が年間約220日。
 掲載する位置は左右スライドドア2枚(縦横各60センチメートル)と背面ドア1枚(縦30センチメートル、横60センチメートル)。広告料は、月額3,150円で、年額37,800円。
 掲載期間は平成24年4月1日から1年間で、更新により延長可能。申込期間は、2月6日から3月5日を予定。

芳賀副市長

 上下水道局の車両だけか。

上下水道事業管理者

 今回は、パイロット事業の位置づけとして実施する。

財政局長

 上下水道局で取組みが進められているが、本庁についても、来年度に開始したい。財政局では現在、公用車を114台管理している。全てというわけにはいかないかもしれないが、募集を考えていきたい。公用車については、現在リース化を進めているので、今後、車体にリース会社の名前を入れてリース料を安くすることなども検討しているところ。

市長公室長

 24年度中ということか。

財政局長

 そのとおり。

市長

 早くしないといけない。
 それと、掲載する企業や事業者の基準は。

上下水道局長

 市税、水道料金及び下水道使用料を滞納している事業者や上下水道局の所管事業に関連のある上下水道工事業者のほか、民事再生法及び会社更生法による再生・更正手続き中の事業者、暴力団関係者がいる事業者などは広告主になれない。
 また、広告内容についても、上下水道局が広告主を推奨していると誤解されるおそれのあるものや奇抜なデザイン、色彩等により良好な景観、風致を害するものなどは掲載できないこととしている。

芳賀副市長

 奇抜なデザイン、色彩等により良好な景観、風致を害するかどうかは上下水道局で審査するのか。

上下水道局長

 そのとおり。応募のあったものが掲載できるかどうかは個別に判断することになるが、掲載承認後に屋外広告物の表示の許可を受けていただくことになる。

建設局長

 公用車だけに対して広告を掲載するということか。

市長

 全般的にできるものはやってもらいたい。例えば、大阪府では歩道橋の広告募集をやっている。堺市も、堺東駅前のペデストリアンデッキに広告を出すなど、検討してもらいたい。各局が当たり前のこととして考えてほしい。

建設局長

 バス停留所の看板に広告を掲載しているが、これは国から通達があり、道路法で規制がある中で、例外的に掲載してもよいということで実施できている。
 広告をどこでも掲載してしまうと、景観の面で問題もある。

市長

 規制のない限りは、できるだけ広告を掲載する方向で考えてほしい。

市長公室長

 景観等に配慮したうえで、可能なものについては、全所管で導入を検討してもらいたい。

田村副市長

 19台ということだが、上下水道局が所有する公用車のうち、何割ぐらいか。

上下水道局長

 上下水道局では、157台の公用車を所有している。そのうち軽貨物自動車が132台あり、その中で上下水道局総務部が管理しているものが34台。今回は、終日走行している車をピックアップして19台としている。
 今回は、モデル的に実施したい。好評であれば台数を増やすことを考えている。

芳賀副市長

 社会福祉事業団が持っている送迎バスは誰の所有か。送迎バスは目立つので、広告掲載に向いているのではないか。これを機に検討してもらえばよいのではないか。

健康福祉局長

 社会福祉事業団が委託している業者が所有している。それに広告を掲載すれば、業者の収入になるのではないかと思う。

市長

 委託業者の収入になれば、市から社会福祉事業団に払う金額が少なくなるのではないか。

危機管理監

 1月19日に大仙公園で震災総合防災訓練を実施した。最後まで無事訓練を終えることができたことを報告する。
 また、津波避難訓練として、大仙公園より西側にある5つの小学校の児童に、実際に歩いて避難した様子が、小学校のホームページに訓練の様子を掲載してもらっているので、見ていただければと思う。

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