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堺市議会ハラスメント防止条例

更新日:2026年9月28日

 堺市議会では、令和8年第4回定例会において、「堺市議会ハラスメント防止条例」を可決し、令和8年10月1日から施行します。
 堺市議会ハラスメント防止条例(PDF:174KB)
 堺市議会ハラスメント防止条例施行規則(PDF:108KB)

目的

 堺市議会議員及び職員が個人としての尊厳を相互に尊重し合い、その役割を十分発揮できるようにするため、議員間及び議員と職員との間のハラスメントを防止し、及び根絶するための措置を講じ、もって市民から信頼される堺市議会の実現に資することを目的とする。

議員の責務

・ 市民の代表として常に高い倫理観を保持し、ハラスメントが個人の尊厳を不当に傷つけ、安心して職務を遂行できる勤務環境の確保を阻害する行為であることを自覚し、自らの言動を厳しく律するとともに、ハラスメントの防止及び根絶に努めます。
・ 議員によるハラスメントがあると疑われたときは、自ら誠実な態度をもって疑惑の解明に当たるとともに、説明責任を果たします。
・ ハラスメントに当たる言動を行っていると認められる事態に遭遇したときは、当該言動を行っている議員又は職員に対し厳に慎むべきである旨を指摘するよう努める等、議会からハラスメントを根絶するよう取り組みます。

議長の責務

 議会におけるハラスメントの防止及び根絶に努めるとともに、ハラスメントに係る相談があった場合は、当該相談に係る事実関係を把握し、必要に応じて当該ハラスメントによる被害の継続又は再発を防止する措置を迅速かつ適切に講じます。

ハラスメント相談窓口

 ハラスメントに係る相談に対応し、その円滑かつ公正な解決を図るため、弁護士を相談員とする相談窓口を設置します。
 相談体制概要(PDF:138KB)
 ハラスメント対応に係るフロー図(PDF:110KB)

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このページの作成担当

議会局 政策総務課

電話番号:072-228-7811

ファクス:072-228-7881

〒590-0078 堺市堺区南瓦町3番1号 堺市役所本館10階

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