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市街化調整区域における工場立地に関するQ&A

更新日:2023年4月18日

市街化調整区域における工場立地に関するQ&A

Q.「特定ものづくり基盤技術」に該当するのかを知りたい

A.「中小企業の特定ものづくり基盤技術の高度化に関する指針」において、製造業に求められる技術が幅広く指定されています。ご不明な場合は、お気軽にお問い合わせください。
また、中小企業庁ホームページにそれぞれの概要が掲載されています。
中小企業庁ホームページ

Q.準工業地域に建築できない工場には何が該当するか

A.建築基準法別表第2(る)項に列挙されているように、火気・化学薬品等の危険物を扱う工場など、危険性や環境悪化が大きい工場は準工業地域に建築できません。

Q.環境に配慮を行う事業者とはどのようなものか

A.環境関連事業または環境経営などに取り組む事業者のことで、以下のような取り組みがあります。
<環境関連事業>
□再生可能エネルギー  □省エネルギー   □その他の地球温暖化対策
□環境汚染防止     □自然環境保全   □資源有効活用
<環境配慮への取り組み>
□環境経営(環境マネジメント)システムを構築し、環境方針等を規定して環境配慮に取り組んでいる(ISO14001、エコアクション等の第3者認定など)
□環境配慮に向けて、環境会計、環境適合設計、ライフサイクルアセスメント、環境報告書等の手法を導入している
□自然エネルギー(太陽光発電)、省エネルギー等の導入、二酸化炭素等温室効果ガスの低減など、地球環境保全に取り組んでいる
※できるだけ多く環境配慮に関する取り組みを新工場で実施していただくことが望ましいです。SDGsの推進や温室効果ガスの削減につながる取り組みですので、前向きなご検討をお願いいたします。

Q.緑化規制の5/100を加えた面積以上の緑化はどのように計算すればよいか

A.堺市宅地開発等に関する指導基準に基づき確保すべき緑化面積×1.05
(大規模工場の場合、工場立地法に基づき確保すべき環境施設面積×1.05)

Q.周辺の生活環境には具体的にどのような配慮が必要か

A.周辺の生活環境の保持に寄与するよう、緑化に加え、工場を住宅等から離すよう配慮するとともに、騒音・振動等の環境悪化防止策を講じる必要があります。特に計画地に隣接して住宅等がある場合は、十分な検討が必要です。
※市街化調整区域は、騒音規制法等により、騒音規制は昼間で55デシベルと、準工業地域(65デシベル)より、厳しい規制を順守する必要があります。

このページの作成担当

産業振興局 産業戦略部 イノベーション投資促進室

電話番号:072-228-7629

ファクス:072-228-8816

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