地域未来投資促進法に基づく支援措置
更新日:2023年4月1日
堺市では、地域未来投資促進法に基づく基本計画を大阪府とともに策定し、国の同意を得ました。これにより、基本計画に沿って地域経済牽引事業を行う事業者の皆様に、様々な支援措置をご利用いただけることになりました。
同法では、地域の特性を活かして高い付加価値を創出し、地域の事業者に対する経済的波及効果を及ぼすことにより地域経済を牽引する事業(「地域経済牽引事業」)を促進するため、国が集中的に支援するとしています。
国からの各種支援措置を受けるためには、堺市と大阪府が策定した基本計画に基づき、各事業者が地域経済牽引事業計画を策定し、大阪府へ申請し、承認を受ける必要があります。
支援措置
地域経済牽引事業の承認を受けた事業者は、税制や金融など国の支援措置を受けることができます。詳しくは、下記の経済産業省ホームページ(リンク先)をご参照ください。
・地域未来投資促進法の各種支援措置(経済産業省ホームページへリンク)
基本計画
堺市では、市域における地域経済牽引事業を促進するため、同法に基づく基本計画を添付のとおり作成し、国の同意を得ました。
地域経済牽引事業計画の申請
地域経済牽引事業計画とは、市町村及び都道府県が作成した基本計画に基づいて、各事業者が実施しようとする地域経済牽引事業に関して作成する計画です。
堺市内で地域経済牽引事業の実施を希望される場合は、添付の様式により地域経済牽引事業計画を作成して、大阪府知事あてに申請してください。
地域経済牽引事業計画の申請手続きの詳細はこちら(大阪府ホームページ)をご参照ください。
地域経済牽引事業として求められる事業内容に関する事項
堺市及び大阪府の基本計画では、地域経済牽引事業は以下の(1)から(3)の要件をすべて満たす事業としています。
(1) 地域の特性の活用
堺市が「地域の特性及びその活用戦略」として挙げている次の4分野のうち、いずれかに沿った事業であること。
※各分野の詳細は、基本計画の「5 地域経済牽引事業の促進に当たって生かすべき自然的、経済的又は社会的な観点からみた地域の特性に関する事
項」をご覧ください。
1. 金属製品製造業や生産用機械器具製造業等の産業集積を活用した成長ものづくり分野
2. 低炭素・エネルギー産業の集積を活用した環境・エネルギー分野
3. 医療・福祉等の産業集積を活用したヘルスケア・教育サービス分野
4. ICT技術を活用することで地域経済の好循環をもたらすデジタル分野
(2) 高い付加価値の創出
事業計画期間を通じた地域経済牽引事業による付加価値増加分が6,889万円を上回ると見込まれること。
ただし、これは事業計画の計画期間が5年の場合を想定しており、計画期間に応じて変更するものとします。
(3) 地域の事業者に対する相当の経済的効果
事業計画期間を通じた地域経済牽引事業の実施により、促進区域内において、以下のいずれかの効果が見込まれること。
・促進区域に所在する事業者の売上が、開始年度比で1%以上増加すること
・促進区域に所在する事業者の雇用者数が、開始年度比で5%以上増加すること
ただし、これは事業計画の計画期間が5年の場合を想定しており、計画期間に応じて変更するものとします。
地域経済牽引事業の実施期間
地域経済牽引事業の実施期間は、基本計画の計画期間内(令和10年度末日まで)としてください。
お問合せ・相談窓口
堺市及び大阪府では、堺市内での地域経済牽引事業の実施等に関する相談や、事業環境整備に関する窓口を設置していますので、まずはご相談ください。
・堺市 産業振興局 産業戦略部 イノベーション投資促進室
電話:072-228-7629 ファックス:072-228-8816
・大阪府 商工労働部 成長産業振興室 国際ビジネス・スタートアップ支援課
電話:06-6210-9406 ファックス:06-6210-9296
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産業振興局 産業戦略部 イノベーション投資促進室
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