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セーフティネット保証5号(中小企業信用保険法第2条第5項第5号企業認定基準(ロ)の規定)による認定について

更新日:2024年12月1日

全国的に業況の悪化している業種に属する中小企業者を支援するための措置第5号(ロ)【原油高要件】

国の指定する事業を営んでいて、原油高の高騰によって売上高等の減少が生じている中小企業者が対象です。

セーフティネット保証5号の指定期間及び対象業種について

セーフティネット保証5号の指定期間及び対象業種は、中小企業庁のホームページをご覧ください。

セーフティネット保証5号は、指定業種と非指定業種を確定する必要がありますので、来館による申請のみと
なります。

1.要件の確認

次の要件を全て満たす中小企業者

(1)堺市内に事業所があり、実際に営んでいる事業が国の指定する業種に該当している

確認手順1

日本標準産業分類で、営んでいる全ての事業の該当業種名・番号を確認してください。
日本標準産業分類検索システム(外部リンクへ)

確認手順2

手順1の結果を踏まえ、営んでいる事業が指定業種であるか確認してください。
中小企業庁ホームページ(外部リンクへ)

(2)最近1カ月間の売上原価のうち原油等の仕入額が20%以上を占めている

※「最近1カ月間」とは、原則申請月の前月です。
原油等」とは、原油、揮発油、軽油、灯油、重油及び石油ガス(液化したものを含む)を
さします。なお、石油化学製品(プラスチック、合成繊維等)や傭車費は含みません。
※「傭車」とは、自社が請け負った業務を他の運送会社や個人事業主のドライバーに依頼する
ことをいいます。

(3)指定業種の最近1カ月間の原油等仕入単価が前年同月と比較して20%以上上昇している

※指定業種のみを営んでいる場合は事業全体の原油等仕入単価となります。

(4)最近3カ月間の合計売上高に占める原油等の合計仕入額の割合が前年同期と比較して上回っている

※「最近3カ月間」とは、原則申請月の前月から起算して3カ月間です。

全て指定業種を営んでいる場合【ロ-(1)】と指定業種と非指定業種を兼業している場合【ロ-(2)】で様式が異なります。

次の表のうち該当する様式を確認し、ダウンロードしてください。

  ロー(1) ロー(2)

認定要件

指定業種に属する事業のみを営んでいる
事業者で、事業全体で要件を全て満たし
ている

指定業種と非指定業種を兼業し、最近1カ月間において
指定業種の売上原価が事業全体の売上原価の20%以上を
占めている事業者で、指定業種、事業全体それぞれで
要件を全て満たしている

様式

認定申請書ロ-(1)・売上等明細表(PDF:148KB)

委任状(ワード:20KB)

認定申請書ロ-(2)・売上等明細表(PDF:163KB)
委任状(ワード:20KB)


2.申請に必要な書類

(1)申請書、売上等明細表、委任状(金融機関等に申請を委任する場合のみ)

「1.要件の確認」の認定要件の表から該当する様式を確認し、ダウンロードしてください。

(2)印鑑証明書のコピー

法人の場合は法人の印鑑証明書。個人事業者の場合は代表者個人の印鑑証明書。
どちらも発行後3カ月以内のもの。

(3)履歴事項全部証明書のコピー

法人の場合のみ。発行後3カ月以内のもの。
売上を比較する時点(前年)において個人事業者であった場合は、個人事業の廃業届も必要です。

(4)事業所在地の確認できるもの

個人事業者の場合のみ。事業所在地が記載されている開業届賃貸借契約書許認可書等。

(5)実印

法人の場合は法人の実印、個人事業者の場合は個人の実印

(6)営んでいる事業が指定業種に属することが確認できる資料

許認可書会社案内商品パンフレットホームページ

(7)許認可等を必要とする業種を営んでいる場合は、その許可書等

(8)売上高や仕入額等の数字の根拠となる資料

原油等の仕入額、売上原価及び売上高が分かる書類等(仕入帳売上台帳試算表等)

3.申請方法

「2.申請に必要な書類」に記入、押印し、添付書類とともに下記までご持参ください。
(念の為実印をご持参ください。)

申請先

〒591-8025
堺市北区長曾根町183番地5
公益財団法人堺市産業振興センター2階金融支援課内
堺市産業振興局産業戦略部地域産業課(中小企業支援担当)
電話:072-255-8484
ファックス:072-255-5162

交通アクセス

受付時間

平日午前9時から午後5時30分まで(土日祝・年末年始(12月29日から1月3日)は休み)です。

※認定申請にあたって申請内容の聴取りをさせていただく必要がありますので、時間には余裕をもって
お越しください。

4.認定書発行

  • 申請書や必要書類に不備不足がない場合は、当日または翌日に発行します。申請から認定書発行までに1時間程度お時間を頂戴しますので、当日の認定書発行をご希望の場合は、できるだけ午後4時までにご来館ください。
  • 発行された認定書が必要な融資の、信用保証協会への申込期間は、発行日を含めて30日以内です。
  • 認定書発行に関しての手数料は不要です。

5.融資の申込(以下は金融機関等での手続きです)

  • ご希望の金融機関に認定書をご持参のうえ、融資をお申し込みください。
  • その後、金融機関及び大阪信用保証協会による審査があります。ご希望に添えない場合もございますので、予めご了承ください。

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このページの作成担当

産業振興局 産業戦略部 地域産業課 中小企業支援担当

電話番号:072-255-8484

ファクス:072-255-5162

〒591-8025 堺市北区長曽根町183番地5(公益財団法人 堺市産業振興センター2階 金融支援課内)

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