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中小企業信用保険法第2条第5項第2号の規定による認定について

更新日:2025年2月24日

生産量の縮小、販売量の縮小、店舗の閉鎖などの事業活動の制限を行っている事業者と直接・間接的に取引を行っていること等により売上等が減少している中小企業者を支援するための措置

現在の指定案件

現在指定されている案件は1件です。

【ALPS処理水の海洋放出に基づき諸外国政府が実施している日本国からの水産物の輸入を停止する措置】

指定期間

令和7年2月24日~8月23日

1.要件の確認

中小企業庁ホームページ「2号:取引先企業のリストラ等の事業活動の制限について」(外部リンクへ)をご覧ください。
事業の状況によって対応する様式が異なります。
以下ご参照のうえ、対応する様式をご確認ください。
※なお、堺市で認定できる方は、堺市内に本店のある法人、事業所のある個人事業者の方です。

【①-イ】指定事業者と直接取引を行っている

申請者の全取引額に対して、当該指定事業者との取引額が20%以上を占めることが必要です。

前年同期と比較する方
様式 認定要件
①-イ-(1)

最近1カ月間の売上高等が前年同月と比較して10%以上減少していて、かつ、
その後2カ月の見込みを含む3カ月間の合計売上高等が前年同期間と比較して10%以上減少する


創業後1年1カ月未満の方や事業拡大等により前年同期との比較が適当でない方
様式 認定要件

①-イ-(2)

事業活動の制限を受ける月の直前3カ月間において売上高等がある

最近1カ月間の売上高等が事業活動の制限を受ける月の直前の3カ月の平均月売上高等と比較して 10%以上減少していて、かつ、
その後2カ月の見込みを含む3カ月間の合計売上高等が事業活動の制限を受ける月の直前の3カ月間の合計売上高等と比較して 10%以上減少する

①-イ-(3)

事業活動の制限を受ける月の直前3カ月間において売上高等がない

最近1カ月間の売上高等が事業活動の制限を受けた月以後3カ月の平均月売上高等と比較して10%以上減少していて、かつ、
その後2カ月の見込みを含む3カ月間の合計売上高等が事業活動の制限を受けた月以後3カ月間の合計売上高等と比較して10%以上減する


様式のダウンロード

【①-ロ】指定事業者と間接的に取引を行っている

申請者の全取引額に対して、当該指定事業者と関連する取引額が20%以上を占めることが必要です。

前年同期と比較する方
様式 認定要件
①-ロ-(1)

最近1カ月間の売上高等が前年同月と比較して10%以上減少していて、かつ、
その後の2カ月の見込みを含む3カ月間の合計売上高等が前年同期間と比較して10%以上減少する

創業後1年1カ月未満の方や事業拡大等により前年同期との比較が適当でない方
様式 認定要件

①-ロ-(2)

事業活動の制限を受ける月の直前3カ月間において売上高等がある

最近1カ月間の売上高等が事業活動の制限を受ける月の直前の3カ月の平均月売上高等と比較して10%以上減少していて、かつ、
その後2カ月の見込みを含む3カ月間の合計売上高等が事業活動の制限を受ける月の直前の3カ月間の合計売上高等と比較して10%以上減少する

①-ロ-(3)

事業活動の制限を受ける月の直前3カ月間において売上高等がない

最近1カ月間の売上高等が事業活動の制限を受けた月以後3カ月の平均月売上高等と比較して10%以上減少していて、かつ、
その後2カ月の見込みを含む3カ月間の合計売上高等が事業活動の制限を受けた月以後3カ月間の合計売上高等と比較して10%以上減少する

様式のダウンロード

2.申請に必要な書類

(1)認定申請書、売上等明細表、委任状(金融機関に申請を委任する場合のみ)

認定申請書売上等明細表は、「1.要件の確認」「様式のダウンロード」から該当する様式をダウンロードしてください。
委任状こちら(ワード:20KB)をダウンロードしてください。

(2)印鑑証明書のコピー(発行後3カ月以内のもの)

法人の場合は法人の印鑑証明書個人事業者の場合は代表者個人の印鑑証明書

(3)履歴事項全部証明書のコピー(発行後3カ月以内のもの)

法人の場合のみ
売上を比較する時点(前年)においては個人事業者であって、その後事業を法人化(法人成り)した場合は、個人事業の廃業届等も必要です。

(4)事業所所在地の確認できるもの

個人事業者の場合のみ
事業所所在地が記載されている開業届賃貸借契約書許認可書会社案内ホームページ

(5)実印

法人の場合は法人の実印個人事業者の場合は個人の実印

(6)取引先や取引額、売上高等の金額の確認できるもの

売上台帳仕入台帳納品書試算表
認定申請書、売上等明細表の記載事項の疎明資料として必須です。
売上高等の金額については、疎明資料どおりの数字を認定申請書売上等明細表に記載してください。

(7)創業後1年1カ月未満の方や事業拡大等により前年同期との比較が適当でない方の場合、該当することが確認できる資料

3.申請方法

「2.申請に必要な書類」をそろえ、認定申請書売上等明細書委任状(金融機関に申請を委任する場合)に必要事項を記入、押印し、その他の必要書類とともに下記までご持参ください。

申請先

〒591-8025
堺市北区長曽根町183番地5
公益財団法人堺市産業振興センター2階金融支援課内
堺市産業振興局産業戦略部
地域産業課(中小企業支援担当)
電話:072-255-8484
ファックス:072-255-5162

交通アクセス

受付時間

平日午前9時から午後5時30分まで(土日祝・年末年始(12/29から1/3)は休み)です。

※認定申請にあたって申請内容の聴取りをさせていただく必要がありますので、時間には余裕をもってお越しください。
なお、郵送による認定申請は受け付けておりません。

4.認定書発行

  • 申請書や必要書類に不備不足がない場合は、当日または翌日に発行します。申請から認定書発行までに1時間程度お時間を頂戴しますので、当日の認定書発行をご希望の場合は、できるだけ午後4時までにご来館ください。
  • 発行された認定書が必要な融資の、信用保証協会への申込期間は、発行日を含めて30日以内です。
  • 認定書発行に関しての手数料は不要です。

5.融資の申込(以下は金融機関等での手続きです)

  • ご希望の金融機関に認定書をご持参のうえ、融資をお申し込みください。
  • その後、金融機関及び信用保証協会による審査があります。ご希望に添えない場合もございますので、予めご了承ください。

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このページの作成担当

産業振興局 産業戦略部 地域産業課 中小企業支援担当

電話番号:072-255-8484

ファクス:072-255-5162

〒591-8025 堺市北区長曽根町183番地5(公益財団法人 堺市産業振興センター2階 金融支援課内)

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