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中小企業信用保険法第2条第5項第2号の規定による認定について

更新日:2024年12月20日

生産量の縮小、販売量の縮小、店舗の閉鎖などの事業活動の制限を行っている事業者と直接・間接的に取引を行っていること等により売上等が減少している中小企業者を支援するための措置

現在の指定案件

現在指定されている案件は1件です。

ALPS処理水の海洋放出に伴う輸出先の国又は地域における輸入規制措置

【指定期間】令和5年8月24日~令和7年2月23日
→詳しくは中小企業庁ホームページ(外部リンクへ)

1.要件の確認

中小企業庁ホームページ(外部リンクへ)をご確認ください。
※なお、堺市で認定できる方は、堺市内に本店のある法人、事業所のある個人事業者の方です。

2.申請に必要な書類

(1)申請書、売上等明細表、委任状(金融機関に申請を委任する場合のみ)

1.の要件を確認の上、下記より該当する様式をダウンロードしてください。

  対象者 様式

認定要件
①-イ

当該事業者と直接取引を行っている事業者

認定要件
①-ロ

当該事業者と間接的な取引を行っている事業者


(2)印鑑証明書のコピー

法人の場合は法人の印鑑証明書、個人事業者の場合は代表者個人の印鑑証明書
どちらも発行後3カ月以内のもの

(3)履歴事項全部証明書のコピー

法人の場合のみ。発行後3カ月以内のもの
売上を比較する時点(前年)において個人事業者であった場合は、個人事業の廃業届も必要です。

(4)事業所所在地の確認できるもの

個人事業者の場合のみ
事業所所在地が記載されている開業届賃貸借契約書許認可書会社案内

(5)実印

法人の場合は法人の実印、個人事業者の場合は個人の実印

(6)取引先や取引額、売上高等の金額の確認できるもの

売上台帳仕入台帳納品書試算表

3.申請方法

「2.申請に必要な書類」に記入、押印し、添付書類とともに下記までご持参ください。

申請先

〒591-8025
堺市北区長曽根町183番地5
公益財団法人堺市産業振興センター2階金融支援課内
堺市産業振興局産業戦略部地域産業課(中小企業支援担当)
電話:072-255-8484
ファックス:072-255-5162

交通アクセス

受付時間

平日午前9時から午後5時30分まで(土日祝・年末年始(12/29から1/3)は休み)です。

※認定申請にあたって申請内容の聴取りをさせていただく必要がありますので、時間には余裕をもってお越しください。
なお、郵送による認定申請は受け付けておりません。

4.認定書発行

  • 申請書や必要書類に不備不足がない場合は、当日または翌日に発行します。申請から認定書発行までに1時間程度お時間を頂戴しますので、当日の認定書発行をご希望の場合は、できるだけ午後4時までにご来館ください。
  • 発行された認定書が必要な融資の、信用保証協会への申込期間は、発行日を含めて30日以内です。
  • 認定書発行に関しての手数料は不要です。

5.融資の申込(以下は金融機関等での手続きです)

  • ご希望の金融機関に認定書をご持参のうえ、融資をお申し込みください。
  • その後、金融機関及び信用保証協会による審査があります。ご希望に添えない場合もございますので、予めご了承ください。

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このページの作成担当

産業振興局 産業戦略部 地域産業課 中小企業支援担当

電話番号:072-255-8484

ファクス:072-255-5162

〒591-8025 堺市北区長曽根町183番地5(公益財団法人 堺市産業振興センター2階 金融支援課内)

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