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不良不適格業者の排除について

更新日:2012年12月19日

 ペーパーカンパニー等に代表される不良・不適格業者を放置することは、適正な価格競争を妨げ、建設工事の適正な品質及び施工体制の確保等の支障となるとともに、技術力・経営力を向上させようとする優良な建設業者の意欲を削ぎ、建設業の健全な発展を阻害するものです。

 このため、本市では以下のような不良・不適格業者の排除に取り組んでいます。

  • 営業所としての実態が適切でない者
  • 役員・使用人等が暴力団員である者や利益目的等で暴力団を利用したり、不当な利益供与や契約締結を行ったりした者
  • 一括下請け等の建設業法違反、不適切な技術者の配置・施工管理、粗雑な工事の履行など施工体制が不良な者
  • 談合により適正な入札を妨げると判断された者
  • 贈賄・独占禁止法違反等により刑事告発や役員逮捕等の措置を受けた者
  • 入札参加資格審査申請、参加資格確認資料等に虚偽の記載をした者
  • 建設業の許可や経営事項審査を受けていないなど入札参加資格要件が欠格した者

このページの作成担当

財政局 契約部 契約課

電話番号:072-228-7472

ファクス:072-228-7289

〒590-0078 堺市堺区南瓦町3番1号 堺市役所本館8階

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