防災協力農地登録制度
更新日:2022年6月1日
防災協力農地は、地震などの大規模な災害が発生したときに、農地を避難空間や災害復旧用資材置場などとして利用させていただくため、農家のみなさんのご協力によりあらかじめ登録していただき、災害時の市民の安全確保や円滑な復旧活動に役立てる用地を確保することを目的としています。
(1)登録対象農地
- 生産緑地法第3条第1項の規定による生産緑地地区内の農地
- おおむね300平方メートル以上の一団の農地
- 既に登録されている防災協力農地に接する農地
(2)用途
災害発生時の避難空間や災害復旧用資材置場などとして使用します。
(3)登録期間
3年(初回は登録日から2年を経過した日後の最初の3月31日までとします。その後は、期間満了時までに更新しない旨の意思表示がない場合は、3年間登録を自動的に更新します。)
(4)災害時の使用について
避難空間
- 災害発生(震度6弱以上の地震など堺市災害対策本部が設置された災害)から7日以内は登録者の同意なしで(8日以上は登録者に要請します)、市民が使用できます。
- 防災協力農地は、平時はビニールハウスや農作物がある営農されている農地です。災害状況によっては使用しづらい場合が予想されますので、十分に注意して使用してください。
災害復旧用資材置場など
- 登録者に使用を要請します
(5)使用期間
2年以内(ただし、登録者の同意を得て延長することがあります。)
(6)補償及び土地使用料等
平常時は、無償です。(使用した場合には、補償及び土地使用料等を支給します。)
(7)原状回復
防災協力農地の使用が終了したときは、原状回復し返却します。
(8)標識の設置
防災協力農地として登録した農地には、標識を設置します。
(9)登録方法について
受付場所
登録申請書を農水産課に提出してください。受付時間 午前9時から午後5時30分(土曜・日曜・祝日・年末年始を除く)
関連様式
堺市防災協力農地登録制度要綱
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このページの作成担当
産業振興局 農政部 農水産課
電話番号:072-228-6971
ファクス:072-228-7370
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