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日本語教育の推進に関する法律について

更新日:2022年8月2日

 この度、「日本語教育の推進に関する法律(令和元年法律第48号)」が、令和元年6月28日に公布、施行されました。
 第6条には、事業主の責務として、「外国人等を雇用する事業主は、基本理念にのっとり、国又は地方公共団体が実施する日本語教育の推進に関する施策に協力するとともに、その雇用する外国人等及びその家族に対する日本語学習(日本語を習得するための学習をいう。以下同じ。)の機会の提供その他の日本語学習に関する支援に努めるものとする。」とされています。皆様のご理解ご協力をお願い申し上げます。
 詳しくは下記リンクをご参照ください。

このページの作成担当

産業振興局 産業戦略部 雇用推進課

電話番号:072-228-7404

ファクス:072-228-8816

〒590-0078 堺市堺区南瓦町3番1号 堺市役所高層館7階

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