○堺市教育委員会会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する規則
令和2年1月31日
教育委員会規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、堺市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年条例第48号。以下「条例」という。)第3条第3項から第5項まで、第13条、第17条及び附則第3項並びに堺市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する規則(令和元年規則第93号。以下「市規則」という。)第5条第4項、第9条第10項、第10条第13項及び第12条の規定に基づき、教育委員会が任命する会計年度任用職員(以下単に「会計年度任用職員」という。)の給与及び費用弁償について必要な事項を定める。
(令6教委規則9・一改)
(定義)
第2条 この規則における用語の意義は、条例において使用する用語の例による。
(条例第3条第3項に規定するフルタイム会計年度任用職員の給料)
第3条 条例第3条第3項に規定するフルタイム会計年度任用職員の給料の月額は、その者が新たに堺市立学校職員の給与及び旅費に関する条例(平成28年条例第49号。以下「学校職員給与条例」という。)第3条第1項第3号の高等学校等教育職給料表又は同項第4号の小中学校等教育職給料表の適用を受ける常勤職員(以下「教育職給料表適用職員」という。)となったとした場合に受けることとなる給料の月額を超えない範囲内で教育委員会が別に定める。
(パートタイム会計年度任用職員の基本報酬)
第4条 パートタイム会計年度任用職員のうち、別表の左欄に掲げる者の基本報酬は、時間額で支給するものとし、その額は、それぞれ同表の右欄に定める市規則別表第1の左欄に掲げる職務の区分(第3項を除き、以下「職務の区分」という。)及びその者の経験年数に応じて、同表の右欄に定める額に12を乗じ、その額を38.75に52を乗じたもので除して得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を四捨五入して得た額)とする。この場合において、職務の区分が医療的ケア看護職員又は各市立幼稚園における預かり保育業務に従事する者に該当する者については、その者の経験年数が2年未満であるときは、その経験年数が2年以上3年未満であるものとみなして算定する。
2 前項の経験年数は、本市の会計年度任用職員として同一の職務に従事した期間について教育委員会が別に定めるところにより算定した年数とする。
(令2教委規則34・令5教委規則20・一改)
第5条 条例第3条第5項の任命権者が別に定めるパートタイム会計年度任用職員は、次に掲げる者とする。
(1) 任期付校長候補者の職にある者
(2) 任期付園長候補者又は任期付教頭候補者の職にある者
(3) 英語教育コーディネーターの職にある者
(4) 外国語指導助手の職にある者
(5) スクールソーシャルワーカー
(6) スクールカウンセラー
(7) 部活動指導員
(8) 講師
(1) 前項第1号に掲げる者 360,000円
(2) 前項第2号に掲げる者 294,700円
(3) 前項第3号に掲げる者 264,000円
(4) 前項第4号に掲げる者 257,200円
(5) 前項第5号に掲げる者 条例第3条第4項第1号の規定の適用を受けるパートタイム会計年度任用職員のうち、職務の区分が第1号区分に該当する者の例による額
(1) 第1項第6号に掲げる者 5,200円
(2) 第1項第7号に掲げる者 1,900円
(3) 第1項第8号に掲げる者 3,040円
(令2教委規則12・令2教委規則34・令3教委規則1・令5教委規則15・令5教委規則32・令6教委規則18・一改)
(義務教育等教員特別手当、定時制通信教育手当及び産業教育手当)
第6条 義務教育等教員特別手当の額は、その者が新たに教育職給料表適用職員となったとした場合に受けることとなる額を超えない範囲内で教育委員会が別に定める。
2 定時制通信教育手当及び産業教育手当の額は、教育職給料表適用職員に支給される額を超えない範囲内で教育委員会が別に定める。
3 前2項に定めるもののほか、義務教育等教員特別手当、定時制通信教育手当及び産業教育手当の支給については、教育職給料表適用職員の例による。
(費用弁償の特例)
第7条 第5条第1項第5号に掲げるパートタイム会計年度任用職員の通勤に要する費用の費用弁償の支給日は、市規則第5条第1項の規定にかかわらず、その勤務のあった日の属する月の翌月の20日(その日が休日(堺市職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例(昭和46年条例第18号)第6条第1項に規定する休日及び年末年始の休日をいう。以下同じ。)、日曜日又は土曜日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い休日、日曜日又は土曜日でない日)とする。
(令2教委規則12・追加、令2教委規則34・令5教委規則6・一改)
第8条 第5条第1項第8号に掲げるパートタイム会計年度任用職員(以下「非常勤講師」という。)の通勤に要する費用の費用弁償は、市規則第5条第1項においてその例によることとされる堺市職員の給与に関する条例(昭和29年条例第6号。以下「職員給与条例」という。)第17条第1項の規定にかかわらず、次に掲げる者に支給する。
(1) 通勤のため鉄道、軌道又はバス(以下この条において「交通機関」という。)を利用してその運賃を負担することを常例とする者(交通機関を利用しなければ通勤することが著しく困難であると認められる者以外の者で、交通機関を利用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの及び第3号に掲げる者を除く。)
(2) 通勤のため自転車、原動機付自転車、自動車その他原動機付の交通用具(以下この条において「自転車等」という。)を使用することを常例とする者(自転車等を使用しなければ通勤することが著しく困難であると認められる者以外の者で、自転車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの及び次号に掲げる者を除く。)
(3) 通勤のため交通機関を利用してその運賃を負担し、かつ、自転車等を使用することを常例とする者(交通機関を利用し、又は自転車等を使用しなければ通勤することが著しく困難であると認められる者以外の者で、交通機関を利用せず、かつ、自転車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるものを除く。)
2 前項各号の通勤することが著しく困難であると認められる者は、堺市立学校職員の通勤手当に関する規則(平成29年教育委員会規則第18号)第4条各号のいずれかに該当する者のうち、徒歩による通勤が著しく困難であると教育委員会が認めるものとする。
(1) 第1項第1号に掲げる者 最も経済的かつ合理的と認められる交通機関の利用区間に係る往復普通運賃の額にその月においてその者が勤務した日数を乗じて得た額(当該額が55,000円を超える場合は、55,000円)
(2) 第1項第2号に掲げる者 自転車等の片道の使用距離に応じて市規則別表第3に掲げる額にその月においてその者が勤務した日数を乗じて得た額(当該額が職員給与条例別表第7に定める額を超える場合は、同表に定める額)
4 堺市立学校職員の通勤手当に関する規則第2条、第3条、第7条、第8条、第11条、第16条及び第17条の規定は、第1項に規定する費用弁償について準用する。この場合において、同規則第2条第2項中「教職員情報システムにより行うことができない職員」とあるのは「非常勤講師」と、同規則第3条第2項中「条例第11条において準用する堺市職員の給与に関する条例第17条第1項各号」とあるのは「堺市教育委員会会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する規則(令和2年教育委員会規則第1号)第8条第1項各号」と、同規則第11条第1項中「支給要件を備えた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)」とあるのは「支給要件を備えた日」と、同条第3項中「事実の生じた日の属する月(当該支給要件を欠くこととなる事実の生じた日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)」とあり、及び同条第4項中「事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)」とあるのは「事実の生じた日」と読み替えるものとする。
(令2教委規則12・旧第7条一改・繰下、令5教委規則30・一改)
(令2教委規則12・旧第8条一改・繰下)
(期末手当を支給しない会計年度任用職員)
第10条 市規則第9条第1項の規定にかかわらず、次に掲げる者には期末手当を支給しない。
(1) 基準日において、1週間当たりの勤務時間数(任用期間において当該勤務時間数が一定でない者にあっては、その者の任用期間において平均した場合の1週間当たりの勤務時間数とする。以下「週勤務時間数」という。)が15時間30分に満たない者(非常勤講師を除く。)
(2) 非常勤講師のうち、基準日において次のいずれにも該当する者
ア 週勤務時間数が15時間30分に満たない者
イ その者の任用期間の各月ごとに平均した場合の1週間当たりの勤務時間数が15時間30分以上である月の数が6未満の者
(3) 基準日において任用期間が6か月未満である者
(4) 基準日において市規則第9条第1項第4号又は第5号に規定する職員に該当する者
2 前項第3号の任用期間は、基準日におけるその者の職に係る任用期間とする。ただし、基準日の属する会計年度の4月1日から基準日までの間において、非常勤講師がその退職に引き続き再び非常勤講師となった場合は、前の非常勤講師としての任用期間(週勤務時間数が15時間30分に満たない任用期間を除く。)は、本文の任用期間に算入する。
(令2教委規則12・旧第9条繰下、令5教委規則32・令6教委規則9・一改)
(基準日以前6か月以内の期間において勤務した期間に相当する期間)
第11条 市規則第9条第8項の規定は、堺市職員の育児休業等に関する条例(平成4年条例第3号)第28条第2項において読み替えて適用する同条例第7条第1項に規定する教育委員会規則で定める勤務した期間に相当する期間について準用する。
(令6教委規則9・追加)
(時間額パートタイム会計年度任用職員の期末手当)
第12条 市規則第4条第1項第2号に規定する時間額パートタイム会計年度任用職員(以下単に「時間額パートタイム会計年度任用職員」という。)の期末手当の額は、市規則第9条第3項の規定にかかわらず、期末手当基礎額に100分の127.5を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。
(令2教委規則12・旧第10条繰下、令3教委規則10・令3教委規則23・令5教委規則6・令5教委規則32・一改、令6教委規則9・旧第11条一改・繰下、令6教委規則18・一改)
(勤勉手当を支給しない会計年度任用職員)
第13条 市規則第10条第1項の規定にかかわらず、次に掲げる者には勤勉手当を支給しない。
(2) 基準日において任用期間が6か月未満である者
(3) 基準日において市規則第10条第1項第4号に掲げる職員に該当する者
(4) 基準日以前6か月の全期間にわたって勤務した日がない者
3 堺市立学校職員の期末手当及び勤勉手当に関する規則第15条第2項(第3号、第4号、第7号、第12号及び第13号を除く。)の規定は、前項において準用する第10条第2項ただし書の規定による任用期間の通算について準用する。この場合において、同規則第15条第2項第8号中「条例第31条」とあるのは、「堺市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年条例第48号)第13条」と読み替えるものとする。
(令6教委規則9・追加)
(勤勉手当の額等)
第14条 時間額パートタイム会計年度任用職員の勤勉手当の額は、市規則第10条第3項の規定にかかわらず、勤勉手当基礎額に同条第9項及び第11項に規定する職員の勤務成績による割合(第3項において「成績率」という。)を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。
3 市規則第10条第9項及び第11項に定めるもののほか、会計年度任用職員のうち堺市教職員の人事評価に関する規則(平成29年教育委員会規則第10号)の適用を受ける者の勤勉手当の成績率について必要な事項は、同条第12項の規定にかかわらず、教育委員会が別に定める。
(令6教委規則9・追加)
(給与を減額しない場合)
第15条 条例第13条の任命権者がやむを得ないと認めたときは、教育委員会が別に定める場合を除き、その者が常勤職員であるとした場合に職員給与条例第27条ただし書又は学校職員給与条例第31条ただし書の規定により給与を減額しないこととする場合とする。
(令2教委規則12・旧第11条繰下、令6教委規則9・旧第12条一改・繰下)
(委任)
第16条 この規則に定めるもののほか、会計年度任用職員の給与及び費用弁償について必要な事項は、教育委員会が別に定める。
(令2教委規則12・旧第12条繰下、令6教委規則9・旧第13条繰下)
附則
(施行期日)
1 この規則は、令和2年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(堺市立学校非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する規則の廃止)
2 堺市立学校非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する規則(平成29年教育委員会規則第27号)は、廃止する。
(継続職員の給与に関する経過措置)
3 条例附則第2項に規定する継続職員に該当し堺市教育委員会非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する規則の一部を改正する規則(令和2年教育委員会規則第16号)による改正前の堺市教育委員会特別職の非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する規則(平成17年教育委員会規則第43号。以下「教育委員会非常勤報酬規則」という。)第6条第2号又は第3号の適用を受けていたパートタイム会計年度任用職員(60歳に達した日の属する年度の末日を超えて任用する者を除く。)の基本報酬については、令和7年3月31日までの間、附則別表を適用し同表の左欄に掲げる職務の区分に応じてそれぞれ同表の右欄に定める額とする。
(令2教委規則12・令3教委規則10・令5教委規則32・令6教委規則9・一改)
(令6教委規則9・追加、令6教委規則18・一改)
(令6教委規則9・追加)
(1) 週勤務時間数が15時間30分以上である者
(2) 任用期間が6か月以上である者
(令5教委規則32・全改、令6教委規則9・旧第4項一改・繰下、令6教委規則18・一改)
7 前項の規定は、令和6年12月1日において遡及対象職員である者であって、同年4月1日から同年11月30日までの間に遡及対象職員でない期間(以下「不遡及期間」という。)があるものに対する同年4月1日から不遡及期間(そのものに不遡及期間が2以上あるときは、直近の不遡及期間とする。)の末日までの間における勤務に係る基本報酬について準用する。
(令5教委規則32・追加、令6教委規則9・旧第5項繰下、令6教委規則18・一改)
(令5教委規則32・追加、令6教委規則9・旧第6項繰下、令6教委規則18・一改)
(令2教委規則12・追加、令3教委規則10・旧第4項一改・繰下、令5教委規則32・旧第5項一改・繰下、令6教委規則9・旧第7項一改・繰下)
10 前項の施行日におけるその者の経験年数の算定に当たっては、地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律の施行に伴う関係規則の整備等に関する規則(令和2年規則第29号)第4条の規定による改正前の堺市特別職の非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する規則(平成17年規則第120号)別表第5の備考の規定を準用するものとする。この場合において、同表の備考第4項中「市長」とあるのは、「教育委員会」と読み替えるものとする。
(令2教委規則12・追加、令3教委規則10・旧第5項一改・繰下、令5教委規則32・旧第6項繰下、令6教委規則9・旧第8項繰下)
(令2教委規則12・旧第4項一改・繰下、令3教委規則10・旧第6項繰下、令5教委規則32・旧第7項繰下、令6教委規則9・旧第9項一改・繰下)
附則別表(附則第3項関係)
(令2教委規則34・追加)
(単位 円)
区分 | 基本報酬額 |
(1) 各市立学校における衛生指導担当業務に従事する者 | 1,872 |
(2) 百舌鳥支援学校分校における学校給食の調理に関する業務に従事する者 | 1,755 |
附則(令和2年3月19日教委規則第12号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年9月15日教委規則第34号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(/令和3年3月19日教委規則第1号/令和3年3月31日教委規則第10号/)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年12月20日教委規則第23号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(/令和5年3月10日教委規則第6号/令和5年3月28日教委規則第15号/令和5年3月31日教委規則第20号/)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年12月8日教委規則第30号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年12月25日教委規則第32号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第5条第3項第3号の改正規定は、令和6年1月1日から施行する。
2 この規則による改正後の堺市教育委員会会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する規則(以下「改正後の規則」という。)第11条第1項の規定は、令和5年12月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の規則の規定を適用する場合においては、この規則による改正前の堺市教育委員会会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
附則(令和6年3月29日教委規則第9号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和6年12月24日教委規則第18号)抄
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(1) 第1条中第5条第3項第3号の改正規定 令和7年1月1日
2 第1条の規定による改正後の堺市教育委員会会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する規則(以下「改正後の規則」という。)第12条第1項及び附則第4項の規定は、令和6年12月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の規則の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の堺市教育委員会会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
別表(第4条関係)
(令2教委規則12・令3教委規則23・一改)
職員の区分 | 職務の区分 |
(1) 医療的ケア看護職員 | 第7号区分 |
(2) 各市立学校における衛生指導担当業務に従事する者 | 第9号区分 |
(3) 百舌鳥支援学校分校における学校給食の調理に関する業務に従事する者、特別支援教育支援員、みはら大地幼稚園における保育補助員の職にある者及び各市立幼稚園における預かり保育業務に従事する者 | 第10号区分 |
(4) 学校司書 | 第11号区分 |