○堺市教職員の人事評価に関する規則

平成29年2月7日

教育委員会規則第10号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第23条の2第2項及び堺市職員及び組織の活性化に関する条例(平成24年条例第30号)第18条の規定に基づき、教育委員会の所管に属する学校(幼稚園を含む。以下「学校」という。)に勤務する職員(用務に従事する職員を除く。)(以下単に「教職員」という。)に対する人事評価(以下単に「人事評価」という。)の実施について必要な事項を定める。

(令2教委規則8・令5教委規則14・一改)

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 一般教職員 教職員のうち、堺市立学校職員の給与及び旅費に関する条例(平成28年条例第49号)第21条第1項の教育委員会規則で指定する職を占める職員(第11条第1項において「管理職員」という。)及び次号から第4号までに掲げる者以外のものをいう。

(2) 臨時的任用職員 教職員のうち、臨時的に任用された職員

(3) 代替任期付職員 教職員のうち、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第6条第1項第1号の規定により任期を定めて採用された職員及び地方公務員法第26条の6第7項第1号の規定により任期を定めて採用された職員

(4) 会計年度任用職員 教職員のうち、地方公務員法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員

(5) 評語 人事評価における能力評価、業績評価及び総合勤務評価の結果について表示する記号をいう。

(6) 能力評価 人事評価の対象となる期間(以下「評価期間」という。)において被評価者が職務遂行過程で果たした役割及び発揮した能力を把握した上で、その勤務成績を評価することをいう。

(7) 業績評価 評価期間において被評価者がその職務の遂行に当たり掲げた目標(その実施計画を含む。以下「職務目標」という。)の達成状況を職務遂行過程を含めて把握した上で、その勤務成績を評価することをいう。

(8) 総合勤務評価 能力評価及び業績評価に関する評価結果に基づき、被評価者の勤務成績を総合的に評価することをいう。

(令2教委規則8・一改)

(人事評価を実施しない教職員)

第3条 次に掲げる教職員については、評価期間における人事評価を実施しないものとする。

(1) 評価期間において勤務した期間が4月に満たない一般教職員及び管理職員

(2) 評価期間において勤務した期間が6月に満たない臨時的任用職員、代替任期付職員及び会計年度任用職員(以下「臨時的任用職員等」という。)

(3) 評価期間において勤務した期間が6月以上の臨時的任用職員等のうち、教育委員会が別に定める者

(4) 前3号に掲げるもののほか、教育委員会がやむを得ないと認める教職員

(令2教委規則8・全改)

(評価期間)

第4条 評価期間は、4月1日から翌年3月31日までとする。ただし、臨時的任用職員等の評価期間は、教育委員会が別に定める。

(令2教委規則8・一改)

(評価の方法)

第5条 人事評価は、能力評価及び業績評価をもって行うものとする。

2 人事評価は、被評価者の職務遂行上の具体的行動及び客観的事実に基づき、教育委員会が別に定める評価シートに記録して行うものとする。

(評価者)

第6条 人事評価(自己評価を除く。)を行う者(以下「評価者」という。)として、1次評価者及び最終評価者を置く。

2 校長、准校長及び園長並びに幼稚園(准園長を置く幼稚園を除く。)の一般教職員及び臨時的任用職員等に係る人事評価については、1次評価者を置かないものとする。

3 1次評価者及び最終評価者は、次の各号に掲げる学校(幼稚園を含む。以下同じ。)の区分に応じて、それぞれ当該各号に定めるとおりとする。

(1) 幼稚園 別表第1の左欄に掲げる被評価者の区分に応じて、それぞれ同表の中欄及び右欄に定める者

(2) 小学校、中学校及び特別支援学校 別表第2の左欄に掲げる被評価者の区分に応じて、それぞれ同表の中欄及び右欄に定める者

(3) 高等学校 別表第3の左欄に掲げる被評価者の区分に応じて、それぞれ同表の中欄及び右欄に定める者

4 前項の規定にかかわらず、評価者に事故があるとき、その他同項各号に定める者が評価者となることが適当でないと認めるときは、別に評価者を定めることができる。

(令5教委規則14・一改)

(被評価者の責務)

第7条 被評価者は、職務目標及びその困難度(以下「職務目標等」という。)を設定し、並びに自己評価を行わなければならない。

2 被評価者は、前項の規定により職務目標等を設定し、又は自己評価を行ったときは、これらを第5条第2項の評価シートに記録し、それぞれ教育委員会が別に定める期間内に1次評価者(前条第2項に規定する教職員が被評価者である場合にあっては、最終評価者)に提出しなければならない。

3 臨時的任用職員等にあっては、第1項の規定にかかわらず、教育委員会があらかじめ設定した職務目標について自己評価を行わなければならない。

4 第2項の規定は、臨時的任用職員等について準用する。この場合において、「前項の規定により職務目標等を設定し、又は自己評価を行ったとき」とあるのは「第3項の規定により自己評価を行ったとき」と読み替えるものとする。

(令2教委規則8・一改)

(1次評価者の責務)

第8条 一般教職員の1次評価者は、前条第1項の規定により被評価者が設定した職務目標等を確認し、必要があると認めるときは、当該被評価者に指導又は助言を行わなければならない。

2 副校長、教頭、准園長又は経営企画室長(以下これらを「教頭等」という。)に係る1次評価者は、被評価者の職務目標の困難度を設定し、及びその進捗状況を確認しなければならない。

3 前項に規定する1次評価者は、同項の規定による職務目標の困難度の設定及びその進捗状況の確認に当たっては、被評価者に対する個別の面談(以下単に「面談」という。)を実施し、必要があると認めるときは、当該被評価者に指導又は助言を行わなければならない。この場合において、1次評価者は、必要があると認めるときは、当該被評価者が設定した職務目標等を変更させることができる。

4 1次評価者は、被評価者による自己評価の内容を確認した上で評価を行うものとする。

(令2教委規則8・一改)

(最終評価者の責務)

第9条 最終評価者(次項に規定する最終評価者を除く。)は、被評価者の職務目標の困難度を設定し、及びその進捗状況を確認しなければならない。

2 教頭等に係る最終評価者は、第7条第1項の規定により被評価者が設定した職務目標等及び当該被評価者の職務目標の進捗状況を確認しなければならない。

3 最終評価者は、第1項の規定による職務目標の困難度の設定及びその進捗状況の確認並びに前項の規定による職務目標等及び職務目標の進捗状況の確認に当たっては、面談を実施し、必要があると認めるときは、被評価者に指導又は助言を行わなければならない。この場合において、最終評価者は、必要があると認めるときは、当該被評価者が設定した職務目標等を変更させることができる。

4 被評価者が臨時的任用職員等の場合にあっては、前3項の規定にかかわらず、最終評価者は、被評価者の職務目標の進捗状況を確認し、必要があると認めるときは、当該被評価者に指導又は助言を行わなければならない。

5 最終評価者は、1次評価者による評価の内容を確認した上で評価を行うものとする。この場合において、最終評価者は、必要があると認めるときは、1次評価者に評価のやり直しを指示することができる。

(令2教委規則8・一改)

(一般教職員の人事評価の特例)

第10条 特別支援学校その他の教育委員会が別に定める学校の一般教職員に係る最終評価者は、あらかじめ教育委員会に届け出たときは、前条第1項及び第3項の規定にかかわらず、これらの規定による職務目標の困難度の設定及び当該設定に係る面談を1次評価者に行わせることができる。

2 前項の場合において、1次評価者は、必要があると認めるときは、当該一般教職員が設定した職務目標等を変更させることができるものとし、最終評価者は当該職務目標等を確認するものとする。

3 最終評価者は、被評価者の職務目標等を変更させる必要がないと認めるときは、前条第3項の規定にかかわらず、職務目標の進捗状況の確認に係る面談を1次評価者に行わせることができる。

(管理職員の人事評価の特例)

第11条 管理職員に係る最終評価者は、必要があると認めるときは、第9条第3項の規定にかかわらず、あらかじめ指定する者に面談を行わせることができる。

(評価の決定)

第12条 評価者は、評価要素ごとに評定した評語に基づき、被評価者(臨時的任用職員等を除く。次項及び第3項について同じ。)の能力評価の総合評価の評語を決定する。

2 評価者は、職務目標ごとに評定した評語に基づき、被評価者の業績評価の総合評価の評語を決定する。

3 評価者は、前2項の規定により決定した能力評価及び業績評価の総合評価の評語に基づき、被評価者の総合勤務評価の評語を決定する。

4 被評価者が臨時的任用職員等の場合にあっては、評価者は、評価要素ごとに評定した能力評価の評語及び職務目標ごとに評定した業績評価の評語に基づき、当該被評価者の総合勤務評価の評語を決定する。

5 総合勤務評価の評語は、別表第4の左欄に掲げる総合評価基準の区分に応じて、同表の右欄に定めるとおりとする。

(令2教委規則8・一改)

(評価結果の開示等)

第13条 評価者の評価結果は、特別の支障がない限り、最終評価者(教頭等が被評価者である場合にあっては1次評価者とし、第11条に規定する場合にあっては同条の規定により指定された者とする。)が被評価者に開示するものとする。ただし、最終評価者は、あらかじめ教育委員会に届け出たときは、臨時的任用職員等の評価結果の開示を1次評価者に行わせることができる。

2 被評価者の評価結果を開示するときは、面談を実施しなければならない。

3 一般教職員及び臨時的任用職員等に係る最終評価者は、その評価結果を教育長に報告しなければならない。

4 教育長は、前項の規定による報告があったときは、その内容を確認し、必要があると認めるときは、評価又は第2項の規定による面談のやり直しを命ずることができる。

(令2教委規則8・一改)

(苦情の申出)

第14条 被評価者は、評価結果について、教育委員会が別に定めるところにより苦情の申出を行うことができる。

2 被評価者は、前項の苦情の申出をしたことを理由として、不利益な取扱いを受けない。

(評価結果の活用)

第15条 人事評価の結果は、被評価者の人事配置、研修等に有効に活用するものとする。

2 臨時的任用職員及び会計年度任用職員以外の教職員の総合勤務評価の結果は、教育委員会が別に定めるところにより、給与に適正に反映するものとする。

(平31教委規則5・令2教委規則8・一改)

(補則)

第16条 この規則に定めるもののほか、人事評価の実施について必要な事項は、教育委員会が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(堺市市費負担教職員の評価・育成システムの実施に関する規則の廃止)

2 堺市市費負担教職員の評価・育成システムの実施に関する規則(平成17年教育委員会規則第42号)は、廃止する。

(適用区分)

3 この規則の規定は、この規則の施行の日以後に行う人事評価について適用し、同日前に行った人事評価については、なお従前の例による。

(平成31年3月22日教委規則第5号)

この規則中第1条の規定は平成31年4月1日から、第2条の規定は平成33年1月1日から施行する。

(令和2年2月21日教委規則第8号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年3月28日教委規則第14号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

別表第1(第6条関係)

(令2教委規則8・一改)

被評価者

1次評価者

最終評価者

(1) 園長

教育長

(2) 准園長

園長

教育長

(3) 一般教職員及び臨時的任用職員等(准園長を置く幼稚園に勤務する者に限る。)

准園長

園長

(4) 一般教職員及び臨時的任用職員等(前号に規定する一般教職員及び臨時的任用職員等を除く。)

園長

別表第2(第6条関係)

(令2教委規則8・一改)

被評価者

1次評価者

最終評価者

(1) 校長

教育長

(2) 副校長及び教頭

校長

教育長

(3) 一般教職員及び臨時的任用職員等

副校長又は教頭

校長

備考

1 副校長及び教頭をそれぞれ置く中学校又は特別支援学校に勤務する一般教職員及び臨時的任用職員等に係る1次評価者は、副校長及び教頭のうちから当該一般教職員及び臨時的任用職員等ごとに校長が指定する者とする。

2 2人以上の教頭を置く小学校、中学校又は特別支援学校(前項に規定する中学校及び特別支援学校を除く。)に勤務する一般教職員及び臨時的任用職員等に係る1次評価者は、教頭のうちから当該一般教職員及び臨時的任用職員等ごとに校長が指定する者とする。

別表第3(第6条関係)

(令2教委規則8・一改)

被評価者

1次評価者

最終評価者

(1) 校長及び准校長

教育長

(2) 教頭(全日制の課程に関する校務を整理する者に限る。)

校長

教育長

(3) 教頭(定時制の課程に関する校務を整理する者に限る。)

准校長

教育長

(4) 経営企画室長

校長

教育長

(5) 一般教職員及び臨時的任用職員等(全日制の課程に関する教育等をつかさどる者に限り、事務職員を除く。)

教頭(全日制の課程に関する校務を整理する者に限る。)

校長

(6) 一般教職員及び臨時的任用職員等(定時制の課程に関する教育等をつかさどる者に限り、事務職員を除く。)

教頭(定時制の課程に関する校務を整理する者に限る。)

准校長

(7) 事務職員及び臨時的任用職員等(全日制の課程に関する事務に従事する者に限る。)

経営企画室長

校長

(8) 事務職員及び臨時的任用職員等(定時制の課程に関する事務に従事する者に限る。)

教頭(定時制の課程に関する校務を整理する者に限る。)

准校長

別表第4(第12条関係)

総合評価基準

評語

職務の実績及び能力が本市における教育全体の模範となる。

職務の実績及び能力が所属する学校の教職員の模範となる。

職務の実績及び能力が求められる水準である。

職務の実績及び能力が求められる水準に達しない。

職務の実績及び能力が求められる水準を大幅に下回る。

堺市教職員の人事評価に関する規則

平成29年2月7日 教育委員会規則第10号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第14編 育/第1章 教育委員会/第3節
沿革情報
平成29年2月7日 教育委員会規則第10号
平成31年3月22日 教育委員会規則第5号
令和2年2月21日 教育委員会規則第8号
令和5年3月28日 教育委員会規則第14号