○堺市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する規則

令和元年12月25日

規則第93号

(趣旨)

第1条 この規則は、別に定めるもののほか、堺市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年条例第48号。以下「条例」という。)に基づき、会計年度任用職員の給与及び費用弁償について必要な事項を定める。

(定義)

第2条 この規則における用語の意義は、条例において使用する用語の例による。

(給料及び基本報酬)

第3条 条例第3条第2項に規定する給料の額は、別表第1に定める額とする。

2 新たにフルタイム会計年度任用職員となった職員については、当該フルタイム会計年度任用職員の職務の区分及びその職務に係る当該職員の経験年数に応じて、その給料の額を決定するものとする。この場合において、当該職員の経験年数については、当該職員が本市の会計年度任用職員として同一の職務に従事した期間について、市長が定めるところにより算定するものとする。

3 前項の規定は、条例第3条第4項第1号に規定するパートタイム会計年度任用職員の基本報酬について準用する。

4 条例第3条第4項第2号に規定するパートタイム会計年度任用職員の基本報酬の額は、職務の区分ごとに、別表第1の経験年数1年未満の場合の欄の額に12を乗じ、その額を38.75に52を乗じたもので除して得た額(当該額に1円未満の端数が生じるときは、当該端数を四捨五入して得た額)とする。

5 条例第3条第5項に規定するパートタイム会計年度任用職員の基本報酬の額は、別に定めるもののほか、別表第2に定める額とする。

6 前項に規定するもののほか、本市の常勤職員その他これと同等と認められる職員であった者で、パートタイム会計年度任用職員として本市に任用されたもの(以下「元本市職員等会計年度任用職員」という。)の基本報酬の額は、堺市職員の給与に関する条例(昭和29年条例第6号。以下「給与条例」という。)別表第5定年前再任用短時間勤務職員給料表に定める1級(総括的業務を行う職務に従事する者にあっては、2級)の基準給料月額に相当する額にその者の週勤務時間数を乗じて得た額を38.75で除して算出した額(当該額に100円未満の端数が生じたときは、当該端数を切り上げた額)に1.1を乗じて得た額(当該額に100円未満の端数が生じたときは、当該端数を切り上げた額)とする。

(令4規則76・令4規則97・令5規則80・令6規則17・一改)

(支給方法等)

第4条 条例第4条第3項の月額による給料及び基本報酬以外の給与の支給方法は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日を給与の支給日とし、会計年度任用職員からの申出により口座振替の方法により支給することができる。ただし、その日が休日(堺市職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例(昭和46年条例第18号)第6条第1項に規定する休日をいう。以下同じ。)、日曜日又は土曜日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い休日、日曜日又は土曜日でない日を支給日とする。

(1) フルタイム会計年度任用職員の時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当及び宿日直手当並びに月額による基本報酬を受けるパートタイム会計年度任用職員(以下「月額パートタイム会計年度任用職員」という。)の増額報酬 その勤務のあった日の属する月の翌月の20日

(2) 時間額による基本報酬を受けるパートタイム会計年度任用職員(以下「時間額パートタイム会計年度任用職員」という。)の基本報酬、通勤に要する費用の費用弁償及び増額報酬 その勤務のあった日の属する月の翌月の20日。ただし、これにより難い場合は、別に市長が指定する日

2 時間額パートタイム会計年度任用職員の基本報酬は、勤務した時間のない日(年次有給休暇を取得した場合その他勤務しないことにつき特に有給に係る承認のあった場合を除く。)については、支給しない。

(令3規則96・一改)

(通勤手当及び通勤に要する費用弁償)

第5条 フルタイム会計年度任用職員の通勤手当にあっては常勤職員の例により、パートタイム会計年度任用職員の通勤に要する費用弁償にあっては給与条例第5条に規定する定年前再任用短時間勤務職員の例により支給する。

2 前項の規定により支給する通勤に要する費用弁償であって、時間額パートタイム会計年度任用職員に対するものの額は、次の各号に掲げる区分に応じて、当該各号に定める額とする。

(1) 通勤のため交通機関又は有料の道路(以下「交通機関等」という。)を利用してその運賃又は料金(以下「運賃等」という。)を負担することを常例とする場合 その者の週勤務日数に52を乗じ、これを12で除して得た日数(1日未満の端数があるときは、当該端数を切り上げた日数)を1か月に勤務するものとして、当該日数に最も経済的かつ合理的と認められる当該交通機関の利用区間に係る往復普通運賃の額を乗じて得た額と当該利用区間に係る通用期間1か月の定期券の価額のいずれか少ない額(当該額が55,000円を超える場合は、55,000円)

(2) 通勤のため自転車、原動機付自転車、自動車その他原動機付の交通用具(以下「自転車等」という。)を使用することを常例とする場合 自転車等の片道の使用距離に応じて別表第3に定める額に月の初日から末日までの期間における勤務した時間のある日数を乗じて得た額(当該額が自転車等の片道の使用距離に応じて給与条例別表第7に定める額を超える場合は、同表に定める額)

(3) 通勤のため交通機関等を利用してその運賃等を負担し、かつ、自転車等を使用することを常例とする場合 交通機関を利用する区間について第1号の規定により算出した額と、自転車等を使用する区間について前号の規定により算出した額とを合算した額(当該額が55,000円を超える場合は、55,000円)

3 2以上の勤務地に通勤する会計年度任用職員(通勤のため自転車等を使用することを常例とする職員に限る。)前2項の規定により支給する通勤手当又は通勤に要する費用の費用弁償の上限の額は、当該自転車等の片道の使用距離が最も長いものについて給与条例別表第7に定める額とする。

4 任命権者は、フルタイム会計年度任用職員の通勤手当及びパートタイム会計年度任用職員の通勤に要する費用弁償について、前3項の規定により難いと認める場合は、これらの規定が適用される職員との権衡を失しない範囲において別に定めることができる。

(令4規則76・一改)

2 条例第8条第2項の規則で定めるものは、通勤をすることが著しく困難であると認められる職員以外の職員のうち、交通機関を利用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満のものとする。

3 条例第8条第2項の規定による費用弁償の支給については、旅費規則第27条第2項から第5項までの規定を準用する。

4 常例として通勤している経路(自転車等を使用する区間に係るものに限る。)について条例第8条第2項の規定により費用弁償を支給したときは、前条第2項第2号及び第3号に規定する費用弁償(自転車等を使用する区間に係るものに限る。)は、支給しない。

(令6規則17・一改)

(時間外勤務手当及びこれに相当する増額報酬)

第7条 フルタイム会計年度任用職員の時間外勤務手当については、常勤職員の例により支給する。

2 パートタイム会計年度任用職員の時間外勤務手当に相当する増額報酬については、給与条例第5条に規定する定年前再任用短時間勤務職員の例により支給する。

(令4規則76・一改)

(休日勤務手当等及びこれらに相当する増額報酬)

第8条 フルタイム会計年度任用職員の休日勤務手当、夜間勤務手当及び宿日直手当並びにパートタイム会計年度任用職員に係るこれらの手当に相当する増額報酬については、常勤職員の例により支給する。

(期末手当)

第9条 条例第10条第1項の規則で定める会計年度任用職員とは、基準日においてフルタイム会計年度任用職員又は月額パートタイム会計年度任用職員である者であって、次に掲げる職員以外のものとする。

(1) 週勤務時間が15時間30分に満たない職員

(2) 任用期間が6月未満又は6月未満の見込みである職員

(3) 国際交流員の職にある職員

(5) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条第1項の規定による育児休業(以下「育児休業」という。)をしている職員のうち、堺市職員の育児休業等に関する条例(平成4年条例第3号。以下「育児休業条例」という。)第28条第2項の規定により読み替えて適用する育児休業条例第7条第1項に規定する勤務した期間がある職員以外の職員

2 条例第10条第1項の規則で定める日は、期末勤勉手当規則第23条に規定する期末手当の支給期日とする。

3 期末手当の額は、期末手当基礎額に100分の127.5を乗じて得た額に、基準日以前6か月以内の期間におけるその者の給与条例第23条第2項各号に掲げる在職期間の区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。

4 別表第2第3号から第9号までに規定する者及び元本市職員等会計年度任用職員に対する前項の規定の適用については、同項中「100分の127.5」とあるのは、「100分の71.25」とする。

5 第3項の期末手当基礎額は、それぞれその基準日現在において会計年度任用職員が受けるべき給料又は基本報酬の月額に相当する額とする。

6 次の各号に掲げる者に対して第3項の規定を適用する場合にあっては、前項の規定にかかわらず、同項に規定する額に当該各号に掲げる割合を乗じて得た額を同項に規定する額に加算した額を第3項の期末手当基礎額とする。

(1) 別表第2第3号に規定する者 100分の20

(2) 別表第2第4号に規定する者 100分の15

(3) 元本市職員等会計年度任用職員のうち総括的業務を行う職務に従事する者 100分の10

(4) 元本市職員等会計年度任用職員(前号に掲げる者を除く。) 100分の5

7 第3項の在職期間は、フルタイム会計年度任用職員又は月額パートタイム会計年度任用職員として在職した期間(週勤務時間が15時間30分に満たない任用に係る期間を除く。)とし、その期間の算定については、期末勤勉手当規則第6条第2項(第3号第5号及び第6号を除く。)の規定を準用する。この場合において、同項第1号中「第2条第3号、第4号又は第7号」とあるのは、「第2条第3号又は第4号」と読み替えるものとする。

8 育児休業条例第28条第2項の規定により読み替えて適用する育児休業条例第7条第1項に規定する規則で定めるこれに相当する期間は、休暇の期間その他勤務しないことにつき特に承認のあった期間のうち、次に掲げる期間以外の期間とする。

(1) 期末勤勉手当規則第2条第3号又は第4号に掲げる職員として在職した期間

(2) 休職にされていた期間(給与条例第12条第1項第2項及び第3項第1号に規定する休職の期間を除く。)

(3) 育児休業をしていた期間

9 基準日以前6か月以内の期間において、次に掲げる者が条例の適用を受ける職員となった場合は、その期間内においてそれらの者として在職した期間は、第3項の在職期間に算入するものとし、算入した在職期間の算定については、第7項の規定を準用する。

(1) 給与条例の適用を受ける職員

(2) 堺市公営企業職員の給与の種類及び基準を定める条例(平成18年条例第38号)の適用を受ける職員(同条例第27条の規定の適用を受ける職員を除く。)

(3) 堺市立学校職員の給与及び旅費に関する条例(平成28年条例第49号)の適用を受ける職員(市長の定める者に限る。)

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長がこれらに準ずると認める職員

10 任命権者は、会計年度任用職員の期末手当について、この条の規定により難いと認める場合は、当該規定が適用される会計年度任用職員との権衡を失しない範囲において別に定めることができる。

(令2規則29・令3規則22・令3規則96・令3規則110・令4規則97・令5規則62・令5規則80・令6規則17・令6規則93・一改)

(勤勉手当)

第10条 条例第10条の2第1項の規則で定める会計年度任用職員とは、基準日においてフルタイム会計年度任用職員又は月額パートタイム会計年度任用職員である者であって、次に掲げる職員以外のものとする。

(1) 週勤務時間が15時間30分に満たない職員

(2) 任用期間が6月未満又は6月未満の見込みである職員

(3) 国際交流員の職にある職員

(4) 次のいずれかに該当する職員

 期末勤勉手当規則第2条第3号又は第4号に掲げる職員

 育児休業をしている職員のうち、育児休業条例第28条第2項の規定により読み替えて適用する育児休業条例第7条第2項に規定する勤務した期間がある職員以外の職員

2 条例第10条の2第1項の規則で定める日は、期末勤勉手当規則第23条に規定する勤勉手当の支給期日とする。

3 勤勉手当の額は、勤勉手当基礎額に第6項に規定する職員の勤務期間による割合(同項において「期間率」という。)第9項及び第10項に規定する職員の勤務成績による割合(以下「成績率」という。)を乗じて得た額とする。この場合において、任命権者が支給する勤勉手当の総額は、その者の所属する次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める総額を超えてはならない。

(1) 条例第10条の2第1項の会計年度任用職員のうち、次号に掲げる職員以外の職員 当該職員の勤勉手当基礎額に100分の107.5を乗じて得た総額

(2) 条例第10条の2第1項の会計年度任用職員のうち、別表第2第3号から第9号までに規定する者及び元本市職員等会計年度任用職員 当該職員の勤勉手当基礎額に100分の51.25を乗じて得た総額

4 前項の勤勉手当基礎額は、それぞれの基準日現在において会計年度任用職員が受けるべき給料又は基本報酬の月額に相当する額とする。

5 前条第6項各号に掲げる者に対して第3項前段の規定を適用する場合にあっては、前項の規定にかかわらず、同項に規定する額に当該各号に掲げる割合を乗じて得た額を同項に規定する額に加算した額を第3項前段の勤勉手当基礎額とする。

6 期間率は、基準日以前6か月以内の期間における職員の勤務期間に応じて、期末勤勉手当規則第16条の表に定める割合とする。

7 前項の勤務期間は、フルタイム会計年度任用職員又は月額パートタイム会計年度任用職員として在職した期間(週勤務時間が15時間30分に満たない任用に係る期間を除く。次項において「在職期間」という。)とし、その期間の算定については、期末勤勉手当規則第17条第2項(第3号第6号及び第11号を除く。)の規定を準用する。この場合において、同項第1号中「第2条第3号、第4号又は第7号」とあるのは「第2条第3号又は第4号」と、同項第7号中「条例第27条」とあるのは「堺市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例第13条」と読み替えるものとする。

8 前条第9項の規定は、在職期間の算定について準用する。この場合において、同項中「第7項」とあるのは、「第10条第7項」と読み替えるものとする。

9 次項本文に規定する職員以外の会計年度任用職員の成績率は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める割合の範囲内において、市長が定めるものとする。ただし、市長は、次の各号に定める成績率によることが著しく困難であると認める場合には、別段の取扱いをすることができる。

(1) 勤務成績が良好な職員 100分の107.5

(2) 勤務成績が良好でない職員 100分の107.5未満

10 別表第2第3号から第9号までに規定する者及び元本市職員等会計年度任用職員の成績率は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める割合の範囲内において、市長が定めるものとする。ただし、市長は、次の各号に定める成績率によることが著しく困難であると認める場合には、別段の取扱いをすることができる。

(1) 勤務成績が良好な職員 100分の51.25

(2) 勤務成績が良好でない職員 100分の51.25未満

11 前2項の規定にかかわらず、基準日以前6か月以内の期間において地方公務員法(昭和25年法律第261号)第29条第1項の規定により懲戒処分を受けた会計年度任用職員その他の市長が定める会計年度任用職員の成績率については、別に市長が定めるものとする。

12 前3項に定めるもののほか、会計年度任用職員の勤勉手当の成績率について必要な事項は、市長が定める。

13 任命権者は、会計年度任用職員の勤勉手当について、この条の規定により難いと認める場合は、当該規定が適用される会計年度任用職員との権衡を失しない範囲において別に定めることができる。

(令6規則17・追加、令6規則93・一改)

(端数計算)

第11条 第9条第3項の期末手当基礎額又は前条第3項の勤勉手当基礎額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(令6規則17・追加)

(義務教育等教員特別手当等)

第12条 義務教育等教員特別手当、定時制通信教育手当及び産業教育手当については、堺市立学校職員の給与及び旅費に関する条例の適用を受ける常勤職員との権衡を失しない範囲において、教育委員会が定める。

(令6規則17・旧第10条繰下)

(補則)

第13条 この規則に定めるもののほか、会計年度任用職員の給与及び費用弁償について必要な事項は、市長が別に定める。

(令3規則96・一改、令6規則17・旧第11条繰下)

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 継続職員のうち、地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律の施行に伴う関係規則の整備等に関する規則(令和2年規則第29号)第4条の規定による改正前の堺市非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する規則(平成17年規則第120号。以下「非常勤報酬規則」という。)別表第4第3号の適用を受けていた職員に係る条例附則第2項に規定する規則で定める額は、月額238,400円とする。

(令6規則17・全改)

3 条例附則第3項の規定に基づき、継続職員のうち非常勤報酬規則別表第3の適用を受けていた月額パートタイム会計年度任用職員であって、その者の受ける基本報酬に基づき算出した1会計年度における基本報酬、期末手当及び勤勉手当の合計額が、附則別表の職務の区分に応じて当該各区分に掲げる額に施行日の前日を含む任用期間におけるその者の週勤務時間数を乗じて得た額に52を乗じて得た額を12で除して得た額(当該額に100円未満の端数が生じるときは、当該端数を切り上げた額)に12を乗じて14.6で除して得た額(当該額に100円未満の端数が生じるときは、当該端数を切り上げた額。以下この項において「経過措置月額」という。)に14.6を乗じて得た額に達しないこととなるものについては、令和7年3月31日までの間、経過措置月額を基本報酬として支給する。この場合において、1会計年度における勤勉手当は、第10条第9項第1号に掲げる職員に該当するものとして算定することとする。

(令3規則22・追加、令6規則17・一改)

4 条例附則第3項の規定に基づき、継続職員のうち非常勤報酬規則附則第2項及び附則第3項の規定に基づく基本報酬を受けていた職員であって、その者の受ける基本報酬に基づき算出した1会計年度における基本報酬、期末手当及び勤勉手当の合計額が、非常勤報酬規則附則第2項及び第3項の規定に基づき算定した額に12を乗じて14.6で除して得た額(当該額に100円未満の端数が生じるときは、当該端数を切り上げた額。以下この項において「凍結報酬月額」という。)に14.6を乗じて得た額に達しないこととなるものについては、令和7年3月31日までの間、凍結報酬月額を基本報酬として支給する。この場合において、1会計年度における勤勉手当は、第10条第9項第1号に掲げる職員に該当するものとして算定することとする。

(令6規則17・追加)

5 パートタイム会計年度任用職員に附則別表を適用する場合にあっては、施行日の前日における経験年数に基づき非常勤報酬規則別表第5を適用した場合と同様の経験年数の欄の額を適用するものとする。

(令3規則22・旧第3項繰下、令6規則17・旧第4項繰下)

6 施行日以後におけるその者の週勤務時間数が施行日の前日における週勤務時間数に比して短いパートタイム会計年度任用職員に対する附則第3項の規定の適用については、同項中「施行日の前日を含む」とあるのは、「当該職員の」とする。

(令3規則22・旧第4項一改・繰下、令6規則17・旧第5項繰下)

7 60歳に達した日の属する年度の末日を超えて任用するパートタイム会計年度任用職員に対する附則別表の適用については、当該パートタイム会計年度任用職員の経験年数にかかわらず、経験年数3年未満の場合の欄の括弧書に定める額とする。

(令3規則22・旧第5項繰下、令6規則17・旧第6項繰下)

8 附則第3項又は附則第4項の規定に基づき基本報酬の支給を受ける者に対する第9条第3項の規定の適用については、令和7年3月31日までの間、同項中「100分の127.5」とあるのは、「100分の130」とする。

(令6規則17・追加、令6規則93・一改)

9 第10条第1項の規定にかかわらず、附則第3項又は附則第4項の規定に基づき基本報酬の支給を受ける者については、条例第10条の2第1項の規則で定める会計年度任用職員でない者とみなす。

(令6規則17・追加)

(継続職員の特例)

10 継続職員(非常勤報酬規則別表第3の適用を受けていたものに限る。)別表第1を適用する場合の経験年数にあっては、第3条第3項において準用する同条第2項に規定する経験年数に、施行日における経験年数に基づき非常勤報酬規則別表第5を適用した場合と同様の経験年数を加えたものとする。

(令3規則22・旧第6項繰下、令5規則80・旧第8項一改・繰上、令6規則17・旧第7項一改・繰下)

11 継続職員に支給する令和2年6月期の期末手当については、令和元年12月2日以後の在職期間を、第9条第3項に規定する在職期間に算入する。

(令3規則22・旧第7項繰下、令5規則80・旧第9項繰上、令6規則17・旧第8項繰下)

(施設の長を兼ねる医師の特例)

12 継続職員である医師であって、施設の長を兼ねるもの(以下「施設長の医師」という。)の基本報酬の額は、第3条の規定にかかわらず、月額627,700円とし、これに月額55,000円を加算して支給する。

(令3規則22・旧第8項繰下、令5規則80・旧第10項一改・繰上、令6規則17・旧第9項一改・繰下)

13 施設長の医師に対する第9条第3項の規定の適用については、同項中「100分の127.5」とあるのは、「100分の15を乗じて得た額を加算した額に100分の110」とする。

(令3規則22・旧第9項一改・繰下、令3規則110・令4規則97・一改、令5規則80・旧第11項一改・繰上、令6規則17・旧第10項一改・繰下、令6規則93・一改)

14 第7条及び第8条の規定は、施設長の医師については適用しない。

(令3規則22・旧第10項繰下、令6規則17・旧第12項繰下)

附則別表(附則第3項関係)

(令3規則22・一改)

(単位 円)

職務の区分

経験年数

3年未満の場合

3年以上6年未満の場合

6年以上9年未満の場合

9年以上12年未満の場合

12年以上15年未満の場合

15年以上の場合

第1号区分に該当する者

2,510

(2,035)

2,590

2,670

2,740

2,820

2,890

第2号区分に該当する者

2,410

(1,886)

2,490

2,560

2,630

2,700

2,780

第3号区分に該当する者

2,280

(1,622)

2,350

2,420

2,490

2,560

2,630

第4号区分に該当する者

2,210

(1,517)

2,280

2,350

2,410

2,480

2,550

第5号区分に該当する者

2,080

(1,389)

2,150

2,210

2,270

2,330

2,400

第6号区分に該当する者

2,030

(1,355)

2,100

2,160

2,220

2,280

2,340

第7号区分に該当する者

1,970

(1,303)

2,030

2,090

2,150

2,210

2,270

第8号区分に該当する者

1,900

(1,258)

1,960

2,020

2,080

2,130

2,190

第9号区分に該当する者

1,820

(1,192)

1,880

1,930

1,990

2,040

2,100

第10号区分に該当する者

1,710

(1,106)

1,770

1,820

1,870

1,920

1,970

第11号区分に該当する者

1,580

(1,011)

1,630

1,680

1,730

1,770

1,820

備考 第1号区分から第11号区分までの各々の「職務の区分」に該当する者については、市長が定めるものとする。

(令和2年3月30日規則第29号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月30日規則第22号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年9月30日規則第96号)

この規則は、令和3年10月1日から施行する。

(令和3年11月30日規則第110号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年3月28日規則第20号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の堺市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する規則の規定は、令和4年2月1日から適用する。

(給料等の内払)

2 この規則の施行前に、この規則による改正前の別表第1の規定に基づいて令和4年2月1日からこの規則の施行の日の前日までの間の勤務に対し支払われた給料等は、この規則による改正後の別表第1の規定による給料等の内払とみなす。

(令和4年9月30日規則第76号)

この規則は、令和4年10月1日から施行する。ただし、第3条、第5条及び第7条の改正規定は、令和5年4月1日から施行する。

(令和4年12月21日規則第97号)

この規則は、令和5年1月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年3月31日規則第31号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年9月29日規則第62号)

この規則は、令和5年10月1日から施行する。

(令和5年12月21日規則第80号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 次の各号に掲げるこの規則による改正後の堺市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、当該各号に定める日から適用する。

(1) 改正後の規則第3条第6項、別表第1及び別表第2第3号から第9号までの規定 令和5年4月1日

(2) 改正後の規則第9条第3項及び第4項並びに附則第10項の規定 令和5年12月1日

(経過措置)

3 令和5年12月1日において会計年度任用職員(堺市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年条例第48号。以下「条例」という。)第1条に規定する会計年度任用職員をいう。以下同じ。)であって次の各号のいずれにも該当するもの(以下「遡及対象職員」という。)以外の者に対する令和5年4月1日から同年12月31日までの間における勤務に係る給与については、改正後の規則の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(1) 条例第2条第1項に規定するフルタイム会計年度任用職員又は月額による基本報酬を受ける同条第2項に規定するパートタイム会計年度任用職員

(2) 週勤務時間が15時間30分以上であり、かつ、任用期間が6月以上又は6月以上の見込みである会計年度任用職員

4 令和5年12月1日において遡及対象職員である者であって、同年4月1日から同年11月30日までの間に遡及対象職員でない期間(以下「不遡及期間」という。)があるものに対する不遡及期間(不遡及期間が複数あるときは、直近の不遡及期間)の末日以前の勤務に係る給与については、改正後の規則の規定にかかわらず、なお従前の例による。

5 この規則の施行の日の前日においてこの規則による改正前の堺市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する規則(以下「改正前の規則」という。)附則第2項第2号又は附則第3項の規定の適用を受けていた継続職員のうち、改正後の規則の規定により算定される令和5年中の期末手当の額の合計額が、改正前の規則の規定により算定した同年中の期末手当の額の合計額に達しないこととなるものに係る同年中の期末手当の額については、改正後の規則の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(給与の内払)

6 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(令和6年3月28日規則第17号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

(令和6年9月27日規則第79号)

この規則は、令和6年10月1日から施行する。

(令和6年12月20日規則第93号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 次の各号に掲げる第1条の規定による改正後の堺市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、当該各号に定める日から適用する。

(1) 改正後の規則別表第1及び別表第2第3号から第9号までの規定 令和6年4月1日

(2) 改正後の規則第9条第3項及び第4項、第10条第3項、第9項及び第10項並びに附則第8項及び附則第13項の規定 令和6年12月1日

(経過措置)

3 令和6年12月1日において会計年度任用職員(堺市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年条例第48号。以下「条例」という。)第1条に規定する会計年度任用職員をいう。以下同じ。)であって次の各号のいずれにも該当するもの(以下「遡及対象職員」という。)以外の者に対する令和6年4月1日から同年12月31日までの間(以下「対象期間」という。)における勤務に係る給与については、改正後の規則の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(1) 条例第2条第1項に規定するフルタイム会計年度任用職員又は月額による基本報酬を受ける同条第2項に規定するパートタイム会計年度任用職員

(2) 週勤務時間が15時間30分以上であり、かつ、任用期間が6月以上又は6月以上の見込みである会計年度任用職員

4 令和6年12月1日において遡及対象職員である者であって、同年4月1日から同年11月30日までの間に遡及対象職員でない期間(以下「不遡及期間」という。)があるものに対する不遡及期間(不遡及期間が複数あるときは、直近の不遡及期間)の末日以前の勤務に係る給与については、改正後の規則の規定にかかわらず、なお従前の例による。

5 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において第1条の規定による改正前の堺市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する規則(以下「改正前の規則」という。)附則第3項又は附則第4項の規定の適用を受けていた継続職員(施行日において改正後の規則附則第3項又は附則第4項の規定の適用を受けないこととなる者に限る。以下「移行職員」という。)のうち、改正後の規則の規定により算定される対象期間の勤務に係る給料又は報酬の額の合計額が、改正前の規則の規定により算定した対象期間の勤務に係る給料又は報酬の額の合計額に達しないこととなるものに対する対象期間の勤務に係る給料又は報酬の額については、改正後の規則の規定にかかわらず、なお従前の例による。

6 移行職員のうち、改正後の規則の規定により算定される令和6年中の期末手当の額の合計額が、改正前の規則の規定により算定した同年中の期末手当の額の合計額に達しないこととなるものに係る同年中の期末手当の額については、改正後の規則の規定にかかわらず、なお従前の例による。

7 第5項の規定の適用を受ける移行職員に係る令和6年中の勤勉手当の額の算定に係る勤勉手当基礎額については、同項の規定にかかわらず、改正後の規則第3条の規定を適用するものとする。

(給与の内払)

8 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

別表第1(第3条関係)

(令4規則97・全改、令5規則31・令5規則62・令5規則80・令6規則79・令6規則93・一改)

(単位 円)

職務の区分

経験年数

1年未満の場合

1年以上2年未満の場合

2年以上3年未満の場合

3年以上4年未満の場合

4年以上5年未満の場合

5年以上6年未満の場合

6年以上7年未満の場合

7年以上8年未満の場合

8年以上9年未満の場合

9年以上10年未満の場合

10年以上の場合

第1号区分に該当する者

347,930

348,810

349,690

350,570

351,450

352,330

353,210

354,090

354,970

355,850

356,730

第2号区分に該当する者

331,540

333,740

335,940

337,370

338,250

339,130

340,010

340,890

341,770

342,650

343,530

第3号区分に該当する者

289,520

306,130

310,860

316,030

319,990

324,060

328,130

330,990

333,190

335,390

337,150

第4号区分に該当する者

280,390

297,220

301,400

306,130

310,860

316,030

319,990

324,060

328,130

330,990

333,190

第5号区分に該当する者

266,090

281,710

288,090

293,700

298,320

302,390

307,230

312,070

316,910

320,980

325,160

第6号区分に該当する者

262,130

275,110

281,710

288,090

293,700

298,320

302,390

307,230

312,070

316,910

320,980

第7号区分に該当する者

255,310

265,980

272,140

278,520

284,790

290,840

296,120

300,410

304,810

309,650

314,710

第8号区分に該当する者

249,370

257,730

264,330

270,710

276,870

283,140

289,410

294,910

299,420

303,490

308,440

第9号区分に該当する者

239,800

249,590

256,080

262,680

269,280

275,110

281,710

288,090

293,700

298,320

302,390

第10号区分に該当する者

226,600

235,400

243,760

251,240

257,730

264,330

270,710

276,870

283,140

289,410

294,910

第11号区分に該当する者

206,800

215,820

224,400

233,200

242,000

249,590

256,080

262,680

269,280

275,110

281,710

第12号区分に該当する者

187,220

196,130

206,800

備考

1 第1号区分から第12号区分までの各々の「職務の区分」に該当する者については、市長が定めるものとする。

2 東京都特別区内にある勤務場所に勤務する職員については、この表に定める額に110分の120を乗じて得た額を給料の額とする。

3 堺市立幼保連携型認定こども園条例(平成28年条例第33号)別表に掲げる市立幼保連携型認定こども園に勤務する保育士等(児童福祉法(昭和22年法律第164号)第18条の4に規定する保育士その他これに類するものとして市長が定める者をいう。)であって、市長が指定する職務の区分に該当するものについては、この表に定める額に6,000円(勤務条件等に鑑み、市長が特に必要があると認める職務の区分に該当する者にあっては、7,000円)を加算した額を給料の額とする。

4 第7号区分、第8号区分又は第10号区分のいずれかの「職務の区分」に該当する者のうち市長が定めるものについて、その者の経験年数が2年未満であるときは、その経験年数が2年以上3年未満であるものとみなして、この表の規定を適用する。

別表第2(第3条関係)

(令3規則22・令3規則96・令4規則76・令4規則97・令5規則62・令5規則80・令6規則17・令6規則79・令6規則93・一改)

区分

基本報酬額

(1) 国際交流員の職にある者

月額 330,000円を超えない範囲内において市長が別に定める額

(2) 博物館長の職にある者

月額 300,000円

(3) 国民保護及び危機管理担当特別参事役の職にある者

月額 353,500円

(4) 情報セキュリティに関する業務に従事する者

月額 218,300円

(5) 本庁における宿日直に関する業務に従事する者

月額 210,100円

(6) 堺市立斎場における火葬受付及び料金徴収に関する業務に従事する者

月額 222,900円

(7) 一時保護所における児童の生活全般の指導に関する業務に従事する者

月額 220,900円

(8) 区役所における時間外受付に関する業務に従事する者(週勤務時間が20時間の者に限る。)

月額 176,700円

(9) 区役所における時間外受付に関する業務に従事する者(前号に掲げる者を除く。)

月額 139,200円

(10) 堺市チャレンジ雇用により任用され、各種業務に従事する者

ア 月額 149,700円を超えない範囲内において市長が別に定める額

イ 時間額 1,114円

(11) 行政不服審査法(平成26年法律第68号)第11条第2項に規定する審理員の業務に従事する者(弁護士資格を有する者に限る。)

時間額 10,000円

別表第3(第5条関係)

(単位 円)

自転車等の使用距離(片道)

支給日額

通勤が困難であると認められる身体に障害を有する職員

その他の職員

2キロメートル未満

130

0

2キロメートル以上5キロメートル未満

200

100

5キロメートル以上10キロメートル未満

300

200

10キロメートル以上15キロメートル未満

420

340

15キロメートル以上20キロメートル未満

540

480

20キロメートル以上25キロメートル未満

680

620

25キロメートル以上30キロメートル未満

810

760

30キロメートル以上35キロメートル未満

950

900

35キロメートル以上40キロメートル未満

1,090

1,030

40キロメートル以上45キロメートル未満

1,220

1,170

45キロメートル以上50キロメートル未満

1,310

1,250

50キロメートル以上55キロメートル未満

1,400

1,340

55キロメートル以上60キロメートル未満

1,480

1,420

60キロメートル以上

1,570

1,510

備考 この表のその他の職員の欄の適用を受けるパートタイム会計年度任用職員(その通勤における自転車等の使用距離(片道)が2キロメートル以上15キロメートル未満であるものに限る。)のうち、自転車の使用距離(片道)が1キロメートル以上のものについては、この表に定める額に50円(当該パートタイム会計年度任用職員の住居が本市の区域内にある場合については、100円)を加算した額を通勤に要する費用の費用弁償の額とする。

堺市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する規則

令和元年12月25日 規則第93号

(令和6年12月20日施行)

体系情報
第6編 与/第2章 給料等・旅費
沿革情報
令和元年12月25日 規則第93号
令和2年3月30日 規則第29号
令和3年3月30日 規則第22号
令和3年9月30日 規則第96号
令和3年11月30日 規則第110号
令和4年3月28日 規則第20号
令和4年9月30日 規則第76号
令和4年12月21日 規則第97号
令和5年3月31日 規則第31号
令和5年9月29日 規則第62号
令和5年12月21日 規則第80号
令和6年3月28日 規則第17号
令和6年9月27日 規則第79号
令和6年12月20日 規則第93号