○堺市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例

令和元年10月8日

条例第48号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条の2及び第204条並びに地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第24条第5項の規定に基づき、本市の会計年度任用職員(法第22条の2第1項に規定するものをいう。以下同じ。)の給与及び費用弁償に関する事項を定める。

(給与)

第2条 この条例において、法第22条の2第1項第2号に規定する職員(以下「フルタイム会計年度任用職員」という。)の給与とは、給料、通勤手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、期末手当、義務教育等教員特別手当、定時制通信教育手当及び産業教育手当をいう。

2 この条例において、法第22条の2第1項第1号に規定する職員(以下「パートタイム会計年度任用職員」という。)の給与とは、報酬、通勤に要する費用の費用弁償及び期末手当をいう。

(給料及び基本報酬)

第3条 給料及び基本報酬(給料に相当する報酬をいう。以下同じ。)は、正規の勤務時間による勤務に対する報酬として、この条例の定めるところにより支給する。

2 フルタイム会計年度任用職員の給料は、月額で支給するものとし、その額は、堺市職員の給与に関する条例(昭和29年条例第6号)第4条第1項第1号に規定する行政職給料表の適用を受ける職員との権衡を踏まえ、その職務の内容及び責任、職務遂行上必要となる知識及び技術並びに職務経験等の要素を考慮して規則で定める。

3 前項の規定にかかわらず、教育公務員特例法(昭和24年法律第1号)第13条(教育公務員特例法施行令(昭和24年政令第6号)第9条第2項の規定により準用する場合を含む。)の規定の適用を受けるフルタイム会計年度任用職員の給料は、月額で支給するものとし、その額は、その者が常時勤務に服することを要する者(以下「常勤職員」という。)であるとした場合に適用を受けることとなる給料表の適用を受ける職員との権衡を踏まえ、その職務の内容及び責任、職務遂行上必要となる知識及び技術並びに職務経験等の要素を考慮して任命権者が定める。

4 パートタイム会計年度任用職員の基本報酬は、月額又は時間額で支給するものとし、その額は、次のとおりとする。

(1) 月額 前2項の規定による額に、堺市職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例(昭和46年条例第18号。以下「勤務時間条例」という。)第2条第4項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額(その額に100円未満の端数があるときは、その端数を切り上げた額)

(2) 時間額 前号に定める月額の基本報酬との権衡を考慮して任命権者が市長の承認を得て定める額

5 任用の事情又は職務の特殊性を考慮して任命権者が別に定めるパートタイム会計年度任用職員の基本報酬の額については、前項の規定にかかわらず、次のとおりとする。

(1) 月額 400,000円(医師及び歯科医師にあっては、760,000円)を超えない範囲内において、任命権者が市長の承認を得て定める額

(2) 時間額 前号に定める月額の基本報酬との権衡を考慮して任命権者が市長の承認を得て定める額

(給料及び基本報酬の支給方法)

第4条 給料及び基本報酬は、新たに会計年度任用職員となった者にはその日からこれを支給し、離職した者にはその日までこれを支給し、死亡した者にはその日の月分(時間額により基本報酬が定められているものにあっては、その日)までこれを支給する。

2 前項の規定により月額による給料及び基本報酬を支給する場合であって、その月の初日から支給するとき以外のとき、又はその月の末日まで支給するとき以外のときは、その給料及び基本報酬の額は、その月の現日数から勤務時間条例第3条の規定に基づく週休日の日数を差し引いた日数を基礎として日割りによって計算する。

3 月額による給料及び基本報酬の支給期日並びに口座振替による支払については、常勤職員の例により、月額による給料及び基本報酬以外の給与の支給方法については、規則で定める。

4 前項の規定にかかわらず、任命権者は、特に必要と認める場合は、市長の承認を得て、別に支給方法を定めることができる。

(休職者の給与)

第5条 会計年度任用職員(本市の常勤職員その他これと同等と認められる職員であったものを除く。)が心身の故障(教育公務員特例法第14条(公立の学校の事務職員の休職の特例に関する法律(昭和32年法律第117号)の規定により準用する場合を含む。)の適用を受ける職員の結核性疾患によるものを除く。)により、法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間が満3月に達するまでは、これに給料又は基本報酬及び期末手当のそれぞれの100分の80以内を支給することができる。

2 前項に定めるもののほか、会計年度任用職員が休職にされたときは、常勤職員の例により、給与を支給する。

(手当)

第6条 フルタイム会計年度任用職員には、常勤職員との権衡を踏まえ、規則で定めるところにより、第2条第1項に規定する手当(期末手当を除く。)を支給する。

(費用弁償)

第7条 パートタイム会計年度任用職員には、常勤職員に支給する通勤手当との権衡を踏まえ、規則で定めるところにより、通勤に要する費用を費用弁償として支給する。

第8条 パートタイム会計年度任用職員が職務のため旅行するときの費用弁償の額及び支給方法については、常勤職員の例による。

2 前項に定めるもののほか、風水害その他非常災害を原因とする規則で定めるやむを得ない事由により、パートタイム会計年度任用職員(規則で定めるものを除く。)が、常例として通勤している経路と異なる経路で旅行したときは、規則で定めるところにより、当該パートタイム会計年度任用職員に対し、その旅行に要した費用を費用弁償として支給することができる。

(増額報酬)

第9条 パートタイム会計年度任用職員については、常勤職員との権衡を踏まえ、規則で定めるところにより、増額報酬(時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当及び宿日直手当に相当する報酬に限る。)を支給する。

(期末手当)

第10条 期末手当は、6月1日及び12月1日(以下この条においてこれらの日を「基準日」という。)の1か月前の日から基準日まで引き続いて在職する規則で定める会計年度任用職員に対して、それぞれ基準日の属する月の規則で定める日に支給する。

2 期末手当の額は、常勤職員との権衡を踏まえ、規則で定める。

第11条 会計年度任用職員に係る期末手当の不支給及び差止めについては、常勤職員の例による。

(勤務1時間当たりの給与額)

第12条 月額により給料及び基本報酬が定められているものの勤務1時間当たりの給与額は、給料又は基本報酬に12を乗じ、その額を週勤務時間に52を乗じたもので除して得た額(算出した額に1円未満の端数が生じるときは、当該端数を四捨五入して得た額)とする。

(給与の減額)

第13条 会計年度任用職員が欠勤、遅参、早退その他の事由により所定の勤務時間中に勤務しないときは、その勤務しない1時間につき、前条に規定する勤務1時間当たりの給与額(時間額により基本報酬が定められているものにあっては、当該時間額に相当する額)を減額した給与を支給する。ただし、第5条の規定に該当する場合その他勤務しないことにつき特に承認のあった場合(職員団体のための職員の行為の制限の特例に関する条例(昭和41年条例第19号)第2条に定める場合以外で法第52条の規定による職員団体等のためその業務又は活動に従事する場合を除く。)で、任命権者がやむを得ないと認めたときは、給与を減額しない。

(給与の控除)

第14条 会計年度任用職員の給与の控除については、常勤職員の例による。

(出張中の職員に対する取扱い)

第15条 公務により出張中の会計年度任用職員には、時間外勤務手当、休日勤務手当及び夜間勤務手当並びにこれらの手当に相当する増額報酬は支給しない。ただし、勤務時間条例第7条第1項の勤務に服すべきことを提示して出張を命じた場合は、この限りでない。

(被服の支給又は貸与)

第16条 公務執行上必要と認める場合には会計年度任用職員に対し、被服を支給し、又は無償で貸与することがある。

(委任)

第17条 この条例の施行について必要な事項は、任命権者が定める。

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 施行日の前日に堺市非常勤の職員の報酬及び費用弁償に関する条例(平成17年条例第36号)に基づき報酬を受けていた職員で、引き続き同様の職務に従事し、本条例に基づき給料及び基本報酬の支給を受けるもの(以下「継続職員」という。)のうち、その者の受ける給料及び基本報酬が規則で定める額に達しないこととなるものについては、施行日から令和7年3月31日までの間、給料及び基本報酬のほか、その差額に相当する額を給料及び基本報酬として支給する。

3 前項に定めるもののほか、任命権者は、継続職員に係る給料又は報酬の権衡を図るため、特に必要があると認めるときは、継続職員が施行日の前日に受けていた報酬の額を超えない範囲内で市長の承認を得て定める額を給料又は報酬として支給することができる。

堺市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例

令和元年10月8日 条例第48号

(令和2年4月1日施行)