○堺市公営企業職員の給与の種類及び基準を定める条例

平成18年3月29日

条例第38号

堺市公営企業職員の給与の種類及び基準を定める条例(昭和31年条例第20号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第38条第4項の規定に基づき、堺市公営企業職員(以下「企業職員」という。)の給与の種類及び基準を定める。

(給与の種類)

第2条 企業職員で一般職の職員(以下「職員」という。)の給与の種類は、給料及び手当(地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「地公法」という。)第22条の2第1項第1号に規定する会計年度任用職員にあっては、報酬、通勤に要する費用の費用弁償及び期末手当)とする。

2 給料は、正規の勤務時間による勤務に対する報酬であって、手当を除いた全額とする。

3 手当の種類は、管理職手当、扶養手当、地域手当、住居手当、通勤手当、単身赴任手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、管理職員特別勤務手当、期末手当、勤勉手当、災害派遣手当、特定任期付職員業績手当及び退職手当とする。

(令元条例47・一改)

(給料表)

第3条 給料については、職員の職務の種類に応じ、必要な種類の給料表を設けるものとする。

2 給料表の給料額は、職務の級及び当該職務の級ごとの号給を設けて定めるものとする。

3 給料表の種類、給料表に定める職務の級及び号給の数並びに各職務の級における最低の号給の給料額及び号給間の給料額の差額は、法第38条第2項及び第3項の規定の趣旨に従って定めなければならない。

(管理職手当)

第4条 管理職手当は、管理又は監督の地位にある職員の職のうち、その特殊性に基づき管理者が指定するものについて支給する。

(扶養手当)

第5条 扶養手当は、扶養親族のある職員に対して支給する。ただし、次項第1号及び第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族に係る扶養手当は、職員の職務の級が堺市職員の給与に関する条例(昭和29年条例第6号)別表第1行政職給料表の8級に相当する職員に対しては、支給しない。

2 扶養手当の支給については、次に掲げる者で他に生計の途がなく主としてその職員の扶養を受けているものを扶養親族とする。

(1) 配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)

(2) 22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子

(3) 22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある孫

(4) 60歳以上の父母及び祖父母

(5) 22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある弟妹

(6) 心身に著しい障害を有する者

(平28条例56・一改)

(地域手当)

第6条 地域手当は、職員に対して支給する。

(住居手当)

第7条 住居手当は、次に掲げる職員に対して支給する。

(1) 自ら居住するための住宅(貸間を含む。)を借り受け、家賃を支払っている職員(管理者が指定する者を除く。)

(2) 第9条第1項又は第2項の規定により単身赴任手当を支給される職員で、配偶者が居住するための住宅(管理者が定める住宅を除く。)を借り受け、家賃を支払っているもの及びこの者との権衡上、住居手当を支給する必要がある者として管理者が定めるもの

(平22条例18・平25条例21・一改)

(通勤手当)

第8条 通勤手当は、次に掲げる職員に対して支給する。

(1) 通勤のため交通機関又は有料の道路(以下「交通機関等」という。)を利用し、かつ、その運賃又は料金を負担することを常例とする職員(交通機関等を利用しなければ通勤することが著しく困難であると認められる職員以外の職員であって交通機関等を利用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの及び第3号に掲げる職員を除く。)

(2) 通勤のため自転車、原動機付自転車、自動車その他原動機付の交通用具(以下「自転車等」という。)を使用することを常例とする職員(自転車等を使用しなければ通勤することが著しく困難であると認められる職員以外の職員であって自転車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの及び次号に掲げる職員を除く。)

(3) 通勤のため交通機関等を利用してその運賃を負担し、かつ、自転車等を使用することを常例とする職員(交通機関等を利用し、又は自転車等を使用しなければ通勤することが著しく困難であると認められる職員以外の職員であって、交通機関等を利用せず、かつ、自転車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるものを除く。)

(単身赴任手当)

第9条 単身赴任手当は、勤務場所を異にする異動又は勤務場所の移転に伴い、住居を移転し、父母の疾病その他管理者が定めるやむを得ない事情により、同居していた配偶者と別居することとなった職員で、当該異動又は勤務場所の移転の直前の住居から当該異動又は勤務場所の移転の直後の勤務場所に通勤することが通勤距離等を考慮して管理者が定める基準に照らして困難であると認められるもののうち、単身で生活することを常況とする職員に対して支給する。ただし、配偶者の住居から勤務場所に通勤することが、通勤距離等を考慮して管理者が定める基準に照らして困難であると認められない場合は、この限りでない。

2 前項の規定による単身赴任手当を支給される職員との権衡上必要があると認められるものとして管理者が定める職員には、前項の規定に準じて、単身赴任手当を支給する。

(特殊勤務手当)

第10条 特殊勤務手当は、著しく危険、不快、不健康又は困難な勤務その他著しく特殊な勤務で、給与上特別の考慮を必要とし、かつ、その特殊性を給料で考慮することが適当でないと認められるものに従事する職員に対して支給する。

(時間外勤務手当)

第11条 時間外勤務手当は、正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられた職員に対して、正規の勤務時間を超えて勤務した全時間について支給する。

(休日勤務手当)

第12条 職員には、正規の勤務日が休日等(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「祝日法による休日」という。)及び年末年始の休日(12月29日から翌年の1月3日までの日をいい、祝日法による休日を除く。)をいい、代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあっては、当該休日に代わる代休日をいう。以下同じ。)に当たっても、正規の給与を支給する。

2 休日勤務手当は、休日等において正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられた職員に対して、当該勤務した全時間について支給する。

(平21条例14・一改)

(夜間勤務手当)

第13条 夜間勤務手当は、正規の勤務時間として午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務することを命ぜられた職員に対して、その間に勤務した全時間について支給する。

(宿日直手当)

第14条 宿日直手当は、宿直勤務又は日直勤務を命ぜられた職員に対して、当該勤務について支給する。

2 前項に規定する勤務は、第11条第12条第2項及び前条の勤務には含まれないものとする。

(時間外勤務手当等に関する規定の適用除外)

第15条 第11条第12条第2項及び第13条の規定は、第4条の規定に基づき管理職手当を支給される職員には適用しない。

(管理職員特別勤務手当)

第16条 管理職員特別勤務手当は、第4条の規定に基づき管理職手当を支給される職員が、臨時又は緊急の必要その他の公務の運営の必要により、週休日(勤務時間を割り振らない日をいう。)若しくは休日等において勤務する場合又はこれらの日以外の日の午前零時から午前5時までの間であって正規の勤務時間以外の時間に勤務する場合に支給する。

(平28条例8・一改)

(期末手当)

第17条 期末手当は、6月1日及び12月1日(以下この条及び次条においてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対して支給する。これらの基準日前1か月以内に退職し、又は死亡した職員(管理者が定める職員を除く。)についても、同様とする。

2 前項の規定にかかわらず、堺市職員の給与に関する条例第23条の2各号に掲げる者に相当する職員には、当該各号の基準日に係る期末手当は支給しない。

(平28条例56・令元条例40・一改)

(勤勉手当)

第18条 勤勉手当は、基準日にそれぞれ在職する職員に対し、基準日以前6か月以内の期間におけるその者の勤務成績に応じて支給する。これらの基準日前1か月以内に退職し、又は死亡した職員(管理者が定める職員を除く。)についても、同様とする。

2 前条第2項の規定は、前項の規定による勤勉手当の支給について準用する。

(令元条例40・一改)

(災害派遣手当)

第19条 災害派遣手当は、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第32条第1項(武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律(平成16年法律第112号)第154条(同法第183条において読み替えて準用する場合を含む。)及び新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成24年法律第31号)第26条の8において読み替えて準用する場合を含む。)及び大規模災害からの復興に関する法律(平成25年法律第55号)第56条第1項に規定する職員で住所又は居所を離れて本市の区域に滞在することを要するものに対して支給する。

(平25条例21・平28条例8・令5条例36・一改)

(特定任期付職員業績手当)

第20条 特定任期付職員業績手当は、地方公共団体の一般職の任期付職員の採用に関する法律(平成14年法律第48号。以下「任期付職員法」という。)第7条第1項に規定する特定任期付職員(以下単に「特定任期付職員」という。)のうち、特に顕著な業績を挙げたと認められるものに対して支給することができる。

(退職手当)

第21条 職員が勤続期間6月以上で退職した場合又は勤続期間6月未満で退職した場合で次に掲げる事由により退職したときは、退職手当を支給する。

(1) 職制若しくは定数の改廃又は予算の減少により廃職又は過員を生じたため退職した場合

(2) 傷病又は死亡により退職した場合

2 退職をした者が次の各号のいずれかに該当するときは、管理者は、当該退職をした者に対し、当該退職に係る退職手当の全部又は一部を支給しないこととすることができる。

(1) 地公法第29条の規定により懲戒免職の処分を受けた者

(2) 地公法第28条第4項の規定による失職をした者

(3) 地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号。以下「地公労法」という。)第11条の規定に該当し、退職させられた者

3 在職期間中に地公法第29条の規定による懲戒免職の処分を受けるべき行為をしたと認められる者に係る退職手当については、管理者が定める手続を経て、支払われる前にあってはその支給を制限し、支払われた後にあっては返納させ、又は納付させることができる。

4 次の各号のいずれかに該当する場合は、その退職については、退職手当を支給しない。

(1) 職員が退職した場合において、その者が退職の日又はその翌日に再び職員(地公法第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)及び任期付職員法第5条の規定により採用された職員(以下「任期付短時間勤務職員」という。)を除く。)となったとき。

(2) 引き続き職員以外の地方公務員又は国家公務員退職手当法(昭和28年法律第182号)第2条に規定する者(給与の支給を受けていない者及び常時勤務に服することを要しない者を除く。以下この項においてこれらを「公務員等」という。)となった場合において、その者の職員としての勤続期間が、公務員等に対する退職手当に関する規定において、その者の公務員等としての期間に通算されるものと定められているとき。

5 職員の退職が労働基準法(昭和22年法律第49号)第20条の規定に該当する場合における同条の規定による給付は、退職手当に含まれるものとする。

6 勤続期間6月以上で退職した職員のうち、堺市職員退職手当支給条例(昭和31年条例第18号)第9条の規定の適用を受ける者に相当するものについては、同条の規定を準用して失業者の退職手当を支給する。この場合においては、第2項の規定は、適用しない。

(平22条例18・平28条例53・令元条例40・令4条例24・一改)

(給与の減額)

第22条 職員が勤務しないときは、休日等である場合、休暇による場合その他その勤務しないことにつき特に承認のあった場合を除くほか、その勤務しない1時間につき、勤務1時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。

2 職員が部分休業(当該職員がその小学校就学の始期に達するまでの子を養育するため1日の勤務時間の一部(2時間を超えない範囲内の時間に限る。)を勤務しないことをいう。)、介護休暇(当該職員が配偶者、父母、子、配偶者の父母その他管理者が指定する者で負傷、疾病又は老齢により管理者が指定する期間にわたり日常生活を営むのに支障があるもの(以下この項において「要介護者」という。)の介護をするため、勤務しないことが相当であると認められる場合における休暇をいう。)又は介護時間(当該職員が要介護者の介護をするため、1日の勤務時間の一部につき勤務しないことが相当であると認められる場合における休暇をいう。)の承認を受けて勤務しない場合には、前項の規定にかかわらず、その勤務しない1時間につき、勤務1時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。

(平19条例47・平28条例59・一改)

(休職者の給与)

第23条 職員が休職にされたときは、管理者が定めるところにより給与を支給することができる。

第24条 削除

(平29条例6)

(専従休職者の給与)

第25条 地公労法第6条第1項ただし書の許可を受けた職員には、その許可が効力を有する間は、いかなる給与も支給しない。

(育児休業の承認を受けた職員の給与)

第26条 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条第1項の承認を受けた職員には、育児休業をしている期間については、給与を支給しない。ただし、期末手当及び勤勉手当については、この限りでない。

(非常勤職員の給与)

第27条 地公法第3条第3項第3号の職に任用された者については、職員の給与との権衡を考慮し、予算の範囲内において管理者が別に定める給与を支給する。

(令元条例47・一改)

(定年前再任用短時間勤務職員の適用除外)

第28条 第5条第7条及び第21条の規定は、定年前再任用短時間勤務職員には適用しない。

(平19条例47・平26条例63・令4条例24・一改)

(短時間勤務職員等の適用除外)

第28条の2 第5条第7条及び第21条の規定は、地方公務員の育児休業等に関する法律第18条第1項の規定により採用された同項に規定する短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員には適用しない。

(平26条例63・追加、令元条例58・一改)

(会計年度任用職員の給与等の支給)

第28条の3 第3条から前条までの規定にかかわらず、地公法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員への給与等の支給は、市長事務部局の例による。

(令元条例47・追加、令4条例24・一改)

(特定任期付職員の適用除外)

第29条 第4条第5条第7条第11条第12条第2項第13条及び第18条の規定は、特定任期付職員には適用しない。

(その他の給与)

第30条 前各条に規定するもののほか、労働基準法その他の法令に準拠し、又は政府職員の例に準じ、若しくは本市の特殊事情を考慮して必要な給与を支給することがある。

(委任)

第31条 この条例の施行について必要な事項は、管理者が定める。

 抄

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年12月25日条例第47号)

(施行期日)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。ただし、第1条及び第5条の規定、第6条中堺市公営企業職員の給与の種類及び基準を定める条例第22条の改正規定並びに次項から附則第4項までの規定は、平成20年1月1日から施行する。

(平成21年3月30日条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年3月30日条例第18号)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

第2条 第1条の規定による改正後の堺市職員退職手当支給条例、第2条の規定による改正後の堺市公営企業職員の給与の種類及び基準を定める条例、第3条の規定による改正後の市長等の退職手当に関する条例及び第4条の規定による改正後の教育長の給与等に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後の退職に係る退職手当について適用し、同日前の退職に係る退職手当については、なお従前の例による。

(平成25年3月19日条例第21号)

(施行期日)

1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。ただし、第1条中堺市職員の給与に関する条例第24条の2第1項の改正規定及び第3条中堺市公営企業職員の給与の種類及び基準を定める条例第19条の改正規定は、新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成24年法律第31号)の施行の日から施行する。

(平成25年政令第121号で平成25年4月13日から施行)

(委任)

6 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行について必要な事項は、市長が定める。

(平成26年12月19日条例第63号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から適用する。

(1) 第1条の規定による改正後の堺市職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)第15条、第24条の3、別表第1から別表第5まで及び別表第7の規定、第3条の規定による改正後の堺市職員の給与に関する条例及び堺市非常勤の職員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例(以下「改正後の平成20年改正条例」という。)附則第2項の規定、第4条の規定による改正後の堺市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下「改正後の任期付職員条例」という。)第7条第1項の表の規定並びに第6条の規定による改正後の堺市公営企業職員の給与の種類及び基準を定める条例第28条及び第28条の2の規定 平成26年4月1日

(平成28年3月25日条例第8号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条、第5条、第7条及び第9条の規定は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年12月21日条例第53号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(平成28年12月21日条例第56号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条及び第7条の規定は、平成29年4月1日から施行する。

(平成32年3月31日までの間における扶養手当に関する特例)

第5条 

4 平成29年4月1日から平成32年3月31日までの間は、第7条の規定による改正後の堺市公営企業職員の給与の種類及び基準を定める条例第5条第1項ただし書の規定は適用しない。

(委任)

第6条 前3条に定めるもののほか、この条例の施行について必要な事項は、市長が定める。

(平成28年12月27日条例第59号)

この条例は、平成29年1月1日から施行する。

(平成29年3月30日条例第6号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(令和元年10月8日条例第40号)

この条例は、令和元年12月14日から施行する。

(令和元年10月8日条例第47号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和元年12月25日条例第58号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条及び第7条の規定は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年9月30日条例第24号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(第10条の規定による堺市公営企業職員の給与の種類及び基準を定める条例の一部改正に伴う経過措置)

42 第10条の規定による改正後の堺市公営企業職員の給与の種類及び基準を定める条例(以下「新公営企業職員給与条例」という。)第21条第4項第1号の規定の適用については、同号中「及び」とあるのは、「、暫定再任用職員(地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。)及び」とする。

43 暫定再任用職員は、新公営企業職員給与条例第21条第4項第1号に規定する定年前再任用短時間勤務職員とみなして、新公営企業職員給与条例第28条の規定を適用する。

(令和5年12月21日条例第36号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。ただし、第1条中堺市公営企業職員の給与の種類及び基準を定める条例第19条の改正規定は、公布の日から施行する。

堺市公営企業職員の給与の種類及び基準を定める条例

平成18年3月29日 条例第38号

(令和5年12月21日施行)

体系情報
第15編 公営企業/第4章
沿革情報
平成18年3月29日 条例第38号
平成19年12月25日 条例第47号
平成21年3月30日 条例第14号
平成22年3月30日 条例第18号
平成25年3月19日 条例第21号
平成26年12月19日 条例第63号
平成28年3月25日 条例第8号
平成28年12月21日 条例第53号
平成28年12月21日 条例第56号
平成28年12月27日 条例第59号
平成29年3月30日 条例第6号
令和元年10月8日 条例第40号
令和元年10月8日 条例第47号
令和元年12月25日 条例第58号
令和4年9月30日 条例第24号
令和5年12月21日 条例第36号