○堺市消防事務決裁規則

平成20年10月1日

規則第137号

(趣旨)

第1条 この規則は、消防局及び消防署における市長の権限に属する事務の専決その他事務の決裁について必要な事項を定める。

(局長専決事項)

第2条 局長は、堺市事務決裁規則(昭和36年規則第9号。以下「規則」という。)第10条各局長共通専決事項の規定に基づき専決するもの(第2号から第7号まで、第9号から第11号まで及び第13号から第16号までを除く。)のほか、次に定める事項について専決する。

(1) 消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)に基づく市長の権限に属する事務に関すること(次条から第8条までに規定する専決事項を除く。)

(2) 石油コンビナート等災害防止法(昭和50年法律第84号。以下「石災法」という。)に基づく市長の権限に属する事務に関すること(次条から第8条までに規定する専決事項を除く。)

(3) 消防組織法(昭和22年法律第226号)第15条の規定による消防職員(消防監以下の者に限る。)の任命の承認に関すること(新規に採用する場合を除く。)

(4) 高圧ガス保安法(昭和26年法律第204号。以下「高圧法」という。)に基づく市長の権限に属する事務及び大阪府産業保安行政事務に係る事務処理の特例に関する条例(平成12年大阪府条例第6号)第3条第1項の規定により本市が処理することとなる事務に関すること(次条から第8条までに規定する専決事項を除く。)

(5) 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律(昭和42年法律第149号。以下「液石法」という。)に基づく市長の権限に属する事務に関すること(次条から第8条までに規定する専決事項を除く。)

(6) 火薬類取締法(昭和25年法律第149号。以下「火取法」という。)に基づく市長の権限に属する事務に関すること(次条から第8条までに規定する専決事項を除く。)

(7) 消防団に関すること(消防団長の任免に係るものを除く。)

(8) 災害活動支援隊に関すること。

(9) 賞じゅつ金の額の決定及び支出に関すること。

(10) 1件1,000,000円以下の損害賠償に係る車両事故の処理に関すること。

(平21規則23・平24規則114・平28規則59・平29規則11・平30規則46・令5規則25・一改)

(局次長専決事項)

第3条 規則第10条の規定にかかわらず、局次長は、同条各局長共通専決事項(第1号から第16号まで、第56号及び第60号を除く。)に定める事項について専決する。

(平28規則59・追加、平30規則46・一改)

(部長専決事項)

第4条 部長は、規則第11条各部長共通専決事項の規定に基づき専決するもの(第1号から第14号までを除く。)のほか、次に定める事項について専決する。

総務部長専決事項

(1) 賞じゅつ金の申請等に関すること。

警防部長専決事項

(1) 無線局の免許申請及び変更申請等に関すること。

(2) 防火水そうに係る土地の貸借契約、占用許可及び賃料の減免申請に関すること(新規に限る。)

(3) 都市計画法(昭和43年法律第100号)第40条の規定による開発行為により設置された防火水槽用地の収受に関すること。

予防部長専決事項

(1) 法第11条第1項の規定に基づく製造所、貯蔵所又は取扱所(以下「製造所等」という。)(第一種事業者(石災法第2条第7号に規定する第一種事業者をいう。以下同じ。)の設置する製造所等その他これに類するものに限り、石災法第2条第6号に規定する特定事業所(新たに管轄区域に進出したものに限る。)における製造所等その他消防局長が指定するものを除く。)の設置及び変更に係る許可並びに法第11条第5項ただし書の規定に基づく承認に関すること。

(2) 危険物の規制に関する政令(昭和34年政令第306号。以下「危険物政令」という。)第8条の4第2項ただし書の規定に基づく屋外タンク貯蔵所及び移送取扱所の保安検査時期の変更に係る決定及び同項第1号の規定に基づく屋外タンク貯蔵所の保安検査の時期の決定に関すること。

(3) 危険物政令第23条の規定に基づく適用除外に関すること(堺市危険物規制規則(平成20年規則第133号。以下「危険物規則」という。)第16条の3第1項の承認及び同条第2項の不承認に係るものを除く。)

(4) 危険物規則第9条の2第1項及び第9条の3第1項に規定する申請に係る危険物の貯蔵及び取扱いの休止措置の確認に関すること。

(5) 石油コンビナート等災害防止法施行令(昭和51年政令第129号)第16条第1項の規定に基づく防災資機材等の代替措置の認定に関すること。

(6) 石油コンビナート等における特定防災施設等及び防災組織等に関する省令(昭和51年自治省令第17号。以下「石災省令」という。)に基づく適用除外に関すること。

(7) 危険物規則第5条第1項の規定に基づく仮使用の承認の取消し(第一種事業者の設置する製造所等その他これに類するものに係るものに限る。)に関すること。

(8) 危険物規則第17条第2項の規定に基づく相互応援協定(以下単に「相互応援協定」という。)の成立の届出の受理(第一種事業者の設置する製造所等その他これに類するものに係るものに限る。)に関すること。

(9) 危険物規則第24条第2項の規定に基づく地価税の特例に係る土地等の確定についての証明書の交付に関すること。

(10) 高圧法第5条第1項に規定する高圧ガスの製造に係る許可に関すること。

(11) 高圧法第14条第1項に規定する製造のための施設、製造する高圧ガスの種類又は製造の方法の変更に係る許可に関すること。

(12) 高圧法第16条第1項に規定する第一種貯蔵所の設置に係る許可及び高圧法第19条第1項に規定する第一種貯蔵所の変更に係る許可に関すること。

(13) 高圧法第48条第5項の規定による特別充填に係る許可に関すること。

(14) 高圧法第50条第3項に規定する容器検査所の登録又は更新に関すること。

(15) 高圧法第50条第4項の規定による再検査を行うことができる容器又は附属品の種類の制限に関すること。

(16) 高圧法第54条第2項の刻印等に関すること。

(17) 液石法第3条第1項に規定する液化石油ガス販売事業の登録及び液石法第4条第1項の規定による液化石油ガス販売事業の登録の拒否に関すること。

(18) 液石法第29条第1項に規定する保安業務を行おうとする者の認定及び液石法第32条第1項に規定する保安機関の認定の更新に関すること。

(19) 液石法第35条の6第1項に規定する保安確保機器の設置及び管理の方法に係る認定に関すること。

(20) 液石法第36条第1項に規定する貯蔵施設若しくは特定供給設備の設置に係る許可又は液石法第37条の2第1項(液石法第37条の4第3項において読み替えて準用する場合を含む。)に規定する貯蔵施設若しくは特定供給設備の変更に係る許可に関すること。

(21) 液石法第37条の4第1項に規定する充填設備に係る許可に関すること。

(22) 火取法第3条に規定する火薬類の製造に係る許可に関すること。

(23) 火取法第5条に規定する火薬類の販売に係る許可に関すること。

(24) 火取法第10条第1項に規定する製造施設、製造する火薬類の種類又は製造方法の変更に係る許可に関すること。

(25) 火取法第12条第1項に規定する火薬庫の設置及び変更に係る許可に関すること。

(26) 火取法第13条ただし書の許可に関すること。

(27) 火取法第17条第1項に規定する火薬類の譲渡又は譲受に係る許可に関すること。

(28) 火取法第24条第1項に規定する火薬類の輸入に係る許可に関すること。

(29) 火取法第25条第1項に規定する火薬類の消費に係る許可に関すること。

(30) 火取法第27条第1項に規定する火薬類の廃棄に係る許可に関すること。

(31) 火薬類取締法施行規則(昭和25年通商産業省令第88号。以下「火取法施行規則」という。)第15条第1項の規定による安全な場所の指示に関すること。

(平21規則110・平22規則22・平23規則3・平24規則57・平24規則114・一改、平28規則59・旧第3条繰下・一改、令2規則38・令5規則25・一改)

(消防局の課長専決事項)

第5条 消防局の課長(所長を含む。)は、規則第12条各課長共通専決事項の規定に基づき専決するもの(第1号から第4号まで、第6号及び第8号を除く。)のほか、次に定める事項について専決する。

総務課長専決事項

(1) 支出(総務サービス課長に堺市財務規則(平成19年規則第56号)第18条第3項の規定による依頼(以下この号において「支出負担行為の依頼」という。)をしたもの及び退職手当の支出に係るものを除く。)、戻入(支出負担行為の依頼をした給与その他の給付に係る支出に伴い命ずるものを除く。)、払戻及び振替を命ずること。

(2) 1件20,000,000円未満の歳出予算を目節の間において流用すること。

人事課長専決事項

(1) 公舎及び職員寮の使用の許可に関すること。

警防課長専決事項

(1) 道路運送車両法(昭和26年法律第185号。以下「車両法」という。)第48条の規定に基づく定期点検整備の実施に関すること。

(2) 車両法第58条の規定に基づく自動車の検査に関すること。

(3) 車両法に基づく登録等に関すること。

(4) 自動車損害賠償責任保険等の契約の締結に関すること。

(5) 防火水槽に係る土地の貸借契約、占有許可及び賃料の減免に関すること(新規を除く。)

危険物保安課長専決事項

(1) 法第11条第5項の規定に基づく完成検査(第一種事業者の設置する製造所等その他これに類するものに係るものに限る。)に関すること。

(2) 法第11条第6項の規定に基づく製造所等(第一種事業者の設置する製造所等その他これに類するものに限る。)の譲渡又は引渡に係る届出の受理に関すること。

(3) 法第11条第7項の規定に基づく通報に関すること。

(4) 法第11条の2第1項の規定に基づく完成検査前の検査(第一種事業者の設置する製造所等その他これに類するものに係るものに限る。)に関すること。

(5) 法第11条の4第1項の規定に基づく製造所等(第一種事業者の設置する製造所等その他これに類するものに限る。)における危険物の品名、数量又は指定数量の倍数の変更に係る届出の受理に関すること。

(6) 法第12条の6の規定に基づく製造所等(第一種事業者の設置する製造所等その他これに類するものに限る。)の用途の廃止に係る届出の受理に関すること。

(7) 法第14条の2の規定に基づく予防規程の認可及びその変更の認可(第一種事業者の設置する製造所等その他これに類するものに係るものに限る。)に関すること。

(8) 法第14条の3の規定に基づく保安検査に関すること。

(9) 石災法第41条の規定に基づく報告に関すること。

(10) 危険物政令第8条第4項の規定に基づく完成検査済証及び危険物規則第22条第1項の規定に基づくタンク検査済証の再交付(第一種事業者の設置する製造所等及びこれに類するものその他消防局長が指定するものに係るものに限る。)に関すること。

(11) 危険物の規制に関する規則(昭和34年総理府令第55号。以下「府令」という。)第62条の5第3項の規定に基づく休止中の屋外タンク貯蔵所に係る内部点検期間の延長の承認(第一種事業者の設置する製造所等その他これに類するものに係るものに限る。)に関すること。

(12) 危険物規則第6条の規定に基づく資料の提出(第一種事業者の設置する製造所等その他これに類するものに係るものに限る。)に関すること。

(13) 危険物規則に基づく届出の受理(第一種事業者の設置する製造所等その他これに類するものに係るものに限り、相互応援協定の成立に係るものを除く。)に関すること。

(14) 危険物規則第23条第1項の規定に基づく譲渡引渡等の届出書の受理証明の交付(第一種事業者の設置する製造所等その他これに類するものに係るものに限る。)に関すること。

(15) 府令第62条の5の2第3項の規定に基づく休止中の地下貯蔵タンク又は二重殻タンクの漏れの点検期間の延長の承認(第一種事業者の設置する製造所等その他これに類するものに係るものに限る。)に関すること。

(16) 府令第62条の5の3第3項の規定に基づく休止中の地下埋設配管の漏れの点検期間の延長の承認(第一種事業者の設置する製造所等その他これに類するものに係るものに限る。)に関すること。

(17) 石災法に基づく市長の権限に属する届出の受理(第一種事業所その他消防局長が指定するものに係るものに限る。)に関すること。

(18) 石災省令第14条第2項の規定による特定防災施設等の検査及び検査済証の交付(第一種事業所その他消防局長が指定するものに係るものに限る。)に関すること。

(19) 高圧法に基づく届出又は報告の受理に関すること。

(20) 高圧法に基づく完成検査、輸入検査、保安検査、容器検査、容器再検査、附属品検査、附属品再検査及び立入検査に関すること。

(21) 高圧法第74条の規定による通報、通報の受理及び報告に関すること。

(22) 堺市高圧ガス保安法施行細則(平成24年規則第116号)に基づく届出の受理に関すること。

(23) 液石法に基づく届出又は報告の受理に関すること。

(24) 液石法に基づく完成検査、保安検査及び立入検査に関すること。

(25) 液石法第3条の2第3項の規定による液化石油ガス販売事業登録簿の謄本の交付又は閲覧の請求に関すること。

(26) 液石法第33条第1項に規定する一般消費者等の数の増加に係る認可に関すること。

(27) 液石法第35条第1項に規定する保安業務規程の認可に関すること。

(28) 液石法第87条の規定による通報の受理、通報及び措置の要請の受理に関すること。

(29) 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行令(昭和43年政令第14号)第13条第8項の規定による経済産業大臣への報告に関すること。

(30) 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行規則(平成9年通商産業省令第11号)第132条の規定による液化石油ガス販売事業者、保安機関又は充填事業者の報告の受理に関すること。

(32) 火取法に基づく届出又は報告の受理に関すること。

(33) 火取法に基づく完成検査、保安検査及び立入検査に関すること。

(34) 火取法第17条第7項に規定する譲渡許可証又は譲受許可証の記載事項の書換えに関すること。

(35) 火取法第17条第8項に規定する譲渡許可証又は譲受許可証の再交付に関すること。

(36) 火取法第28条第1項に規定する危害予防規程の認可に関すること。

(37) 火取法第29条第1項に規定する保安教育計画の認可に関すること。

(38) 火取法第52条の規定による意見の聴取、通報、措置の要請の受理、通報の受理及び報告に関すること。

(39) 火薬類取締法施行令(昭和25年政令第323号)第2条の規定による譲渡許可証又は譲受許可証の返納に関すること。

(40) 火取法施行規則に基づく届出又は報告の受理に関すること。

(41) 堺市火薬類取締法施行細則(平成24年規則第118号)に基づく届出の受理に関すること。

(平21規則23・平21規則110・平22規則22・平23規則3・平24規則57・平24規則114・平24規則132・平25規則47・一改、平28規則59・旧第4条繰下・一改、平30規則46・令2規則38・令3規則60・令5規則25・令5規則67・一改)

(消防署長専決事項)

第6条 消防署長は、規則第12条各課長共通専決事項の規定に基づき専決するもの(第1号から第4号まで、第6号及び第8号を除く。)のほか、次に定める事項について専決する。

(1) 法第11条第1項の規定に基づく製造所等(第一種事業者の設置する製造所等その他これに類するものを除く。)の設置及び変更に係る許可並びに同条第5項ただし書の規定に基づく承認に関すること。

(2) 法第11条第5項の規定に基づく完成検査(第一種事業者の設置する製造所等その他これに類するものに係るものを除く。)に関すること。

(3) 法第11条第6項の規定に基づく製造所等(第一種事業者の設置する製造所等その他これに類するものを除く。)の譲渡又は引渡に係る届出の受理に関すること。

(4) 法第11条の2第1項の規定に基づく完成検査前の検査(第一種事業者の設置する製造所等その他これに類するものに係るものを除く。)に関すること。

(5) 法第11条の4第1項の規定に基づく製造所等(第一種事業者の設置する製造所等その他これに類するものを除く。)における危険物の品名、数量又は指定数量の倍数の変更に係る届出の受理に関すること。

(6) 法第12条の6の規定に基づく製造所等(第一種事業者の設置する製造所等その他これに類するものを除く。)の用途の廃止に係る届出の受理に関すること。

(7) 法第14条の2の規定に基づく予防規程の認可及びその変更の認可(第一種事業者の設置する製造所等その他これに類するものに係るものを除く。)に関すること。

(8) 危険物政令第8条第4項の規定に基づく完成検査済証及び危険物規則第22条第1項の規定に基づくタンク検査済証の再交付(第一種事業者の設置する製造所等及びこれに類するものその他消防局長が指定するものに係るものを除く。)に関すること。

(9) 危険物規則第5条第1項の規定に基づく仮使用の承認の取消し(第一種事業者の設置する製造所等その他これに類するものに係るものを除く。)に関すること。

(10) 危険物規則第6条の規定に基づく資料の提出(第一種事業者の設置する製造所等その他これに類するものに係るものを除く。)に関すること。

(11) 相互応援協定の成立の届出の受理(第一種事業者の設置する製造所等その他これに類するものに係るものを除く。)に関すること。

(12) 危険物規則第18条に基づく事故の発生の届出の受理(第一種事業者の設置する製造所等その他これに類するものに係るものを除く。)に関すること。

(13) 危険物規則第23条第1項の規定に基づく譲渡引渡等の届出書の受理証明の交付(第一種事業者の設置する製造所等その他これに類するものに係るものを除く。)に関すること。

(14) 危険物規則第26条の規定に基づく製造所等(第一種事業者の設置する製造所等その他これに類するものを除く。)の許可及びこれらに係る申請等の取下げの届出の受理に関すること。

(15) 石災法に基づく法令違反の処理(第一種事業所その他消防局長が指定するものに係るものを除く。)に関すること。

(16) 石災法に基づく市長の権限に属する届出の受理(第一種事業所その他消防局長が指定するものに係るものを除く。)に関すること。

(17) 石災省令第14条第2項の規定による特定防災施設等の検査及び検査済証の交付(第一種事業所その他消防局長が指定するものに係るものを除く。)に関すること。

(18) 公文書公開、自己情報の開示等の可否の決定に関すること。

(19) 府令第62条の5第3項の規定に基づく休止中の屋外タンク貯蔵所に係る内部点検期間の延長の承認(第一種事業者の設置する製造所等その他これに類するものに係るものを除く。)に関すること。

(20) 府令第62条の5の2第3項の規定に基づく休止中の地下貯蔵タンク又は二重殻タンクの漏れの点検期間の延長の承認(第一種事業者の設置する製造所等その他これに類するものに係るものを除く。)に関すること。

(21) 府令第62条の5の3第3項の規定に基づく休止中の地下埋設配管の漏れの点検期間の延長の承認(第一種事業者の設置する製造所等その他これに類するものに係るものを除く。)に関すること。

(平23規則3・平24規則57・平24規則114・一改、平28規則59・旧第5条繰下・一改、令2規則38・令5規則25・一改)

(消防署の課長専決事項)

第7条 消防署の課長は、次に定める事項について専決する。

消防署の課長共通専決事項

(1) 軽易な文書の進達に関すること。

消防署の予防課長専決事項

(1) 危険物規則に基づく軽易な届出の受理(第一種事業者の設置する製造所等その他これに類するものに係るものを除く。)に関すること。

(平24規則57・一改、平28規則59・旧第6条繰下)

(係長専決事項)

第8条 係長は、次に定める事項について専決する。

(1) 公簿を閲覧させること。

(2) 定例的かつ軽易な文書の経由及び進達に関すること。

(3) 定例的かつ軽易な報告、依頼、届出、照会及び回答に関すること。

2 総務課管理係長は、1,000,000円未満の支出命令に関することについて専決する。

(平21規則97・平22規則22・一改、平28規則59・旧第7条繰下)

(代決)

第9条 局長、消防署長その他専決権限を有する者(以下この条において「決裁者」という。)が不在であるときは次の表に掲げる第1次代決者が、決裁者及び第1次代決者がともに不在であるときは同表に掲げる第2次代決者がそれぞれ代決することができる。

代決の順序

決裁者

代決者

第1次

第2次

局長

局次長

所管部長又は担当の部理事

局次長

所管部長又は担当の部理事

所管課長(所長を含む。)又は担当の副理事

部長

所管課長(所長を含む。)又は担当の部理事若しくは副理事

指揮隊長、指令長、指揮副隊長又は担当の参事、総括参事役若しくは参事役

消防局の課長(所長を含む。)

課長補佐(副所長を含む。)、指揮隊長、指令長、指揮副隊長又は担当の参事、総括参事役若しくは参事役

所管係長、副指令長又は所管の主幹若しくは主査

消防署長

副署長又は所管課長

所管の課長補佐又は所管の主幹

消防署の課長

課長補佐又は担当の参事、総括参事役若しくは参事役

所管係長又は所管の主幹若しくは主査

(平25規則47・平26規則49・一改、平28規則59・旧第8条繰下・一改、平29規則11・平30規則46・一改)

(決裁手続)

第10条 第2条から前条までに規定するもののほか、決裁手続については、規則の定めるところによる。

(平28規則59・旧第9条繰下)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年3月27日規則第23号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年9月30日規則第97号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年10月29日規則第110号)

この規則は、平成21年11月1日から施行する。

(平成22年3月30日規則第22号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年2月9日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年3月30日規則第57号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年9月27日規則第114号)

この規則は、平成24年10月1日から施行する。

(平成24年12月25日規則第132号)

この規則は、平成25年1月1日から施行する。

(平成25年3月27日規則第47号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年3月31日規則第49号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日規則第59号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年3月29日規則第11号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年3月30日規則第46号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年3月31日規則第38号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月31日規則第60号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年3月31日規則第25号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。ただし、第4条から第6条までの改正規定は、公布の日から施行する。

(令和5年10月3日規則第67号)

この規則は、公布の日から施行する。

堺市消防事務決裁規則

平成20年10月1日 規則第137号

(令和5年10月3日施行)

体系情報
第16編 防/第1章
沿革情報
平成20年10月1日 規則第137号
平成21年3月27日 規則第23号
平成21年9月30日 規則第97号
平成21年10月29日 規則第110号
平成22年3月30日 規則第22号
平成23年2月9日 規則第3号
平成24年3月30日 規則第57号
平成24年9月27日 規則第114号
平成24年12月25日 規則第132号
平成25年3月27日 規則第47号
平成26年3月31日 規則第49号
平成28年3月31日 規則第59号
平成29年3月29日 規則第11号
平成30年3月30日 規則第46号
令和2年3月31日 規則第38号
令和3年3月31日 規則第60号
令和5年3月31日 規則第25号
令和5年10月3日 規則第67号