○堺市液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行細則
平成24年9月27日
規則第117号
(趣旨)
第1条 この規則は、液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行令(昭和43年政令第14号。以下「政令」という。)及び液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行規則(平成9年通商産業省令第11号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律(昭和42年法律第149号。以下「法」という。)の施行について必要な事項を定める。
(令5規則26・一改)
(定義)
第2条 この規則における用語の意義は、法において使用する用語の例による。
(液化石油ガス販売事業登録等の通知)
第3条 法第3条の2第2項の規定による通知は、液化石油ガス販売事業登録通知書(様式第1号)により行うものとする。
2 法第4条第2項の規定による通知は、液化石油ガス販売事業登録拒否通知書(様式第2号)により行うものとする。
(災害発生防止措置命令)
第4条 法第13条第2項の規定による命令は、災害発生防止措置命令書(様式第3号)により行うものとする。
(書面交付等の命令)
第5条 法第14条第2項の規定による命令は、書面交付等命令書(様式第4号)により行うものとする。
(液化石油ガス貯蔵施設等基準適合命令)
第6条 法第16条第3項の規定による命令は、液化石油ガス(貯蔵施設、販売方法)基準適合命令書(様式第5号)により行うものとする。
(液化石油ガス供給設備基準適合命令)
第7条 法第16条の2第2項の規定による命令は、液化石油ガス供給設備基準適合命令書(様式第6号)により行うものとする。
(業務主任者等解任命令)
第8条 法第22条の規定による命令は、業務主任者等解任命令書(様式第7号)により行うものとする。
(液化石油ガス販売事業登録の取消し等)
第9条 市長は、法第25条及び第26条の規定により登録を取り消すときは、液化石油ガス販売事業登録取消通知書(様式第8号)により行うものとする。
2 法第26条の規定による命令は、液化石油ガス販売事業停止命令書(様式第9号)により行うものとする。
(保安業務実施等命令)
第13条 法第34条第3項の規定による命令は、保安業務実施等命令書(様式第16号)により行うものとする。
(保安業務規程変更命令)
第15条 法第35条第3項の規定による命令は、保安業務規程変更命令書(様式第19号)により行うものとする。
(保安機関基準適合命令)
第16条 法第35条の2の規定による命令は、保安機関基準適合命令書(様式第20号)により行うものとする。
(保安機関認定の取消し)
第17条 市長は、法第35条の3の規定により認定を取り消すときは、保安機関認定取消通知書(様式第21号)により行うものとする。
(消費設備基準適合命令)
第18条 法第35条の5の規定による命令は、消費設備基準適合命令書(様式第22号)により行うものとする。
(液化石油ガス販売事業者認定の取消し)
第20条 市長は、法第35条の10第1項及び第2項の規定により認定を取り消すときは、認定液化石油ガス販売事業者認定取消通知書(様式第25号)により行うものとする。
(貯蔵施設等完成検査不合格通知書の交付)
第23条 市長は、法第37条の3第1項の規定による完成検査において、貯蔵施設又は特定供給設備が法第37条の経済産業省令で定める技術上の基準に適合していないと認めるときは、貯蔵施設等完成検査不合格通知書(様式第30号)を申請者に交付するものとする。
(充塡設備完成検査不合格通知書の交付)
第26条 市長は、法第37条の4第4項において準用する法第37条の3第1項の規定による完成検査において、充塡設備が法第37条の4第2項の経済産業省令で定める技術上の基準に適合していないと認めるときは、充塡設備完成検査不合格通知書(様式第35号)を申請者に交付するものとする。
(充塡設備等基準適合命令)
第27条 法第37条の5第3項の規定による命令は、充塡設備等基準適合命令書(様式第36号)により行うものとする。
(充塡設備保安検査不合格通知書の交付)
第28条 市長は、法第37条の6第1項の規定による保安検査において、充塡設備が法第37条の4第2項の経済産業省令で定める技術上の基準に適合していないと認めるときは、充塡設備保安検査不合格通知書(様式第37号)を申請者に交付するものとする。
(充塡設備使用休止の届出)
第29条 省令第81条第1項ただし書の規定による届出は、充塡設備使用休止届出書(様式第38号)により行わなければならない。
(貯蔵施設等許可の取消し等)
第30条 市長は、法第37条の7第1項の規定により許可を取り消すときは、貯蔵施設等許可取消通知書(様式第39号)により行うものとする。
(貯蔵施設等使用停止命令)
第31条 法第37条の7第1項の規定による命令は、貯蔵施設等使用停止命令書(様式第40号)により行うものとする。
(報告の徴収)
第32条 法第82条第1項又は第2項の規定による報告の徴収は、報告徴収書(様式第41号)により行うものとする。
(許可等の取下げの願出)
第33条 法の規定による許可、認可、登録又は認定若しくはその更新(以下この条において「許可等」という。)に係る申請をした者は、当該許可等及びこれらに係る申請を取り下げようとするときは、許可申請等取下願出書(様式第42号)を市長に提出しなければならない。
(令3規則40・一改)
(命令の解除)
第34条 市長は、法の規定による命令を解除するときは、命令解除通知書(様式第43号)により行うものとする。
(申請書等の提出部数)
第35条 法、政令、省令及びこの規則に規定する申請書、届出書等の提出部数は、正本1部及び副本1部とする。
(委任)
第36条 この規則の施行について必要な事項は、消防長が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成24年10月1日から施行する。
(令3規則40・旧附則・一改)
(大阪狭山市の消防事務の受託に伴う経過措置)
2 令和3年4月1日前に旧大阪狭山市液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行細則(平成25年大阪狭山市規則第4号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。
(令3規則40・追加)
附則(平成28年3月31日規則第53号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の各規則の様式に関する規定により作成され、現に保管されている帳票については、当分の間、適宜修正の上、改正後の各規則の様式に関する規定による帳票とみなして使用することができる。
附則(令和元年6月28日規則第47号)
この規則は、令和元年7月1日から施行する。
附則(令和2年10月30日規則第115号)
(施行期日)
1 この規則は、令和2年11月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の各規則の様式に関する規定により作成され、現に保管されている帳票については、当分の間、この規則による改正後の各規則の様式に関する規定による帳票とみなして使用することができる。
附則(令和3年3月30日規則第40号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の堺市液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行細則の様式に関する規定により作成され、現に保管されている帳票については、当分の間、この規則による改正後の堺市液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行細則の様式に関する規定による帳票とみなして使用することができる。
附則(令和5年3月31日規則第26号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
(平28規則53・一改)
(平28規則53・一改)
(平28規則53・一改)
(平28規則53・一改)
(平28規則53・一改)
(平28規則53・一改)
(平28規則53・一改)
(平28規則53・一改)
(平28規則53・一改)
(平28規則53・一改)
(平28規則53・一改)
(平28規則53・一改)
(平28規則53・一改)
(平28規則53・一改)
(平28規則53・一改)
(平28規則53・一改)
(平28規則53・一改)
(平28規則53・一改)
(平28規則53・一改)
(平28規則53・一改)
(平28規則53・一改)
(平28規則53・一改)
(平28規則53・一改)
(平28規則53・一改)
(平28規則53・一改)
(平28規則53・一改)
(平28規則53・一改)
(令2規則115・全改)
(平28規則53・一改)
(平28規則53・一改)
(平28規則53・一改)
(令3規則40・全改)