○堺市火薬類取締法施行細則
平成24年9月27日
規則第118号
(趣旨)
第1条 この規則は、火薬類取締法施行令(昭和25年政令第323号。以下「政令」という。)及び火薬類取締法施行規則(昭和25年通商産業省令第88号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、火薬類取締法(昭和25年法律第149号。以下「法」という。)の施行について必要な事項を定める。
(平29規則12・一改)
(定義)
第2条 この規則における用語の意義は、法において使用する用語の例による。
(火薬類製造業者等許可の取消し)
第5条 市長は、法第8条及び法第44条の規定により許可を取り消すときは、火薬類製造業者等許可取消通知書(様式第5号)により行うものとする。
(火薬類製造施設等基準適合命令)
第6条 法第9条第3項の規定による命令は、火薬類製造施設等基準適合命令書(様式第6号)により行うものとする。
(火薬庫外貯蔵場所の指示等)
第8条 省令第15条第1項の表の上欄に規定する安全な場所の指示を受けようとする者は、火薬庫外貯蔵場所指示申請書(様式第9号)を市長に提出しなければならない。
(火薬類貯蔵基準適合命令)
第9条 法第11条第3項の規定による命令は、火薬類貯蔵基準適合命令書(様式第13号)により行うものとする。
(火薬庫を所有又は占有しないことの許可等)
第11条 法第13条ただし書に規定する許可を受けようとする者は、火薬庫の所有又は占有をしないことの許可申請書(様式第16号)を市長に提出しなければならない。
(火薬庫基準適合命令)
第12条 法第14条第2項の規定による命令は、火薬庫基準適合命令書(様式第20号)により行うものとする。
(完成検査不合格通知書の交付)
第13条 市長は、法第15条第1項及び第2項の完成検査において、製造施設又は火薬庫が法第7条第1号又は第12条第3項の技術上の基準に適合していないと認めるときは、完成検査不合格通知書(様式第21号)を申請者に交付するものとする。
(火薬類製造等営業廃止の届出)
第14条 法第16条第1項の規定による届出は、火薬類製造(販売)営業廃止届(様式第22号)により行わなければならない。
(火薬庫用途廃止の届出)
第15条 法第16条第2項の規定による届出は、火薬庫用途廃止届(様式第23号)により行わなければならない。
(火薬類譲渡譲受不許可通知書の交付)
第16条 市長は、法第17条第1項の規定による許可に係る申請があった場合において、許可しないときは火薬類譲渡譲受不許可通知書(様式第24号)を申請者に交付するものとする。
(火薬類譲渡譲受許可の取消し)
第17条 市長は、法第17条第3項の規定により許可を取り消すときは、火薬類譲渡譲受許可取消通知書(様式第25号)により行うものとする。
(火薬類消費許可の取消し)
第20条 市長は、法第25条第3項の規定により許可を取り消すときは、火薬類消費許可取消通知書(様式第30号)により行うものとする。
(危害予防規程変更命令)
第23条 法第28条第4項の規定による命令は、危害予防規程変更命令書(様式第35号)により行うものとする。
(保安教育計画の認可等)
第24条 省令第67条の2の規定により認可又は変更の認可の申請を行う者は、保安教育計画(変更)認可申請書(様式第36号)に当該認可を受けようとする保安教育計画を添えて、市長に提出しなければならない。
3 市長は、法第29条第4項の規定により保安教育計画を定めるべき者を指定するときは、保安教育計画を定めるべき者の指定書(様式第39号)により行うものとする。
4 省令第67条の7第4項の規定により指定の取消しの申請を行う者は、指定取消申請書(様式第40号)を市長に提出しなければならない。
(火薬類製造保安責任者等の選任又は解任の届出)
第25条 法第30条第3項及び法第33条第2項の規定による届出は、火薬類製造(取扱)保安責任者等選任(解任)届(様式第42号)により行わなければならない。
(火薬類製造保安責任者等解任命令)
第26条 法第34条第1項及び第2項の規定による命令は、火薬類製造(取扱)保安責任者等解任命令書(様式第43号)により行うものとする。
(保安検査不合格通知書の交付)
第27条 市長は、法第35条第1項本文の保安検査において、特定施設又は火薬庫が法第7条第1号又は法第12条第3項の技術上の基準に適合していないと認めるときは、保安検査不合格通知書(様式第44号)を申請者に交付するものとする。
(特定施設又は火薬庫の使用休止の届出)
第28条 省令第44条の2第2項ただし書の規定による届出は、特定施設(火薬庫)使用休止届(様式第45号)により行わなければならない。
(定期自主検査の計画の策定等の届出)
第29条 法第35条の2第2項の規定による届出は、定期自主検査計画(変更)届(様式第46号)により行わなければならない。
(定期自主検査終了の報告)
第30条 法第35条の2第3項の規定による報告は、定期自主検査終了報告書(様式第47号)により行わなければならない。
(火薬類安定度試験の結果報告)
第31条 法第36条第1項の規定による報告は、火薬類安定度試験結果報告書(様式第48号)により行わなければならない。
(火薬類安定度試験実施命令)
第32条 法第36条第2項の規定による命令は、火薬類安定度試験実施命令書(様式第49号)により行うものとする。
(報告の徴収)
第33条 法第42条又は法第46条第2項の規定による報告の徴収は、報告徴収書(様式第50号)により行うものとする。
(事業停止命令)
第34条 法第44条の規定による命令は、事業停止命令書(様式第51号)により行うものとする。
(緊急措置命令)
第35条 法第45条の規定による命令は、緊急措置命令書(様式第52号)により行うものとする。
(火薬類製造集計の報告)
第36条 省令第81条の14の表1の項に規定する報告書は、火薬類製造集計報告書(様式第53号)とする。
(許可申請書等の記載事項変更の報告)
第37条 省令第81条の14の表2の項、5の項及び9の項に規定する報告書は、許可申請書等記載事項変更報告書(様式第54号)とする。
(火薬類販売集計の報告)
第38条 省令第81条の14の表4の項に規定する報告書は、火薬類販売集計報告書(様式第55号)とする。
(許可申請書等の記載事項変更の届出)
第39条 省令第81条の14の表7の項、10の項、11の項及び14の項に規定する届出書は、許可申請書等記載事項変更届(様式第56号)とする。
(火薬類出納集計の報告)
第40条 省令第81条の14の表8の項に規定する報告書は、火薬類出納集計報告書(様式第57号)とする。
(火薬類消費集計の報告)
第41条 省令第81条の14の表12の項に規定する報告書は、火薬類消費集計報告書(様式第58号)とする。
(火薬類所有権取得の届出)
第42条 省令第81条の14の表15の項に規定する届出書は、火薬類所有権取得届(様式第59号)とする。
(許可等の取下げの願出)
第43条 法の規定による許可又は認可に係る申請をした者は、当該許可又は認可及びこれらに係る申請を取り下げようとするときは、許可申請等取下願出書(様式第60号)を市長に提出しなければならない。
(令3規則41・一改)
(命令の解除)
第44条 市長は、法の規定による命令を解除するときは、命令解除通知書(様式第61号)により行うものとする。
(申請書等の提出部数)
第45条 法、政令、省令及びこの規則に規定する申請書、届出書等の提出部数は、法第17条第1項又は法第25条第1項に規定する許可に係るものについては正本1部及び副本3部とし、その他のものについては正本1部及び副本1部とする。
(委任)
第46条 この規則の施行について必要な事項は、消防長が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成24年10月1日から施行する。
(令3規則41・旧附則・一改)
(大阪狭山市の消防事務の受託に伴う経過措置)
2 令和3年4月1日前に旧大阪狭山市火薬取締法施行細則(平成25年大阪狭山市規則第5号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。
(令3規則41・追加)
附則(平成28年3月30日規則第28号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月29日規則第12号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和元年6月28日規則第47号)
この規則は、令和元年7月1日から施行する。
附則(令和2年10月30日規則第115号)
(施行期日)
1 この規則は、令和2年11月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の各規則の様式に関する規定により作成され、現に保管されている帳票については、当分の間、この規則による改正後の各規則の様式に関する規定による帳票とみなして使用することができる。
附則(令和3年3月30日規則第41号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の堺市火薬類取締法施行細則の様式に関する規定により作成され、現に保管されている帳票については、当分の間、この規則による改正後の堺市火薬類取締法施行細則の様式に関する規定による帳票とみなして使用することができる。
(平28規則28・一改)
(平28規則28・一改)
(平28規則28・一改)
(平28規則28・一改)
(平28規則28・一改)
(令2規則115・全改、令3規則41・一改)
(平28規則28・一改)
(令2規則115・全改)
(令2規則115・全改)
(平28規則28・一改)
(平28規則28・一改)
(令2規則115・全改、令3規則41・一改)
(平28規則28・一改)
(令2規則115・全改)
(平28規則28・一改)
(平28規則28・一改)
(令2規則115・全改)
(令2規則115・全改)
(平28規則28・一改)
(平28規則28・一改)
(平28規則28・一改)
(平28規則28・一改)
(平28規則28・一改)
(平28規則28・一改)
(平28規則28・一改)
(平28規則28・一改)
(平28規則28・一改)
(令2規則115・全改、令3規則41・一改)
(平28規則28・一改)
(平28規則28・一改)
(令2規則115・全改、令3規則41・一改)
(令2規則115・全改)
(平28規則28・一改)
(平28規則28・一改)
(令2規則115・全改)
(令2規則115・全改)
(令2規則115・全改)
(令2規則115・全改)
(平28規則28・一改)
(平28規則28・一改)
(平28規則28・一改)
(平28規則28・一改)
(令2規則115・全改)
(令2規則115・全改)
(令2規則115・全改)
(令2規則115・全改)
(令2規則115・全改)
(令2規則115・全改)
(令2規則115・全改)
(令3規則41・全改)