○堺市危険物規制規則

平成20年9月30日

規則第133号

(趣旨)

第1条 この規則は、消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)、危険物の規制に関する政令(昭和34年政令第306号。以下「政令」という。)及び危険物の規制に関する規則(昭和34年総理府令第55号。以下「府令」という。)の施行その他危険物の規制について必要な事項を定める。

(仮貯蔵及び仮取扱いの承認)

第2条 消防長又は所轄消防署長(以下「消防長等」という。)は、法第10条第1項ただし書に規定する危険物の仮貯蔵又は仮取扱いに係る承認の申請があった場合において、当該申請を受けた事項について、承認するときにあっては危険物仮貯蔵・仮取扱承認書(様式第2号)を、承認しないときにあっては危険物仮貯蔵・仮取扱不承認通知書(様式第3号)を申請者に交付するものとする。

2 前項の規定による承認を受けて、危険物を仮に貯蔵し、又は取り扱おうとする者は、当該承認を受けた場所の見やすい箇所に、承認を受けている旨の掲示板(様式第4号)を掲げなければならない。

(平29規則13・令3規則121・一改)

(製造所等の設置許可等)

第3条 市長は、法第11条第1項前段の規定による製造所、貯蔵所又は取扱所(以下「製造所等」という。)の設置の許可及び同項後段の規定による変更の許可の申請があった場合において、同条第2項の規定により許可をするときは、危険物製造所等設置・変更許可書(様式第5号。以下「許可書」という。)を申請者に交付するものとする。

2 市長は、製造所等の変更の許可を申請しようとする者に対して、申請の際に当該製造所等の変更に関する変更前の許可書又は完成検査済証の提示を求めることができる。

3 市長は、第1項の規定による申請を受けた事項が法第10条第4項の技術上の基準に適合していないと認める場合は、危険物製造所等設置・変更不許可通知書(様式第6号)を申請者に交付するものとする。

(令元規則47・令3規則121・一改)

(仮使用の承認)

第4条 市長は、法第11条第5項ただし書の規定により製造所等の仮使用の承認の申請があった場合において当該申請を受けた事項について承認をする場合は、危険物製造所等仮使用承認書(様式第7号)を申請者に交付するものとする。

2 市長は、前項の申請を承認することが適当でないと認める場合は、危険物製造所等仮使用不承認通知書(様式第8号)を申請者に交付するものとする。

3 第1項の規定による承認を受けた者は、当該承認を受けた場所の見やすい箇所に、承認を受けている旨の掲示板(様式第9号)を掲げなければならない。

4 第1項の承認を受けようとする者は、当該申請書に仮使用工事明細書(様式第10号)を添付しなければならない。

(令3規則121・一改)

(仮使用承認の取消し)

第5条 市長は、前条の規定による仮使用の承認をした製造所等において、当該申請の内容と異なる工事又は仮使用が行われ、火災予防上危険であると認める場合は、仮使用の承認を取り消すことができる。

2 市長は、前項の仮使用の承認を取り消す場合は、危険物製造所等仮使用承認取消通知書(様式第11号)を申請者に交付するものとする。

(資料提出)

第6条 製造所等の所有者、管理者又は占有者(以下「関係者」という。)は、製造所等において次の各号に掲げる工事等を行おうとする場合は、変更工事の確認届出書(様式第12号)により市長に資料を提出しなければならない。

(1) 資料等により確認を要する変更工事(当該変更工事が許可を要する変更工事に該当するか否かを資料等により確認する必要のある変更工事をいう。)に該当する場合

(2) 屋外タンク貯蔵所のタンク本体に係るものを除く軽微な変更工事(許可を要しない変更工事をいう。)において、溶接溶断等の火花を発する器具を使用する場合

(3) 前2号に掲げる場合のほか、著しく災害の発生するおそれのある作業を行おうとする場合(変更の許可の申請がなされたものは除く。)

2 前項の規定にかかわらず、同項の資料等により確認を要する変更工事に該当するか否かについて判断することができると市長が認める関係者は、当該変更工事に該当すると判断した場合を除き、定期的に、及び市長の求めに応じて随時、前項各号に掲げる工事等に係る資料を提出することをもって足りるものとする。

3 前項の市長が認める関係者に該当するか否かの判断に当たっての基準は、次の各号に掲げる事項であって消防長が定めるものとする。

(1) 危険物に係る法令の専門的知識を有する責任者が明示されていること。

(2) 前号の責任者が工事を適切に管理監督していること。

(3) 保安方針、工事管理体制、消防関係法令に基づく規程等が整備され、かつ、これらに基づいて適切に工事の安全対策及び自主保安活動が実施されていること。

(4) 保安実績が優良でかつ防災訓練が適切に実施されていること。

(5) その他特に必要と認める事項

4 関係者は、府令第62条の5の規定による屋外タンク貯蔵所の内部点検を行おうとする場合は屋外タンク貯蔵所内部開放点検計画書(様式第13号)により、当該内部点検の結果については屋外タンク貯蔵所内部点検結果報告書(様式第14号)により市長に資料を提出しなければならない。ただし、当該屋外タンク貯蔵所の変更の許可の申請又は変更工事の確認届出を行おうとする場合は、当該申請書又は届出書に内部点検結果の内容を添付することをもって本文の報告書の提出に代えることができる。

5 関係者は、前項以外の屋外タンク貯蔵所の内部点検については、同項の規定に準じて市長に資料を提出しなければならない。

6 関係者は、法第14条の3の2に基づく屋外タンク貯蔵所の定期点検において実施する沈下測定又は府令第20条の10に基づく水平度測定を行った結果、異常等が認められたものにあっては、屋外タンク貯蔵所の沈下又は水平度測定結果報告書(様式第15号)により市長に資料を提出しなければならない。

(平27規則59・一改)

(完成検査の不合格通知)

第7条 市長は、法第11条第5項の規定による完成検査を行った結果、法第10条第4項の技術上の基準に適合していないと認める場合又は法第11条第1項の設置若しくは変更の許可の内容と異なると認める場合は、危険物製造所等完成検査不合格通知書(様式第16号)を申請者に交付するものとする。

(完成検査前検査の結果通知)

第8条 市長は、法第11条の2第1項の規定による検査を行った結果、同項に規定する事項が法第10条第4項の技術上の基準に適合していると認める場合は、危険物製造所等完成検査前検査合格通知書(様式第17号)を申請者に交付するものとする。ただし、タンクの水張検査又は水圧検査については、この限りでない。

2 市長は、法第11条の2第1項の規定による検査を行った結果、同項に規定する事項が法第10条第4項の技術上の基準に適合していないと認める場合は、危険物製造所等完成検査前検査不合格通知書(様式第18号)を申請者に交付するものとする。

(令元規則47・一改)

(完成検査前検査を要しない場合の手続)

第9条 政令第8条の2第4項第1号の規定により完成検査前検査としての水圧検査を要しない場合において、法第11条第5項の規定による製造所等の設置又は変更の完成検査を申請しようとする者は、その申請に係る工事が同号に掲げる工事に該当することを証する書類を市長に提出しなければならない。

(令3規則121・一改)

(休止措置の確認)

第9条の2 市長は、危険物の規制に関する規則等の一部を改正する省令(平成21年総務省令第98号。以下「21年改正省令」という。)附則第3条第2項の規定による申請があった場合において、同条第3項の規定による確認をしたときは、休止措置確認済証(様式第18号の2)を申請者に交付するものとする。

2 市長は、21年改正省令附則第3条第2項の規定による申請があった場合において、同条第3項各号のいずれかに該当しないと認めたときは、休止措置に該当しない旨の通知書(様式第18号の3)を申請者に交付するものとする。

3 市長は、21年改正省令附則第3条第6項の規定により確認を取り消す場合は、休止措置確認取消通知書(様式第18号の4)を申請者に交付するものとする。

4 前各項の規定は、21年改正省令附則第3条第7項の規定により同条第2項から第6項までの規定を準用する場合について準用する。

(平21規則109・追加、平23規則4・令3規則121・一改)

(浮き蓋付特定屋外タンク貯蔵所の休止措置の確認)

第9条の3 市長は、危険物の規制に関する規則等の一部を改正する省令(平成23年総務省令第165号。以下「23年改正省令」という。)附則第9条第2項の規定による申請があった場合において、同条第3項の規定による確認をしたときは、浮き蓋付特定屋外タンク貯蔵所の休止措置確認済証(様式第18号の5)を申請者に交付するものとする。

2 市長は、23年改正省令附則第9条第2項の規定による申請があった場合において、同条第3項各号のいずれかに該当しないと認めたときは、浮き蓋付特定屋外タンク貯蔵所の休止措置に該当しない旨の通知書(様式第18号の6)を申請者に交付するものとする。

3 市長は、23年改正省令附則第9条第6項の規定により確認を取り消す場合は、浮き蓋付特定屋外タンク貯蔵所の休止措置確認取消通知書(様式第18号の7)を申請者に交付するものとする。

(平24規則56・追加、令3規則121・一改)

(製造所等の廃止の届出)

第10条 法第12条の6の規定により製造所等の用途の廃止を届け出ようとする者は、当該届出書に完成検査済証を添付し、遅滞なく市長に届け出なければならない。

第11条 削除

(令3規則121)

(危険物取扱者の届出)

第12条 関係者は、製造所等において、危険物取扱者に危険物の取扱い、又は法第13条第3項の規定による危険物の取扱いに立ち会わせようとする場合は、遅滞なく危険物取扱者届出書(様式第20号)により市長に届け出なければならない。ただし、法第13条第1項に規定する製造所等については、この限りでない。

(予防規程の認可)

第13条 市長は、法第14条の2第1項の規定による予防規程の制定又は変更の認可を行う場合は、予防規程認可書(様式第21号)を申請者に交付するものとする。

2 市長は、前項の規定による申請を受けた事項について認可をすることが適当でないと認める場合は、予防規程不認可通知書(様式第22号)を申請者に交付するものとする。

(令3規則121・一改)

(保安検査及び保安検査時期変更承認)

第14条 市長は、法第14条の3の規定による保安に関する検査(以下「保安検査」という。)を行った結果、同条に規定する事項が法第10条第4項の技術上の基準に適合していないと認める場合は、保安検査不合格通知書(様式第23号)を申請者に交付するものとする。

2 関係者は、政令第8条の4第2項ただし書の規定により保安検査時期の変更の承認を受けようとする場合は、速やかに保安検査時期変更承認申請書により市長に申請しなければならない。

3 市長は、前項の規定による申請を受けた事項について承認をする場合は、保安検査時期変更承認書(様式第24号)を申請者に交付するものとする。

4 市長は、第2項の規定による申請を受けた事項について承認をすることが適当でないと認める場合は、保安検査時期変更不承認通知書(様式第25号)を申請者に交付するものとする。

(令3規則121・一改)

(保安検査時期の延長申請)

第15条 関係者は、政令第8条の4第2項第1号の規定により保安検査時期の延長の申請をしようとする場合は、特定屋外タンク貯蔵所の保安検査時期延長申請書により市長に申請しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請を受けた事項について府令第62条の2の2に定める保安の措置が講じられていると認める場合は、保安検査時期延長承認書(様式第26号)を申請者に交付するものとする。

3 市長は、第1項の規定による申請を受けた事項について府令第62条の2の2に定める保安の措置が講じられていないと認める場合は、保安検査時期延長不承認通知書(様式第27号)を申請者に交付するものとする。

(令3規則121・一改)

(屋外タンク貯蔵所内部定期点検延期の届出)

第16条 関係者は、府令第62条の5第1項ただし書の規定の適用を受けようとする場合は、屋外タンク貯蔵所内部定期点検延期届出書(様式第28号)により市長に届け出なければならない。

(平21規則109・平23規則4・令3規則121・一改)

(休止中の特定屋外タンク貯蔵所に係る内部点検期間の延長の承認)

第16条の2 市長は、府令第62条の5第3項の申請を受けた事項について承認をする場合は、休止中の特定屋外タンク貯蔵所内部点検期間延長承認書(様式第28号の2)を申請者に交付するものとする。

2 市長は、府令第62条の5第3項の申請を受けた事項について承認をすることが適当でないと認める場合は、休止中の特定屋外タンク貯蔵所内部点検期間延長不承認通知書(様式第28号の3)を申請者に交付するものとする。

(平21規則109・追加、平23規則4・令3規則121・一改)

(休止中の地下貯蔵タンク又は二重殻タンクの漏れの点検期間の延長の承認)

第16条の3 市長は、府令第62条の5の2第3項の申請を受けた事項について承認をする場合は、休止中の地下貯蔵タンク又は二重殻タンクの漏れの点検期間延長承認書(様式第28号の4)を申請者に交付するものとする。

2 市長は、府令第62条の5の2第3項の申請を受けた事項について承認をすることが適当でないと認める場合は、休止中の地下貯蔵タンク又は二重殻タンクの漏れの点検期間延長不承認通知書(様式第28号の5)を申請者に交付するものとする。

(平23規則4・追加、令3規則39・令3規則121・一改)

(休止中の地下埋設配管の漏れの点検期間の延長の承認)

第16条の4 市長は、府令第62条の5の3第3項の申請を受けた事項について承認をする場合は、休止中の地下埋設配管の漏れの点検期間延長承認書(様式第28号の6)を申請者に交付するものとする。

2 市長は、府令第62条の5の3第3項の申請を受けた事項について承認をすることが適当でないと認める場合は、休止中の地下埋設配管の漏れの点検期間延長不承認通知書(様式第28号の7)を申請者に交付するものとする。

(平23規則4・追加、令3規則39・令3規則121・一改)

(自衛消防組織設置等の届出)

第17条 関係者は、法第14条の4の規定により自衛消防組織を設置し、又は変更した場合は、速やかに自衛消防組織設置・変更届出書(様式第29号)により市長に届け出なければならない。

2 関係者は、政令第38条の2ただし書に規定する相互応援協定を締結した場合は、速やかに相互応援協定成立届出書(様式第30号)により市長に届け出なければならない。

(製造所等の事故発生の届出)

第18条 関係者は、法第16条の3第1項の規定による事故が発生した場合は、速やかに危険物製造所等事故発生届出書(様式第31号)により市長に届け出なければならない。

(平28規則27・一改)

(危険物等の収去)

第19条 収去者は、法第16条の5第1項の規定により危険物又は危険物であることの疑いのある物を収去しようとする場合は、関係者に危険物等収去証(様式第32号)を交付して行わなければならない。

(関係者等の氏名、名称、住所等の届出)

第20条 関係者は、政令第6条第1項第1号の事項を変更した場合又は製造所等を委託管理する者を定めた場合は、遅滞なく危険物製造所等氏名(名称)住所等変更届出書(様式第33号)により市長に届け出なければならない。

(令元規則47・一改)

(製造所等の休止又は再使用の届出等)

第21条 関係者は、製造所等における危険物の貯蔵及び取扱いを3月以上の期間休止しようとする場合は、危険物製造所等休止・再使用届出書(様式第34号)により市長に届け出なければならない。

2 前項の危険物の貯蔵及び取扱いからは、次に掲げるものを除くものとする。

(1) 消火設備又は保安のための設備の動力源の燃料タンクにおける危険物の貯蔵又は取扱い

(2) ポンプその他の潤滑油又は作動油を用いる機器における潤滑油又は作動油の取扱い(一の機器において取り扱う潤滑油又は作動油の数量が指定数量(法第9条の4に規定する指定数量をいう。以下同じ。)の5分の1未満である場合に限る。)

(3) 製造所等の配管の他の製造所等との共用部分における危険物の取扱い(当該他の製造所等における危険物の貯蔵又は取扱いに伴うものに限る。)

3 第1項の規定による届出をしようとする者は、当該届出の対象となる製造所等に次の各号に掲げる措置を講じなければならない。

(1) 危険物(前項各号に掲げる危険物の貯蔵及び取扱いに係るものを除く。次号において同じ。)を除去する措置

(2) 誤って危険物が流入するおそれがないようにするための措置

4 前3項の規定は、次の各号のいずれかに該当する場合には、これを適用しない。

(1) 21年改正省令附則第3条第3項(同条第7項において準用する場合を含む。)の規定により市長が確認をした場合

(2) 政令第8条の4第2項ただし書の規定により市長が保安検査時期の変更の承認をした場合(府令第62条の2第1項第3号の事由により承認する場合に限る。)

(3) 府令第62条の5第3項の規定により市長が休止中の屋外タンク貯蔵所の内部点検期間の延長の承認をした場合

(4) 府令第62条の5の2第3項の規定により市長が休止中の地下貯蔵タンク又は二重殻タンクの漏れの点検期間の延長の承認をした場合

(5) 府令第62条の5の3第3項の規定により市長が休止中の地下埋設配管の漏れの点検期間の延長の承認をした場合

5 関係者は、次に掲げる製造所等を再使用しようとする場合は、危険物製造所等休止・再使用届出書により市長に届け出なければならない。

(1) 第1項の規定による届出に係る製造所等

(2) 政令第8条の4第2項ただし書の規定による承認に係る製造所等(府令第62条の2第1項第3号の事由により承認を受けたものに限る。)

(3) 府令第62条の5第3項の規定による承認に係る特定屋外タンク貯蔵所

(4) 府令第62条の5の2第3項の規定による承認に係る地下貯蔵タンク又は二重殻タンク

(5) 府令第62条の5の3第3項の規定による承認に係る地下埋設配管

(平21規則109・追加、平23規則4・令3規則39・一改)

(タンク検査済証等の再交付)

第22条 政令第8条の2第7項の規定によるタンク検査済証又は府令第62条の3第3項の規定による保安検査済証(以下「タンク検査済証等」という。)の交付を受けている者は、タンク検査済証等を亡失し、滅失し、汚損し、又は破損した場合(以下「亡失等した場合」という。)は、タンク検査済証等再交付申請書(様式第35号)により市長に再交付を申請することができる。

2 タンク検査済証等を汚損し、又は破損したことにより前項の規定による申請をする場合は、同項の申請書に当該タンク検査済証等を添付しなければならない。

3 市長は、第1項の申請で再交付する必要があると認めた場合は、タンク検査済証等の再交付をするものとする。この場合において、タンク検査済証副の再交付にあっては、タンク検査済証(再交付)(様式第36号)を交付するものとする。

4 第1項のタンク検査済証等の再交付を受けた者は、亡失したタンク検査済証等を発見した場合は、速やかにこれを市長に提出しなければならない。

(平21規則109・追加)

(譲渡引渡等届出書受理証明)

第23条 法第11条第6項の規定による譲渡若しくは引渡又は法第11条の4第1項の規定による危険物の品名、数量若しくは指定数量の倍数の変更に係る届出書(以下「譲渡引渡等の届出書」という。)の交付を受けている者は、当該譲渡引渡等の届出書を亡失等した場合は、譲渡引渡等届出書受理証明願出書(様式第37号)により市長に受理証明を申請することができる。

2 譲渡引渡等の届出書を汚損し、又は破損したことにより前項の規定による申請をする場合は、同項の願出書に当該届出書を添付しなければならない。

3 市長は、第1項の規定による申請を受けた事項について証明する必要があると認める場合は、譲渡引渡等届出書受理証明書(様式第38号)を交付するものとする。

4 第1項の譲渡引渡等の届出書の受理証明を受けた者は、亡失した譲渡引渡等の届出書を発見した場合は、速やかにこれを市長に提出しなければならない。

(平23規則4・令3規則121・一改)

(地価税の特例に係る土地等の確定についての証明)

第24条 法第11条第1項の許可を受けた施設について、地価税法施行規則(平成3年大蔵省令第31号)第5条第8項の規定による地価税の課税の特例措置の適用についての証明を受けようとする者は、地価税の特例に係る土地等の確定についての証明願出書(様式第39号)により市長に証明を申請することができる。

2 市長は、前項の規定による申請で証明の必要があると認める場合は、証明事項を当該願出書の1部に付記して交付するものとする。

(平23規則4・一改)

(完成検査合格証明)

第25条 法第11条第5項の完成検査に合格した移動タンク貯蔵所について、道路運送車両法施行規則(昭和26年運輸省令第74号)第11号様式に添付するための完成検査合格証明を受けようとする者は、移動タンク貯蔵所完成検査合格証明願出書(様式第40号)により消防長等に証明を申請することができる。

2 消防長等は、前項の規定による申請で証明の必要があると認める場合は、証明事項を同項の願出書の1部に付記して交付するものとする。

(許可等の取下げの願出)

第26条 関係者は、製造所等の許可及びこれらに係る申請等を取り下げようとする場合は、危険物製造所等許可申請書等取下願出書(様式第41号)により市長に届け出なければならない。

(申請書等の提出部数)

第27条 府令第1条の6、第62条の5第3項、第62条の5の2第3項及び第62条の5の3第3項、21年改正省令附則第3条第2項、23年改正省令附則第9条第2項並びに第14条第2項及び第15条第1項の申請書、第16条の届出書並びに第23条第1項第24条第1項及び第25条第1項の願出書の提出部数は、それぞれ2部とする。

(令3規則121・全改)

(提出書類の経由)

第28条 法、政令、府令又はこの規則に定めるところによる申請又は届出等(以下次項において「申請書等」という。)の書類は、消防長等を経由しなければならない。

2 前項の規定による申請書等の提出先は、次の各号に掲げる書面に応じて、当該各号に定めるところによる。

(1) 石油コンビナート等災害防止法(昭和50年法律第84号)第2条第4号に定める第一種事業所(特定事業者及び合同事業所以外の製造所等は除く。)の申請書等 消防局

(2) 前号以外の事業所の申請書等 当該製造所等を管轄する消防署

(平23規則4・平28規則27・令3規則121・一改)

(代理人による申請)

第29条 法第11条第1項の規定による製造所等の設置又は変更の許可を受けようとする者が代理人を申請者として製造所等の設置又は変更の申請をする場合は、当該申請に係る権限を委任する旨を証する書面を添付しなければならない。

(委任)

第30条 この規則の施行について必要な事項は、消防長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成20年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前において、旧堺市高石市消防組合危険物規制規則(昭和52年堺市高石市消防組合規則第3号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(大阪狭山市の消防事務の受託に伴う経過措置)

3 令和3年4月1日前に旧大阪狭山市危険物の規制に関する規則(昭和61年大阪狭山市規則第19号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(令3規則39・追加)

(平成21年10月29日規則第109号)

この規則は、平成21年11月1日から施行する。

(平成23年2月9日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年3月30日規則第56号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成27年3月31日規則第59号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月30日規則第27号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年3月29日規則第13号)

(施行期日)

1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 この規則による改正後の第2条第1項の規定は、危険物を仮に貯蔵し、又は取り扱おうとする日(以下「仮貯蔵等開始日」という。)が平成29年4月6日以後のものから適用し、仮貯蔵等開始日が同月6日前のものについては、なお従前の例による。

(令和元年6月28日規則第47号)

この規則は、令和元年7月1日から施行する。

(令和2年10月30日規則第115号)

(施行期日)

1 この規則は、令和2年11月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の各規則の様式に関する規定により作成され、現に保管されている帳票については、当分の間、この規則による改正後の各規則の様式に関する規定による帳票とみなして使用することができる。

(令和3年3月30日規則第39号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の堺市危険物規制規則の様式に関する規定により作成され、現に保管されている帳票については、当分の間、この規則による改正後の堺市危険物規制規則の様式に関する規定による帳票とみなして使用することができる。

(令和3年12月24日規則第121号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の堺市危険物規制規則の様式に関する規定により作成され、現に保管されている帳票については、当分の間、この規則による改正後の堺市危険物規制規則の様式に関する規定による帳票とみなして使用することができる。

様式第1号 削除

(令3規則121)

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(平24規則56・全改、平28規則27・一改)

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(平23規則4・一改)

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(平24規則56・全改、平28規則27・一改)

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(平24規則56・全改、平28規則27・一改)

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(令元規則47・一改)

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(平24規則56・全改、平28規則27・一改)

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(令2規則115・全改)

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(令2規則115・全改)

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(令2規則115・全改)

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(令2規則115・全改)

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(平24規則56・全改、平28規則27・一改)

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(平24規則56・全改、平28規則27・一改)

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(平24規則56・全改)

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(平21規則109・追加、平24規則56・平28規則27・一改)

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(平21規則109・追加、平24規則56・平28規則27・一改)

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(平24規則56・追加)

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(平24規則56・追加、平28規則27・一改)

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(平24規則56・追加、平28規則27・一改)

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様式第19号 削除

(令3規則121)

(令2規則115・全改)

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(平24規則56・全改、平28規則27・一改)

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(平24規則56・全改、平28規則27・一改)

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(平21規則109・全改)

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(平21規則109・全改、平24規則56・平28規則27・一改)

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(平24規則56・全改、平28規則27・一改)

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(令2規則115・全改、令3規則121・一改)

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(平21規則109・追加)

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(平21規則109・追加、平24規則56・平28規則27・一改)

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(平23規則4・追加)

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(平23規則4・追加、平28規則27・一改)

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(平23規則4・追加)

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(平23規則4・追加、平28規則27・一改)

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(令2規則115・全改)

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(令2規則115・全改)

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(令2規則115・全改、令3規則39・一改)

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(令2規則115・全改)

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(令2規則115・全改)

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(令2規則115・全改、令3規則39・一改)

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(令2規則115・全改、令3規則39・一改)

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(令2規則115・全改、令3規則39・一改)

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(令2規則115・全改、令3規則39・一改)

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(令2規則115・全改、令3規則39・一改)

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堺市危険物規制規則

平成20年9月30日 規則第133号

(令和4年1月1日施行)

体系情報
第16編 防/第5章 火災予防
沿革情報
平成20年9月30日 規則第133号
平成21年10月29日 規則第109号
平成23年2月9日 規則第4号
平成24年3月30日 規則第56号
平成27年3月31日 規則第59号
平成28年3月30日 規則第27号
平成29年3月29日 規則第13号
令和元年6月28日 規則第47号
令和2年10月30日 規則第115号
令和3年3月30日 規則第39号
令和3年12月24日 規則第121号