○堺市高圧ガス保安法施行細則

平成24年9月27日

規則第116号

(趣旨)

第1条 この規則は、高圧ガス保安法(昭和26年法律第204号。以下「法」という。)第78条の4及び第79条の3の規定に基づく事務並びに大阪府産業保安行政事務に係る事務処理の特例に関する条例(平成12年大阪府条例第6号)第3条第1項の規定により本市が処理することとなる法に基づく事務の施行について、法、高圧ガス保安法施行令(平成9年政令第20号。以下「政令」という。)、容器保安規則(昭和41年通商産業省令第50号)、冷凍保安規則(昭和41年通商産業省令第51号)、液化石油ガス保安規則(昭和41年通商産業省令第52号)、一般高圧ガス保安規則(昭和41年通商産業省令第53号)、コンビナート等保安規則(昭和61年通商産業省令第88号)及び国際相互承認に係る容器保安規則(平成28年経済産業省令第82号)に定めるもののほか、必要な事項を定める。

(平28規則77・平30規則48・一改)

(定義)

第2条 この規則における用語の意義は、法において使用する用語の例による。

(製造許可書等の交付)

第3条 市長は、法第5条第1項の規定による許可に係る申請があった場合において、許可するときは高圧ガス製造許可書(様式第1号)を、許可しないときは高圧ガス製造不許可通知書(様式第2号)を申請者に交付するものとする。

(第一種製造者許可の取消し)

第4条 市長は、法第9条の規定により許可を取り消すときは、第一種製造者許可取消通知書(様式第3号)により行うものとする。

(第一種製造者製造施設等基準適合命令)

第5条 法第11条第3項の規定による命令は、第一種製造者製造施設等基準適合命令書(様式第4号)により行うものとする。

(第二種製造者製造施設等基準適合命令)

第6条 法第12条第3項の規定による命令は、第二種製造者製造施設等基準適合命令書(様式第5号)により行うものとする。

(製造施設等変更許可書等の交付)

第7条 市長は、法第14条第1項の規定による変更の許可に係る申請があった場合において、許可するときは高圧ガス製造施設等変更許可書(様式第6号)を、許可しないときは高圧ガス製造施設等変更不許可通知書(様式第7号)を申請者に交付するものとする。

(高圧ガス貯蔵基準適合命令)

第8条 法第15条第2項の規定による命令は、高圧ガス貯蔵基準適合命令書(様式第8号)により行うものとする。

(貯蔵所設置許可書等の交付)

第9条 市長は、法第16条第1項の規定による許可に係る申請があった場合において、許可するときは第一種貯蔵所設置許可書(様式第9号)を、許可しないときは第一種貯蔵所設置不許可通知書(様式第10号)を申請者に交付するものとする。

(高圧ガス貯蔵所基準適合命令)

第10条 法第18条第3項の規定による命令は、高圧ガス貯蔵所基準適合命令書(様式第11号)により行うものとする。

(第一種貯蔵所変更許可書等の交付)

第11条 市長は、法第19条第1項の規定による変更の許可に係る申請があった場合において、許可するときは第一種貯蔵所位置等変更許可書(様式第12号)を、許可しないときは第一種貯蔵所位置等変更不許可通知書(様式第13号)を申請者に交付するものとする。

(完成検査不合格通知書の交付)

第12条 市長は、法第20条第1項又は第3項の規定による完成検査において、高圧ガスの製造のための施設又は第一種貯蔵所が法第8条第1号又は法第16条第2項の技術上の基準に適合していないと認めるときは、完成検査不合格通知書(様式第14号)を申請者に交付するものとする。

(周知実施等の勧告)

第13条 法第20条の5第2項の規定による勧告は、周知実施等勧告書(様式第15号)により行うものとする。

(高圧ガス販売方法基準適合命令)

第14条 法第20条の6第2項の規定による命令は、高圧ガス販売方法基準適合命令書(様式第16号)により行うものとする。

(輸入検査不合格通知書の交付)

第15条 市長は、法第22条第1項の規定による輸入検査において、輸入をした高圧ガス及びその容器が経済産業省令で定める技術上の基準に適合していないと認めるときは、輸入検査不合格通知書(様式第17号)を申請者に交付するものとする。

(高圧ガス等廃棄等命令)

第16条 法第22条第3項の規定による命令は、高圧ガス等廃棄等命令書(様式第18号)により行うものとする。

(特定高圧ガス消費施設等基準適合命令)

第17条 法第24条の3第3項の規定による命令は、特定高圧ガス消費施設等基準適合命令書(様式第19号)により行うものとする。

(危害予防規程変更命令)

第18条 法第26条第2項の規定による命令は、危害予防規程変更命令書(様式第20号)により行うものとする。

(危害予防規程遵守命令)

第19条 法第26条第4項の規定による命令は、危害予防規程遵守命令書(様式第21号)により行うものとする。

(危害予防規程遵守勧告)

第20条 法第26条第4項の規定による勧告は、危害予防規程遵守勧告書(様式第22号)により行うものとする。

(保安教育計画変更命令)

第21条 法第27条第2項の規定による命令は、保安教育計画変更命令書(様式第23号)により行うものとする。

(保安教育実施等勧告)

第22条 法第27条第5項の規定による勧告は、保安教育実施等勧告書(様式第24号)により行うものとする。

(保安統括者等解任命令)

第23条 法第34条の規定による命令は、保安統括者等解任命令書(様式第25号)により行うものとする。

(保安検査不合格通知書の交付)

第24条 市長は、法第35条第1項の規定による保安検査において、特定施設が法第8条第1号の技術上の基準に適合していないと認めるときは、保安検査不合格通知書(様式第26号)を申請者に交付するものとする。

(第一種製造者等許可の取消し)

第25条 市長は、法第38条第1項の規定により許可を取り消すときは、(第一種製造者、第一種貯蔵所)許可取消通知書(様式第27号)により行うものとする。

(製造等停止命令)

第26条 法第38条第1項及び第2項の規定による命令は、製造等停止命令書(様式第28号)により行うものとする。

(緊急措置命令)

第27条 法第39条の規定による命令は、緊急措置命令書(様式第29号)により行うものとする。

(容器製造方法基準適合命令)

第28条 法第41条第2項の規定による命令は、容器製造方法基準適合命令書(様式第30号)により行うものとする。

(容器検査不合格通知書の交付)

第28条の2 市長は、法第44条第1項の規定による容器検査において、その容器が経済産業省令で定める高圧ガスの種類及び圧力の大きさ別の容器の規格に適合していないと認めるときは、容器検査不合格通知書(様式第30号の2)を申請者に交付するものとする。

(令3規則62・追加)

(特別充塡許可書等の交付)

第29条 市長は、法第48条第5項の規定による許可に係る申請があった場合において、許可するときは特別充塡許可書(様式第31号)を、許可しないときは特別充塡不許可通知書(様式第32号)を申請者に交付するものとする。

(令3規則62・一改)

(容器再検査不合格通知書の交付)

第29条の2 市長は、法第49条第1項の規定による容器再検査において、その容器が経済産業省令で定める高圧ガスの種類及び圧力の大きさ別の規格に適合していないと認めるときは、容器再検査不合格通知書(様式第32号の2)を申請者に交付するものとする。

(令3規則62・追加)

(容器検査所不登録通知書の交付)

第30条 市長は、法第49条第1項の規定による容器検査所の登録に係る申請があった場合において、その容器検査所の検査設備が法第50条第3項の経済産業省令で定める技術上の基準に適合していないと認めるときは、容器検査所不登録通知書(様式第33号)を申請者に交付するものとする。

(附属品検査不合格通知書の交付)

第30条の2 市長は、法第49条の2第1項の規定による附属品検査において、その附属品が経済産業省令で定める高圧ガスの種類及び圧力の大きさ別の附属品の規格に適合していないと認めるときは、附属品検査不合格通知書(様式第33号の2)を申請者に交付するものとする。

(令3規則62・追加)

(附属品再検査不合格通知書の交付)

第30条の3 市長は、法第49条の4第1項の規定による附属品再検査において、その附属品が経済産業省令で定める高圧ガスの種類及び圧力の大きさ別の附属品の規格に適合していないと認めるときは、附属品再検査不合格通知書(様式第33号の3)を申請者に交付するものとする。

(令3規則62・追加)

(検査実施者の名称の符号)

第30条の4 法第45条第1項若しくは第2項、法第49条第3項若しくは第4項、法第49条の3第1項又は法第49条の4第3項の規定により刻印等をする場合における検査実施者の名称の符号は、「SC」とする。

(令3規則62・追加)

(災害防止命令)

第31条 法第49条の30及び法第49条の35の規定による命令は、災害防止命令書(様式第34号)により行うものとする。

(容器検査所更新不登録通知書の交付)

第32条 市長は、法第50条第1項の規定による容器検査所の登録の更新に係る申請があった場合において、その容器検査所の検査設備が法第50条第3項の経済産業省令で定める技術上の基準に適合していないと認めるときは、容器検査所更新不登録通知書(様式第35号)を申請者に交付するものとする。

(検査主任者解任命令)

第33条 法第52条第4項の規定による命令は、検査主任者解任命令書(様式第36号)により行うものとする。

(登録の取消し)

第34条 市長は、法第53条の規定により登録を取り消すときは、容器検査所登録取消通知書(様式第37号)により行うものとする。

(容器再検査等停止命令)

第35条 法第53条の規定による命令は、容器再検査等停止命令書(様式第38号)により行うものとする。

(高圧ガスの種類又は圧力の変更適合書等の交付)

第36条 市長は、法第54条第1項の規定による申請があった場合において、容器が法第44条第4項の規格に適合すると認めるときは高圧ガスの種類又は圧力変更適合書(様式第39号)を、適合しないときは高圧ガスの種類又は圧力変更不適合通知書(様式第40号)を申請者に交付するものとする。

2 前項の規定により高圧ガスの種類又は圧力変更適合書を交付された者は、刻印等を行った後、刻印報告書(様式第41号)を市長に提出しなければならない。

(くず化等処分命令)

第37条 法第56条第1項(同条第4項(同条第5項において準用する場合を含む。)又は同条第5項において準用する場合を含む。)の規定による命令は、くず化等処分命令書(様式第42号)により行うものとする。

(令5規則76・一改)

(報告の徴収)

第38条 法第61条第1項の規定による報告の徴収は、報告徴収書(様式第43号)により行うものとする。

(事故報告命令)

第39条 法第63条第2項の規定による命令は、事故報告命令書(様式第44号)により行うものとする。

(高圧ガス施設等の工事の届出)

第40条 第一種製造者又は第一種貯蔵所の所有者若しくは占有者は、法第14条又は第19条の規定による許可又は届出を必要としない工事のうち、次の各号のいずれかに該当する工事をしたときは、高圧ガス施設等工事届出書(様式第45号)を、遅滞なく、市長に提出しなければならない。

(1) 第一種製造者の製造のための施設における高圧ガスの処理量の変更を伴う工事

(2) 第一種貯蔵所における高圧ガスの貯蔵量の変更を伴う工事

(氏名等の変更の届出)

第41条 第一種製造者、第二種製造者、第一種貯蔵所若しくは第二種貯蔵所の所有者若しくは占有者、販売業者、特定高圧ガス消費者又は容器検査所の登録を受けた者は、その氏名(法人にあっては、その名称又は代表者の氏名)又は住所若しくは所在地に変更があったときは、代表者等変更届(様式第46号)を、遅滞なく、市長に提出しなければならない。ただし、当該変更が法の規定による申請又は届出に係る事項である場合にあっては、この限りでない。

(令4規則50・一改)

(貯蔵に係る高圧ガスの種類の変更の届出)

第42条 第一種貯蔵所又は第二種貯蔵所の所有者又は占有者は、第一種貯蔵所又は第二種貯蔵所に貯蔵する高圧ガスの種類を変更したときは、貯蔵する高圧ガスの種類変更届出書(様式第47号)を、遅滞なく、市長に提出しなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。

(1) 第一種貯蔵所の所有者又は占有者が、法第19条第1項の規定による第一種貯蔵所の位置等の変更の許可を受けようとする場合において、その貯蔵する高圧ガスの種類を変更するときであって、その旨を当該許可の申請書に記載したとき。

(2) 第二種貯蔵所の所有者又は占有者が、法第19条第4項の規定による第二種貯蔵所の位置等の変更の届出を行おうとする場合において、その貯蔵する高圧ガスの種類を変更するときであって、その旨を当該届出に係る届書に記載したとき。

(許可等の取下げの願出)

第43条 法の規定による許可又は登録若しくはその更新(以下この条において「許可等」という。)に係る申請をした者は、当該許可等及びこれらに係る申請を取り下げようとするときは、許可申請等取下願出書(様式第48号)を市長に提出しなければならない。

(令3規則62・一改)

(命令の解除)

第44条 市長は、法の規定による命令を解除するときは、命令解除通知書(様式第49号)により行うものとする。

(申請書等の提出部数)

第45条 法、政令、容器保安規則、冷凍保安規則、液化石油ガス保安規則、一般高圧ガス保安規則、コンビナート等保安規則、国際相互承認に係る容器保安規則及びこの規則に規定する申請書、届出書等の提出部数は、正本1部及び副本1部とする。

(平28規則77・一改)

(委任)

第46条 この規則の施行について必要な事項は、消防長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成24年10月1日から施行する。

(令3規則62・旧附則・一改)

(大阪狭山市の消防事務の受託に伴う経過措置)

2 令和3年4月1日前に旧大阪狭山市高圧ガス保安法施行細則(平成25年大阪狭山市規則第3号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(令3規則62・追加)

(平成28年3月30日規則第29号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年6月30日規則第77号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年3月30日規則第48号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和元年6月28日規則第47号)

この規則は、令和元年7月1日から施行する。

(令和2年10月30日規則第115号)

(施行期日)

1 この規則は、令和2年11月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の各規則の様式に関する規定により作成され、現に保管されている帳票については、当分の間、この規則による改正後の各規則の様式に関する規定による帳票とみなして使用することができる。

(令和3年3月31日規則第62号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、附則の改正規定は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の堺市高圧ガス保安法施行細則の様式に関する規定により作成され、現に保管されている帳票については、当分の間、この規則による改正後の堺市高圧ガス保安法施行細則の様式に関する規定による帳票とみなして使用することができる。

(令和4年6月24日規則第50号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の堺市高圧ガス保安法施行細則の様式に関する規定により作成され、現に保管されている帳票については、当分の間、この規則による改正後の堺市高圧ガス保安法施行細則の様式に関する規定による帳票とみなして使用することができる。

(令和5年12月15日規則第76号)

この規則は、令和5年12月21日から施行する。

画像

(平28規則29・一改)

画像

(平28規則29・一改)

画像

(平28規則29・一改)

画像

(平28規則29・一改)

画像

画像

(平28規則29・一改)

画像

(平28規則29・一改)

画像

画像

(平28規則29・一改)

画像

(平28規則29・一改)

画像

画像

(平28規則29・一改)

画像

(平28規則29・一改)

画像

画像

(平28規則29・一改)

画像

(平28規則29・一改)

画像

(平28規則29・一改)

画像

(平28規則29・一改)

画像

(平28規則29・一改)

画像

(平28規則29・一改)

画像

画像

(平28規則29・一改)

画像

画像

(平28規則29・一改)

画像

(平28規則29・一改)

画像

(平28規則29・一改)

画像

(平28規則29・一改)

画像

(平28規則29・一改)

画像

(平28規則29・一改)

画像

(令3規則62・追加)

画像

(平28規則29・一改)

画像

(平28規則29・一改)

画像

(令3規則62・追加)

画像

(平28規則29・一改)

画像

(令3規則62・追加)

画像

(令3規則62・追加)

画像

(平28規則29・一改)

画像

(平28規則29・一改)

画像

(平28規則29・一改)

画像

(平28規則29・一改)

画像

(平28規則29・一改)

画像

画像

(平28規則29・一改)

画像

(令2規則115・全改)

画像

(平28規則29・令5規則76・一改)

画像

(平28規則29・一改)

画像

(平28規則29・一改)

画像

(令2規則115・全改)

画像

(令4規則50・全改)

画像

(令2規則115・全改)

画像

(令3規則62・全改)

画像

画像

堺市高圧ガス保安法施行細則

平成24年9月27日 規則第116号

(令和5年12月21日施行)

体系情報
第16編 防/第5章 火災予防
沿革情報
平成24年9月27日 規則第116号
平成28年3月30日 規則第29号
平成28年6月30日 規則第77号
平成30年3月30日 規則第48号
令和元年6月28日 規則第47号
令和2年10月30日 規則第115号
令和3年3月31日 規則第62号
令和4年6月24日 規則第50号
令和5年12月15日 規則第76号