○堺市選挙管理委員会に関する規程

昭和34年4月1日

選挙管理委員会規程第2号

目次

第1章 総則(第1条)

第2章 委員長及び委員長代理(第2条―第4条)

第3章 任期(第5条・第6条)

第4章 退職(第7条―第10条)

第5章 招集(第11条―第16条)

第6章 会議(第17条―第21条)

第7章 委員長の職務権限(第22条・第23条)

第8章 委員会事務局(第24条―第34条)

第9章 告示の方法(第35条)

第10章 公印(第36条・第37条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規程は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第194条の規定に基づき、堺市選挙管理委員会(以下「委員会」という。)の運営について必要な事項を定める。

(平24選管規程1・一改)

第2章 委員長及び委員長代理

(委員長の選挙)

第2条 委員長は、委員会において委員の互選により定める。

2 前項の互選は、無記名投票の方法によるものとし、有効投票の最多数を得た者をもって当選人とする。ただし、得票数が同じであるときは、くじで定める。

3 委員会は、委員中に異議がないときは、第1項の互選に代えて指名推選の方法を用いることができる。この場合においては、委員全員の同意があった被指名人をもって当選人とする。

(平20選管規程3・一改)

(委員長代理の指定)

第3条 委員長は、委員長の職務を代理する委員(以下「委員長代理」という。)を最初に開かれる委員会において指定しなければならない。

(委員長及び委員長代理の氏名等の告示)

第4条 委員会は、委員長及び委員長代理が定まったとき、又は異動があったときは、その住所及び氏名を告示する。

(平20選管規程3・一改)

第3章 任期

(委員長及び委員長代理の任期)

第5条 委員長及び委員長代理の任期は、委員の任期による。

(任期満了等の通知)

第6条 委員長は、委員の任期満了前30日までに、委員の任期が満了する旨を議会の議長及び市長に通知しなければならない。

2 委員長は、補充員が全てなくなったとき、又は委員が欠けた場合においてこれを補充員から補欠することができないときは、直ちにその旨を議会の議長及び市長に通知しなければならない。

(昭60選管規程1・平20選管規程3・一改)

第4章 退職

(委員長の退職)

第7条 委員長は、退職しようとするときは、委員長代理にその旨を文書で申し出なければならない。

(平20選管規程3・一改)

(委員、補充員の退職)

第8条 委員又は補充員は、退職しようとするときは、委員長にその旨を文書で申し出なければならない。

(平20選管規程3・一改)

(所属党派の変更等の届出)

第8条の2 委員及び補充員は、選挙権を有しなくなったとき又はその属する政党その他の団体を変更したときは、直ちにその旨を文書で委員長に届け出なければならない。

(平20選管規程3・一改)

(委員長が欠けた場合の選挙)

第9条 委員会は、委員長が欠けたときは、速やかに委員長の選挙を行う。

(昭50選管規程1・平20選管規程3・一改)

(委員の氏名等の告示)

第10条 委員会は、委員に異動があったときは、異動があった委員の住所及び氏名を告示しなければならない。

(平20選管規程3・一改)

第5章 招集

(選挙後最初の招集)

第11条 委員の選挙後最初に開かれる委員会は、年長の委員がこれを招集するものとする。

(定例会の日時を変更した場合の招集)

第12条 委員長は、第18条第2項の規定により定例会の日時を変更したときは、その事由を付し、日時を開会の日前3日までに文書で委員に通知しなければならない。ただし、急施を要する場合は、速やかに通知しなければならない。

(昭50選管規程1・平20選管規程3・一改)

(臨時会の招集)

第13条 臨時会の招集は、開会の日時、場所及び付議すべき議案を開会の日前3日までに文書で委員に通知しなければならない。ただし、急施を要する場合は、速やかに通知しなければならない。

(昭50選管規程1・平20選管規程3・一改)

(招集の請求)

第14条 委員は、委員会の招集を請求しようとするときは、請求の事由を付記した請求書に、付議すべき議案を添えて委員長に提出しなければならない。

(平20選管規程3・一改)

(出席不能の場合の届出)

第15条 委員会に出席することができない事情のある委員は、開会の前日までに委員長にその旨を届け出なければならない。

(臨時委員)

第16条 委員長は、法第189条第3項の規定により補充員を臨時に委員に充てたときは、直ちにその旨を文書で当該臨時の委員に通知しなければならない。この場合においては、併せて委員会の開会の日時、場所及び付議すべき議案を文書で通知しなければならない。

(昭50選管規程1・一改)

第6章 会議

(会議の種類等)

第17条 委員会は、定例会及び臨時会とする。

2 会議は公開とする。ただし、出席委員の過半数で議決したときは、会議の全部又は一部を非公開とすることができる。

(平24選管規程1・一改)

(定例会)

第18条 定例会は、原則として毎月1回、20日に開くものとする。

2 委員長は、特に必要があると認めたときは、前項の規定にかかわらず、定例会の日時を変更することができる。

3 委員長は、災害その他やむを得ない事由により、定例会を開催することができないと認めたときは、第1項の規定にかかわらず、定例会の開催を中止することができる。

(昭36選管規程1・昭59選管規程2・令3選管規程1・一改)

(臨時会)

第19条 委員長は、委員から委員会の招集の請求があったときは、臨時に委員会を開かなければならない。

2 前項に定めるもののほか、委員長は、特に必要があると認めたときは、臨時に委員会を開くことができる。

(平20選管規程3・一改)

(緊急発議)

第20条 委員長は、委員会の開会中に急施を要する事件があるときは、委員会の承認を得て直ちにこれを会議に付議することができる。

(平20選管規程3・一改)

(関係者の出席)

第20条の2 委員会において必要と認めるときは、委員会の議事に関係がある者の出席を求め、その意見若しくは説明を聴き、又は資料の提出を求めることができる。

(平20選管規程3・追加)

(会議録の作成)

第21条 委員長は、書記をして会議録を作成し、会議の次第及び出席委員の氏名を記録させなければならない。

第7章 委員長の職務権限

(委員長の職務)

第22条 委員長の担任する事務は、法令で定めるもののほか、おおむね次のとおりとする。

(1) 委員会の運営に関すること。

(2) 委員会に議案を提出すること。

(3) 委員会の議決を執行すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、委員会の事務に関すること。

(平20選管規程3・全改、平24選管規程1・一改)

(専決処分)

第23条 委員会の権限に属する事項で、その議決により特に指定したものについては、委員長において専決処分することができる。

2 委員長は、前項の規定により専決処分をしたときは、直近に開かれる委員会において、その旨を報告しなければならない。

(平24選管規程1・一改)

第8章 委員会事務局

(事務局の設置)

第24条 委員会の権限に属する事務を処理するため、委員会に事務局を置く。

(平24選管規程1・旧第25条繰上)

(分掌事務)

第25条 事務局の分掌事務は、おおむね次のとおりとする。

総務係

(1) 選挙人名簿の調製等の指導に関すること。

(2) 選挙の公営に関すること。

(3) 選挙の統計に関すること。

(4) 公印の管理に関すること。

(5) 事務局の庶務に関すること。

(6) 他の係の所管に属しないこと。

選挙係

(1) 市選挙管理委員会の運営に関すること。

(2) 選挙事務の管理執行及び指導に関すること。

(3) 区選挙事務の指導に関すること。

(4) 最高裁判所裁判官国民審査の執行管理及び指導に関すること。

(5) 選挙の争訟に関すること。

(6) 選挙の啓発に関すること。

(7) 直接請求に関すること。

(8) 国民投票に関すること。

(9) 委員会の規程の制定及び改廃に関すること。

(10) 区選挙管理委員会との連絡調整に関すること。

(平25選管規程1・全改)

(局長等)

第26条 事務局に事務局長(以下「局長」という。)及び事務局次長(以下「次長」という。)を、係に係長を置く。

2 前項に定めるもののほか、事務局に副理事、参事、総括参事役、参事役、主幹、主査、副主査その他必要な職員を置くことができる。

3 局長をもって書記長に充て、次長、係長、副理事、参事、総括参事役、参事役、主幹、主査、副主査その他の職員をもって書記に充てる。

4 事務局における次の事務を効率的に執行するため、事務局に参事(総務事務担当)、主幹(総務事務担当)及び主査(総務事務担当)を置くほか、副主査その他必要な職員を置くことができる。

(1) 職員の出退勤の記録の整理に関する事務

(2) 職員に係る諸証明に関する事務

(3) 手当の認定に関する事務

(4) 前3号に掲げるもののほか、局長が指定する事務

(平24選管規程1・追加、平25選管規程1・平27選管規程1・一改)

(併任及び兼務)

第27条 総務サービス課(堺市事務分掌規則(昭和47年規則第14号)別表第1の総務サービス課をいう。以下同じ。)に属する市長事務部局の職員については、その職にある間、特に辞令を用いることなく事務局の職員に併任する。

2 前項の場合において、総務サービス課の課長の職にある者にあっては事務局の参事(総務事務担当)の職を、総務サービス課の課長補佐又は主幹の職にある者にあっては事務局の主幹(総務事務担当)の職を、総務サービス課の主査の職にある者にあっては事務局の主査(総務事務担当)の職を、総務サービス課の副主査の職にある者にあっては事務局の副主査の職を、特に辞令を用いることなく兼ねるものとする。

(平24選管規程1・追加、平27選管規程1・一改)

(職員の定数)

第28条 事務局に置く書記長、書記その他の常勤の職員の定数は、堺市職員定数条例(昭和29年条例第3号)の定めるところによる。

2 前項の職員のほか必要があるときは、臨時に補助職員を置くことができる。

3 第1項の職員の職名は、堺市職員職名規則(昭和30年規則第9号)の規定を準用する。

(昭36選管規程4・全改、昭46選管規程2・一改、平24選管規程1・旧第26条繰下・一改)

(職務)

第29条 局長は、委員長の命を受けて事務局の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

2 次長は、局長を補佐し、所属職員を指揮監督する。

3 係長は、上司の命を受けて所管の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

4 副理事、参事、総括参事役、参事役及び主幹は、おのおの上司の命を受けて所管の事務を掌理し、所属職員があるときは、これを指揮監督する。

5 主査は、係長と連携して係の事務を掌理し、又は上司の命を受けて所管の事務を掌理し、所属職員があるときは、これを指揮監督する。

6 副主査は、上司の命を受けて担任事務を処理し、関係職員があるときは、当該職員を指導する。

7 前各項に定める職員以外の職員は、上司の命を受け、担任事務を処理する。

(平24選管規程1・追加、平25選管規程1・平27選管規程1・一改)

(事務分担)

第30条 次長は、所属職員の事務分担を定め、上司に報告しなければならない。これを変更したときも、同様とする。

2 局長は、選挙執行に関する事務その他について必要と認めるときは、前項の規定にかかわらず、事務分担を変更することができる。

(平24選管規程1・追加)

(専決及びその特例)

第31条 局長、次長及び係長は、それぞれ堺市事務決裁規則(昭和36年規則第9号)に定めるところにより、事務を専決する。ただし、特に重要又は異例であると認められる事項は、委員長の決裁を受けなければならない。

(平24選管規程1・追加、平25選管規程1・一改)

(代決)

第32条 局長が決裁すべき事項について、局長が出張その他の理由により決裁できない状態(以下「不在」という。)にあるときは、次長がその事項を代決することができる。

2 次長が専決すべき事項について、次長が不在であるときは、主管の主幹又は所管の係長がその事項を代決し、次長、主管の主幹及び所管の係長のいずれもが不在であるときは、所管の主幹(次長が指名する者に限る。)又は所管の主査(次長が指名する者に限る。)がその事項を代決することができる。

3 参事が専決すべき事項について、参事が不在であるときは、所管の主幹(当該参事が指名する者に限る。)がその事項を代決し、参事及び所管の主幹ともに不在であるときは、所管の主査(当該参事が指名する者に限る。)がその事項を代決する。

4 前3項の規定による代決は、あらかじめ指示を受けた事項及び至急に処理しなければならない事項に限るものとし、異例若しくは疑義のある事項又は新規の事項は、代決してはならない。

5 代決者は、代決した事項のうち特に必要と認められるものについては、決裁文書に後閲と記し、事後速やかに起案者、主管の主幹又は所管の係長をして決裁者の閲覧に供させなければならない。

(平24選管規程1・追加、平25選管規程1・一改)

(職員の任免等)

第33条 第29条の職員は、委員会が任免する。

2 職員の任免、分限、懲戒及び給与等については、法令その他に別段の定めのある場合のほか、市長事務部局の職員の例による。

(昭36選管規程4・全改、昭46選管規程2・平20選管規程3・一改、平24選管規程1・旧第27条繰下・一改)

(事務等の取扱い)

第34条 この規程に定めるもののほか、職員の服務、事務処理及び文書の処理については、市長事務部局の例による。ただし、委員長がこれにより難いと認める事務処理及び文書の処理については、委員長が別に定めるところにより行うことができる。

(平24選管規程1・追加、令3選管規程1・一改)

第9章 告示の方法

(平24選管規程1・旧第10章繰上)

(告示の方法)

第35条 委員会及び委員会が選任した者のする告示については、堺市公告式条例(昭和25年条例第19号)を準用する。

(平24選管規程1・旧第29条繰下)

第10章 公印

(平24選管規程1・旧第11章繰上)

(公印の名称等)

第36条 公印の名称、書体及び寸法、ひな形並びに管理責任者及び個数は、別表のとおりとする。

(平24選管規程1・全改)

(準用)

第37条 前条に定めるもののほか、公印の取扱いについては、市長事務部局の例による。

(平24選管規程1・追加)

1 この規程は、公布の日から施行する。

2 堺市選挙管理委員会規程(昭和21年11月18日制定)は、廃止する。

(昭和36年1月12日選管規程第1号)

この規程は、昭和35年12月27日から施行する。

(昭和36年2月23日選管規程第3号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和36年10月5日選管規程第4号)

この規程は、昭和36年10月1日から施行する。

(昭和42年4月22日選管規程第4号)

この規程は、昭和42年5月1日から施行する。

(昭和44年7月20日選管規程第3号)

この規程は、昭和44年7月20日から施行する。

(/昭和46年1月1日選管規程第2号/昭和50年2月7日選管規程第1号/昭和59年11月21日選管規程第2号/昭和60年2月1日選管規程第1号/平成20年4月22日選管規程第3号/)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成24年7月31日選管規程第1号)

(施行期日)

1 この規程は、平成24年8月1日から施行する。

(堺市選挙管理委員会事務局処務規程の廃止)

2 堺市選挙管理委員会事務局処務規程(平成13年選挙管理委員会規程第2号)は、廃止する。

(平成25年3月29日選管規程第1号)

この規程は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年3月31日選管規程第1号)

この規程は、平成27年4月1日から施行する。

(令和3年4月16日選管規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

別表(第36条関係)

(平24選管規程1・全改)

名称

書体及び寸法(ミリメートル)

ひな形

管理責任者及び個数

1 堺市選挙管理委員会印

てん書

方30

画像

選挙管理委員会事務局次長(1)

2 堺市選挙管理委員会委員長印

てん書

方25

画像

選挙管理委員会事務局次長(1)

3 堺市選挙管理委員会事務局長印

てん書

方22

画像

選挙管理委員会事務局次長(1)

堺市選挙管理委員会に関する規程

昭和34年4月1日 選挙管理委員会規程第2号

(令和3年4月16日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第3章 選挙管理委員会/第1節 市選挙管理委員会
沿革情報
昭和34年4月1日 選挙管理委員会規程第2号
昭和36年1月12日 選挙管理委員会規程第1号
昭和36年2月23日 選挙管理委員会規程第3号
昭和36年10月5日 選挙管理委員会規程第4号
昭和42年4月22日 選挙管理委員会規程第4号
昭和44年7月20日 選挙管理委員会規程第3号
昭和46年1月1日 選挙管理委員会規程第2号
昭和50年2月7日 選挙管理委員会規程第1号
昭和59年11月21日 選挙管理委員会規程第2号
昭和60年2月1日 選挙管理委員会規程第1号
平成20年4月22日 選挙管理委員会規程第3号
平成24年7月31日 選挙管理委員会規程第1号
平成25年3月29日 選挙管理委員会規程第1号
平成27年3月31日 選挙管理委員会規程第1号
令和3年4月16日 選挙管理委員会規程第1号