○堺市事務分掌規則

昭和47年4月1日

規則第14号

(趣旨)

第1条 この規則は、別に定めがあるもののほか、市長及び会計管理者の権限に属する事務を処理するために必要な組織、分掌事務その他事務分担等について必要な事項を定める。

(平27規則23・全改)

(本庁)

第2条 堺市事務分掌条例(昭和47年条例第8号)第3条の規定に基づく内部組織は、別表第1のとおりとし、当該組織ごとの分掌事務は、おおむね同表に定めるとおりとする。

2 別表第1に定める組織のうち、次に掲げるものは、臨時又は特別の事務事業を処理させるための組織とする。

(1) 貿易大臣会合協力室

(2) 脱炭素先行地域推進室

(3) いじめ不登校対策支援室

(4) 待機児童対策室

(5) イノベーション投資促進室

(6) 都市景観室

(7) 大仙西地区整備室

3 地方自治法(昭和22年法律第67号)第171条第5項の規定に基づく会計管理者の補助組織は、別表第2のとおりとし、当該組織ごとの分掌事務は、おおむね同表に定めるとおりとする。

4 内部組織の分掌事務において「局の総合調整」、「公室の総合調整」、「管理室の総合調整」又は「推進室の総合調整」とは、おおむね次の各号に掲げる事務とする。ただし、当該各号に掲げる事務の一部を同一の局内(市長公室にあっては公室内を、危機管理室にあっては管理室内を、ICTイノベーション推進室及び泉北ニューデザイン推進室にあっては推進室内をいう。以下この項において同じ。)において別に定めるときは、当該一部の事務を除いたものとする。

(1) 局内の予算、決算その他財務に関すること。

(2) 局内職員の人事、給与、服務及び研修に関すること。

(3) 局内の組織、員数及び財務についての各部及び関係部局との調整に関すること。

(4) (市長公室にあっては公室を、危機管理室にあっては管理室を、ICTイノベーション推進室及び泉北ニューデザイン推進室にあっては推進室をいう。以下この項において同じ。)の基本的な政策の立案及び政策企画部との連絡調整に関すること。

(5) 局内の重要事務事業の進行状況の把握に関すること。

(6) 局長(市長公室にあっては公室長を、危機管理室にあっては危機管理監を、ICTイノベーション推進室にあってはICTイノベーション推進監を、泉北ニューデザイン推進室にあっては泉北ニューデザイン推進監をいう。以下この項において同じ。)の指定する事務事業の実施状況の把握に関すること。

(7) 局の所管事務に係る情報の収集及び分析に関すること。

(8) 局長の補佐に係る企画及び調整に関すること。

(9) 局長に対する資料の提供に関すること。

(10) 局内の重要文書の審査に関すること。

(11) 局内の事務及び事業の改善の総括に関すること。

(12) 局内の広報及び広聴の総括に関すること。

(13) 局内の危機管理の総括に関すること。

(14) 局内の課相互間の調整に関すること。

(昭48規則22・全改、昭60規則27・平3規則16・平8規則23・平12規則20・平15規則25・平18規則52・平19規則21・平27規則23・平28規則30・平29規則17・平30規則27・令2規則35・令2規則49・令3規則5・令3規則42・令3規則112・令4規則28・令4規則51・令4規則73・令5規則21・一改)

(区役所)

第3条 区役所の組織は、別表第3のとおりとし、当該組織ごとの分掌事務は、おおむね同表に定めるとおりとする。

2 別表第3に定める組織のうち、次に掲げるものは、臨時又は特別の事務事業を処理させるための組織とする。

(1) 防災推進室

(2) 深井駅周辺地域活性化推進室

(3) 政策推進室

(4) 区政企画室

(5) 新金岡地区活性化推進室

3 第1項に定めるもののほか、区役所に属する施設その他の事業所(以下この条において「センター」という。)は、必要に応じて次に掲げる事務を分掌する。

(1) センターの施設及び附属設備の維持管理に関すること。

(2) 諸報告及び統計に関すること。

4 センターの所管は、次のとおりとする。

名称

所管

泉ヶ丘市民センター

南区役所

新金岡市民センター

北区役所

保健福祉総合センター

区役所

保健センター

区役所 保健福祉総合センター

(平27規則23・追加、令3規則42・令3規則103・令4規則28・令5規則21・一改)

(事業所)

第4条 (市長公室を含む。第7条第1項及び第5項において同じ。)に属する施設その他の事業所(以下「事業所」という。)の名称及び位置は、別に定めるもののほか、次のとおりとする。

名称

位置

堺市東京事務所

東京都千代田区平河町

堺市クリーンセンター

堺市東区石原町1丁

東工場

浄化ステーション

堺市西区草部

堺市環境事業所

堺市南区赤坂台5丁

堺市動物指導センター

堺市堺区東雲西町1丁

堺市生活衛生センター

堺市南区原山台1丁

堺市一時保護所

堺市堺区東湊町6丁

堺市港湾事務所

堺市西区石津西町

堺市西部地域整備事務所

堺市堺区南田出井町1丁

堺市北部地域整備事務所

堺市北区新金岡町4丁

堺市南部地域整備事務所

堺市南区茶山台1丁

堺市自転車対策事務所

堺市堺区向陵東町1丁

堺市大浜公園事務所

堺市堺区大浜北町4丁

堺市大仙公園事務所

堺市堺区東上野芝町1丁

堺市原池公園事務所

堺市中区八田寺町

堺市泉ヶ丘公園事務所

堺市南区若松台2丁

2 事業所の所管は、次のとおりとする。

名称

所管

東京事務所

市長公室

市税事務所

財政局 税務部

消費生活センター

市民人権局 市民生活部

公民館

市民人権局 市民生活部

平和と人権資料館

市民人権局 ダイバーシティ推進部

博物館

文化観光局 歴史遺産活用部

クリーンセンター

環境局 環境事業部

東工場

環境局 環境事業部 クリーンセンター

浄化ステーション

環境局 環境事業部 クリーンセンター

環境事業所

環境局 環境事業部 クリーンセンター

障害者更生相談所

健康福祉局 障害福祉部

斎場

健康福祉局 健康部

こころの健康センター

健康福祉局 健康部

衛生研究所

健康福祉局 健康部

保健所

健康福祉局

動物指導センター

健康福祉局 保健所

生活衛生センター

健康福祉局 保健所

こども園

子ども青少年局 子育て支援部

子ども相談所

子ども青少年局 子ども青少年育成部

一時保護所

子ども青少年局 子ども相談所

港湾事務所

産業振興局 産業戦略部

地域整備事務所

建設局 土木部

自転車対策事務所

建設局 サイクルシティ推進部

公園事務所

建設局 公園緑地部

3 地域整備事務所の所管区域は、次のとおりとし、公園事務所の所管区域は、告示により定める。

名称

所管区域

西部地域整備事務所

堺区及び西区の区域

北部地域整備事務所

東区、北区及び美原区の区域

南部地域整備事務所

中区及び南区の区域

4 事業所の組織は、別表第4のとおりとし、当該組織ごとの分掌事務は、おおむね同表に定めるとおりとする。

5 前項に定めるもののほか、事業所は、必要に応じて次に掲げる事務を分掌する。

(1) 事業所の施設及び附属設備の維持管理に関すること。

(2) 諸報告及び統計に関すること。

(平27規則23・追加、平29規則17・平29規則95・平30規則27・令2規則35・令2規則70・令3規則42・令4規則28・令5規則21・一改)

(顧問等)

第5条 市行政に係る特に重要な事項で高度の学識経験その他知識経験を要する専門的事項について意見を聴くため、顧問を置くことができる。

2 市行政に係る特に重要な事項について意見を聴くため参与を、特定の重要事業について意見を聴くため担当参与を置くことができる。

3 建設行政に係る企画及び調整の事務(交通政策監が置かれる場合には、都市交通に係るものを除く。)を掌理させるため、技監を置くことができる。

4 都市交通その他の建設行政に係る企画及び調整の事務(技監が置かれる場合には、都市交通に係るものに限る。)を掌理させるため、交通政策監を置くことができる。

(昭48規則22・追加、昭52規則31・昭53規則17・昭57規則24・昭58規則17・昭58規則37・昭59規則28・昭60規則27・平9規則35・平15規則78・平18規則52・平19規則21・平19規則97・平20規則40・平21規則24・平21規則108・平22規則47・平22規則93・平23規則16・一改、平27規則23・旧第3条一改・繰下、平29規則17・令2規則35・令3規則42・一改)

(技監等の職務)

第6条 技監及び交通政策監は、所掌事務を処理するに当たり、関係職員を指揮監督する。

(平7規則36・追加、平18規則52・平21規則24・平21規則108・平22規則47・平22規則93・平23規則16・一改、平27規則23・旧第4条一改・繰下、平29規則17・令2規則35・令3規則42・一改)

(危機管理監)

第6条の2 危機管理に係る企画及び調整並びに危機事象の発生時における総合調整に係る事務を掌理させるため、危機管理監を置く。

2 危機管理監は、上司の命を受けて、危機管理に関する事務を統括し、当該事務を処理するため、危機管理室に属する職員を指揮監督するとともに、事態に照らし緊急を要すると認めるときは、関係局長その他の職員を指揮監督し、及び所要の総合調整を行う。

(平29規則17・追加、令2規則35・一改)

(ICTイノベーション推進監)

第6条の3 ICTの活用に係る企画及び調整の事務を掌理させるため、ICTイノベーション推進監を置く。

2 ICTイノベーション推進監は、上司の命を受けて、ICTの活用に関する事務を統括し、当該事務を処理するため、ICTイノベーション推進室に属する職員を指揮監督する。

(令2規則35・追加、令3規則42・旧第6条の3繰下、令5規則21・旧第6条の4繰上)

(泉北ニューデザイン推進監)

第6条の4 泉北ニュータウン地域に係る企画及び調整の事務を掌理させるため、泉北ニューデザイン推進監を置く。

2 泉北ニューデザイン推進監は、上司の命を受けて、泉北ニュータウン地域の計画並びに企画及び調整に関する事務を統括し、当該事務を処理するため、泉北ニューデザイン推進室に属する職員を指揮監督する。

(令3規則42・追加、令5規則21・旧第6条の5繰上)

(内部組織の長等)

第7条 局に局長(市長公室にあっては公室長とする。以下同じ。)を、部に部長を、室に室長を、課に課長を、係に係長を置く。

2 前項に定めるもののほか、別表第5に定めるところにより担当局長を、別表第6に定めるところにより担当課長を置く。

3 市民人権局に、ダイバーシティの推進に係る企画及び調整の事務を掌理させるため、ダイバーシティ推進監を置く。

4 区役所に副区長(南区役所にあっては、副区長2人)を、保健福祉総合センター、市民センター、保健センター及び事業所に所長(平和と人権資料館及び博物館にあっては館長と、東工場及び斎場にあっては場長と、こども園にあっては園長とする。)を置く。

5 局及び区役所に理事、部理事、副理事、参事、総括参事役、参事役、主幹、主査又は副主査を置くことができる。

6 市長公室に、市の政策に係る企画及び調整の事務を掌理させるため、政策調整監を置くことができる。

7 部に部理事、副理事、幼保総括参事(子育て支援部に限る。)、参事、総括参事役、参事役、主幹、主査又は副主査を置くことができる。

8 (貿易大臣会合協力室、危機管理室、ICTイノベーション推進室、泉北ニューデザイン推進室及び会計室に限る。)に室次長(貿易大臣会合協力室に限る。)、次長(会計室に限る。)、部理事、副理事、参事、総括参事役、参事役、主幹、主査又は副主査を置くことができる。

9 保健福祉総合センター、東京事務所、市税事務所、保健所、博物館及び子ども相談所に次長(東京事務所、保健所及び子ども相談所に限る。)、副館長(博物館に限る。)、部理事、副理事、参事、総括参事役、参事役、医長(保健所に限る。)、主幹、主査、副主査又は研究員(博物館に限る。)を置くことができる。

10 課に参事、特別参事役(危機管理課に限る。)、総括参事役、参事役、医長(健康部内及び保健所内に限る。)、課長補佐、主幹、主査又は副主査を置くことができる。

11 (貿易大臣会合協力室、危機管理室、ICTイノベーション推進室、泉北ニューデザイン推進室及び会計室を除く。)に参事、総括参事役、参事役、主幹、主査又は副主査を置くことができる。

12 市民センター、保健センター及び事業所(東京事務所、市税事務所、保健所、博物館及び子ども相談所を除く。)に所長代理(保健センター及びこころの健康センターにあっては所次長と、衛生研究所にあっては次長と、平和と人権資料館にあっては館長代理と、東工場及び斎場にあっては場長代理と、こども園にあっては副園長とする。)、参事、総括参事役、参事役、医長(保健センター、こころの健康センター及び衛生研究所に限る。)、主幹、総括研究員(衛生研究所に限る。)、主査、主任研究員(衛生研究所に限る。)、主任保育教諭(こども園に限る。)、副主査又は副主任研究員(衛生研究所に限る。)を置くことができる。

13 前各項に定めるもののほか、その他必要な職員を置くことができる。

14 別表第1に定める健康医療政策課、健康推進課、精神保健課及び子ども育成課、別表第3に定める保健センター並びに別表第4に定めるこころの健康センターに所属する職員は、辞令を用いることなく別表第4に定める保健所の職員の職を兼ねるものとする。

15 保健所長に事故があるとき、又は保健所長が欠けたときは、その職務代理者を置くことができる。

(平27規則23・追加、平29規則17・平29規則80・平29規則95・平30規則27・平31規則24・令2規則35・令3規則42・令4規則28・令4規則73・令5規則21・一改)

(内部組織の長等の職務)

第8条 局長、担当局長、区長、部長、課長、担当課長、室長、所長、館長、場長、主幹(グループのリーダーとして課長が指名する者に限る。)、係長及び主査(グループのリーダーとして課長が指名する者に限る。)は、各々上司の命を受けて所管事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

2 前項に定めるもののほか、区長は、区役所業務の円滑な推進を図るため、常に関係部局との連絡調整に努めなければならない。

3 ダイバーシティ推進監は、上司の命を受けて、ダイバーシティの推進に関する事務を統括し、当該事務を処理するため、ダイバーシティ推進部に属する職員を指揮監督する。

4 副区長は区長を、室次長は室長を、副館長は館長を、次長は所長(会計室にあっては室長)を、課長補佐は課長を、所長代理は所長を、所次長は所長を、場長代理は場長を、館長代理は館長を、副園長(副園長を置かないこども園にあっては主任保育教諭とする。)は園長をそれぞれ補佐し、所属職員を指揮監督する。

5 政策調整監、理事、部理事、副理事、幼保総括参事、参事、特別参事役、総括参事役、参事役、医長、主幹(第1項に規定する者を除く。)、総括研究員、主任研究員及び主任保育教諭は、上司の命を受けて所管事務を掌理し、所属職員があるときは、これを指揮監督する。

6 主査(第1項に規定する者を除く。)は、係長と連携して係の事務を掌理し、又は上司の命を受けて所管事務を掌理し、所属職員があるときは、これを指揮監督する。

7 副主査及び副主任研究員は、上司の命を受けて担任事務を処理し、関係職員があるときは、当該職員を指導する。

8 前各項に定める職員以外の職員は、上司の命を受け、担任事務を処理する。

(平27規則23・追加、平29規則17・平30規則27・令2規則35・令3規則42・令4規則73・令5規則21・一改)

(事務分担)

第9条 課長その他これに相当する職にある者は、所属職員の事務分担を定め、上司に報告しなければならない。これを変更したときも同様とする。

(昭48規則22・旧第5条一改・繰下、昭52規則31・一改、平7規則36・旧第6条繰下、平27規則23・旧第7条一改・繰下)

(委員)

第10条 臨時又は特別の事務で市長が必要と認めるときは、特に委員を設けて、審議させ、又は処理させることがある。

(昭48規則22・旧第6条繰下、平7規則36・旧第7条繰下、平27規則23・旧第8条一改・繰下)

(補則)

第11条 この規則の施行について必要な事項は、市長が定める。

(昭48規則22・旧第7条繰下、昭60規則27・一改、平6規則28・旧第8条繰下、平7規則36・旧第9条繰下、平27規則23・旧第10条繰下)

 抄

(施行期日)

1 この規則は、昭和47年4月1日から施行する。

(堺市公害対策室設置規則の廃止)

2 堺市公害対策室設置規則(昭和45年規則第33号)は、廃止する。

(昭和47年6月6日規則第33号)

この規則は、昭和47年6月6日から施行する。

(昭和47年9月9日規則第39号)

(施行期日)

1 この規則は、条例施行の日から施行する。

(条例の施行期日)

2 条例の施行期日は、昭和47年9月10日とする。

(昭和47年10月12日規則第49号)

この規則は、昭和47年10月12日から施行する。

(昭和47年11月1日規則第52号)

この規則は、昭和47年11月1日から施行する。

(昭和48年3月31日規則第8号)

この規則は、昭和48年4月1日から施行する。

(昭和48年4月18日規則第22号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(堺市同和対策室設置規則の廃止)

2 堺市同和対策室設置規則(昭和42年規則第8号)は、廃止する。

(堺市収入役の補助組織の設置及び処務に関する規則の廃止)

3 堺市収入役の補助組織の設置及び処務に関する規則(昭和39年規則第9号)は、廃止する。

(昭和48年5月1日規則第33号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和48年7月1日規則第52号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(昭和48年10月15日規則第70号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

4 この規則施行の際、この規則による改正前の堺市事務分掌規則による商工農政部商工課の職員のうち課長代理の職にある者、主査、主任その他の職員として発令されている職員は、特に辞令を用いて発令する者を除き、辞令を用いずに、第1項に定める日付をもつて商工農政部商業課長代理の職にある者、主査、主任その他の職員としてこの規則により、発令されたものとみなす。

(昭和49年1月4日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和49年4月1日規則第22号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(昭和49年4月18日規則第32号)

この規則は、昭和49年4月18日から施行する。

(昭和49年8月10日規則第53号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(/昭和49年10月15日規則第60号/昭和50年5月1日規則第23号/)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和50年9月30日規則第48号)

この規則は、昭和50年10月1日から施行する。

(昭和51年3月10日規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和51年3月16日から施行する。

(昭和51年4月1日規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和51年6月1日規則第29号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

7 この規則施行の際、この規則による改正前の堺市事務分掌規則別表2による収入役室審査課及び出納課の職員のうち主任その他の職員として発令されている職員は、特に辞令を用いて発令する者を除き、辞令を用いずに、第1項に定める日付をもつて収入役室主任その他の職員として、この規則により発令されたものとみなす。

(昭和51年7月1日規則第35号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(昭和51年10月30日規則第46号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和51年11月1日から施行する。

(昭和52年4月1日規則第16号)

この規則は、昭和52年4月1日から施行する。

(昭和52年7月19日規則第29号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和52年7月20日規則第31号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和52年7月20日から施行する。

(堺市立消費生活センター事務分掌規則の廃止)

2 堺市立消費生活センター事務分掌規則(昭和48年規則第44号)は、廃止する。

(経過措置)

3 この規則施行の際、この規則による改正前の堺市事務分掌規則による次表左欄に掲げる旧組織に属すべき内部組織の長、その代理の職にある者、主幹、主査、主任その他の職員として発令されている職員は、特に辞令を用いて発令する者を除き辞令を用いずに第1項に定める日付をもつてそれぞれに対応する右欄に掲げる新組織に属すべき内部組織の長、その代理の職にある者、主幹、主査、主任その他の職員として、この規則により発令されたものとみなす。

(次表 省略)

(昭和52年10月1日規則第44号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(昭和52年12月1日規則第48号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和53年4月1日規則第17号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和53年4月1日から施行する。

(経過措置)

6 この規則施行の際、この規則による改正前の堺市事務分掌規則による衛生部医務課又は予防課の職員のうち主任その他の職員として発令されている職員は、特に辞令を用いて発令する者を除き、辞令を用いずに、第1項に定める日付をもつて衛生部地域保健課の主任その他の職員として、この規則により発令されたものとみなす。

(昭和53年5月30日規則第40号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和53年7月1日規則第44号)

この規則は、昭和53年7月1日から施行する。

(昭和53年12月26日規則第62号)

この規則は、昭和54年1月1日から施行する。

(昭和54年3月31日規則第19号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和54年4月1日から施行する。

(堺市記念事業準備室規則の廃止)

2 堺市記念事業準備室規則(昭和52年規則第37号)は、廃止する。

(昭和54年5月1日規則第31号)

この規則は、昭和54年5月1日から施行する。

(昭和54年8月10日規則第37号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和54年8月10日から施行する。

(昭和55年4月1日規則第20号)

この規則は、昭和55年4月1日から施行する。

(/昭和55年5月1日規則第23号/昭和55年5月31日規則第31号/)

この規則は、昭和55年6月1日から施行する。

(昭和55年7月1日規則第34号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和55年7月1日から施行する。

(昭和56年4月1日規則第17号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和56年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則施行の際、この規則による改正前の堺市事務分掌規則別表1による次表左欄に掲げる旧組織に属すべき内部組織の長、その代理の職にある者、主幹、主査、主任その他の職員として発令されている職員は、特に辞令を用いて発令する者を除き辞令を用いずに前項に定める日付をもつてそれぞれ対応する右欄に掲げる新組織に属すべき内部組織の長、その代理の職にある者、主幹、主査、主任その他の職員として、この規則で発令されたものとみなす。

(次表 省略)

(昭和56年8月1日規則第41号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和56年8月1日から施行する。

(経過措置)

5 この規則施行の際、この規則による改正前の堺市事務分掌規則による税務部検税課の職員のうち課長代理の職にある者、主幹、主査、主任その他の職員として発令されている職員は、特に辞令を用いて発令する者を除き、辞令を用いずに、第1項に定める日付をもつて税務部税制課長代理の職にある者、主幹、主査、主任その他の職員としてこの規則により、発令されたものとみなす。

(様式等の経過措置)

6 第1項に定める日付を施行の日とする堺市事務分掌規則の改正により、改正前の組織により表示され、現に所管されている帳票等の様式は、改正後の組織をもつて表示する様式が調整されるまでの間、改正後の表示による様式とみなして使用できるものとし、当該様式の使用による手続その他の措置は、正規の様式に基づく手続その他の措置とみなす。ただし、改正後の組織に適合した方法により当該手続等を行うべきものとする。

(昭和57年4月1日規則第24号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和57年4月1日から施行する。

(経過措置)

5 この規則施行の際、この規則による改正前の堺市事務分掌規則による次表左欄に掲げる旧組織に属すべき組織の長は、特に辞令を用いて発令する者を除き、辞令を用いずに第1項に定める日付をもつてそれぞれに対応する同表右欄に掲げる新組織に属すべき組織の長として、この規則により発令されたものとみなす。

(次表 省略)

(昭和57年5月1日規則第30号)

この規則は、昭和57年5月1日から施行する。

(昭和57年7月20日規則第41号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和57年10月1日規則第50号)

この規則は、昭和57年10月1日から施行する。

(昭和57年12月30日規則第55号)

この規則は、昭和58年1月1日から施行する。

(昭和57年12月30日規則第56号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(昭和58年4月1日規則第17号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和58年4月1日から施行する。

(昭和58年7月1日規則第37号)

この規則は、昭和58年7月1日から施行する。

(昭和58年12月30日規則第59号)

この規則は、昭和59年1月1日から施行する。

(昭和59年4月10日規則第28号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和59年9月1日規則第48号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和59年9月1日から施行する。

(昭和60年4月1日規則第27号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和60年4月1日から施行する。

(堺市指定都市準備室規則等の廃止)

2 次の各号に掲げる規則は、廃止する。

(1) 堺市指定都市準備室規則(昭和58年規則第18号)

(2) 堺市人権啓発室規則(昭和58年規則第19号)

(3) 堺市都心整備室規則(昭和59年規則第15号)

(4) 堺市高速鉄道対策室規則(昭和53年規則第61号)

(経過措置)

9 この規則施行の際、この規則による改正前の堺市事務分掌規則別表第1に掲げる組織のうち、附則別表左欄に掲げる旧組織に属すべき副理事、内部組織の長、その代理の職にある者、主幹、主査、主任その他の職員として発令されている職員は、特に辞令を用いて発令する者を除き、辞令を用いずに第1項に定める日付をもつてそれぞれ対応する右欄に掲げる新組織に属すべき副理事、内部組織の長、その代理の職にある者、主幹、主査、主任その他の職員として、この規則により発令されたものとみなす。

10 この規則施行の際、この規則による改正前の堺市事務分掌規則別表第2による収入役室の主幹その他の職員として発令されている職員は、特に辞令を用いて発令する者を除き、辞令を用いずに第1項に定める日付をもつて会計室の主幹その他の職員として、この規則により発令されたものとみなす。

附則別表 省略

(昭和60年5月1日規則第41号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和60年5月1日から施行する。

(昭和60年8月1日規則第55号)

この規則は、昭和60年8月1日から施行する。

(昭和60年9月30日規則第63号)

この規則は、昭和60年10月1日から施行する。

(昭和61年4月1日規則第29号)

この規則は、昭和61年4月1日から施行する。

(昭和61年5月28日規則第40号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和61年6月1日から施行する。

(昭和61年7月1日規則第42号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和61年7月1日から施行する。

(昭和61年8月1日規則第49号)

この規則は、昭和61年8月1日から施行する。

(昭和61年12月18日規則第64号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和62年1月1日から施行する。

(昭和62年4月1日規則第21号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和62年4月1日から施行する。

(昭和62年9月29日規則第47号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和62年10月12日から施行する。

(昭和62年10月31日規則第52号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和62年11月1日から施行する。

(昭和63年4月1日規則第9号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和63年4月1日から施行する。

(昭和63年4月30日規則第19号)

この規則は、昭和63年5月1日から施行する。

(昭和63年10月1日規則第43号)

この規則は、昭和63年10月1日から施行する。

(平成元年4月1日規則第22号)

(施行期日)

1 この規則は、平成元年4月1日から施行する。

(平成元年9月30日規則第45号)

(施行期日)

1 この規則は、平成元年10月1日から施行する。

(平成2年4月1日規則第17号)

(施行期日)

1 この規則は、平成2年4月1日から施行する。

(平成2年4月26日規則第24号)

この規則は、平成2年5月1日から施行する。

(平成2年5月1日規則第26号)

(施行期日)

1 この規則は、平成2年5月1日から施行する。

(平成3年4月1日規則第16号)

(施行期日)

1 この規則は、平成3年4月1日から施行する。

(堺市情報公開準備室規則の廃止)

2 堺市情報公開準備室規則(平成2年規則第19号)は、廃止する。

(平成3年10月1日規則第52号)

この規則は、平成3年10月1日から施行する。

(平成4年4月1日規則第27号)

(施行期日)

1 この規則は、平成4年4月1日から施行する。

(平成5年4月1日規則第28号)

(施行期日)

1 この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(平成5年9月1日規則第55号)

この規則は、平成5年9月1日から施行する。

(平成5年9月30日規則第61号)

この規則は、平成5年10月1日から施行する。

(平成5年10月29日規則第68号)

(施行期日)

1 この規則は、平成5年11月1日から施行する。

(平成6年4月1日規則第28号)

(施行期日)

1 この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(平成6年6月30日規則第41号)

この規則は、平成6年7月1日から施行する。

(平成6年8月1日規則第46号)

(施行期日)

1 この規則は、平成6年8月1日から施行する。

(平成7年4月1日規則第21号)

(施行期日)

1 この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(ごみ問題緊急対策室設置規則の廃止)

2 ごみ問題緊急対策室設置規則(平成3年規則第17号)は、廃止する。

(平成7年7月1日規則第36号)

この規則は、平成7年7月1日から施行する。

(平成8年3月28日規則第23号)

(施行期日)

1 この規則は、平成8年4月1日から施行する。

(堺市庁舎建設事務局規則の廃止)

5 堺市庁舎建設事務局規則(昭和62年規則第20号)は、廃止する。

(堺市大和川線対策室設置規則の廃止)

6 堺市大和川線対策室設置規則(平成5年規則第32号)は、廃止する。

(平成9年3月31日規則第35号)

(施行規則)

1 この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(平成10年3月31日規則第20号)

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成10年12月29日規則第64号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成11年3月29日規則第24号)

(施行期日)

1 この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成12年3月29日規則第20号)

(施行期日)

1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成12年6月29日規則第89号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成12年12月29日規則第110号)

(施行期日)

1 この規則は、平成13年1月1日から施行する。

(平成13年3月29日規則第17号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成13年8月29日規則第56号)

この規則は、平成13年9月1日から施行する。

(平成14年3月29日規則第16号)

(施行期日)

1 この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成14年5月15日規則第55号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成14年7月12日規則第64号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成14年8月1日規則第68号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成14年9月27日規則第74号)

この規則は、平成14年10月1日から施行する。

(平成14年10月30日規則第83号)

この規則は、平成14年11月1日から施行する。

(平成15年3月28日規則第25号)

(施行期日)

1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(堺市都心活性化室設置規則の廃止)

3 堺市都心活性化室設置規則(平成11年規則第29号)は、廃止する。

(平成15年6月26日規則第72号)

この規則は、平成15年7月1日から施行する。

(平成15年8月27日規則第78号)

この規則は、平成15年9月1日から施行する。

(/平成15年9月29日規則第83号/平成15年9月29日規則第84号/)

この規則は、平成15年10月1日から施行する。

(平成16年3月29日規則第26号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成16年9月30日規則第83号)

この規則は、平成16年10月1日から施行する。

(平成16年10月28日規則第91号)

この規則は、平成16年11月1日から施行する。

(平成17年1月27日規則第23号)

(施行期日)

1 この規則は、平成17年2月1日から施行する。

(平成17年3月29日規則第72号)

(施行期日)

1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年3月30日規則第52号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の堺市事務分掌規則別表第1に掲げる組織のうち、附則別表左欄に掲げる旧組織に属すべき組織の長、その代理の職、理事、副理事、参事、主幹、主査その他の職員として発令されている職員は、特に辞令を用いて発令する者を除き、辞令を用いずに前項に定める日付をもってそれぞれ対応する同表右欄に掲げる新組織に属すべき組織の長、その代理の職、理事、副理事、参事、主幹、主査その他の職員として、この規則により発令されたものとみなす。

附則別表

左欄(旧組織)

右欄(新組織)

財政局

財務部

管財課

理財局

理財部

管財課

財政局

財務部

契約課

理財局

理財部

契約課

財政局

財務部

調達課

理財局

理財部

調達課

財政局

財務部

工事検査課

理財局

理財部

工事検査課

財政局

税務部

 

理財局

税務部

 

財政局

税務部

税制課

理財局

税務部

税政課

財政局

税務部

資産税管理課

理財局

税務部

資産税管理課

健康福祉局

子ども部

子ども家庭課

子ども青少年局

子育て支援部

子ども家庭課

健康福祉局

子ども部

保育課

子ども青少年局

子育て支援部

保育課

建築都市局

住宅部

住宅整備課

建築都市局

住宅部

住宅まちづくり課

(平成18年8月28日規則第133号)

この規則は、平成18年9月1日から施行する。

(平成18年9月29日規則第139号)

この規則は、平成18年10月1日から施行する。

(平成18年12月25日規則第169号)

この規則は、平成19年1月1日から施行する。

(平成19年3月30日規則第21号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(堺市国保特別滞納対策室設置規則等の廃止)

2 次に掲げる規則は、廃止する。

(1) 堺市国保特別滞納対策室設置規則(平成15年規則第33号)

(2) 堺市産業再生推進室設置規則(平成16年規則第34号)

(3) 堺市子ども育成推進室設置規則(平成17年規則第81号)

(経過措置)

3 この規則の施行の際、この規則による改正前の堺市事務分掌規則別表第1に掲げる組織のうち、附則別表左欄に掲げる旧組織に属すべき組織の長、参事、主幹、主査その他の職員として発令されている職員は、特に辞令を用いて発令する者を除き、辞令を用いずに第1項に定める日付をもってそれぞれ対応する同表右欄に掲げる新組織に属すべき組織の長、参事、主幹、主査その他の職員として、この規則により発令されたものとみなす。

附則別表

左欄(旧組織)

右欄(新組織)

市長公室

 

市長公室総務課

市長公室

秘書部

市長公室総務課

財政局

 

経営企画課

財政局

財政部

経営企画課

健康福祉局

健康部

健康企画課

健康福祉局

健康部

健康医療企画課

(平成19年9月28日規則第97号)

この規則は、平成19年10月1日から施行する。

(平成19年10月19日規則第107号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年10月30日規則第113号)

この規則は、平成19年11月1日から施行する。

(平成20年1月11日規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、平成20年1月15日から施行する。

(平成20年3月31日規則第40号)

(施行期日)

1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(堺市事業者指導室設置規則の廃止)

2 堺市事業者指導室設置規則(平成18年規則第57号)は、廃止する。

(経過措置)

4 この規則の施行の際、この規則による改正前の堺市事務分掌規則別表第1に掲げる組織のうち、附則別表左欄に掲げる旧組織に属すべき組織の長、参事、主幹、主査その他の職員として発令されている職員は、特に辞令を用いて発令する者を除き、辞令を用いずに第1項に定める日付をもってそれぞれ対応する同表右欄に掲げる新組織に属すべき組織の長、参事、主幹、主査その他の職員として、この規則により発令されたものとみなす。

附則別表

左欄(旧組織)

右欄(新組織)

市長公室

国際文化部

文化課

市長公室

文化部

文化課

市長公室

国際文化部

国際課

市長公室

国際部

国際課

市民人権局

 

市民人権総務課

市民人権局

市民生活部

市民人権総務課

健康福祉局

 

健康福祉総務課

健康福祉局

健康福祉政策部

健康福祉総務課

健康福祉局

福祉推進部

介護保険課

健康福祉局

保険年金部

介護保険課

健康福祉局

福祉推進部

保険年金管理課

健康福祉局

保険年金部

保険年金管理課

健康福祉局

福祉推進部

国保収納監理課

健康福祉局

保険年金部

国保収納監理課

(平成20年9月30日規則第122号)

(施行期日)

1 この規則は、平成20年10月1日から施行する。

(平成20年10月29日規則第145号)

(施行期日)

1 この規則は、平成20年11月1日から施行する。

(平成20年11月27日規則第151号)

(施行期日)

1 この規則は、平成20年12月1日から施行する。

(平成21年3月30日規則第24号)

(施行期日)

1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の堺市事務分掌規則別表第1に掲げる組織のうち、附則別表左欄に掲げる旧組織に属すべき組織の長、その代理の職、理事、副理事、参事、主幹、係長、主査その他の職員として発令されている職員は、特に辞令を用いて発令する者を除き、辞令を用いずに前項に定める日付をもってそれぞれ対応する同表右欄に掲げる新組織に属すべき組織の長、その代理の職、理事、副理事、参事、主幹、係長、主査その他の職員として、この規則により発令されたものとみなす。

附則別表

左欄(旧組織)

右欄(新組織)

市長公室

広報広聴部

 

市長公室

広報部

 

市長公室

広報広聴部

広報課

市長公室

広報部

広報課

市長公室

広報広聴部

市政情報課

市長公室

広報部

市政情報課

環境局

環境共生部

環境指導課

環境局

環境保全部

環境指導課

産業振興局

商工部

 

産業振興局

商工労働部

 

産業振興局

商工部

商業流通課

産業振興局

商工労働部

商業流通課

産業振興局

商工部

ものづくり支援課

産業振興局

商工労働部

ものづくり支援課

産業振興局

商工部

労働課

産業振興局

商工労働部

労働課

(平成21年9月29日規則第91号)

(施行期日)

1 この規則は、平成21年10月1日から施行する。

(堺市総務事務センター設立準備室設置規則の廃止)

2 堺市総務事務センター設立準備室設置規則(平成21年規則第32号)は、廃止する。

(平成21年10月6日規則第108号)

(施行期日)

1 この規則は、平成21年10月7日から施行する。

(平成21年11月5日規則第111号)

この規則は、平成21年11月9日から施行する。ただし、第1条中別表第1市民人権局市民生活部生涯学習課の分掌事務を定める部分第5号の改正規定及び第2条中第15条第1項第3号の改正規定並びに第3条の規定は、同年12月1日から施行する。

(平成21年12月25日規則第117号)

この規則は、平成22年1月1日から施行する。

(平成22年3月31日規則第47号)

(施行期日)

1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(堺市循環型社会推進室設置規則の廃止)

2 堺市循環型社会推進室設置規則(平成15年規則第34号)は、廃止する。

(堺市鉄軌道推進室設置規則の廃止)

3 堺市鉄軌道推進室設置規則(平成20年規則第1号)は、廃止する。

(堺市大規模家屋調査室設置規則の廃止)

4 堺市大規模家屋調査室設置規則(平成20年規則第55号)は、廃止する。

(平成22年6月29日規則第93号)

この規則は、平成22年7月1日から施行する。ただし、別表第1建設局公園緑地部公園監理課企画係の分掌事務を定める部分の改正規定は、同年9月1日から施行する。

(平成22年8月30日規則第100号)

この規則は、平成22年9月1日から施行する。

(平成23年3月30日規則第16号)

(施行期日)

1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の堺市事務分掌規則別表第1に掲げる組織のうち、附則別表左欄に掲げる旧組織に属すべき組織の長、その代理の職、理事、副理事、参事、主幹、係長、主査その他の職員として発令されている職員は、特に辞令を用いて発令する者を除き、辞令を用いずに前項に定める日付をもってそれぞれ対応する同表右欄に掲げる新組織に属すべき組織の長、その代理の職、理事、副理事、参事、主幹、係長、主査その他の職員として、この規則により発令されたものとみなす。

 附則別表

左欄(旧組織)

右欄(新組織)

市長公室

国際部

 

文化観光局

国際部

 

市長公室

国際部

国際課

文化観光局

国際部

国際課

市長公室

文化部

 

文化観光局

文化部

 

市長公室

文化部

文化課

文化観光局

文化部

文化課

市長公室

文化部

文化財課

文化観光局

文化部

文化財課

総務局

総務部

 

総務局

行政部

 

総務局

総務部

総務課

総務局

行政部

総務課

総務局

総務部

情報化推進課

総務局

行政部

情報化推進課

総務局

総務部

総務サービス課

総務局

行政部

総務サービス課

総務局

法制部

法制課

総務局

法制部

法制文書課

財政局

財政部

財政総務資金課

財政局

財政部

資金課

財政局

企画部

 

市長公室

企画部

 

理財局

理財部

財産活用課

財政局

財政部

財産活用課

理財局

理財部

契約課

財政局

契約部

契約課

理財局

理財部

調達課

財政局

契約部

調達課

理財局

理財部

工事検査課

財政局

契約部

工事検査課

理財局

税務部

 

財政局

税務部

 

理財局

税務部

税政課

財政局

税務部

税政課

理財局

税務部

市民税管理課

財政局

税務部

市民税管理課

理財局

税務部

資産税管理課

財政局

税務部

資産税管理課

理財局

税務部

収税課

財政局

税務部

収税課

市民人権局

スポーツ部

 

文化観光局

スポーツ部

 

市民人権局

スポーツ部

スポーツ企画課

文化観光局

スポーツ部

スポーツ企画課

市民人権局

スポーツ部

スポーツ推進課

文化観光局

スポーツ部

スポーツ推進課

健康福祉局

健康福祉政策部

 

健康福祉局

生活福祉部

 

健康福祉局

健康福祉政策部

健康福祉総務課

健康福祉局

生活福祉部

健康福祉総務課

健康福祉局

健康部

健康医療企画課

健康福祉局

健康部

健康医療推進課

健康福祉局

健康部

精神保健福祉課

健康福祉局

健康部

精神保健課

産業振興局

商工労働部

労働課

産業振興局

商工労働部

雇用推進課

産業振興局

観光部

 

文化観光局

観光部

 

産業振興局

観光部

観光企画課

文化観光局

観光部

観光企画課

産業振興局

観光部

観光推進課

文化観光局

観光部

観光推進課

(堺市経営監理室設置規則の廃止)

3 堺市経営監理室設置規則(平成18年規則第56号)は、廃止する。

(堺市施設整備室設置規則の廃止)

4 堺市施設整備室設置規則(平成22年規則第53号)は、廃止する。

(平成23年7月21日規則第74号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成23年7月26日規則第75号)

この規則は、平成23年8月1日から施行する。

(平成23年8月19日規則第77号)

(施行期日)

1 この規則は、平成23年8月24日から施行する。

(平成23年9月29日規則第93号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表第1総務局行政部総務課総務係の分掌事務を定める部分第1号の改正規定及び次項の規定は、平成23年10月1日から施行する。

(平成24年3月28日規則第16号)

(施行期日)

1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の堺市事務分掌規則別表第1に掲げる組織のうち、附則別表左欄に掲げる旧組織に属すべき組織の長、その代理の職、理事、副理事、参事、主幹、係長、主査その他の職員として発令されている職員は、特に辞令を用いて発令する者を除き、辞令を用いずに前項に定める日付をもってそれぞれ対応する同表右欄に掲げる新組織に属すべき組織の長、その代理の職、理事、副理事、参事、主幹、係長、主査その他の職員として、この規則により発令されたものとみなす。

附則別表

左欄(旧組織)

右欄(新組織)

子ども青少年局

子ども青少年育成部

子ども青少年企画課

子ども青少年局

子ども青少年育成部

子ども企画課

子ども青少年局

子育て支援部

子ども家庭課

子ども青少年局

子ども青少年育成部

子ども家庭課

子ども青少年局

子育て支援部


子ども青少年局

保育部


子ども青少年局

子育て支援部

保育課

子ども青少年局

保育部

保育運営課

(堺市清掃工場建設室設置規則の廃止)

3 堺市清掃工場建設室設置規則(平成18年規則第58号)は、廃止する。

(堺市保育施策推進室設置規則の廃止)

4 堺市保育施策推進室設置規則(平成21年規則第33号)は、廃止する。

(平成24年4月27日規則第82号)

この規則は、平成24年5月1日から施行する。

(平成24年7月5日規則第102号)

この規則は、平成24年7月9日から施行する。

(平成24年11月30日規則第122号)

この規則は、平成24年12月4日から施行する。

(平成24年12月28日規則第134号)

(施行期日)

1 この規則は、平成25年1月1日から施行する。

(平成25年2月27日規則第5号)

この規則は、平成25年3月1日から施行する。

(平成25年3月27日規則第33号)

(施行期日)

1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の堺市事務分掌規則別表第1に掲げる組織のうち、附則別表左欄に掲げる旧組織に属すべき組織の長、その代理の職、副理事、主幹、主査その他の職員として発令されている職員は、特に辞令を用いて発令する者を除き、辞令を用いずに前項に定める日付をもってそれぞれ対応する同表右欄に掲げる新組織に属すべき組織の長、その代理の職、副理事、主幹、主査その他の職員として、この規則により発令されたものとみなす。

附則別表

左欄(旧組織)

右欄(新組織)

総務局

法制部


総務局

行政部


総務局

法制部

法制文書課

総務局

行政部

法制文書課

(堺市美原都市拠点整備室設置規則の廃止)

3 堺市美原都市拠点整備室設置規則(平成17年規則第24号)は、廃止する。

(堺市都心まちづくり推進室設置規則の廃止)

4 堺市都心まちづくり推進室設置規則(平成20年規則第57号)は、廃止する。

(堺市連続立体推進室設置規則の廃止)

5 堺市連続立体推進室設置規則(平成22年規則第63号)は、廃止する。

(堺市臨海整備室設置規則の廃止)

6 堺市臨海整備室設置規則(平成23年規則第27号)は、廃止する。

(平成25年6月27日規則第137号)

(施行期日)

1 この規則は、平成25年7月1日から施行する。

(平成25年9月26日規則第147号)

この規則は、平成25年10月1日から施行する。

(平成26年3月28日規則第17号)

(施行期日)

1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(堺市環境都市推進室設置規則の廃止)

9 堺市環境都市推進室設置規則(平成20年規則第145号)は、廃止する。

(平成26年9月30日規則第74号)

この規則は、平成26年10月1日から施行する。

(平成26年12月19日規則第103号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年1月1日から施行する。

(平成27年3月27日規則第23号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の堺市事務分掌規則別表第1に掲げる組織及び廃止前の堺市事業所事務分掌規則(昭和60年規則第29号)別表第4に掲げる組織のうち、附則別表左欄に掲げる旧組織に属すべき組織の長、その代理の職、保育総括参事、主幹、係長、主査、保育主任その他の職員として発令されている職員は、特に辞令を用いて発令する者を除き、辞令を用いずに前項に定める日付をもってそれぞれ対応する同表右欄に掲げる新組織に属すべき組織の長、その代理の職、保育総括参事、主幹、係長、主査、保育主任その他の職員として、この規則により発令されたものとみなす。

附則別表

左欄(旧組織)

右欄(新組織)

子ども青少年局

保育部


子ども青少年局

子育て支援部


子ども青少年局

保育部

錦西保育所

子ども青少年局

子育て支援部

錦西保育所

子ども青少年局

保育部

浜寺石津保育所

子ども青少年局

子育て支援部

浜寺石津保育所

子ども青少年局

保育部

共愛保育所

子ども青少年局

子育て支援部

共愛保育所

子ども青少年局

保育部

東陶器保育所

子ども青少年局

子育て支援部

東陶器保育所

子ども青少年局

保育部

上神谷保育所

子ども青少年局

子育て支援部

上神谷保育所

子ども青少年局

保育部

登美丘東保育所

子ども青少年局

子育て支援部

登美丘東保育所

子ども青少年局

保育部

福泉中央保育所

子ども青少年局

子育て支援部

福泉中央保育所

子ども青少年局

保育部

津久野保育所

子ども青少年局

子育て支援部

津久野保育所

子ども青少年局

保育部

新金岡保育所

子ども青少年局

子育て支援部

新金岡保育所

子ども青少年局

保育部

宮園保育所

子ども青少年局

子育て支援部

宮園保育所

子ども青少年局

保育部

百舌鳥保育所

子ども青少年局

子育て支援部

百舌鳥保育所

子ども青少年局

保育部

東浅香山保育所

子ども青少年局

子育て支援部

東浅香山保育所

子ども青少年局

保育部

英彰保育所

子ども青少年局

子育て支援部

英彰保育所

子ども青少年局

保育部

宮山台保育所

子ども青少年局

子育て支援部

宮山台保育所

子ども青少年局

保育部

若松台保育所

子ども青少年局

子育て支援部

若松台保育所

子ども青少年局

保育部

日置荘保育所

子ども青少年局

子育て支援部

日置荘保育所

子ども青少年局

保育部

美原にし保育所

子ども青少年局

子育て支援部

美原にし保育所

子ども青少年局

保育部

美原きた保育所

子ども青少年局

子育て支援部

美原きた保育所

子ども青少年局

保育部

美原ひがし保育所

子ども青少年局

子育て支援部

美原ひがし保育所

建設局

自転車まちづくり推進室

自転車対策事務所

建設局

自転車まちづくり部

自転車対策事務所

(堺市事業所事務分掌規則等の廃止)

3 次の各号に掲げる規則は、廃止する。

(1) 堺市事業所事務分掌規則

(2) 堺市危機管理室事務分掌規則(平成17年規則第77号)

(3) 堺市区役所事務分掌規則(平成18年規則第53号)

(4) 堺市世界文化遺産推進室設置規則(平成19年規則第34号)

(5) 堺市債権回収対策室設置規則(平成19年規則第36号)

(6) 堺市アセアン交流推進室設置規則(平成20年規則第151号)

(7) 堺市自転車まちづくり推進室設置規則(平成21年規則第26号)

(8) 堺市ニュータウン地域再生室設置規則(平成22年規則第59号)

(9) 堺市鳳地区整備室設置規則(平成22年規則第61号)

(10) 堺市大和川線推進室設置規則(平成22年規則第64号)

(11) 堺市都市景観室設置規則(平成23年規則第26号)

(12) 堺市大仙西地区整備室設置規則(平成24年規則第38号)

(13) 堺市社会保障・税番号制度準備室設置規則(平成26年規則第23号)

(14) 堺市耐震化推進室設置規則(平成26年規則第24号)

(15) 堺市保健所処務規則(昭和48年規則第53号)

(16) 堺市立人権ふれあいセンター処務規則(昭和49年規則第59号)

(17) 堺市こころの健康センター処務規則(平成18年規則第34号)

(18) 堺市障害者更生相談所処務規則(平成18年規則第64号)

(19) 堺市市税事務所処務規則(平成18年規則第66号)

(20) 堺市子ども相談所処務規則(平成18年規則第68号)

(21) 堺市博物館処務規則(平成20年規則第81号)

(22) 堺市動物指導センター規則(昭和49年規則第52号)

(平成27年5月28日規則第77号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第1条中別表第1環境局環境保全部環境共生課共生係の分掌事務を定める部分第3号の改正規定及び第2条の規定は、平成27年5月29日から施行する。

(平成27年10月1日規則第108号)

この規則は、平成27年10月5日から施行する。

(平成28年3月30日規則第30号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年6月29日規則第76号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年7月1日から施行する。

(平成28年9月29日規則第84号)

この規則は、平成28年10月1日から施行する。

(平成29年3月30日規則第17号)

(施行期日)

1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の堺市事務分掌規則別表第1及び別表第4に掲げる組織のうち、附則別表左欄に掲げる旧組織に属すべき組織の長、室次長、参事、課長補佐、所長代理、主幹、係長、主査、保育主任、副主査その他の職員として発令されている職員は、特に辞令を用いて発令する者を除き、辞令を用いずに前項に定める日付をもってそれぞれ対応する同表右欄に掲げる新組織に属すべき組織の長、室次長、参事、課長補佐、副園長、主幹、係長、主査、主任保育教諭、副主査その他の職員として、この規則により発令されたものとみなす。

附則別表

左欄(旧組織)

右欄(新組織)

健康福祉局

長寿社会部

高齢施策推進課

健康福祉局

長寿社会部

長寿支援課

建築都市局

ニュータウン地域再生室


市長公室

ニュータウン地域再生室


子ども青少年局

子育て支援部

錦西保育所

子ども青少年局

子育て支援部

錦西こども園

子ども青少年局

子育て支援部

浜寺石津保育所

子ども青少年局

子育て支援部

浜寺石津こども園

子ども青少年局

子育て支援部

共愛保育所

子ども青少年局

子育て支援部

共愛こども園

子ども青少年局

子育て支援部

東陶器保育所

子ども青少年局

子育て支援部

東陶器こども園

子ども青少年局

子育て支援部

上神谷保育所

子ども青少年局

子育て支援部

上神谷こども園

子ども青少年局

子育て支援部

登美丘東保育所

子ども青少年局

子育て支援部

登美丘東こども園

子ども青少年局

子育て支援部

福泉中央保育所

子ども青少年局

子育て支援部

福泉中央こども園

子ども青少年局

子育て支援部

津久野保育所

子ども青少年局

子育て支援部

津久野こども園

子ども青少年局

子育て支援部

新金岡保育所

子ども青少年局

子育て支援部

新金岡こども園

子ども青少年局

子育て支援部

宮園保育所

子ども青少年局

子育て支援部

宮園こども園

子ども青少年局

子育て支援部

百舌鳥保育所

子ども青少年局

子育て支援部

百舌鳥こども園

子ども青少年局

子育て支援部

東浅香山保育所

子ども青少年局

子育て支援部

東浅香山こども園

子ども青少年局

子育て支援部

英彰保育所

子ども青少年局

子育て支援部

英彰こども園

子ども青少年局

子育て支援部

宮山台保育所

子ども青少年局

子育て支援部

宮山台こども園

子ども青少年局

子育て支援部

若松台保育所

子ども青少年局

子育て支援部

若松台こども園

子ども青少年局

子育て支援部

日置荘保育所

子ども青少年局

子育て支援部

日置荘こども園

子ども青少年局

子育て支援部

美原にし保育所

子ども青少年局

子育て支援部

美原にしこども園

子ども青少年局

子育て支援部

美原ひがし保育所

子ども青少年局

子育て支援部

美原ひがしこども園

(平成29年5月30日規則第65号)

この規則は、平成29年6月1日から施行する。

(平成29年6月26日規則第68号)

(施行期日)

1 この規則は、平成29年7月1日から施行する。

(平成29年9月26日規則第80号)

この規則は、平成29年10月1日から施行する。

(平成29年12月8日規則第95号)

この規則は、平成30年1月1日から施行する。

(平成30年3月9日規則第2号)

この規則は、平成30年3月15日から施行する。

(平成30年3月30日規則第27号)

(施行期日)

1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の堺市事務分掌規則別表第1及び別表第4に掲げる組織のうち、附則別表左欄に掲げる旧組織に属すべき組織の長、参事、参事役、課長補佐、主幹、主査、副主査その他の職員として発令されている職員は、特に辞令を用いて発令する者を除き、辞令を用いずに前項に定める日付をもってそれぞれ対応する同表右欄に掲げる新組織に属すべき組織の長、参事、参事役、課長補佐、主幹、主査、副主査その他の職員として、この規則により発令されたものとみなす。

附則別表

左欄(旧組織)

右欄(新組織)

市民人権局


男女共同参画推進課

市民人権局

男女共同参画推進部

男女共同参画推進課

市民人権局

市民生活部

生涯学習課

市民人権局

男女共同参画推進部

生涯学習課

市民人権局

市民生活部

公民館

市民人権局

男女共同参画推進部

公民館

建築都市局

開発調整部

耐震化推進室

建築都市局

開発調整部

建築防災推進課

(平成30年6月8日規則第55号)

この規則は、平成30年6月15日から施行する。

(平成30年6月29日規則第63号)

(施行期日)

1 この規則は、平成30年7月1日から施行する。

(平成30年9月21日規則第84号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の別表第4の規定(東工場運転係の分掌事務を定める部分に限る。)は、平成30年4月1日から適用する。ただし、別表第1建築都市局開発調整部宅地安全課許可係の分掌事務を定める部分の改正規定は、平成30年9月25日から施行する。

(平成30年11月30日規則第101号)

(施行期日)

1 この規則は、平成30年12月1日から施行する。

(平成31年3月19日規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成31年3月19日規則第10号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成31年3月29日規則第24号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年8月16日規則第57号)

この規則は、令和元年10月1日から施行する。ただし、別表第1建築都市局交通部公共交通課計画係の分掌事務を定める部分の改正規定は、公布の日から施行する。

(令和元年9月6日規則第60号)

(施行期日)

1 この規則は、令和元年10月1日から施行する。

(令和元年10月8日規則第74号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年3月31日規則第35号)

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の別表第1に掲げる組織のうち、附則別表左欄に掲げる旧組織に属すべき組織の長、参事、課長補佐、主幹、主査、副主査その他の職員として発令されている職員は、特に辞令を用いて発令する者を除き、辞令を用いずに前項に定める日付をもって、それぞれ対応する同表右欄に定める新組織に属すべき組織の長、参事、課長補佐、主幹、主査、副主査その他の職員として、この規則により発令されたものとみなす。

附則別表

左欄(旧組織)

右欄(新組織)

市長公室

広報部


市長公室

広報戦略部


市長公室

広報部

広報課

市長公室

広報戦略部

広報課

市長公室

広報部

市政情報課

市長公室

広報戦略部

市政情報課

市長公室

企画部


市長公室

政策企画部


(令和2年4月28日規則第49号)

この規則は、令和2年5月1日から施行する。ただし、第1条中別表第1市民人権局市民生活部市民人権総務課区政係の分掌事務を定める部分の改正規定は、公布の日から施行する。

(令和2年7月31日規則第67号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年8月28日規則第70号)

(施行期日)

1 この規則は、令和2年9月1日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、附則第3項中第4条第1項の表の改正規定は、公布の日から施行する。

(令和2年9月30日規則第74号)

(施行期日)

1 この規則は、令和2年10月1日から施行する。

(令和3年1月29日規則第5号)

この規則は、令和3年2月1日から施行する。

(令和3年3月31日規則第42号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の別表第1、別表第3及び別表第4に掲げる組織のうち、附則別表左欄に掲げる旧組織に属すべき組織の長、参事、参事役、課長補佐、所長代理、主幹、係長、主査、副主査その他の職員として発令されている職員は、特に辞令を用いて発令する者を除き、辞令を用いずに前項に定める日付をもって、それぞれ対応する同表右欄に定める新組織に属すべき組織の長、参事、参事役、課長補佐、所長代理、主幹、係長、主査、副主査その他の職員として、この規則により発令されたものとみなす。

附則別表

左欄(旧組織)

右欄(新組織)

総務局

行政部

行政経営課

総務局

行政部

行政管理課

健康福祉局

生活福祉部

国民健康保険課

健康福祉局

長寿社会部

国民健康保険課

健康福祉局

生活福祉部

医療年金課

健康福祉局

長寿社会部

医療年金課

健康福祉局

障害福祉部

障害者支援課

健康福祉局

障害福祉部

障害支援課

建設局

自転車まちづくり部


建設局

サイクルシティ推進部


建設局

自転車まちづくり部

自転車企画推進課

建設局

サイクルシティ推進部

自転車企画推進課

建設局

自転車まちづくり部

自転車環境整備課

建設局

サイクルシティ推進部

自転車環境整備課

建設局

自転車まちづくり部

自転車対策事務所

建設局

サイクルシティ推進部

自転車対策事務所

南区役所


企画総務課

南区役所


総務課

(令和3年3月31日規則第52号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年6月1日から施行する。

(令和3年5月28日規則第75号)

この規則は、令和3年6月1日から施行する。ただし、別表第3の改正規定(「都市整備推進課」を「都市整備部」に改める部分に限る。)は、公布の日から施行する。

(令和3年7月30日規則第86号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年8月1日から施行する。

(令和3年9月30日規則第97号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年10月1日から施行する。

(令和3年10月5日規則第103号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第3条及び別表第3の改正規定は、令和3年10月11日から施行する。

(令和3年12月10日規則第112号)

この規則は、令和3年12月13日から施行する。

(令和4年3月29日規則第27号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年3月29日規則第28号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の別表第1及び別表第4に掲げる組織のうち、附則別表左欄に掲げる旧組織に属すべき組織の長、部理事、次長、参事、参事役、課長補佐、所長代理、主幹、係長、主査、副主査その他の職員として発令されている職員は、特に辞令を用いて発令する者を除き、辞令を用いずに前項に定める日付をもって、それぞれ対応する同表右欄に定める新組織に属すべき組織の長、部理事、次長、参事、参事役、課長補佐、所長代理、主幹、係長、主査、副主査その他の職員として、この規則により発令されたものとみなす。

附則別表

左欄(旧組織)

右欄(新組織)

環境局

環境都市推進部


環境局

カーボンニュートラル推進部


環境局

環境都市推進部

環境政策課

環境局

カーボンニュートラル推進部

環境政策課

環境局

環境都市推進部

環境エネルギー課

環境局

カーボンニュートラル推進部

環境エネルギー課

健康福祉局

健康部保健所


健康福祉局

保健所


健康福祉局

健康部保健所

保健医療課

健康福祉局

保健所

保健医療課

健康福祉局

健康部保健所

感染症対策課

健康福祉局

保健所

感染症対策課

健康福祉局

健康部保健所

食品衛生課

健康福祉局

保健所

食品衛生課

健康福祉局

健康部保健所

動物指導センター

健康福祉局

保健所

動物指導センター

健康福祉局

健康部保健所

環境薬務課

健康福祉局

保健所

環境薬務課

健康福祉局

健康部保健所

生活衛生センター

健康福祉局

保健所

生活衛生センター

産業振興局

商工労働部


産業振興局

産業戦略部


産業振興局

商工労働部

産業政策課

産業振興局

産業戦略部

産業企画課

産業振興局

商工労働部

イノベーション投資促進室

産業振興局

産業戦略部

イノベーション投資促進室

産業振興局

商工労働部

港湾事務所

産業振興局

産業戦略部

港湾事務所

産業振興局

商工労働部

雇用推進課

産業振興局

産業戦略部

雇用推進課

建築都市局

都市計画部

都市政策課

建築都市局

都市計画部

建築都市総務課

建築都市局

都市再生部


建築都市局

都心未来創造部


(令和4年6月24日規則第51号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年7月1日から施行する。

(/令和4年9月26日規則第60号/令和4年9月30日規則第73号/)

この規則は、令和4年10月1日から施行する。

(/令和4年12月21日規則第93号/令和4年12月21日規則第94号/)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年3月29日規則第21号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の別表第1、別表第3及び別表第4に掲げる組織のうち、附則別表左欄に掲げる旧組織に属すべき組織の長、副館長、参事、参事役、課長補佐、主幹、係長、主査、副主査その他の職員として発令されている職員は、特に辞令を用いて発令する者を除き、辞令を用いずに前項に定める日付をもって、それぞれ対応する同表右欄に定める新組織に属すべき組織の長、副館長、参事、参事役、課長補佐、主幹、係長、主査、副主査その他の職員として、この規則により発令されたものとみなす。

附則別表

左欄(旧組織)

右欄(新組織)

市民人権局

市民生活部

市民人権総務課

市民人権局

市民生活部

区政推進課

市民人権局

人権部

人権推進課

市民人権局

ダイバーシティ推進部

人権推進課

市民人権局

人権部

平和と人権資料館

市民人権局

ダイバーシティ推進部

平和と人権資料館

市民人権局

男女共同参画推進部

生涯学習課

市民人権局

市民生活部

生涯学習課

市民人権局

男女共同参画推進部

公民館

市民人権局

市民生活部

公民館

文化観光局

国際部

国際課

文化観光局

文化国際部

国際課

文化観光局

文化部

文化課

文化観光局

文化国際部

文化課

文化観光局

文化部

文化財課

文化観光局

歴史遺産活用部

文化財課

文化観光局

文化部

世界遺産課

文化観光局

歴史遺産活用部

世界遺産課

文化観光局

博物館


文化観光局

歴史遺産活用部博物館


文化観光局

博物館

学芸課

文化観光局

歴史遺産活用部博物館

学芸課

建築都市局

住宅部

住宅まちづくり課

建築都市局

住宅部

住宅施策推進課

西区役所


企画総務課

西区役所


総務課

(令和5年5月26日規則第45号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年6月22日規則第48号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年10月3日規則第67号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年10月3日規則第69号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年12月25日規則第82号)

この規則は、令和6年1月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

(昭52規則31・全改(契約課 公費医療課 開発調整課・追加、大気課 水質騒音課 道路第一課 道路第二課 緑地課 公園建設課 営繕第一課 営繕第二課・改組、調整課 統計課 ニユータウン対策課 文書課 消費経済課 公害総務課 土木管理課 計画総務課廃止等)、昭52規則44・昭52規則48・一改、昭53規則17・一改(地域保健課追加、医務課 予防課廃止等)、昭53規則40・昭53規則62・昭54規則19・昭54規則31・昭54規則37・昭55規則20・昭55規則23・一改、昭55規則31・一改(監察室改組等)、昭55規則34・昭56規則17・一改、昭56規則41・一改(検税課改組等)、昭57規則24・一改(区画整理第三課追加等)、昭57規則30・昭57規則41・昭57規則50・昭57規則55・昭57規則56・昭58規則17・昭58規則59・一改、昭60規則27・全改(保険年金部 都市開発部・新設、公害対策部 清掃部・改称、人事部 用地部 福祉部 商工農政部・廃止、防災対策課 企画調整課 啓発課 婦人政策室 用地対策課 労働福祉課 住宅建設課 用地課・新設、企画課 市民総務課 保育指導課 民間保育課 監視課 規制指導課 清掃第一課 清掃第二課 区画整理第一課 区画整理第二課 区画整理第三課 再開発課 住宅管理課・改組、産業廃棄物指導課 清掃総務課・改称、用地第一課 用地第二課 用地第三課 用地第四課 金融課・廃止)、昭60規則41・昭60規則55・昭60規則63・昭61規則29・昭61規則40・昭61規則42・昭61規則49・昭61規則64・昭62規則21・昭62規則47・昭62規則52・一改、昭63規則9・一改(秘書広報部 啓発部 工事検査室 商工部 農政部新設等)、昭63規則19・昭63規則43・一改、平元規則22・一改(課税課 固定資産税課 収納管理課 住環境整備課・新設、資産税第一課 資産税第二課・廃止)、平元規則45・一改、平2規則17・一改(文化振興室新設)、平2規則24・平2規則26・一改、平3規則16・一改(高齢化対策室 市政情報室 地域医療課 住居表示室・新設)、平3規則52・一改、平4規則27・一改(文化課 国際課 下水道建設第一課 下水道建設第二課・新設、下水道工務課・廃止)、平5規則28・一改(老人福祉課・改称、住宅政策課・新設、用地課・廃止)、平5規則55・平5規則61・平5規則68・一改、平6規則28・一改(福祉指導課 高齢化対策室・改称、高齢化対策推進課・新設、戸籍課 厚生援護課・廃止)、平6規則41・平6規則46・一改、平7規則21・一改(保険年金総務課 健康保険課 減量対策課・新設、公費医療課 国民健康保険課・廃止)、平8規則23・一改(住宅部 情報政策課 総務課 管理防災課 民生総務課 民生政策課 保険年金管理課 児童福祉管理課 児童家庭課 経済総務課 商工課 環境保健総務課 環境計画課 環境対策課 事業課 建設総務課 用地課 経営企画課 普及促進課 都市総務課 都市政策課 大和川線対策課 公園管理課 緑政課 公園整備課 再開発課 住宅改良課・新設、総合企画部 文化振興室 福祉部 高齢者対策部 保育部 都市整備部 公園部 女性政策室 工事検査室 社会福祉課 高齢化対策推進課 保育運営課 住居表示室・改称、改良部 市政情報室 庶務課 防災対策課 企画調整課 用地対策課 課税課 福祉総務課 保険年金総務課 保育総務課 保育施設課 商業課 工業課 農業振興課 衛生総務課 環境保全課 大気保全課 水質保全課 環境事業総務課 施設課 土木総務課 交通安全対策課 下水道総務課 副都心開発課 公園総務課 公園緑地課 住宅改良計画課 住宅改良管理課 開発企画課 都心整備課・廃止)、平9規則35・一改(同和対策課 農業公園整備課 生活衛生課・新設、啓発部 啓発課・改称、同和対策部 連絡調整課 計画課 収納管理課 環境衛生課・廃止)、平10規則20・平10規則64・一改、平11規則24・一改(保全課・新設、経済総務課 堺葬儀所・改称)、平12規則20・一改(人事部 保健福祉総務部 福祉推進部 交通政策部 広報広聴課 人権推進課 課税課 収税課 市民環境総務課 市民生活安全課 市政情報課 保健福祉総務課 介護保険課 保健衛生企画課 交流観光課 建築都市総務課 まちづくり支援課 土木監理課 道路課・新設、民生総務部 保険年金部 広報課 調査統計課 文化課 国際課 管理防災課 市民相談課 市民課 人権総務課 市民税課 固定資産税課 納税課 民生総務課 在宅福祉推進課 健康保険課 国民年金課 児童福祉管理課 農業公園整備課 環境保健総務課 地域保健課 地域医療課 生活衛生課 道路建設課 街路課 都市総務課 大和川線対策課 住居表示課 住宅政策課・廃止、企画調整部 文化振興部 市民部 高齢者福祉部 衛生部 都市計画部 都市開発部 情報政策課 自治振興課 女性政策課 民生政策課 生活福祉課 商工課 労働福祉課 環境整備課 事業課 業務課 減量対策課 道路管理課 経営企画課 下水道管理課 住宅建設課・改組)、平12規則89・一改、平12規則110・一改(世界民族芸能祭推進室廃止)、平13規則17・一改(指定都市推進部・新設)、平13規則56・一改、平14規則16・一改(社会援護課・新設、同和対策課・改称、秘書広報部 課税課・改組、広報広聴課 保健福祉課・廃止)、平14規則55・平14規則64・平14規則68・平14規則74・平14規則83・一改、平15規則25・全改(広報課 企画課 危機管理課 人事企画課 環境総務課 環境共生課 環境活動推進課 環境指導課 健康増進課 交通計画課・新設、指定都市推進部 環境保全部 保健衛生部 行政管理課 環境事業課 保健福祉総務課 保健福祉政策課 保健衛生企画課 経済政策課 商工振興課 再開発課・改称、国際文化部 都市政策部 市民環境総務課 市民生活安全課 交流観光課 監察課 建築指導課・改組、保健福祉総務部 交通政策部 職員課 環境計画課 環境対策課 廃棄物対策課 都市政策課 住環境整備課 監察課・廃止)、平15規則83・平16規則26・平16規則83・平16規則91・一改、平17規則23・一改(合併・指定都市推進部・改称)、平17規則72・一改(観光部 スポーツ部 財政総務課 青少年課 スポーツ振興課 環境事業企画課 商業流通課 ものづくり支援課 建築監理課 法定外公共物課・新設、児童福祉部 児童家庭課・改称、国際文化観光部・改組、危機管理課 人事課 人事企画課 減量推進課 環境業務課 商工支援課 立地経済交流課 保全課・廃止)、平18規則52・全改(広報広聴部 理財部 子ども青少年育成部 子育て支援部 道路部 人事課 労務課 人材開発課 経営企画課 資金課 理財総務課 精神保健福祉課 子ども青少年総務課 子ども育成課 道路計画課 道路整備課・新設、財政部 税政課 区政課 住宅まちづくり課・改称、企画部 税務部 土木部 市長公室総務課 生活援護管理課・改組、指定都市推進部 財政総務課 まちづくり支援課・廃止)、平18規則133・平18規則139・平18規則169・一改、平19規則21・全改(法制部 人材開発部 産業政策部 広報課 広聴課 文化課 国際課 情報化推進課 法制課 スポーツ企画課 スポーツ推進課 国保収納監理課 観光企画課 観光推進課・新設、健康医療企画課・改称、企画部 観光部 市長公室総務課 経営企画課・改組、行政課 スポーツ振興課 産業振興総務課・廃止)、平19規則107・平19規則113・平20規則1・一改、平20規則40・一改(国際部 文化部 健康福祉政策部 保険年金部 文化財課 財政総務資金課 生涯学習課 人権企画課 地域福祉推進課 監査指導課 子ども青少年企画課・新設、国際文化部 市政情報課 市民人権総務課 介護保険課・改組、経営企画課 資金課 区政課 指導課 健康福祉政策課 子ども青少年総務課 青少年課・廃止)、平20規則122・一改、平20規則145・一改(環境活動推進課・廃止)、平20規則151・一改(国際化施策係・廃止等)、平21規則第24・一改(商工労働部 財産活用課 産業廃棄物対策課 産業政策課 用地第一課 用地第二課 公園監理課 公園緑地整備課・新設、環境総務課 建設総務課・改組、広報部 環境保全部 市民協働課 都市政策課 建築安全課 建築指導課・改称、産業政策部 商工部 広聴課 情報システム課 理財総務課 管財課 環境共生課 環境事業企画課 用地課 公園管理課 緑政課 公園整備課・廃止)、平21規則91・一改(総務サービス課・新設)、平21規則108・平21規則111・一改、平22規則第47・一改(交通部 用地部 戸籍住民課 廃棄物政策課 資源循環推進課 環境業務課 交通政策課 公共交通課・新設、人材開発課 環境事業管理課 交通計画課・改組、保険徴収医療課・改称、人材開発部 市長公室総務課 区画整理課・廃止)、平22規則93・平22規則100・一改、平23規則16・一改(行政部 契約部 生活福祉部 長寿社会部 障害福祉部 行政管理課 行革推進課 高齢施策推進課 障害施策推進課 障害者支援課 健康医療推進課・新設、国際部 文化部 企画部 税務部 スポーツ部 観光部 財産活用課 契約課 調達課 工事検査課 生活援護管理課 保険年金管理課 保険徴収医療課 介護保険課・改組、法制文書課 資金課 精神保健課 雇用推進課・改称、総務部 理財部 健康福祉政策部 福祉推進部 保険年金部 地域福祉推進課 監査指導課 高齢福祉課 障害福祉課 健康医療企画課 健康増進課・廃止)、平23規則74・平23規則75・平23規則77・平23規則93・一改、平24規則16・一改(保育部、環境施設課、介護事業者課、保育推進課・新設、子ども家庭課・改組、スポーツ施設課、子ども企画課、保育運営課・改称、子育て支援部・廃部)、平24規則82・平24規則102・平24規則122・平24規則134・平25規則5・一改、平25規則33・一改(都市再生部、都心まちづくり課、臨海整備課、連続立体推進課・新設、法制文書課・改組、法制部・廃止)、平25規則137・平25規則147・一改、平26規則17・一改(環境都市推進部、人権企画調整課、環境政策課、環境エネルギー課、環境共生課、環境対策課・新設、環境総務課、環境指導課・改組、環境事業管理課、宅地安全課・改称、人権企画課、同和行政課、産業廃棄物対策課、建築指導課・廃止)、平26規則74・平26規則103・一改、平27規則23・一改(危機管理室、世界文化遺産推進室、児童自立支援施設整備室、ニュータウン地域再生室、自転車まちづくり部、大和川線推進室、社会保障・税番号制度準備室、アセアン交流推進室、都市景観室、鳳地区整備室、大仙西地区整備室、耐震化推進室、自転車企画推進課、自転車環境整備課・新設、子育て支援部、国民健康保険課、医療年金課、幼保推進課・幼保運営課・改称)、平27規則77・平27規則108・一改、平28規則30・一改(危機管理課、防災課、高規格堤防推進室・新設、社会保障・税番号制度準備室・廃止)、平28規則76・平28規則84・一改、平29規則17・一改(地域包括ケア推進課・新設、ニュータウン地域再生室・改組、高齢施策推進課・改称、鳳地区整備室・廃止)、平29規則65・平29規則68・平29規則80・一改、平29規則95・一改(税務運営課・新設、税政課・改称、市民税管理課、資産税管理課、収税課・廃止)、平30規則27・一改(男女共同参画推進部、建築防災推進課・新設、生涯学習課・改組)、平30規則63・平30規則84・平30規則101・平31規則8・平31規則10・一改、平31規則24・一改(農地課・新設、大和川線推進室・改組)、令元規則57・令元規則74・一改、令2規則35・一改(広報戦略推進課 ICTイノベーション推進室 行政経営課 世界遺産課 待機児童対策室 イノベーション投資促進室・新設、ニュータウン地域再生室・改組、広報戦略部 政策企画部・改称、行政管理課 行革推進課 情報化推進課 世界文化遺産推進室 大和川線推進室・廃止)、令2規則49・一改(特別定額給付金室・新設)、令2規則67・令2規則74・一改、令3規則5・一改(特別定額給付金室・廃止)、令3規則42・一改(市政集中改革室 泉北ニューデザイン推進室 地域共生推進課 障害福祉サービス課・新設、都市再生部 交通部 危機管理課 防災課 行政経営課 国民健康保険課 医療年金課・改組、自転車まちづくり部 障害者支援課・改称、児童自立支援施設整備室 ニュータウン地域再生室 地域包括ケア推進課 都市整備推進課・廃止)、令3規則75・令3規則86・令3規則97・一改、令3規則112・一改(福祉臨時特別給付金室・新設)、令4規則27・一改、令4規則28・一改(健康医療政策課 健康推進課 地域産業課・新設、健康医療推進課・改組、カーボンニュートラル推進部 産業戦略部 産業企画課 建築都市総務課 都心未来創造部・改称、商業流通課 ものづくり支援課 高規格堤防推進室・廃止)、令4規則51・一改(いじめ不登校対策支援室・新設)、令4規則60・一改、令4規則73・一改(貿易大臣会合協力室・新設)、令4規則93・一改、令5規則21・一改(ダイバーシティ推進部 文化国際部 歴史遺産活用部 行政経営課 ダイバーシティ企画課 脱炭素先行地域推進室・新設、生涯学習課・改組、区政推進課 住宅施策推進課・改称、市政集中改革室 人権部 男女共同参画推進部 国際部 文化部 行政管理課 人材開発課 人権企画調整課 男女共同参画推進課 アセアン交流推進室 福祉臨時特別給付金室・廃止)、令5規則45・令5規則48・令5規則67・令5規則69・令5規則82・一改)

市長公室

秘書部

秘書課

総務係

(1) 公室の総合調整に関すること。

(2) 儀式、ほう賞及び表彰に関すること。

(3) 東京事務所との連絡調整に関すること。

(4) 公室内の他の部(部に相当する室、所、館その他の内部組織を含む。以下この表において同じ。)及び課内の他の係の所管に属しないこと。

秘書係

(1) 市長及び副市長の秘書に関すること。

広報戦略部

(1) 広報戦略の企画及び総合調整に関すること。

広報課

広報係

(1) 広報活動の企画及び調整に関すること。

(2) 広報紙その他の広報刊行物の編集及び発行に関すること。

(3) 区の広報の支援及び調整に関すること。

(4) 部内の連絡調整に関すること。

(5) 部内の他の課(課に相当する室、所、館、センターその他の内部組織を含む。以下この表において同じ。)及び課内の他の係の所管に属しないこと。

報道係

(1) 報道資料の収集、提供及び調査に関すること。

(2) 報道機関との連絡に関すること。

広報戦略推進課

(1) 広報戦略の推進に関すること。

(2) 広報施策の企画及び推進に関すること。

(3) 都市の魅力の創造及び発信に係る企画及び総合調整に関すること。

市政情報課

市政情報係

(1) 公文書の公開その他の情報公開に関すること。

(2) 情報公開審査会に関すること。

(3) 個人情報の保護に関すること。

(4) 個人情報保護審議会に関すること。

(5) 市民等の閲覧等に供する統計資料その他これに類する行政資料の収集及び提供に関すること。

(6) 市政情報センターに関すること。

(7) 課内の他の係の所管に属しないこと。

広聴係

(1) 市政に対する要望及び陳情に関すること。

(2) 市の広聴に関すること。

(3) 区の広聴の支援及び調整に関すること。

(4) パブリックコメントに関すること。

(5) 行政相談委員に関すること。

政策企画部

(1) 市の基本的政策その他の重要な施策の企画、総合調整、計画策定及び推進に関すること。

(2) SDGsの推進に関すること。

(3) 教育、学術及び文化の振興に関する総合的な施策の大綱に関すること。

(4) 市長及び副市長の補佐及び政策に係る調整に関すること。

(5) 市政に係る情報の収集及び分析に関すること。

(6) 都市再生、地域再生及び構造改革特別区域に関すること。

(7) 公民連携の推進に関すること。

(8) スマートシティの推進に関すること(他の所管に属するものを除く。)。

(9) 部の所管に係る公共施設等特別整備基金の管理に関すること。

(10) 地方分権に関すること。

(11) 大都市行政及び広域行政に関すること。

(12) 基幹統計調査その他の調査及び分析に関すること(区役所の所管に属するものを除く。)。

(13) 市の境界等に関すること。

(14) 総合計画審議会に関すること。

(15) PFI事業検討委員会の事務手続に係る企画及び調整に関すること。

(16) 総合教育会議に関すること。

(17) 庁議及び部長会議に関すること。

(18) 堺市SDGs未来都市推進本部に関すること。

(19) 都市再生推進本部に関すること。

(20) 企画主任会議に関すること。

貿易大臣会合協力室

(1) 貿易大臣会合に係る協力に関すること。

(2) 貿易大臣会合に係る関係機関及び関係部局との連絡調整に関すること。

危機管理室

危機管理課

危機管理係

(1) 管理室の総合調整に関すること。

(2) 危機管理の研究及び危機管理体制に関すること。

(3) 国民保護対策本部及び緊急対処事態対策本部に関すること。

(4) 国民保護計画、国民保護措置等に関すること。

(5) 国民保護協議会に関すること。

(6) 災害応急救助の総括に関すること。

(7) 広域防災及び広域応援に関すること。

(8) 災害弔慰金及び災害障害見舞金並びに災害援護資金に関すること(自治推進課の所管に属するものを除く。)。

(9) 災害弔慰金等支給審査委員会に関すること。

(10) 大規模災害被災地等支援基金に関すること。

(11) 災害における帰宅困難者に関すること。

(12) 室内の他の課及び課内の他の係の所管に属しないこと。

危機対策係

(1) 災害対策本部及び危機管理センターに関すること。

(2) 危機管理対策本部に関すること(他の所管に属するものを除く。)。

(3) 危機事象への初動対応に関すること。

(4) 災害対応に係る訓練に関すること。

(5) 業務継続計画に関すること。

(6) 受援計画に関すること。

(7) 地域防災力育成の総括に関すること。

(8) 防災行政無線に関すること。

(9) 防災関連システムに関すること。

(10) 防災情報の収集、活用及び発信に関すること。

(11) 大阪府石油コンビナート防災計画に関すること。

防災課

防災対策係

(1) 防災対策に関する企画及びその実施に係る総合調整に関すること。

(2) 指定避難所及び指定緊急避難場所の指定、設置及び運営に関すること(他の所管に属するものを除く。)。

(3) 津波率先避難等協力事業所に関すること。

(4) 水防法(昭和24年法律第193号)に基づく避難確保計画に関すること(他の所管に属するものを除く。)。

(5) 災害協定に関すること。

(6) 危機管理に係る職員宿舎及び当直制度に関すること。

(7) 課内の他の係の所管に属しないこと。

防災計画係

(1) 国土強靭化地域計画に関すること。

(2) 地域防災計画に関すること。

(3) 防災会議に関すること。

(4) ハザードマップの作成に関すること(他の所管に属するものを除く。)。

(5) 避難計画に関すること。

(6) 市民の防災減災意識の醸成に関すること(他の所管に属するものを除く。)。

(7) 災害における要配慮者に関すること(他の所管に属するものを除く。)。

(8) 災害備蓄及び備蓄物資の供給に関すること。

ICTイノベーション推進室

(1) 推進室の総合調整に関すること。

(2) ICT戦略に関すること。

(3) ICTの活用に係る企画及び調整に関すること。

(4) ICTに係る調査研究に関すること。

(5) 情報システムの全体最適化に係る推進及び調整に関すること。

(6) ICTに係る人材育成に関すること。

(7) ICTガバナンスの推進に関すること。

(8) 情報セキュリティ対策に関すること。

(9) 社会保障・税番号制度の推進に関すること。

(10) ICTの活用及び導入に係る関係課に対する支援に関すること。

(11) 庁内ネットワーク等の情報インフラの管理、運用及び活用に関すること(他の所管に属するものを除く。)。

(12) 税総合電算システムの管理及び運用に関すること。

泉北ニューデザイン推進室

(1) 推進室の総合調整に関すること。

(2) 泉北ニューデザインに係る施策の企画、総合調整、推進及び進捗状況の管理に関すること。

(3) 泉北ニューデザインに係る関係機関との連携に関すること。

(4) 泉北ニューデザインに係る関係部局との連絡調整に関すること。

(5) 泉ヶ丘駅前地域、栂・美木多駅前地域及び光明池駅前地域の計画及び整備の調整に関すること(他の所管に属するものを除く。)。

(6) ビッグバンの管理運営に係る指導及び監督に関すること。

(7) 泉北ニューデザイン推進室指定管理者候補者選定委員会に関すること。

(8) 栂・美木多駅前再編整備に係る公共施設用地活用事業者選定委員会に関すること。

総務局

行政部

総務課

総務係

(1) 局の総合調整に関すること。

(2) 堺市議会議員及び市長の倫理に関する調査会に関すること。

(3) 市長の資産等の公開に関すること。

(4) 郵便事務に関すること。

(5) 庁内逓送便に関すること。

(6) 部内の連絡調整に関すること。

(7) 他の局(市長公室、危機管理室、ICTイノベーション推進室、泉北ニューデザイン推進室及び区役所を含む。)、局内の他の部、部内の他の課及び課内の他の係の所管に属しないこと。

庁舎管理係

(1) 庁舎の維持管理に係る調整の総括に関すること。

(2) 庁舎及び附帯施設の維持管理に関すること。

(3) 宿日直業務に関すること。

(4) 庁内の案内に関すること。

行政経営課

行政管理係

(1) 行政組織及び職務権限に関すること。

(2) 事務の管理及びその研究に関すること。

(3) 内部統制の推進に関すること。

(4) 業務改善の推進に関すること。

(5) 指定管理者制度に係る指導及び調整に関すること。

(6) 行政手続法(平成5年法律第88号)及び堺市行政手続条例(平成8年条例第17号)に基づく事務の総括に関すること。

(7) 行政不服審査法(平成26年法律第68号)に基づく審理に関すること。

(8) 課内の他の係の所管に属しないこと。

行革推進係

(1) 行財政改革に係る企画及び調整並びに進捗状況の管理に関すること。

(2) 行革推進本部に関すること。

(3) 行政評価の実施に関すること。

(4) 外郭団体の改革並びに指導及び調整の総括に関すること。

法制文書課

(1) 行政不服審査会に関すること。

(2) 外部監査契約に関すること。

(3) 内部統制の評価に関すること。

文書係

(1) 文書事務の総括に関すること。

(2) 公印の総括管理に関すること。

(3) 市史に関すること。

(4) 課内の他の係の所管に属しないこと。

法制係

(1) 条例、規則等の案の審査及び調整に関すること。

(2) 重要文書の審査及び法令の調査研究に関すること。

(3) 法規相談に関すること。

(4) 訴訟、調停等の総括に関すること。

(5) 行政不服審査制度の総括に関すること。

(6) 例規データベースの更新及び保守に関すること(例規集の編集及び発行を含む。)。

(7) 公告式に関すること(堺市公報の編集及び発行を含む。)。

総務サービス課

(1) 総務事務センターに関すること。

(2) 総務事務の集約化に関すること。

(3) 職員の出退勤の記録の整理に関すること。

(4) 職員に係る諸証明に関すること。

(5) 手当の認定に関すること。

(6) 給与等(退職手当を含む。)の支給に関すること。

(7) 給与等(退職手当を含む。)に係る税の源泉徴収及び特別徴収に関すること。

(8) 職員の被服の貸与に関すること。

(9) 職員の社会保険に関すること。

人事部

人事課

人事係

(1) 職員の任免に関すること。

(2) 職員の試験及び選考に関すること。

(3) 職員の定数管理及び要員管理に関すること。

人材開発係

(1) 人事制度に係る企画及び調整に関すること。

(2) 人事評価に関すること。

(3) 人材育成の推進に係る総合調整に関すること。

(4) 職員研修に関すること。

(5) 職員の自己研さんの支援に関すること。

(6) 職員能力開発センターの管理及び運営に関すること。

服務係

(1) 職員の分限、懲戒及び服務に関すること。

(2) 公正職務確保審査会に関すること。

(3) 職員懲戒等審査会に関すること。

(4) 部内の連絡調整に関すること。

(5) 部内の他の課及び課内の他の係の所管に属しないこと。

労務課

労務給与係

(1) 給与制度の調査及び企画並びに労務問題の調査研究に関すること。

(2) 職員団体等に関すること。

(3) 特別職報酬等審議会に関すること。

(4) 給与の決定に関すること。

(5) 給与差押事務に関すること。

(6) 退職手当に関すること(支給に関するものを除く。)。

厚生係

(1) 職員の厚生制度の企画に関すること。

(2) 職員厚生会に関すること。

(3) 職員の被服に関すること(貸与に関するものを除く。)。

(4) 課内の他の係の所管に属しないこと。

安全衛生係

(1) 労働安全衛生に関すること。

(2) 職員の健康管理に関すること。

(3) 職員医療審査会に関すること。

(4) 公務災害等補償に関すること。

(5) 公務災害補償等認定委員会及び公務災害補償等審査会に関すること。

財政局

財政部

資金課

総務係

(1) 局の総合調整に関すること。

(2) 部内の連絡調整に関すること。

(3) 議事に関すること。

(4) 局内の他の部、部内の他の課及び課内の他の係の所管に属しないこと。

資金係

(1) 市債及び一時借入金に関すること。

(2) 他の部局の所管に属しない歳入に関すること。

(3) 財政調整基金及び減債基金に関すること。

(4) 課の所管に係る公共施設等特別整備基金の管理に関すること。

(5) 他の部局の所管に属しない基金に関すること。

(6) 基金(前3号に規定する基金を除く。)の管理に係る指導に関すること。

(7) 宝くじに関すること。

(8) ふるさと納税に係る関係部局との連絡調整に関すること。

(9) 財政広報(IR活動)に関すること。

(10) 大阪府都市ボートレース企業団に関すること。

財政課

企画係

(1) 政務活動費に関すること(交付に関するものを除く。)。

(2) 地方交付税に関すること。

(3) 課内の他の係の所管に属しないこと。

財政第一係

(1) 一般会計及び特別会計に属する予算の編成に関すること。

(2) 一般会計及び特別会計(公営企業会計を除く。)に属する予算の執行管理に関すること。

財政第二係

(1) 財政計画並びに財政の調査及び分析に関すること。

財産活用課

(1) ファシリティマネジメントに関すること(建築監理課の所管に属するものを除く。)。

活用係

(1) 公有財産の活用に係る企画及び立案並びに促進に関すること。

(2) 公有財産の取得及び処分並びに公有財産(土地の定着物及び動産に限る。)の管理に係る事務の総合調整に関すること。

(3) 他の部局の所管に属しない普通財産の処分に関すること。

(4) 行政財産目的外使用料及び公有財産貸付料の算定に関すること。

(5) 不動産審査委員会に関すること。

(6) 建物その他の物件の損害保険等に関すること。

(7) 公会計制度に係る資産評価に関すること。

(8) 課内の他の係の所管に属しないこと。

管理係

(1) 公有財産(土地の定着物及び動産を除く。)の管理に係る事務の総合調整に関すること。

(2) 他の部局の所管に属しない普通財産の取得及び管理に関すること。

(3) 車両の登録、検査及び点検、事故防止対策、損害保険、事故の賠償事務等に関すること。

(4) 共用自動車の管理に関すること。

共有財産係

(1) 地区共有財産に関すること。

契約部

契約課

管理係

(1) 建設工事及び工事関連業務(以下「建設工事等」という。)に係る入札及び契約制度の企画及び調査に関すること。

(2) 入札監視等委員会に関すること。

(3) 電子調達システム及び電子登録システムの開発及び運用に関すること。

(4) 堺市建設工事等入札参加資格登録事務取扱要綱に基づく入札参加資格の審査に関すること。

(5) 部内の連絡調整に関すること。

(6) 部内の他の課及び課内の他の係の所管に属しないこと。

契約係

(1) 建設工事入札参加資格等審査委員会に関すること。

(2) プロポーザル方式等による設計業務等受託者選定委員会の事務手続に係る企画及び調整に関すること。

(3) 建設工事等に係る入札及び契約の締結に関すること。

調達課

(1) 物品調達、業務委託、役務の提供、賃借及び売払い(不動産に係るものを除く。)に係る契約制度の企画及び調整に関すること。

(2) 物品調達、業務委託、役務の提供、賃借及び売払い(不動産に係るものを除く。)に係る入札参加資格の審査に関すること。

物品係

(1) 物品調達の契約に係る事務の指導に関すること。

(2) 物品調達の契約に係る業者の指名、入札及び契約の締結に関すること。

(3) 課内の他の係の所管に属しないこと。

委託管理係

(1) 業務委託(工事関連の業務委託を除く。)の契約に係る事務の指導に関すること。

(2) 業務委託(工事関連の業務委託を除く。)の契約に係る入札の執行に関すること(入札執行の依頼を受けたものに限る。)。

(3) プロポーザル方式による委託業務事業者選定委員会の事務手続に係る企画及び調整に関すること。

工事検査課

(1) 建設工事等に係る給付の完了確認検査に関すること。

(2) 工事等成績評定システムの管理及び運用に関すること。

(3) 公共工事の検査に係る品質確保の促進に関すること。

税務部

税制課

管理係

(1) 税務事務及び税務広報に係る総合調整に関すること。

(2) 国、府その他の関係機関との連絡調整に関すること。

(3) 税務職員の人材育成に係る総合調整に関すること。

(4) 市税(個人の府民税及び森林環境税を含む。以下同じ。)の証明の交付の停止に関すること。

(5) 部内の連絡調整に関すること。

(6) 部内の他の課及び課内の他の係の所管に属しないこと。

税制係

(1) 市税に係る歳入予算及び決算に関すること。

(2) 税制度の調査研究に関すること。

(3) 地方譲与税譲与金並びに利子割交付金、配当割交付金、株式等譲渡所得割交付金、分離課税所得割交付金、法人事業税交付金、地方消費税交付金、ゴルフ場利用税交付金、環境性能割交付金及び軽油引取税交付金に関すること。

(4) 国有提供施設等所在市町村助成交付金に関すること。

税務法制係

(1) 市税に係る条例、規則等の立案及び訴訟等に関すること。

(2) 税務事務の改善に関すること。

(3) 市税の証明に係る事務(証明書の交付に係るものを除く。)の企画及び指導に関すること。

(4) 固定資産評価審査委員会に関すること。

(5) 本市が保有する債権の管理に係る事務の企画及び指導に関すること。

(6) 本市が保有する債権の管理に係る関係部局との連絡調整に関すること。

税務運営課

市民税係

(1) 個人の市民税及び府民税並びに森林環境税(以下これらを「個人市民税等」という。)の調定に関すること。

(2) 個人市民税等に係る事務の電算処理に関すること。

資産税係

(1) 固定資産税及び都市計画税(以下「固定資産税等」という。)の賦課に係る事務の企画及び関係課との連絡調整に関すること。

(2) 固定資産(土地及び家屋に限る。)の評価に係る事務の企画及び関係課との連絡調整に関すること。

(3) 固定資産の価格等の決定等に関すること(固定資産税課の所管に属するものを除く。)。

(4) 固定資産税等に係る調定及び統計に関すること。

(5) 固定資産税等に係る事務の電算処理の総括に関すること。

(6) 国有資産等所在市町村交付金に関すること。

(7) 特別土地保有税に係る調査及び賦課に関すること。

収納係

(1) 市税の徴収金(市税並びにその督促手数料、延滞金、過少申告加算金、不申告加算金、重加算金及び滞納処分費をいう。以下同じ。)の収納に関すること。

(2) 市税の徴収金に係る口座振替に関すること。

(3) 市税の徴収金に係る過誤納金に関すること(現金による還付を除く。)。

(4) 市税の徴収金の収納に係る事務の電算処理に関すること。

(5) 個人の府民税及び森林環境税の払込みに関すること。

(6) 本市の入札に係る市税の未納の状況の調査に関すること。

徴収管理係

(1) 市税の徴収金の徴収に係る事務の電算処理に関すること(他の所管に属するものを除く。)。

(2) 課の所管に係る市税の徴収金の徴収及び収納に係る委託業務の総括に関すること。

(3) 滞納者の財産調査並びに返戻された督促状及び催告書の処理に関すること。

(4) 市税の徴収金に係る納付及び納入の金融機関への再委託に係る連絡調整に関すること。

(5) 郵便振替による市税の徴収金の納付及び納入の処理に関すること。

(6) 納税貯蓄組合に関すること。

(7) 課内の他の係の所管に属しないこと。

市民人権局

市民生活部

区政推進課

総務係

(1) 局の総合調整に関すること。

(2) 部内の連絡調整に関すること。

(3) 市民人権局指定管理者候補者選定委員会に関すること。

(4) 消費生活センターとの連絡調整に関すること。

(5) 局内の他の部及び他の課、部内の他の課並びに課内の他の係の所管に属しないこと。

区政係

(1) 区行政の推進に係る企画及び総合調整に関すること。

(2) 区に関連する施策に係る区役所及び本庁各部局との調整に関すること。

(3) 区役所相談業務の企画及び総合調整に関すること(他の所管に属するものを除く。)。

(4) 区長会議に関すること。

(5) 区の境界に関すること。

(6) 区役所との連絡調整に関すること。

戸籍住民課

(1) 郵便請求等による証明書の交付に関すること(戸籍、住民基本台帳及び税に係るものに限る。)。

管理係

(1) 区役所市民課に係る事務の企画、調整、指導及び統括に関すること。

(2) 住民記録、個人番号、戸籍及び出入国管理に係る事務の関係課及び国、府その他の関係団体との連絡調整に関すること。

(3) 住民基本台帳、個人番号、印鑑登録、戸籍及び出入国管理に係る統計及び電算処理に関すること。

(4) 住民基本台帳、個人番号、印鑑登録、戸籍及び出入国管理に係る電算システムの開発及び維持管理に関すること。

(5) 住民登録、個人番号及び出入国管理に係る電算システムに関する関係部局との連絡調整に関すること。

(6) 課内の他の係の所管に属しないこと。

住居表示係

(1) 住居表示の実施に関すること。

(2) 街区表示板等の維持管理に関すること。

(3) 町名改称の実施に関すること。

市民協働課

自治振興係

(1) 地域活動の促進に係る企画及び総合調整に関すること。

(2) 自治会活動に対する支援に係る調整に関すること。

(3) 区におけるコミュニティ活動の振興に係る調整に関すること。

(4) 区における地域のまちづくり活動の支援に係る調整に関すること。

(5) 地域会館の整備に係る企画及び調整に関すること。

(6) 地縁による団体の認可に関すること。

(7) 公有財産等の貸付け及び管理に係る調整に関すること。

(8) 日本赤十字社堺市地区本部の運営に関すること。

(9) 堺市献血推進協議会に関すること。

(10) 課の所管に係る公共施設等特別整備基金の管理に関すること。

(11) 課内の他の係の所管に属しないこと。

市民協働係

(1) 市民協働及び市民参加の推進に関すること。

(2) 特定非営利活動法人の認証、認定等に関すること。

(3) 市民活動の支援に係る調査、研究及び推進並びに関係部局との連絡調整に関すること。

(4) 市民活動支援基金に関すること。

(5) 市民活動コーナーに関すること。

地域安全係

(1) 市民生活の安全に係る企画及び調整に関すること。

(2) 地域の防犯活動の促進に係る企画及び調整に関すること。

(3) 防犯協議会に関すること。

(4) 犯罪被害者等の支援に係る企画及び調整に関すること。

生涯学習課

(1) 生涯学習の振興に係る企画及び総合調整に関すること。

(2) 生涯学習の振興に係る調査及び研究並びに情報の収集及び提供に関すること。

(3) 生涯学習指導者の養成及び研修に関すること。

(4) 生涯学習の振興に係る関係機関及び関係部局との連絡調整に関すること。

(5) 公民館に関すること。

ダイバーシティ推進部

ダイバーシティ企画課

企画係

(1) ダイバーシティに係る企画、総合調整及び推進に関すること。

(2) 人権課題及び人権施策に係る調査研究に関すること。

(3) 人権施策推進計画に関すること。

(4) 人権施策推進審議会に関すること。

(5) 人権施策推進本部に関すること。

(6) 人権擁護委員に関すること。

(7) ユニバーサルデザインに関すること。

(8) 部内の連絡調整に関すること。

(9) 部内の他の課及び課内の他の係の所管に属しないこと。

調整係

(1) 同和問題解決のための施策に係る関係機関及び関係部局との連絡調整に関すること。

(2) 同和問題解決のための施策に係る実態調査及び統計調査に関すること。

(3) 同和行政協議会に関すること。

(4) 差別事象に関すること。

(5) 平和及び人権に係る啓発塔に関すること。

(6) 人権ふれあいセンターの管理運営に係る指導及び監督に関すること。

男女共同参画推進係

(1) 男女共同参画及び女性活躍に係る施策の企画及び調整並びに計画の策定及び推進に関すること。

(2) 男女共同参画及び女性活躍に係る調査研究に関すること。

(3) 男女共同参画及び女性活躍の啓発に関すること。

(4) 男女共同参画交流の広場に関すること。

(5) 男女平等推進審議会に関すること。

(6) 男女共同参画施策推進庁内委員会に関すること。

(7) 男女共同参画センターの管理運営に係る指導及び監督に関すること。

(8) 女性教育に関すること。

(9) 男女共同参画及び女性活躍に係る関係機関との連絡調整に関すること。

人権推進課

推進係

(1) 人権啓発の推進に係る関係機関及び関係部局との連絡調整に関すること。

(2) 平和と人権資料館との連絡調整に関すること。

(3) 課内の他の係の所管に属しないこと。

啓発係

(1) 平和及び人権の啓発に係る施策の企画及び推進に関すること。

(2) 人権相談に関すること。

(3) 自由都市・堺 平和貢献賞に関すること。

(4) 国際平和人権基金に関すること。

(5) 人権課題等のダイバーシティに係る職員研修に関すること。

文化観光局

観光部

観光企画課

総務係

(1) 局の総合調整に関すること。

(2) 課の所管に係る国際文化観光基金の管理に関すること。

(3) 文化観光局指定管理者候補者選定委員会に関すること。

(4) 部内の連絡調整に関すること。

(5) 局内の他の部、部内の他の課及び課内の他の係の所管に属しないこと。

戦略係

(1) 観光施策に係る情報の収集及び分析に関すること。

(2) 観光推進に係る計画に関すること。

(3) 広域観光に係る関係機関及び関係団体との連携に関すること。

観光推進課

推進係

(1) 観光施策の推進に関すること。

(2) フィルムコミッションに関すること。

(3) 文化観光拠点の運営に係る調整及び利用促進に関すること。

(4) 歴史文化にぎわいプラザの管理運営に係る指導及び監督に関すること。

(5) (公社)堺観光コンベンション協会に関すること。

環境整備係

(1) 観光客の受入環境及び周遊環境の整備に関すること。

(2) 課内の他の係の所管に属しないこと。

スポーツ部

スポーツ推進課

企画係

(1) スポーツ推進施策に係る企画の総括に関すること。

(2) スポーツの推進に係る計画に関すること。

(3) スポーツ推進審議会に関すること。

(4) スポーツ振興基金に関すること。

(5) 部の所管業務に係る(公財)堺市教育スポーツ振興事業団との連絡調整に関すること。

(6) スポーツ大会の事業補助に関すること。

(7) スポーツに係る表彰に関すること(他の所管に属するものを除く。)。

(8) 部内の連絡調整に関すること。

(9) 部内の他の課及び課内の他の係の所管に属しないこと。

推進係

(1) スポーツの推進に関すること。

(2) スポーツ関係団体に関すること。

(3) スポーツ指導者に関すること。

(4) 堺市スポーツ推進委員に関すること。

(5) 堺市民オリンピック及びスポーツ推進に係るイベントに関すること。

(6) 総合型地域スポーツクラブに関すること。

(7) KIX泉州国際マラソンに係る調整に関すること。

(8) スポーツに係る国際交流事業及び都市交流事業に関すること。

スポーツ施設課

管理係

(1) 体育館その他のスポーツ施設(指定管理者に管理させるものを除く。)の管理運営に関すること。

(2) 体育館その他のスポーツ施設(指定管理者に管理させるものに限る。)の管理運営に係る指導及び監督に関すること。

(3) 体育館その他のスポーツ施設の活用促進に関すること。

(4) スポーツ施設情報システムの運営及び維持管理に関すること。

(5) 体育館その他のスポーツ施設の使用料等の収納に関すること。

施設係

(1) 体育館その他のスポーツ施設の計画に関すること。

(2) 体育館その他のスポーツ施設の整備及び維持管理に関すること。

(3) 地域スポーツ施設に関すること。

(4) 課内の他の係の所管に属しないこと。

文化国際部

文化課

企画係

(1) 文化施策の企画及び調整に関すること。

(2) 文化芸術審議会に関すること。

(3) 国内友好都市に関すること。

(4) フェニーチェ堺芸術文化振興基金及び課の所管に係る国際文化観光基金の管理に関すること。

(5) (公財)堺市文化振興財団に関すること。

(6) 部内の連絡調整に関すること。

(7) 部内の他の課及び課内の他の係の所管に属しないこと。

推進係

(1) 文化施策の推進に関すること。

(2) 文化関係団体に関すること。

施設管理係

(1) 堺市民芸術文化ホール、栂文化会館、西文化会館、東文化会館、美原文化会館及び文化館の管理運営に係る指導及び監督に関すること。

(2) 課の所管に係る施設の整備及び維持管理に関すること。

国際課

外事係

(1) 外国との儀礼及び交際に関すること。

(2) 国際化施策の推進及び調整に関すること。

(3) 国際化施策の推進に係る関係機関及び関係部局との連絡調整に関すること。

(4) 課の所管に係る国際文化観光基金の管理に関すること。

(5) 課内の他の係の所管に属しないこと。

交流協力係

(1) 海外姉妹友好都市に関すること。

(2) 国際交流に関すること。

(3) 国際協力に関すること。

(4) 多文化共生施策の推進に関すること。

(5) 多文化交流プラザ・さかいに関すること。

歴史遺産活用部

文化財課

管理係

(1) 文化財の指定及びその解除並びに顕彰に関すること。

(2) 文化財保護審議会に関すること。

(3) 百舌鳥古墳群等史跡保存整備委員会に関すること。

(4) 博物館の登録及び博物館に相当する施設の指定に関すること。

(5) 課の所管に係る国際文化観光基金の管理に関すること。

(6) 部内の連絡調整に関すること。

(7) 部内の他の課及び課内の他の係の所管に属しないこと。

文化財係

(1) 文化財の保護及び保存に関すること。

(2) 文化財の調査に関すること。

(3) 文化財に係る知識の啓発及び文化財の活用に関すること。

(4) 町家歴史館に関すること。

(5) 博物館との連絡調整に関すること。

調査係

(1) 埋蔵文化財の調査及び研究に関すること。

(2) 埋蔵文化財に係る知識の普及及び啓発に関すること。

(3) 埋蔵文化財及び埋蔵文化財資料の収集、整理及び保存並びに展示及び貸出しに関すること。

世界遺産課

企画係

(1) 世界遺産 百舌鳥・古市古墳群及び古墳の情報発信に関すること。

(2) 世界遺産保全活用推進基金に関すること。

(3) 世界遺産保存活用会議及び世界遺産協議会に関すること。

(4) 課内の他の係の所管に属しないこと。

保存管理係

(1) 世界遺産 百舌鳥・古市古墳群の保存及び活用に関すること。

(2) 本市が所有する古墳の整備及び活用に関すること。

(3) 古墳の調査及び研究に関すること。

(4) 史跡黒姫山古墳歴史の広場に関すること。

環境局

カーボンニュートラル推進部

環境政策課

総務係

(1) 局の総合調整に関すること。

(2) カーボンニュートラル基金に関すること。

(3) 環境局指定管理者候補者選定委員会に関すること。

(4) 部内の連絡調整に関すること。

(5) 局内の他の部、部内の他の課及び課内の他の係の所管に属しないこと。

企画係

(1) 局の基本的な政策の立案及び政策企画部との連絡調整に関すること。

(2) 環境基本計画及び環境白書に関すること。

(3) 環境審議会に関すること。

(4) 気候変動適応に係る施策の推進に関すること。

(5) グリーン調達方針に関すること。

(6) 環境マネジメントシステムに関すること。

(7) 環境学習の促進に係る施策に関すること。

(8) 環境活動表彰に関すること。

環境エネルギー課

計画係

(1) 地球温暖化対策実行計画に係る総合調整に関すること。

(2) エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律(昭和54年法律第49号)に基づく使用状況届出書、中長期計画書及び定期報告書の提出に関すること。

(3) 地球温暖化対策の推進に関する法律(平成10年法律第117号)に基づく温室効果ガス算定排出量の報告に関すること。

(4) フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律(平成13年法律第64号)に基づくフロン類算定漏えい量等の報告に関すること。

(5) 大阪府気候変動対策の推進に関する条例(平成17年大阪府条例第100号)に基づく対策計画書及び実績報告書に関すること。

(6) 温室効果ガス排出削減に資する水素エネルギーの利用促進に関すること。

(7) 市域全体に係る地球温暖化対策実行計画の推進に関すること。

脱炭素先行地域推進室

(1) 堺エネルギー地産地消プロジェクトの推進に関すること。

(2) プロポーザル方式によるESCO事業者選定委員会に関すること。

(3) 市の業務に係る地球温暖化対策実行計画の推進に関すること。

環境保全部

環境共生課

生物多様性係

(1) 環境保全に係る施策の普及及び啓発に関すること。

(2) 生物多様性地域戦略の推進に関すること。

(3) 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号)に基づく捕獲等の許可及び飼養の登録に関すること。

(4) 部内の連絡調整に関すること。

(5) 部内の他の課及び課内の他の係の所管に属しないこと。

審査係

(1) 環境影響評価に関すること。

(2) 環境影響評価審査会に関すること。

(3) 大気及び水質の常時監視に関すること。

(4) テレメータの運用、管理等に関すること。

(5) 大気汚染緊急時の対応に関すること。

(6) アスベストの飛散防止に係る総合調整及び総括に関すること。

(7) 課の所管に係る公共施設等特別整備基金の管理に関すること。

環境対策課

生活環境係

(1) 騒音、振動及び悪臭に係る規制及び指導に関すること。

(2) 交通環境対策に係る調査研究及び環境改善に関すること。

(3) 自動車から排出される大気汚染物質の削減に関すること。

(4) 特定工場における公害防止組織の整備に関する法律(昭和46年法律第107号)に基づく届出、指導等に関すること(騒音及び振動に係るものに限る。)。

(5) 騒音、振動、悪臭、大気汚染、水質汚濁、アスベスト等に係る苦情処理に関すること。

(6) 課内の他の係の所管に属しないこと。

大気環境係

(1) 大気汚染に係る規制及び指導に関すること。

(2) 大気汚染物質の削減計画に関すること。

(3) 事業場からの化学物質の排出量の把握及び自主管理に関すること。

(4) 特定工場における公害防止組織の整備に関する法律に基づく届出、指導等に関すること(大気汚染に係るものに限る。)。

水質環境係

(1) 水質汚濁に係る規制及び指導に関すること。

(2) 水質汚濁物質の削減計画に関すること。

(3) 地下水汚染及び土壌汚染の防止に関すること。

(4) 特定工場における公害防止組織の整備に関する法律に基づく届出、指導等に関すること(水質汚濁に係るものに限る。)。

(5) 地盤の沈下の防止に関すること。

排出事業者係

(1) 産業廃棄物に係る排出実態等の調査研究に関すること。

(2) 産業廃棄物の広域処理の監視及び指導並びに調整に関すること。

(3) 産業廃棄物排出事業者の規制及び指導に関すること。

(4) 産業廃棄物処理施設(自家処理施設に限る。)の許可に関すること。

(5) 一般廃棄物処理施設(市が設置する施設に限る。)の届出に関すること。

(6) 使用済自動車の再資源化等に関する法律(平成14年法律第87号)に基づく許可、登録及び指導に関すること。

(7) ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法(平成13年法律第65号)に基づく届出等に関すること。

(8) 建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成12年法律第104号)に基づく産業廃棄物に係る指導に関すること。

(9) チタン廃棄物の搬入された処分場の監視に関すること。

(10) 土砂等による土地等の埋立等に関すること。

処理業係

(1) 産業廃棄物処理業の許可及び指導に関すること。

(2) 産業廃棄物処理施設(自家処理施設を除く。)の許可に関すること。

(3) 堺市循環型社会形成推進条例(平成15年条例第32号)に基づく手続に関すること(産業廃棄物に係るものに限る。)。

(4) 有害使用済機器に係る届出及び指導に関すること。

環境事業部

環境事業管理課

管理係

(1) 部内の職員の服務に関すること。

(2) 部の所管に係る財産管理に関すること。

(3) 課の所管に係る公共施設等特別整備基金の管理に関すること。

(4) のびやか健康館の管理運営に係る指導及び監督に関すること。

(5) 部内の連絡調整に関すること。

(6) 部内の他の課及び課内の他の係の所管に属しないこと。

計画係

(1) 一般廃棄物の処理に係る計画の策定及び進捗状況の管理に関すること。

(2) 廃棄物減量等推進審議会に関すること。

(3) 一般廃棄物の処理に係る調査及び統計に関すること。

企画調整係

(1) 部の企画調整に関すること。

(2) 部の所管に係る経理に関すること。

(3) 一般廃棄物(し尿を除く。)の収集運搬の業務委託に係る入札参加資格登録に関すること。

(4) 一般廃棄物の収集運搬の業務委託に係る積算に関すること。

資源循環推進課

4R推進係

(1) 一般廃棄物(し尿を除く。)の減量化及び資源化に係る事業の推進に関すること。

(2) 有価物集団回収報償金交付制度に関すること(交付に関するものを除く。)。

情報発信係

(1) 一般廃棄物(し尿を除く。)の減量化及び資源化並びに適正処理に係る情報発信に関すること。

(2) 一般廃棄物に係る環境教育の推進に関すること。

(3) ごみ減量化推進員に関すること。

(4) 一般廃棄物(し尿を除く。)の減量化、資源化等に係る調査及び分析に関すること。

許可係

(1) 一般廃棄物処理業及び一般廃棄物処理施設に係る許可及び指定並びに適正処理に係る指導監督に関すること。

(2) 浄化槽清掃業の許可及び指導監督に関すること。

(3) 堺市循環型社会形成推進条例に基づく手続に関すること(一般廃棄物処理業の許可及び指定に係るものに限る。)。

(4) 一般廃棄物(家庭系ごみ、継続的な処理を行うごみ及びし尿を除く。)の適正処理に係る指導及び啓発に関すること。

(5) 事業系廃棄物減量化計画に基づく指導及び啓発に関すること。

(6) 課内の他の係の所管に属しないこと。

環境業務課

美化係

(1) まち美化促進プログラムに関すること。

(2) 町会清掃への対応に関すること。

(3) 不法投棄への対応に関すること。

(4) 環境美化に係る指導及び啓発に関すること。

(5) 区役所における環境美化業務の総括に関すること。

(6) 死犬猫等の処理に関すること。

(7) 路上喫煙対策に関すること。

(8) 美化推進協議会に関すること。

(9) 課内の他の係の所管に属しないこと。

業務係

(1) 一般廃棄物(し尿に限る。)の適正処理に係る指導及び啓発に関すること。

(2) 一般廃棄物(し尿に限る。)の収集運搬計画に関すること。

(3) 一般廃棄物(し尿に限る。)の収集運搬の業務委託契約に関すること。

(4) 公衆便所の管理に関すること。

(5) し尿処理手数料の徴収に関すること。

指導係

(1) 一般廃棄物(し尿を除く。)の適正な排出に係る指導及び調整に関すること。

(2) 一般廃棄物(し尿を除く。)の収集運搬計画に関すること。

(3) 一般廃棄物(し尿を除く。)の収集運搬の業務委託契約及び業務委託に係る指導監督に関すること。

(4) 粗大ごみ受付の業務委託契約及び業務委託に係る指導監督に関すること。

環境施設課

調整係

(1) 部の所管に係る施設の維持管理等の企画及び調整に関すること。

(2) 臨海工場の管理運営に関すること。

(3) クリーンセンターとの連絡調整に関すること。

(4) 課内の他の係の所管に属しないこと。

整備係

(1) 一般廃棄物処理施設及び最終処分場の整備計画及び建設に関すること。

(2) 一般廃棄物処理施設等に係る調査及び研究に関すること。

健康福祉局

生活福祉部

健康福祉総務課

総務係

(1) 局の総合調整に関すること。

(2) 社会福祉法(昭和26年法律第45号)に基づく職員の指導等に関すること。

(3) 局の保健福祉統計の総括に関すること。

(4) 社会福祉審議会(専門分科会及び部会を除く。)に関すること。

(5) 健康福祉局指定管理者候補者選定委員会に関すること。

(6) 福祉総合情報システムの運用及び維持管理に関すること。

(7) 部内の連絡調整に関すること。

(8) 局内の他の部、部内の他の課及び課内の他の係の所管に属しないこと。

経理係

(1) 局内の予算、決算その他の財務に関すること。

(2) 局内の財務についての各部及び関係部局との調整に関すること。

(3) 地域福祉推進基金に関すること。

法人指導係

(1) 社会福祉法人の認可等並びに社会福祉法人及び社会福祉施設の指導監督(他の所管に属するものを除く。)に関すること。

(2) 社会福祉連携推進法人の認定等及び指導監督に関すること。

(3) 健康福祉局保健福祉施設等施設整備審査会に関すること。

地域共生推進課

調整係

(1) 局の所管に係る保健福祉行政の総合的な企画調査及び関係部局との連絡調整に関すること。

(2) 災害時における要配慮者の支援に関すること(他の所管に属するものを除く。)。

(3) (社福)堺市社会福祉協議会に関すること。

(4) 課内の他の係の所管に属しないこと。

推進係

(1) 地域福祉の推進(包括的支援体制の整備を含む。)に係る企画及び調整並びに地域福祉計画の推進に関すること。

(2) 再犯防止の推進に係る企画、調整及び推進に関すること。

(3) 堺市移動等円滑化促進方針に係る調整及び啓発に関すること。

(4) 更生保護団体等に関すること。

(5) 社会福祉審議会(地域福祉専門分科会に限る。)に関すること。

(6) 社会福祉職職員の人材育成に係る総合調整及び研修に関すること。

支援係

(1) 生活困窮者の自立支援に関すること。

(2) 生活困窮者自立支援法(平成25年法律第105号)に基づく支援決定に関すること。

(3) 生活困窮者自立支援法に基づく生活困窮者住居確保給付金の支給等に関すること。

(4) 生活困窮者自立支援法に基づく生活困窮者就労訓練事業の認定等に関すること。

(5) ホームレス等の自立支援の推進に係る企画及び調整に関すること。

生活援護管理課

管理係

(1) 保護施設入所措置に要する費用の支払に関すること。

(2) 要保護者等の援護の総括に関すること。

(3) 行旅病人及行旅死亡人取扱法(明治32年法律第93号)に基づく業務の統括に関すること。

(4) 保護施設の設置、認可、整備及び運営指導に関すること。

(5) 無料低額宿泊所の届出及び運営指導に関すること。

(6) 日常生活支援住居施設の認定及び運営指導に関すること。

(7) 小口更生資金の償還に関すること。

(8) 課内の他の係の所管に属しないこと。

保護係

(1) 生活保護等に係る企画、指導及び総括に関すること。

(2) 生活保護における自立支援施策に関すること。

(3) 生活保護法(昭和25年法律第144号)及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)に基づく診療報酬及び介護報酬に関すること。

(4) 生活保護法及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律に基づく医療機関、介護機関及び施術機関の指定、指導等に関すること。

(5) 生活保護法及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律に規定する指定医療機関、指定介護機関及び指定施術機関に対する不当利得の返還及び不正利得の徴収に関すること。

(6) 中国帰国者等引揚者の援護に関すること。

(7) 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律に基づく中国残留邦人等の自立の支援に関すること。

(8) 生活保護法に基づく事務の監査に関すること。

(9) 生活保護情報システムの運用及び維持管理に関すること。

(10) 所管の業務に係る保健福祉総合センターとの連絡調整に関すること。

長寿社会部

長寿支援課

(1) 高齢者の生きがいづくり、社会参加、生活支援及び自立支援等に係る事務の指導、調整及び総括に関すること。

(2) 所管の業務に係る保健福祉総合センターとの連絡調整に関すること。

企画係

(1) 高齢者福祉に係る企画及び調整並びに高齢者保健福祉計画の推進に関すること。

(2) 社会福祉審議会(高齢者福祉専門分科会及び民生委員審査専門分科会に限る。)に関すること。

(3) 高齢者に係る社会福祉事業の届出等に関すること。

(4) 高齢者のいきがい支援等に関すること。

(5) (公社)堺市シルバー人材センターに関すること。

(6) 戦傷病者、戦没者遺族、旧軍人等の援護の総括に関すること。

(7) 成年後見制度に係る施策の企画、調整及び推進に関すること。

(8) 民生委員及び児童委員に係る事務の総括に関すること。

(9) 福祉有償運送運営協議会に関すること。

(10) 部内の連絡調整に関すること。

(11) 部内の他の課及び課内の他の係の所管に属しないこと。

施設運営係

(1) 共同浴場、老人福祉センター及び美原総合福祉会館の管理運営に係る指導及び監督に関すること。

(2) 老人集会室の整備補助に関すること。

(3) 老人集会所の維持管理に関すること。

(4) 堺市総合福祉会館に係る調整に関すること。

(5) 老人福祉法(昭和38年法律第133号)に規定する軽費老人ホームの運営補助に関すること。

在宅支援係

(1) 高齢者の在宅福祉サービスの総括に関すること。

(2) 高齢者の在宅生活支援に係る企画及び調整に関すること。

(3) 介護予防・日常生活支援総合事業に関すること(介護保険課及び介護事業者課並びに推進係の所管に属するものを除く。)。

(4) 老人福祉法に規定する老人介護支援センターの設置の届出、指導及び整備に関すること。

(5) 老人福祉施設の施設入所措置費等の支払に関すること。

(6) 地域包括支援センターの運営指導等に関すること。

(7) 地域介護サービス運営協議会に関すること。

(8) 介護離職の予防及び介護人材の育成に関すること。

推進係

(1) 高齢者の自立支援に係る企画及び調整に関すること。

(2) 地域包括ケアシステムの推進に係る企画及び調整に関すること。

(3) 医療と介護の連携に関すること。

(4) 地域包括ケアシステム審議会に関すること。

(5) 認知症対策に関すること。

(6) 介護予防・日常生活支援総合事業に関すること(一般介護予防事業に限る。)。

(7) 老人ホーム入所判定委員会に関すること。

(8) 高齢者虐待への対応の総括に関すること。

介護保険課

(1) 介護保険に係る施策の企画、調整及び推進に関すること。

(2) 所管の業務に係る保健福祉総合センターとの連絡調整に関すること。

調整係

(1) 介護保険事業等に係る指導、調整及び総括に関すること。

(2) 介護保険に係る企画調整及び介護保険事業計画の推進に関すること。

(3) 介護保険制度の普及啓発に関すること。

(4) 介護保険法(平成9年法律第123号)に基づく介護給付費(以下単に「介護給付費」という。)、同法第115条の45の3第1項の第1号事業支給費(第1号訪問事業のうち介護予防訪問介護に相当する事業、第1号通所事業のうち介護予防通所介護に相当する事業及び第1号介護予防支援事業に係るものに限る。以下単に「第1号事業支給費」という。)その他介護保険に係る負担金、補助金及び交付金の請求に関すること。

(5) 介護保険給付費準備基金に関すること。

(6) 財政安定化基金への交付金及び貸付金の請求及び返還に関すること。

(7) 介護給付費、第1号事業支給費等の審査及び支出に関すること。

(8) 介護給付費、第1号事業支給費等の過誤調整及びこれに係る返還に関すること。

(9) 介護保険法第22条に規定する不正利得の徴収及び返還に関すること。

(10) 第三者行為原因による保険給付の求償及び収納に関すること。

(11) 介護保険法に規定する住宅改修を行う者等の指導等に関すること。

(12) 課内の他の係の所管に属しないこと。

認定点検係

(1) 要介護認定事務に関すること。

(2) 介護認定審査会の運営の総括及び審査会委員の任免に関すること。

(3) 主治医意見書作成料請求書に関すること。

(4) ケアプラン点検に関すること。

資格係

(1) 介護保険被保険者の資格の得喪に関すること。

(2) 第1号被保険者の介護保険料の調定及び徴収に関すること。

(3) 介護保険に係る電算システムの企画調整、管理等に関すること。

介護事業者課

調整係

(1) 介護保険事業所の指定、指導、監査等に係る企画、調整及び総括に関すること。

(2) 介護保険施設、介護サービス事業者及び老人福祉施設(老人福祉法に規定する老人福祉センター及び老人介護支援センターを除く。)の整備に関すること。

(3) 地域密着型サービス等事業者選定等審査会に関すること。

(4) 介護サービス情報の報告及び公表に関すること。

(5) 介護職員処遇改善加算の届出に関すること。

(6) 課内の他の係の所管に属しないこと。

指定係

(1) 指定居宅サービス事業者、指定地域密着型サービス事業者、指定居宅介護支援事業者、介護保険施設、指定介護予防サービス事業者、指定地域密着型介護予防サービス事業者、指定介護予防支援事業者及び介護予防・日常生活支援総合事業指定事業者の指定、許可等に関すること。

(2) 老人福祉施設(老人福祉法に規定する老人福祉センター及び老人介護支援センターを除く。)の設置に関すること。

(3) 有料老人ホームの届出に関すること。

(4) サービス付き高齢者向け住宅に係る登録の審査に関すること(福祉に係るものに限る。)。

(5) 介護サービス事業者の業務管理体制の整備に係る届出に関すること。

指導係

(1) 指定居宅サービス事業者、指定地域密着型サービス事業者、指定居宅介護支援事業者、介護保険施設、指定介護予防サービス事業者、指定地域密着型介護予防サービス事業者、指定介護予防支援事業者及び介護予防・日常生活支援総合事業指定事業者の指導及び監査に関すること。

(2) 老人福祉施設(老人福祉法に規定する老人福祉センター及び老人介護支援センターを除く。)の指導に関すること。

(3) 有料老人ホームの指導に関すること。

(4) サービス付き高齢者向け住宅に係る監督に関すること(福祉に係るものに限る。)。

(5) 介護支援専門員に係る報告等に関すること。

(6) 介護サービス事業者の業務管理体制の整備に係る検査に関すること。

国民健康保険課

企画係

(1) 国民健康保険に係る事務の企画及び調整に関すること。

(2) 国民健康保険に係る負担金、補助金及び交付金の請求に関すること。

(3) 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)に基づく療養の給付等(保険医療機関等に支払うものに限る。)に関すること。

(4) 国民健康保険料収納対策基金に関すること。

(5) 国民健康保険運営協議会に関すること。

(6) 課内の他の係の所管に属しないこと。

保険係

(1) 国民健康保険の資格及び賦課に係る事務の企画及び指導並びに統括に関すること。

(2) 国民健康保険料の徴収に係る事務の企画及び指導並びに総括に関すること。

(3) 前号に掲げるもののほか、国民健康保険料の滞納対策に関すること。

給付係

(1) 国民健康保険に係る診療報酬等の支払及び診療報酬明細書等に関すること。

(2) 国民健康保険に係る不当利得の返還請求及び徴収並びに第三者行為の求償及び徴収に関すること。

(3) 国民健康保険に係る医療費の適正化に関すること。

(4) 国民健康保険法に基づく保健事業に関すること(他の所管に属するものを除く。)。

医療年金課

年金係

(1) 国民年金に係る事務の企画及び指導並びに統括に関すること。

(2) 国民年金に係る交付金の請求に関すること。

(3) 課内の他の係の所管に属しないこと。

医療助成係

(1) 重度障害者医療(老人医療、ひとり親家庭医療及び子ども医療を含む。以下同じ。)に係る事務の企画及び指導並びに統括に関すること。

(2) 重度障害者医療に係る医療費等(保険医療機関等に支払うものに限る。)の助成に関すること。

(3) 重度障害者医療に係る負担金、補助金及び交付金の請求に関すること。

(4) 重度障害者医療に係る不当利得の返還請求及び徴収並びに第三者行為の求償及び徴収に関すること。

(5) 重度障害者医療に係る医療費の適正化に関すること。

後期高齢者医療係

(1) 後期高齢者医療に係る事務の企画及び指導並びに統括に関すること。

(2) 後期高齢者医療に係る負担金、補助金及び交付金の請求に関すること。

(3) 後期高齢者医療に係る電算システムの統括に関すること。

システム係

(1) 国民健康保険、重度障害者医療及び国民年金に係る電算システムの統括に関すること。

障害福祉部

障害施策推進課

(1) 所管の業務に係る保健福祉総合センターとの連絡調整に関すること。

企画相談係

(1) 障害者の福祉サービスに係る施策の企画、調整及び推進に関すること。

(2) 障害者長期計画並びに障害福祉計画及び障害児福祉計画の推進に関すること。

(3) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)に基づく障害福祉サービス及び地域生活支援事業(他の係の所管に属するものを除く。)に係る総括に関すること。

(4) 地域活動支援センターに関すること。

(5) 障害者の地域生活への移行の推進に関すること。

(6) 基幹相談支援センターの運営指導等に関すること。

(7) 相談支援事業に関すること。

(8) 障害者相談員に関すること。

(9) 障害者施策推進協議会(権利擁護専門部会、障害児支援専門部会及び発達障害者支援専門部会を除く。)に関すること。

(10) 社会福祉審議会(障害者福祉専門分科会に限り、部会を除く。)に関すること。

(11) 障害者自立支援協議会に関すること。

(12) 部内の連絡調整に関すること。

(13) 部内の他の課及び課内の他の係の所管に属しないこと。

社会参加・就労支援係

(1) 高次脳機能障害に係る支援に関すること。

(2) 障害者の社会参加の促進に関すること。

(3) 障害者福祉団体との連絡及び育成に関すること。

(4) 障害者理解及び啓発に関すること。

(5) 意思疎通支援事業に関すること。

(6) 健康福祉プラザの管理運営に係る指導及び監督に関すること。

(7) 障害者の就労支援に関すること(他の所管に属するものを除く。)。

(8) 舳松職能訓練センターに関すること。

権利擁護係

(1) 障害者虐待の防止に関すること。

(2) 障害者差別の解消の推進に関すること。

(3) 障害者施策推進協議会(権利擁護専門部会に限る。)に関すること。

障害支援課

(1) 所管の業務に係る保健福祉総合センターとの連絡調整に関すること。

在宅福祉サービス係

(1) 障害者の在宅福祉サービスに関すること。

(2) 障害者扶養共済に関すること。

(3) 特別障害者手当等の総括に関すること。

(4) 補装具及び日常生活用具に関すること。

(5) 特別児童扶養手当の認定及び総括に関すること。

(6) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく自立支援医療費(更生医療に係る事項に限る。)の支払に関すること。

(7) 課内の他の係の所管に属しないこと。

障害児・発達障害支援係

(1) 障害児及び発達障害者(児)に係る施策の企画、調整及び総括に関すること。

(2) 市立児童発達支援センターに係る利用者負担額及び実費負担額の徴収に関すること。

(3) 障害者施策推進協議会(障害児支援専門部会及び発達障害者支援専門部会に限る。)に関すること。

(4) (社福)堺市社会福祉事業団に関すること。

(5) こどもリハビリテーションセンターの管理運営に係る指導及び監督に関すること。

生活基盤推進係

(1) 障害者施設の整備及び補助に関すること。

(2) 児童福祉施設(障害児施設に限る。)の整備及び補助に関すること。

(3) 重症心身障害者(児)支援センターの管理運営に係る指導及び監督に関すること。

(4) 障害者の災害時対策に関すること。

(5) 障害福祉の推進に係る人材の育成に関すること。

障害福祉サービス課

(1) 所管の業務に係る保健福祉総合センターとの連絡調整に関すること。

認定給付係

(1) 障害支援区分認定審査会に関すること。

(2) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく障害福祉サービス給付に係る総括に関すること。

(3) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく障害福祉サービス給付費等の審査及び支出に関すること。

(4) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく障害福祉サービス給付費等の過誤調整及び返還に関すること。

(5) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)又は児童福祉法(昭和22年法律第164号)(障害児の障害福祉サービスに係る事項に限る。)に基づく措置に係る支出に関すること。

(6) 児童福祉法に基づく障害児通所給付等に係る総括に関すること。

(7) 児童福祉法に基づく障害児通所給付費等の審査及び支出に関すること。

(8) 児童福祉法に基づく障害児通所給付費等の過誤調整及び返還に関すること。

(9) 課内の他の係の所管に属しないこと。

事業者係

(1) 障害福祉サービス事業者等の指定、指導、監査等に関すること。

(2) 障害者支援施設の設置、認可、運営指導等に関すること。

(3) 児童福祉施設(障害児施設に限る。)の設置の認可並びに休止及び廃止の承認に関すること。

(4) 児童福祉施設(障害児施設に限る。)の指導及び監督に関すること。

(5) 障害児通所支援事業者、障害児相談支援事業者及び障害児入所施設の指定、指導、監査等に関すること。

(6) 措置実施機関(障害児施設への措置に係るものに限る。)の指導及び監督に関すること。

(7) 障害者に係る社会福祉事業の届出等に関すること。

健康部

健康医療政策課

(1) 地域医療及び災害時医療に係る政策立案及び総合調整に関すること。

(2) 健康危機管理に係る政策立案及び総合調整に関すること。

(3) 地域医療団体及び医療機関との総合調整に関すること。

(4) 所管の業務に係る保健福祉総合センターとの連絡調整に関すること。

政策調整係

(1) 健康部及び保健所に係る事務の総合調整に関すること。

(2) 部の企画調整に関すること(他の所管に属するものを除く。)。

(3) 保健衛生施設の整備計画に関すること。

(4) 堺市民健康生きがいづくり基金に関すること。

(5) 堺市健康づくり推進市民会議に関すること。

(6) 保健衛生情報システムの管理及び運用に関すること。

(7) 部内の連絡調整に関すること。

(8) 保健所及び衛生研究所との連絡調整に関すること。

(9) 部内の他の課及び課内の他の係の所管に属しないこと。

医療調整係

(1) 地方独立行政法人堺市立病院機構に関すること。

(2) 地方独立行政法人堺市立病院機構評価委員会に関すること。

(3) 救急医療対策に関すること。

(4) (公財)堺市救急医療事業団に関すること。

(5) 在宅医療の調整に関すること(他の所管に属するものを除く。)。

(6) 大阪府堺市保健医療協議会に関すること。

健康推進課

(1) 健康推進施策に係る企画立案及び総合調整に関すること。

(2) がん対策及び生活習慣病対策に関すること。

(3) 保健師等の保健専門職の総括に関すること。

(4) 所管の業務に係る保健福祉総合センターとの連絡調整に関すること。

検診調整係

(1) がん検診に関すること。

(2) がん対策推進委員会に関すること。

(3) 課内の他の係の所管に属しないこと。

疾病予防係

(1) 特定健康診査及び特定保健指導の企画及び調整に関すること。

(2) 高齢者の保健事業と介護予防の一体的な実施に係る事業の企画及び調整に関すること。

(3) 健康増進法(平成14年法律第103号)に基づく骨粗しょう症検診、健康診査及び保健指導に関すること。

健康増進係

(1) 健康増進法に関すること(他の所管に属するものを除く。)。

(2) 健康増進計画、食育推進計画及び歯科口腔保健推進計画の推進に関すること。

(3) 健康増進栄養事業、食育推進事業及び歯科口腔保健事業に係る企画及び調整に関すること(他の所管に属するものを除く。)。

(4) 健康施策推進協議会に関すること。

(5) 食品表示法(平成25年法律第70号)に基づく栄養の表示に関すること。

精神保健課

(1) 精神保健及び精神障害者福祉に係る企画及び調整に関すること。

(2) 所管の業務に係る保健福祉総合センターとの連絡調整に関すること。

精神医療係

(1) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)に関すること(他の所管に属するものを除く。)。

(2) 精神保健福祉審議会に関すること。

(3) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく自立支援医療(精神通院医療に係るものに限る。)に関すること。

(4) こころの健康センターとの連絡調整に関すること。

(5) 課内の他の係の所管に属しないこと。

精神企画係

(1) 自殺対策推進計画及び依存症地域支援計画の推進に関すること。

(2) 自殺対策及び依存症対策に係る事業の企画及び調整に関すること。

(3) こころの健康づくり推進事業に係る企画及び調整に関すること。

(4) 精神保健及び精神障害者福祉に係る知識の普及に関すること。

(5) 精神保健及び精神障害者福祉に係る保健センター、関係機関及び関係団体との連携に関すること。

子ども青少年局

子ども青少年育成部

子ども企画課

企画調整係

(1) 局の総合調整に関すること。

(2) 子ども及び青少年に係る施策の企画立案及び調整に関すること。

(3) 子ども・子育て会議に関すること。

(4) 子ども青少年局指定管理者候補者選定委員会に関すること。

(5) 次世代育成支援行動計画の推進及び進捗状況の管理に関すること。

(6) 児童委員(主任児童委員を含む。)に係る事務の総括に関すること。

(7) 社会福祉審議会(児童福祉専門分科会に限り、部会を除く。)に関すること。

(8) 子ども青少年局児童福祉施設等施設整備審査会に関すること。

(9) 所管の業務に係る保健福祉総合センターとの連絡調整に関すること。

(10) 部内の連絡調整に関すること。

(11) 局内の他の部、部内の他の課及び課内の他の係の所管に属しないこと。

経理係

(1) 局内の予算、決算その他の財務に関すること。

(2) 局内の財務についての各部及び関係部局との調整に関すること。

(3) 課の所管に係る子ども教育ゆめ基金の管理に関すること。

子ども育成課

育成係

(1) 子どもの健全育成及び地域における子育て支援に係る企画立案、調整及び推進に関すること。

(2) 子育て支援施策の実施に関すること。

(3) 病児・病後児保育事業に関すること。

(4) 地域子育て支援事業に関すること(子育て支援課の所管に属するものを除く。)。

(5) 所管の業務に係る保健福祉総合センターとの連絡調整に関すること。

(6) 課内の他の係の所管に属しないこと。

子ども保健係

(1) 母子保健事業に係る企画調整に関すること。

(2) 医療費等の給付及び助成に関すること。

(3) 児童福祉法に基づく医療費の公費負担の申請に関すること。

(4) 所管の業務に係る保健福祉総合センターとの連絡調整に関すること。

青少年係

(1) 青少年の健全育成に係る総合的な企画及び調整に関すること。

(2) 青少年指導員に関すること。

(3) 堺元気っ子づくり事業に関すること。

(4) こども110番事業の総括に関すること。

(5) 区における成人の日の行事の実施に係る総合調整に関すること。

(6) ちびっこ老人憩いの広場に関すること。

(7) 青少年関係団体に関すること。

(8) 青少年センター及び青少年の家の管理運営に係る指導及び監督に関すること。

子ども家庭課

(1) 子どもの貧困対策に関すること。

家庭福祉係

(1) 児童、母子、寡婦及び父子の福祉に係る事務の企画、指導及び総括に関すること。

(2) ひとり親家庭の自立支援等に関すること。

(3) ひとり親家庭の相談業務の総括に関すること。

(4) 児童福祉施設(母子生活支援施設及び助産施設に限る。)の設置の認可並びに休止及び廃止の承認に関すること。

(5) 児童福祉施設(母子生活支援施設及び助産施設に限る。)の指導及び監督に関すること。

(6) 児童福祉施設(母子生活支援施設及び助産施設に限る。)の整備及び助成に関すること。

(7) 児童福祉施設(母子生活支援施設に限る。)に係る措置費等の支弁に関すること。

(8) 措置実施機関(母子生活支援施設及び助産施設への措置に限る。)の指導及び監督に関すること。

(9) 母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)に規定する社会福祉事業(他の所管に属するものを除く。)の届出に関すること。

(10) 児童手当及び児童扶養手当に係る事務の総括に関すること。

(11) 子ども手当に係る事務の総括に関すること。

(12) 交通遺児手当に関すること。

(13) 女性相談業務(ドメスティック・バイオレンスに係る相談を含む。)の総括に関すること。

(14) 堺市DV対策連絡会議に関すること。

(15) 配偶者暴力相談支援センター事業に関すること。

(16) 所管に係る電算処理の企画調整及び電算システムの管理に関すること。

(17) 所管の業務に係る保健福祉総合センターとの連絡調整に関すること。

子ども養護係

(1) 児童福祉施設(他の所管に属するものを除く。)の設置の認可並びに休止及び廃止の承認に関すること。

(2) 児童福祉施設(他の所管に属するものを除く。)の指導及び監督に関すること。

(3) 児童福祉施設(他の所管に属するものを除く。)の整備及び助成に関すること。

(4) 児童福祉施設(他の所管に属するものを除く。)に係る措置費等の支弁に関すること。

(5) 一時保護所及び里親に係る措置費等の支弁に関すること。

(6) 措置実施機関(要保護児童への措置に限る。)の指導及び監督に関すること。

(7) 家庭児童相談業務の総括に関すること。

(8) 児童虐待に係る関係機関との調整に関すること。

(9) 社会福祉審議会(児童措置審査部会、里親審査部会及び子ども虐待検証部会に限る。)に関すること。

(10) 要保護児童対策地域協議会に関すること。

(11) 里親制度の推進に関すること。

(12) 子ども・若者総合相談センター及び子ども・若者支援地域協議会に関すること。

(13) 所管の業務に係る保健福祉総合センターとの連絡調整に関すこと。

(14) 子ども相談所との連絡調整に関すること。

(15) 児童自立支援施設に関すること。

(16) 課内の他の係の所管に属しないこと。

いじめ不登校対策支援室

(1) いじめ、不登校等に係る対策の支援に関すること。

(2) いじめ、不登校等に係る相談に関すること。

(3) いじめ、不登校等に係る関係機関及び関係部局との連絡調整に関すること。

(4) いじめ問題再調査委員会に関すること。

子育て支援部

幼保推進課

(1) 所管の業務に係る保健福祉総合センターとの連絡調整に関すること。

(2) 保育施策の推進に係る企画及び調整に関すること。

給付係

(1) 保育所及び幼保連携型認定こども園の設置及び認可に関すること。

(2) 幼保連携型認定こども園以外の認定こども園の認定に関すること。

(3) 地域型保育事業の実施及び認可に関すること。

(4) 施設型給付費及び地域型保育給付費並びに施設等利用費の支給に係る確認に関すること。

(5) 施設型給付費及び地域型保育給付費の支給及びこれに係る確認の監査に関すること。

(6) 特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に係る助成に関すること。

(7) 認可外保育施設の届出に関すること。

(8) 部内の連絡調整に関すること。

(9) 部内の他の課及び課内の他の係の所管に属しないこと。

調整係

(1) 保健福祉総合センターにおける保育所、認定こども園及び家庭的保育事業等の利用の調整及び要請に係る事務の調整に関すること。

(2) 保育所、認定こども園及び家庭的保育事業等の利用の調整及び要請に係る事務を所管する機関の監査に関すること。

(3) 特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業に係る利用料に関すること。

(4) 私立幼稚園及び私立幼稚園に在籍する児童の保護者への助成に関すること。

(5) 子育てのための施設等利用給付認定等(子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第30条の4第1項第1号の小学校就学前子どもに係るものに限る。)に関すること。

(6) 施設等利用費の支給及びこれに係る監査に関すること。

待機児童対策室

(1) 待機児童対策に関すること。

(2) 特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の整備に関すること。

(3) 社会福祉審議会(幼保連携型認定こども園等認可審査部会に限る。)に関すること。

幼保運営課

(1) 所管の業務に係る保健福祉総合センターとの連絡調整に関すること。

管理係

(1) 市立こども園等職員の人事に関すること。

(2) 保育士等の確保、就職支援及び就労相談に関すること。

(3) 課内の他の係の所管に属しないこと。

施設係

(1) 市立こども園の管理運営に関すること。

(2) 市立こども園の施設の整備に関すること。

(3) 市立こども園の民営化に関すること。

指導係

(1) 幼保連携型認定こども園教育・保育要領及び保育所保育指針に係る指導に関すること。

(2) 保育所、認定こども園及び家庭的保育事業等に係る研修に関すること。

(3) 保育所、認定こども園及び家庭的保育事業等における保健及び給食その他の食育に関すること。

(4) 保育所、認定こども園及び家庭的保育事業等を利用する障害児等に係る保育の調整に関すること。

(5) 認可外保育施設の指導監督等に関すること。

(6) 市立こども園の運営に係る企画及び調整に関すること。

(7) 市立こども園における給食の献立作成及び栄養管理に関すること。

産業振興局

産業戦略部

産業企画課

(1) 局の総合調整に関すること。

(2) 産業政策に係る先導的施策の企画立案及び推進に関すること。

(3) 経済状況及び経営環境の調査及び分析に関すること。

(4) 産業活性化基金に関すること。

(5) 産業振興局指定管理者候補者選定委員会に関すること。

(6) 中小企業者等支援事業審査会の事務手続に係る企画及び調整に関すること。

(7) 部内の連絡調整に関すること。

(8) 港湾事務所との連絡調整に関すること。

(9) 局内の他の部及び部内の他の課の所管に属しないこと。

イノベーション投資促進室

(1) 企業投資の促進に関すること。

(2) イノベーション創出の促進に関すること。

(3) 新産業等の育成及び起業促進に関すること。

(4) 産業の適正配置に関すること。

(5) 工場立地法(昭和34年法律第24号)に関すること。

(6) 経済分野に係るシティセールスに関すること。

(7) 国際経済交流に関すること。

(8) (株)さかい新事業創造センターに関すること。

地域産業課

振興係

(1) 地域産業振興に係る総合調整に関すること。

(2) 伝統産業の振興及び支援に関すること。

(3) 中小企業金融対策に関すること。

(4) (公財)堺市産業振興センターに関すること。

(5) 堺商工会議所との連携に関すること。

(6) 課内の他の係の所管に属しないこと。

高度化支援係

(1) 地域産業のデジタルトランスフォーメーションの推進に関すること。

(2) 地域産業の競争力強化に関すること。

(3) 工業諸団体の支援に関すること。

商業支援係

(1) 商業立地に関すること。

(2) 大規模小売店舗立地法(平成10年法律第91号)に関すること。

(4) 中心市街地の活性化に関する法律(平成10年法律第92号)に基づく事業の推進に関すること(都心未来創造部の所管に属するものを除く。)。

(5) 商業諸団体の支援に関すること。

雇用推進課

(1) 雇用の促進に関すること。

(2) 就労の支援に関すること。

(3) 勤労者福祉対策に関すること。

(4) 労働相談に関すること。

(5) 優良従業員表彰に関すること。

(6) 労働関係諸団体との連絡調整に関すること。

(7) 勤労者総合福祉センターの管理運営に係る指導及び監督に関すること。

(8) (公財)堺市就労支援協会に関すること。

農政部

農水産課

企画振興係

(1) 農水産業の振興に係る企画調整に関すること。

(2) 農水産業団体の育成及び助長に関すること。

(3) 農業委員会の委員の選任に関すること。

(4) 農業公園(農産物直売所を除く。)の管理運営に係る指導及び監督に関すること。

(5) 市民農園に関すること。

(6) フォレストガーデンの管理運営に係る指導及び監督に関すること。

(7) 農業祭及び農業交流に関すること。

(8) 森林に関すること。

(9) 大阪畜産流通センターの管理に関すること。

(10) 水産業の普及促進に関すること。

(11) 漁港の移管に関すること。

(12) 青果地方卸売市場に関すること。

(13) 部内の連絡調整に関すること。

(14) 部内の他の課及び課内の他の係の所管に属しないこと。

担い手支援係

(1) 農業生産に係る指導及び経営改善に関すること。

(2) 農産物の生産調整に関すること。

(3) 認定農業者、新規就農者等の育成指導に関すること。

(4) 農業法人等の指導に関すること。

(5) 農林漁業制度金融に関すること。

(6) 畜産経営指導及び環境整備に関すること。

(7) 地産地消の推進に関すること。

(8) 農業公園(農産物直売所に限る。)の管理運営に係る指導及び監督に関すること。

農地課

運営係

(1) 農業委員会との連絡調整に関すること。

(2) 農用地利用集積計画の公告に関すること。

(3) 国有農地の売渡し、賃貸等に係る徴収事務に関すること。

(4) 課内の他の係の所管に属しないこと。

農地係

(1) 農地に係る利用権の設定等の促進に関すること。

(2) 荒廃農地等に係る調査及び指導に関すること。

農業土木課

管理係

(1) 農業用施設の整備及び維持管理に関すること。

(2) 農業用施設に係る許可、認可、届出及び指導に関すること。

(3) 農業用施設台帳等の整備に関すること。

(4) 課内の他の係の所管に属しないこと。

調整係

(1) 農業用施設に係る要望及び調査に関すること。

(2) 土地改良区等の支援に関すること。

(3) 農業用施設に係る水利の調整に関すること。

(4) 開発関係事務に関すること(他の所管に属するものを除く。)。

事業係

(1) 農空間保全に係る施策に関すること。

(2) 土地改良事業等に係る調査及び計画並びに土地改良事業の実施に関すること。

(3) 南部丘陵地域整備に関すること。

(4) 課の所管に係る泉北丘陵地区整備基金の管理に関すること。

(5) 土地改良事業の指導及び助成に関すること。

(6) 農地及び農業用施設の災害復旧及び防災に関すること。

建築都市局

都市計画部

建築都市総務課

総務係

(1) 局の総合調整に関すること。

(2) 建築都市局指定管理者候補者選定委員会に関すること。

(3) 部内の連絡調整に関すること。

(4) 局内の他の部、部内の他の課及び課内の他の係の所管に属しないこと。

経理係

(1) 局内の予算、決算その他の財務に関すること。

都市計画課

企画係

(1) まちづくりに係る施策の企画立案及び調整に関すること。

(2) 都市計画マスタープランに関すること。

(3) 都市整備に係る基本計画の策定及び調整に関すること。

(4) 課内の他の係の所管に属しないこと。

施設係

(1) 都市施設の調査及び調整に関すること。

(2) 都市施設の都市計画決定に関すること。

(3) 市街地開発事業等の都市計画決定に関すること。

(4) 都市計画審議会に関すること。

(5) 都市計画公聴会に関すること。

(6) 国土利用計画法(昭和49年法律第92号)に基づく届出等に関すること。

(7) 公有地の拡大の推進に関する法律(昭和47年法律第66号)に基づく届出及び申出に関すること。

(8) 土地利用審査会に関すること。

土地利用係

(1) 都市計画に係る基礎調査等に関すること。

(2) 市街化区域及び市街化調整区域に関すること。

(3) 地域地区に関すること。

(4) 地区計画等に関すること。

都市景観室

(1) 都市における良好な景観(以下「都市景観」という。)の形成に係る施策の企画、調整及び推進に関すること。

(2) 都市景観の形成に係る関係機関及び関係部局との連絡調整に関すること。

(3) 都市景観の形成に係る指導及び監督に関すること。

(4) 景観審議会に関すること。

(5) 景観審査委員会に関すること。

(6) 景観賞選考委員会に関すること。

(7) 屋外広告物の許可等に関すること。

(8) 屋外広告業の登録等に関すること。

(9) 公共施設に係るサインの管理及び整備に関すること。

(10) 前各号に掲げるもののほか、都市景観の形成に関すること。

都心未来創造部

(1) 都心におけるまちづくりに係る施策の企画及び推進に関すること。

(2) 中心市街地の活性化に関する法律に基づく事業の推進に関すること(地域産業課の所管に属するものを除く。)。

(3) 堺東駅周辺等の都市機能の更新に関すること。

(4) 市民交流広場の管理及び活用に関すること。

(5) 堺臨海部再生・創造ビジョン及び大阪広域ベイエリアまちづくりビジョンに係る事業の企画、調整及び推進に関すること。

(6) 堺臨海部再生・創造ビジョンに係る国、府その他関係機関との連絡調整及び要望に関すること。

(7) 堺駅周辺等の都市機能の更新に関すること。

(8) 大浜北町市有地の活用及び関連事業に関すること。

(9) 環濠エリアにおける新たな価値創造に係る施策の企画及び推進に関すること。

(10) 基幹的広域防災拠点の整備の促進に関すること。

(11) 海とのふれあい広場の管理に関すること。

(12) 堺浜の人工海浜の管理及び環境調査に関すること。

(13) 砂利採取法(昭和43年法律第74号)に基づく採取計画の認可等に関すること(海浜地及び海域に賦存している砂利に係るものに限る。)。

(14) 新たな交通システムに関すること。

(15) 東西交通整備基金に関すること。

交通部

(1) 総合的な都市交通体系の形成に関すること。

(2) 地域公共交通に係る施策の企画立案に関すること。

(3) 地域公共交通活性化協議会に関すること。

(4) 公共交通事業者との連絡調整に関すること。

(5) 公共交通の利便性及び安全性の向上に関すること。

(6) 公共交通の利用促進に関すること。

(7) 公共交通事業者への補助に関すること。

(8) おでかけ応援制度に関すること。

(9) 美原区域路線バス運行事業に関すること。

(10) 堺市乗合タクシー運行事業に関すること。

(11) 公共交通活性化促進基金に関すること。

(12) 駐車場法(昭和32年法律第106号)に基づく届出等に関すること。

都市整備部

(1) 市街地再開発事業(都心に係るものを除く。)、土地区画整理事業等の企画、調査及び調整に関すること。

(2) 市街地再開発事業、土地区画整理事業等の施行等の認可に関すること。

(3) 再開発等促進区を定める地区計画に係る調査及び調整に関すること。

(4) 市街地再開発事業、土地区画整理事業等の指導及び助成に関すること。

(5) 市街地再開発事業、土地区画整理事業等の促進に関すること。

(6) 市街地再開発事業、土地区画整理事業等の施行地区内の建築等の許可申請に係る意見具申及び指導に関すること。

(7) 住宅市街地総合整備事業(密集住宅市街地整備型)の企画、調査及び調整に関すること。

(8) 新湊地区の住宅市街地総合整備事業(密集住宅市街地整備型)の推進に関すること。

(9) 新湊地区その他密集住宅市街地の開発整備に係る関係機関及び関係部局との連絡調整に関すること。

(10) 市街地再開発事業、土地区画整理事業、住宅市街地総合整備事業(密集住宅市街地整備型)等に伴う用地の取得及び地上物件等の補償に関すること。

(11) 中百舌鳥エリアの活性化の推進に関すること。

(12) 駅前拠点における市有地活用事業に関すること。

(13) 大和川高規格堤防整備事業と一体的に行う土地区画整理事業の推進に関すること。

(14) 部の所管する公有財産の管理及び処分に関すること。

住宅部

住宅施策推進課

民間支援係

(1) 民間住宅等支援事業に関すること。

(2) 住宅相談事業に関すること。

(3) 長期優良住宅建築等計画及び長期優良住宅維持保全計画の認定等に関すること。

(4) サービス付き高齢者向け住宅の登録及び監督に関すること(介護事業者課の所管に属するものを除く。)。

(5) 住宅確保要配慮者円滑入居賃貸住宅事業の登録及び監督に関すること。

(6) 定期借地権付分譲住宅の管理に関すること。

(7) 部内の連絡調整に関すること。

(8) 部内の他の課及び課内の他の係の所管に属しないこと。

施策推進係

(1) 住宅に係る政策の企画立案及び調整に関すること。

(2) 住宅政策に係る基本計画の策定及び調整に関すること。

(3) 住宅まちづくり審議会に関すること。

(4) 空き家の利活用等の推進及び被相続人居住用家屋等確認書の交付に関すること。

(5) 分譲マンションの建替え等の円滑化に関すること。

(6) 分譲マンションの管理の適正化の推進に関すること。

建替係

(1) 市営住宅建替事業の計画及び調整に関すること(大仙西地区整備室の所管に属するものを除く。)。

(2) 市営住宅建替事業の実施に関すること(大仙西地区整備室の所管に属するものを除く。)。

(3) 課の所管に係る公共施設等特別整備基金の管理に関すること。

住宅管理課

(1) 市営住宅等(指定管理者に管理させるものに限る。)の管理運営に係る指導及び監督に関すること。

管理係

(1) 市営住宅等の管理に係る事務の企画及び調整に関すること。

(2) 市営住宅等の計画修繕及び維持修繕に関すること。

(3) 市営住宅等の維持に係る業務委託に関すること。

(4) 課の所管する公有財産の管理に関すること。

(5) 課内の他の係の所管に属しないこと。

入居徴収係

(1) 入居の募集及び承認に関すること。

(2) 入居者の適正指導に関すること。

(3) 市営住宅等使用料等の調定、徴収等に関すること。

住宅改良課

企画係

(1) 改良住宅等に係るまちづくりの企画及び調整に関すること。

(2) 改良住宅等の管理に係る事務の企画及び調整に関すること。

(3) 課内の他の係の所管に属しないこと。

管理収納係

(1) 改良住宅等の管理に関すること。

(2) 入居の計画及び企画に関すること。

(3) 入居の募集及び承認に関すること。

(4) 入居者の適正指導に関すること。

(5) 改良住宅等使用料の調定、徴収等に関すること。

維持係

(1) 改良住宅等の維持に係る業務委託に関すること。

(2) 改良住宅等の計画修繕及び維持修繕に関すること。

大仙西地区整備室

(1) 大仙西地区(堺区大仙西町及び協和町の区域をいう。以下同じ。)の整備及び快適で活力あるまちづくりに係る施策の企画及び推進に関すること。

(2) 大仙西地区の整備及び快適で活力あるまちづくりに係る関係機関及び関係部局との連絡調整に関すること。

(3) 大仙西地区における市営住宅建替事業の計画及び調整に関すること。

(4) 大仙西地区における市営住宅建替事業の実施に関すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、大仙西地区の整備及び快適で活力あるまちづくりの推進に関すること。

建築部

建築監理課

企画係

(1) 公共建築物の建築に係る関係部局との相談(施行依頼調整を含む。)及び技術的支援に関すること。

(2) 建築部に係る企画立案に関すること。

(3) 北部地域整備事務所外壁改修工事におけるアスベスト飛散事故への対応に関すること。

(4) 部内の連絡調整に関すること。

(5) 部内の他の課及び課内の他の係の所管に属しないこと。

保全係

(1) 市有建築物の保全業務(施設点検及び施設台帳管理を含む。)の総括、指導及び調整に関すること。

(2) 市有建築物の維持保全計画に係る技術的支援に関すること。

(3) 市有建築物の施設保全台帳等に係る電子データの作成及び管理に関すること。

(4) 修繕工事基準価格表作成に関すること。

(5) 市有建築物のファシリティマネジメントに係る建築及び設備に関すること。

建築情報係

(1) 市有建築物の工事積算根拠(単価改定を含む。)の作成に関すること。

(2) 建築関係積算システムの管理及び指導に関すること。

(3) 建築関係情報の調査研究及び資料整備に関すること。

(4) 建築関係委託料の算出に関すること。

建築課

建築第一係・建築第二係・建築第三係・建築第四係

(1) 市有建築物の建築に係る設計、積算及び工事監理に関すること。

(2) 市有建築物の建築に係る工事及び工事関連業務の概算費用の算出に関すること。

(3) 市有建築物の建築に係る緊急保全に関すること(他の所管に属するものを除く。)。

(4) 市有建築物の契約不適合責任期間内の建築に係る相談等に関すること。

(5) 課内の他の係の所管に属しないこと(建築第一係に限る。)。

設備課

営繕係

(1) 市有建築物の設備(他の係の所管に属するものを除く。)に係る設計、積算及び工事監理に関すること。

(2) 市有建築物の設備に係る工事及び工事関連業務の概算費用の算出に関すること。

(3) 市有建築物の設備に係る緊急保全に関すること(他の所管に属するものを除く。)。

(4) 市有建築物の契約不適合責任期間内の設備に係る相談等に関すること。

(5) 課内の他の係の所管に属しないこと。

電気係

(1) 市有建築物の電気設備に係る設計、積算及び工事監理に関すること。

(2) 市有建築物の電気設備に係る工事及び工事関連業務の概算費用の算出に関すること。

(3) 市有建築物の電気設備に係る緊急保全に関すること(他の所管に属するものを除く。)。

(4) 市有建築物の契約不適合責任期間内の電気設備に係る相談等に関すること。

機械係

(1) 市有建築物の機械設備に係る設計、積算及び工事監理に関すること。

(2) 市有建築物の機械設備に係る工事及び工事関連業務の概算費用の算出に関すること。

(3) 市有建築物の機械設備に係る緊急保全に関すること(他の所管に属するものを除く。)。

(4) 市有建築物の契約不適合責任期間内の機械設備に係る相談等に関すること。

開発調整部

建築安全課

(1) 堺市開発行為等の手続に関する条例(平成15年条例第22号)に基づく開発行為等に係る適用法令等の要否判定(課の所管に係るものに限る。)についての関係課との連絡調整に関すること。

(2) 建築基準法(昭和25年法律第201号)に基づく道路に関すること(宅地安全課の所管に属するものを除く。)。

管理係

(1) 建築計画概要書の閲覧に関すること。

(2) 建築確認に係る証明に関すること。

(3) 建築行政統計等に関すること。

(4) 建築確認済証並びに中間検査及び完了検査の検査済証の交付に関すること。

(5) 指定確認検査機関及び指定構造計算適合性判定機関との連絡調整に関すること。

(6) 都市の低炭素化の促進に関する法律(平成24年法律第84号)に基づく低炭素建築物新築等計画の認定に係る証明に関すること。

(7) 優良宅地及び優良住宅の認定に関すること。

(8) 開発審査会に関すること。

(9) 建築審査会に関すること。

(10) 中高層建築物等紛争調停委員会に関すること。

(11) 部内の連絡調整に関すること。

(12) 部内の他の課及び課内の他の係の所管に属しないこと。

審査係

(1) 建築物(工作物を含む。次号及び第7号において同じ。)の確認申請及び計画通知の審査に関すること。

(2) 建築物の完了検査及び中間検査に関すること。

(3) 指定確認検査機関への調査報告書に関すること。

(4) 開発許可等の事前協議に関すること。

(5) 建築物の防災計画に関すること。

(6) 大阪府福祉のまちづくり条例(平成4年大阪府条例第36号)に基づく事前協議に関すること。

(7) 建築基準法等に基づく建築物の規制に係る相談に関すること。

(8) 建築基準法等に基づく市有建築物の建築に係る相談及び助言に関すること。

(9) 堺市狭あい道路後退指導基準に基づく事前協議の受付に関すること。

指導係

(1) 課の業務の企画立案に関すること。

(2) 建築基準法に基づく許可、認可、承認等に関すること(他の係の所管に属するものを除く。)。

(3) 昇降機、し尿浄化槽等の確認申請及び計画通知の審査並びに検査に関すること。

(4) 建築協定に関すること。

(5) 建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律に基づく届出の審査及び指導に関すること。

(6) 都市計画法(昭和43年法律第100号)第53条若しくは第65条、土地区画整理法(昭和29年法律第119号)第76条、都市再開発法(昭和44年法律第38号)第66条又は密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律(平成9年法律第49号)第197条に基づく許可に係る申請の受付、審査及び許可書の交付に関すること。

(7) 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(平成18年法律第91号)に基づく認定に関すること。

(8) 都市の低炭素化の促進に関する法律に基づく低炭素建築物新築等計画の認定に係る申請の受付、審査及び認定に関すること。

(9) 建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律(平成27年法律第53号)に基づく建築物の新築等の認定、適合性判定及び届出に関すること。

(10) 大阪府温暖化の防止等に関する条例に基づく建築物環境計画書に係る審査及び指導に関すること。

(11) 建築基準法等に基づく市有建築物の許可、認可、承認等に係る相談及び助言に関すること。

宅地安全課

(1) 都市計画法及び堺市開発行為等の手続に関する条例に基づく開発行為等に係る関係課との連絡調整に関すること。

(2) 建築基準法に基づく道路(課の所管に係るものに限る。)に関すること。

協議係

(1) 堺市開発行為等の手続に関する条例に基づく協議に関すること。

(2) 都市計画法に基づく公共施設管理者の協議及び同意に関すること。

(3) 堺市開発行為等の手続に関する条例に基づく開発行為等に係る計画の公開に関する届出及び中高層建築物等に係るあっせん等に関すること。

(4) 建築基準法に基づく位置指定道路に関すること。

(5) 課内の他の係の所管に属しないこと。

許可係

(1) 堺市開発行為等の手続に関する条例に基づく検査に関すること。

(2) 都市計画法に基づく開発許可及び建築許可に係る申請等の受付及び審査に関すること。

(3) 都市計画法に基づく開発許可に係る検査に関すること。

(4) 宅地造成等規制法の一部を改正する法律(令和4年法律第55号)附則第2条の規定によりなお従前の例によることとされる同法による改正前の宅地造成等規制法(昭和36年法律第191号)に基づく工事許可申請書等の審査、指導及び検査に関すること。

(5) 宅地耐震化推進事業に関すること。

(6) 土砂災害特別警戒区域内の既存家屋の移転に係る調整に関すること。

(7) 開発登録簿に関すること。

(8) 宅地造成技術専門委員に関すること。

(9) 建築基準法第43条第2項第1号の規定による認定及び同項第2号の規定による許可に関すること。

調査係

(1) 堺市開発行為等の手続に関する条例に基づく開発行為等に係る事前相談及び適用法令等の要否判定に関すること。

(2) 都市計画法に基づく市街化区域内の開発許可の要否判定に関すること。

(3) 都市計画法に基づく市街化調整区域内の建築物の建築に係る可否の判断及び現場調査に関すること。

(4) 都市計画法に基づく開発許可、建築許可等に係る事前指導に関すること。

(5) 公共建築物等の建築及び開発に係る相談、助言及び調整に関すること。

(6) 土砂災害特別警戒区域内の開発行為等に係る可否の判断に関すること。

建築防災推進課

(1) 堺市開発行為等の手続に関する条例に基づく開発行為等に係る適用法令等の要否判定(課の所管に係るものに限る。)についての関係課との連絡調整に関すること。

企画係

(1) 課の業務の企画立案に関すること。

(2) 建築物の耐震化の推進に係る関係機関及び関係部局との連絡調整に関すること。

(3) 建築物の耐震化の推進に係る負担金、補助金及び交付金の請求に関すること。

(4) 建築物の耐震改修の促進に関する法律(平成7年法律第123号)に基づく認定及び措置に関すること。

(5) 既存建築物の防災指導に関すること。

(6) 建築物及び宅地の防災査察に関すること。

(7) 特定建築物調査及び特定建築設備等検査の定期報告に関すること。

(8) 法令等に違反する建築物(工作物を含む。)、開発等に係る勧告、指示及び措置並びにこれらの要否判定に関すること。

(9) 既存建築物の吹付けアスベストに係る含有調査、除去等の補助に関すること。

(10) 被災建築物及び被災宅地の応急危険度判定制度に関すること。

(11) 課内の他の係の所管に属しないこと。

耐震推進係

(1) 建築物の耐震化の推進に係る補助、審査及び検査に関すること。

(2) 建築物の耐震改修の促進に関する法律に基づく助言及び指導に関すること。

(3) 建築物の耐震診断に関すること。

(4) 既存建築物の断熱改修及び防火改修の補助に関すること。

(5) 土砂災害特別警戒区域内の既存家屋の移転等に係る補助に関すること。

監察係

(1) 法令等に違反する建築物(工作物を含む。次号において同じ。)、開発等に係る調査、指導及び監視に関すること。

(2) 老朽建築物、危険建築物、危険宅地等の調査及び指導に関すること。

(3) 既存建築物の吹付けアスベストに係る調査及び指導に関すること。

(4) 空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号)に基づく特定空家等に係る調査、指導及び関係部局との連絡調整に関すること。

(5) 建築基準法第77条の31第2項に基づく指定確認検査機関への立入検査に関すること。

(6) 大阪府建築物に附属する特定の設備等の安全確保に関する条例(平成17年大阪府条例第101号)に基づく届出に関すること。

建設局

土木部

建設総務課

総務係

(1) 局の総合調整に関すること。

(2) 建設局指定管理者候補者選定委員会に関すること。

(3) 部内の連絡調整に関すること。

(4) 局内の他の部及び他の課、部内の他の課並びに課内の他の係の所管に属しないこと。

経理係

(1) 局内の予算、決算その他の財務に関すること。

(2) 局の所管に係る防災事務の総括に関すること。

(3) 課の所管に係る公共施設等特別整備基金の管理に関すること。

土木監理課

調整係

(1) 建設工事の調整に関すること。

(2) 部の所管に係る車両の管理に関すること。

(3) 地域整備事務所との連絡調整に関すること。

(4) 課内の他の係の所管に属しないこと。

企画係

(1) 部の企画調整に関すること。

(2) 道路の維持管理計画に関すること。

(3) 部の所管に係る国の補助事業の調整に関すること。

(4) 私道補助の調整に関すること。

(5) 部の所管に係る防災事務に関すること。

技術管理係

(1) 設計積算資料の調査及び管理に関すること。

(2) 公共事業評価監視委員会に関すること。

(3) 部の所管に係る公共工事のコストの縮減に関すること。

(4) 再生資源の利用促進に関すること。

開発係

(1) 開発に伴う土木関連事務に関すること。

路政課

企画調整係

(1) 道路の利活用に係る企画及び調整に関すること。

(2) 道路の紛争関係事務に関すること。

(3) 課内の他の係の所管に属しないこと。

占用係

(1) 道路の占用許可に関すること。

境界調査係

(1) 道路の境界確定に関すること。

(2) 地籍調査に関すること。

(3) 基準点の管理に関すること。

路政係

(1) 道路台帳に関すること。

(2) 特殊車両の通行許可に関すること。

管理係

(1) 道路の認定、廃止及び変更に関すること。

(2) 道路用地の事務処理に関すること。

法定外公共物課

管理係

(1) 法定外公共物の取得及び処分に関すること。

(2) 法定外公共物の使用許可に関すること。

(3) 法定外公共物の紛争関係事務に関すること。

(4) 課内の他の係の所管に属しないこと。

調整係

(1) 法定外公共物の境界確定に関すること。

河川水路課

企画係

(1) 河川水路事業の企画調整に関すること。

(2) 河川浄化等水環境の改善に関すること。

(3) 他部からの受託工事に関すること。

(4) 課内の他の係の所管に属しないこと。

管理係

(1) 河川、下水路及び在来下水道の管理に関すること。

(2) 公共事業に伴う排水計画の協議及び技術指導に関すること。

(3) 急傾斜地危険箇所等の調査及び調整に関すること。

(4) 水辺空間の維持管理に関すること。

(5) 採石法(昭和25年法律第291号)に基づく採取計画の認可等に関すること。

(6) 砂利採取法に基づく採取計画の認可等に関すること(海浜地及び海域に賦存している砂利に係るものを除く。)。

業務係

(1) 河川、下水路及び在来下水道の改良計画及び改良工事に関すること。

(2) 河川の維持補修工事に関すること。

(3) 水門、排水機場及び水中ポンプの管理に関すること。

(4) 流域貯留等総合治水に関すること。

サイクルシティ推進部

自転車企画推進課

企画係

(1) サイクルシティの推進に係る施策の企画及び調整に関すること。

(2) 自転車活用推進計画の推進及び進捗状況の管理に関すること。

(3) 自転車の利用促進に係る普及啓発に関すること。

(4) シェアサイクル等に関すること。

(5) 自転車環境共生まちづくり基金に関すること。

(6) 部内の他の課及び課内の他の係の所管に属しないこと。

交通安全係

(1) 交通安全の普及啓発に関すること。

(2) 交通事故をなくす運動関係団体との連絡調整に関すること。

(3) 交通安全対策に関すること。

(4) 交通安全対策会議に関すること。

(5) 自転車の安全利用に関すること。

(6) 違法駐車等の防止に関すること。

自転車環境整備課

整備係

(1) 自転車通行環境に係る施策の企画及び調整並びに進捗状況の管理に関すること。

(2) 自転車通行環境の整備の促進に関すること。

(3) 自転車等駐車場の整備の促進に関すること。

(4) 大和川自転車賑わい拠点整備事業に係る企画及び調整に関すること。

(5) 大和川自転車賑わい拠点整備事業者選定委員会に関すること。

(6) 自転車対策事務所との連絡調整に関すること。

道路部

道路計画課

調整係

(1) 部の企画調整に関すること。

(2) 国及び政令指定都市との調整に関すること。

(3) 道路事業及び街路事業に係る補助事業の調整に関すること。

(4) 街路事業に係る事業評価に関すること。

(5) 部内の連絡調整に関すること。

(6) 部内の他の課及び課内の他の係の所管に属しないこと。

計画係

(1) 道路事業及び街路事業に係る計画策定に関すること。

(2) 道路事業及び街路事業に係る関連事業及び構想についての協議及び調整に関すること。

(3) 国の施策対応に係る調査研究及び計画作成に関すること。

(4) 道路事業及び街路事業の都市計画変更に係る素案の作成に関すること。

(5) 独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構に対する出資に関すること。

(6) 阪神高速道路株式会社に係る協議及び調整に関すること。

(7) 都市計画道路の事業区域の証明に関すること。

(8) 都市計画決定された街路等の区域内における建築等の許可申請等に係る意見具申及び指導に関すること。

街路係

(1) 街路事業の認可に関すること。

(2) 街路事業の調査及び設計並びに工事に関すること。

(3) 街路事業に係る補助申請に当たっての協議及び調整に関すること。

(4) 街路事業用地の管理に関すること。

(5) 公有地の拡大の推進に関する法律(昭和47年法律第66号)に基づく協議及び調整に関すること。

(6) 先行買収要望に係る調整及び協議に関すること。

(7) 大阪府道高速大和川線整備事業の関連事業に係る関係機関との協議及び調整並びに周辺整備に関すること。

道路整備課

道路改良係

(1) 交通安全対策事業の調査及び設計並びに工事に関すること。

(2) 電線類地中化事業に関すること。

(3) 交通安全対策事業及び電線類地中化事業に係る補助申請に当たっての協議及び調整に関すること。

(4) 交通バリアフリー事業に関すること。

(5) 踏切改良事業に関すること。

(6) 道路整備に係る調査、研究及び実施に関すること。

(7) 課内の他の係の所管に属しないこと。

道路建設係

(1) 道路の新設及び改良に係る事業の調査及び設計並びに工事に関すること。

(2) 道路事業に係る補助申請に当たっての協議及び調整に関すること。

(3) 道路整備に係る他部からの受託工事に関すること。

(4) 直轄国道(国道26号)の負担金に関すること。

(5) 道路事業用地の管理に関すること。

橋梁建設係

(1) 橋梁の新設及び改良に係る事業の調査及び設計並びに工事に関すること。

(2) 橋梁耐震事業計画に関すること。

(3) 緊急交通路等における橋梁の耐震事業に関すること。

橋梁補修係

(1) 橋梁長寿命化修繕事業の調査及び設計並びに工事に関すること。

(2) 橋梁事業に係る補助申請に当たっての協議及び調整に関すること。

(3) 橋梁長寿命化修繕計画及び橋梁の点検に関すること。

連続立体推進課

推進第一係

(1) 連続立体交差事業(以下「連立事業」という。)に係る計画策定に関すること。

(2) 南海高野線連立事業及び関連事業に関すること。

(3) 南海高野線連立事業及び関連事業に係る関係機関との協議及び調整に関すること。

(4) 踏切における渋滞解消対策についての連絡調整に関すること。

(5) 課内の他の係の所管に属しないこと。

推進第二係

(1) 南海本線連立事業及び関連事業に関すること。

(2) 南海本線連立事業及び関連事業に係る関係機関との協議及び調整に関すること。

(3) 連立事業に係る補助事業の調整に関すること。

(4) 連立事業用地の管理に関すること。

用地部

用地第一課・用地第二課

用地係

(1) 公共用地の取得に関すること。

(2) 公共用地の取得に伴う事業用地の境界確定に関すること。

(3) 公共用地の取得に係る税務署等の関係機関との協議及び調整に関すること。

(4) 公共用地の取得に係る資料収集に関すること。

(5) 土地収用に関すること。

(6) 超過買収地の処分に関すること。

(7) 部内の連絡調整に関すること(用地第一課に限る。)。

(8) 部内の他の課の所管に属しないこと(用地第一課に限る。)。

(9) 課内の他の係の所管に属しないこと。

補償係

(1) 公共用地の取得に伴う地上物件等の補償に関すること。

公園緑地部

公園監理課

調整係

(1) (公財)堺市公園協会に関すること。

(2) 課の所管に係る公共施設等特別整備基金及び泉北丘陵地区整備基金の管理に関すること。

(3) 部内の連絡調整に関すること。

(4) 公園事務所との連絡調整に関すること。

(5) 部内の他の課及び課内の他の係の所管に属しないこと。

管理係

(1) 公園、緑地等の使用又は占用に関すること(泉ヶ丘公園事務所の所管に属するものを除く。)。

(2) 公園、緑地等の台帳整備に関すること。

(3) 公園、緑地等の管理運営に係る計画及び調整に関すること。

(4) 公募対象公園施設設置等予定者選定委員会に関すること。

公園緑地整備課

企画係

(1) 部の企画調整に関すること。

(2) 公園緑地の建設、緑地保全及び緑化推進に係る企画、調整及び基本計画に関すること。

(3) 公園緑地に係る関係機関との連絡調整に関すること。

(4) 緑の政策審議会に関すること。

(5) 公園緑地の都市計画事業に係る認可に関すること。

(6) 公園緑地の用地に係る調査及び調整に関すること。

(7) 国又は府の補助及び起債に関すること。

(8) 課内の他の係の所管に属しないこと。

建設係

(1) 公園緑地の調査並びに建設工事の設計及び施行に関すること。

(2) 公園施設の建設及び整備の指導及び連絡調整に関すること。

(3) 公園緑地に係る設計積算資料の調査及び管理に関すること。

(4) 他部からの受託工事に関すること(公園緑地に係るものに限る。)。

緑化推進係

(1) 緑地保全及び緑化推進に係る事業の計画、調査及び施行に関すること。

(2) 民間緑化の普及、啓発及び推進に関すること。

(3) 開発計画に伴う公園及び緑地の協議に関すること。

(4) 風致地区内の建築等の規制に関すること。

(5) 都市計画決定された公園施設区域内における建築等の許可申請等に係る意見具申及び指導に関すること。

(6) 南部丘陵に係る緑地保全に関すること。

(7) はなみどり基金に関すること。

(8) 都市緑化センター及び堺自然ふれあいの森の管理運営に係る指導及び監督に関すること。

別表第2(第2条関係)

(昭48規則22・追加、昭51規則29・一改(課制廃止)、昭60規則27・収入役室・改称、平元規則22・一改、平15規則25・平19規則21・全改、平21規則24・平25規則33・一改)

会計室

出納課

管理係

(1) 物品の出納及び保管に関すること。

(2) 会計室の庶務に関すること。

(3) 他の係の所管に属しないこと。

司計支払係

(1) 現金(歳入歳出外現金及び基金に属する現金を含む。)及び有価証券の出納及び保管に関すること。

(2) 支払に関すること。

(3) 現金(歳入歳出外現金及び基金に属する現金を含む。)及び財産の記録管理に関すること。

(4) 決算に関すること。

(5) 会計書類の記録及び保管に関すること。

(6) 支払資金の調整に関すること。

(7) 金融機関に関すること。

審査課

審査第一係・審査第二係

(1) 支出負担行為の確認に関すること。

(2) 支出に係る命令の審査に関すること。

別表第3(第3条関係)

(平27規則23・追加、平27規則108・平28規則30・平29規則17・平29規則65・平30規則27・平31規則24・令元規則57・令2規則35・令3規則42・令3規則52・令3規則75・一改、令3規則103・一改(ちぬが丘保健センター・廃止)、令4規則28・令4規則94・令5規則21・一改)

企画総務課(西区役所及び南区役所を除く。)

(1) 区選挙管理委員会との連絡調整に関すること。

総務係

(1) 区役所の庶務に関すること。

(2) 区役所の予算、決算その他財務に関すること(他の所管に属するものを除く。)。

(3) 区役所の人事に係る調整に関すること。

(4) 区役所の分掌事務の総合調整に関すること。

(5) 庁舎(併設施設を含む。)の維持管理に関すること(堺区役所を除く。)。

(6) 区役所職員の健康管理に関すること(堺区役所を除く。)。

(7) 所管に係る公用自動車の管理に関すること(堺区役所を除く。)。

(8) 区役所の事務改善の推進に関すること。

(9) 区災害対策本部に関すること(堺区役所及び東区役所を除く。)。

(10) 現地国民保護対策本部及び現地緊急対処事態対策本部に関すること(堺区役所及び東区役所を除く。)。

(11) 美原区役所指定管理者候補者選定委員会に関すること(美原区役所に限る。)。

(12) 本庁各部局との連絡調整に関すること。

(13) 所管区域内に設置された本市の他の事業所等との連絡調整に関すること(別に定めのあるものを除く。)。

(14) さつき野コミュニティセンターの管理運営に係る指導及び監督に関すること(美原区役所に限る。)。

(15) 市民センターとの連絡調整に関すること(北区役所に限る。)。

(16) 他の課及び課内の他の係の所管に属しないこと。

企画係

(1) 地域の主要施策に係る企画及び調整に関すること。

(2) 区の基本的な計画に関すること。

(3) 区政策会議に関すること。

(4) 所管区域の整備に係る企画、総合調整及び推進に関すること(都市整備部の所管に属するものを除く。)(美原区役所に限る。)。

(5) 課の所管に係る公共施設等特別整備基金の管理に関すること(美原区役所に限る。)。

(6) 区に関連する施策に係る本庁各部局との調整に関すること。

(7) 調査統計に関すること。

(8) 広報及び広聴に関すること。

(9) 市民相談に関すること。

(10) 教育相談並びに就学相談及びこれに係る就学事務に関すること。

(11) 就学援助及び奨学金の受付等に関すること。

(12) 市政情報コーナーに関すること(堺区役所を除く。)。

(13) 区民活動支援コーナーに関すること(新金岡市民センターの所管に属するものを除く。)(北区役所に限る。)。

(14) 区民プラザに関すること(美原区役所に限る。)。

(15) 人権啓発に関すること。

総務課(西区役所及び南区役所に限る。)

(1) 区選挙管理委員会との連絡調整に関すること。

(2) 所管区域内のスマートシティの推進に関すること(南区役所に限り、他の所管に属するものを除く。)。

総務係

(1) 区役所の庶務に関すること。

(2) 区役所の予算、決算その他財務に関すること(他の所管に属するものを除く。)。

(3) 区役所の人事に係る調整に関すること。

(4) 区役所の分掌事務の総合調整に関すること。

(5) 庁舎(併設施設を含む。)の維持管理に関すること。

(6) 区役所職員の健康管理に関すること。

(7) 所管に係る公用自動車の管理に関すること。

(8) 区役所の事務改善の推進に関すること。

(9) 区災害対策本部に関すること(西区役所に限る。)。

(10) 現地国民保護対策本部及び現地緊急対処事態対策本部に関すること(西区役所に限る。)。

(11) 調査統計に関すること(西区役所に限る。)。

(12) 広聴に関すること(西区役所に限る。)。

(13) 広報及び広聴に関すること(南区役所に限る。)。

(14) 市民相談に関すること。

(15) 教育相談並びに就学相談及びこれに係る就学事務に関すること(西区役所に限る。)。

(16) 就学援助及び奨学金の受付等に関すること(西区役所に限る。)。

(17) 市政情報コーナーに関すること(南区役所に限る。)。

(18) 人権啓発に関すること。

(19) 本庁各部局との連絡調整に関すること(南区役所にあっては、他の所管に属するものを除く。)。

(20) 所管区域内に設置された本市の他の事業所等との連絡調整に関すること(別に定めのあるものを除く。)。

(21) 市民センターとの連絡調整に関すること(南区役所に限る。)。

(22) 他の課の所管に属しないこと。

政策推進室(西区役所に限る。)

(1) 区選挙管理委員会との連携に関すること。

(2) 地域の主要施策に係る企画及び調整に関すること。

(3) 区の基本的な計画に関すること。

(4) 区政策会議に関すること。

(5) 区の政策の推進に関すること。

(6) 区に関連する施策に係る本庁各部局との調整に関すること。

(7) 広報に関すること。

(8) 市政情報コーナーに関すること。

区政企画室(南区役所に限る。)

(1) 区選挙管理委員会との連携に関すること。

(2) 地域の主要施策に係る企画及び調整に関すること。

(3) 区の基本的な計画に関すること。

(4) 区政策会議に関すること。

(5) 区に関連する施策に係る本庁各部局との調整に関すること。

(6) 調査統計に関すること。

(7) 教育委員会事務局との連携に関すること。

(8) 教育相談並びに就学相談及びこれに係る就学事務に関すること。

(9) 就学援助及び奨学金の受付等に関すること。

(10) スマート区役所の推進に関すること。

(11) 所管区域内のスマートシティに係る関係機関及び関係部局との連絡調整に関すること。

深井駅周辺地域活性化推進室(中区役所に限る。)

(1) 深井駅周辺地域活性化事業に係る施策の企画及び推進に関すること。

(2) 深井駅周辺地域活性化事業に係る関係機関及び関係部局との連絡調整に関すること。

(3) 水賀池公園活用等事業者等選定委員会に関すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、深井駅周辺地域活性化事業の推進に関すること。

新金岡地区活性化推進室(北区役所に限る。)

(1) 新金岡地区活性化推進事業に係る施策の企画及び推進に関すること。

(2) 新金岡地区活性化推進事業に係る関係機関及び関係部局との連絡調整に関すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、新金岡地区活性化推進事業の推進に関すること。

泉ヶ丘市民センター・新金岡市民センター

(1) センターの各施設との連絡調整に関すること。

(2) センターの各施設の使用状況その他情報収集に関すること。

(3) センターの老人集会所及び障害者集会所の使用許可に関すること。

(4) 区民活動支援コーナーに係る徴収金の収納に関すること(新金岡市民センターに限る。)。

自治推進課

(1) 区選挙管理委員会との連携に関すること(南区役所に限る。)。

自治安全係(南区役所及び美原区役所に限る。)

(1) 地域コミュニティの醸成に関すること。

(2) 自治会活動に対する支援に関すること。

(3) 地域会館の整備に関すること。

(4) 認可地縁団体の規約の変更等に係る認可等に関すること。

(5) 公有財産等の貸付及び管理に関すること。

(6) 地域団体との連絡調整に関すること。

(7) 災害弔慰金及び災害障害見舞金の支給並びに災害援護資金の貸付けに関すること。

(8) 災害救助等の災害対応に関すること(南区役所にあっては地域共創係の所管に属するものを、美原区役所にあっては企画総務課の所管に属するものを除く。)。

(9) 区災害対策本部に関すること(南区役所に限る。)。

(10) 現地国民保護対策本部及び現地緊急対処事態対策本部に関すること(南区役所に限る。)。

(11) 防災活動に関する相談及び支援並びに防災意識の啓発に関すること。

(12) 自主防災組織の活動に対する支援に関すること。

(13) 所管区域内の地域の防犯に関すること。

(14) 有価物集団回収報償金の交付に関すること。

(15) 日本赤十字社の地区の運営に関すること。

(16) 献血事業に関すること。

(17) 地域の環境美化に関すること(南区役所を除く。)。

(18) 課内の他の係の所管に属しないこと。

地域協働係(美原区役所に限る。)

(1) 地域活動の振興に関すること。

(2) 住民の発意に基づく地域のまちづくり活動の相談及び支援並びに啓発に関すること。

(3) 住民の発意に基づく地域のまちづくり活動の支援に係る関係機関及び関係部局との調整に関すること。

(4) 青少年の健全育成に関すること。

(5) 成人の日の行事に関すること。

(6) 文化及びスポーツの振興に関すること。

自治協働係(南区役所及び美原区役所を除く。)

(1) 地域コミュニティの醸成に関すること。

(2) 自治会活動に対する支援に関すること。

(3) 地域会館の整備に関すること。

(4) 認可地縁団体の規約の変更等に係る認可等に関すること。

(5) 公有財産等の貸付及び管理に関すること。

(6) 地域団体との連絡調整に関すること。

(7) 災害弔慰金及び災害障害見舞金の支給並びに災害援護資金の貸付けに関すること(堺区役所を除く。)。

(8) 災害救助等の災害対応に関すること(堺区役所にあっては火災対応に限り、中区役所及び北区役所にあっては企画総務課の所管に属するものを、西区役所にあっては総務課の所管に属するものを除く。)。

(9) 区災害対策本部に関すること(東区役所に限る。)。

(10) 現地国民保護対策本部及び現地緊急対処事態対策本部に関すること(東区役所に限る。)。

(11) 防災活動に関する相談及び支援並びに防災意識の啓発に関すること(堺区役所を除く。)。

(12) 自主防災組織の活動に対する支援に関すること(堺区役所を除く。)。

(13) 所管区域内の地域の防犯に関すること。

(14) 有価物集団回収報償金の交付に関すること。

(15) 日本赤十字社の地区の運営に関すること。

(16) 献血事業に関すること。

(17) 地域活動の振興に関すること。

(18) 区民プラザに関すること(中区役所に限る。)。

(19) 住民の発意に基づく地域のまちづくり活動の相談及び支援並びに啓発に関すること。

(20) 住民の発意に基づく地域のまちづくり活動の支援に係る関係機関及び関係部局との調整に関すること。

(21) 青少年の健全育成に関すること。

(22) 成人の日の行事に関すること。

(23) 文化及びスポーツの振興に関すること。

(24) 地域の環境美化に関すること。

地域共創係(南区役所に限る。)

(1) 地域活動の振興に関すること。

(2) 区民プラザに関すること。

(3) 住民の発意に基づく地域のまちづくり活動の相談及び支援並びに啓発に関すること。

(4) 住民の発意に基づく地域のまちづくり活動の支援に係る関係機関及び関係部局との調整に関すること。

(5) 泉北ニュータウンの地域の活性化に係る企画及び調整に関すること(泉北ニューデザイン推進室の所管に属するものを除く。)。

(6) 青少年の健全育成に関すること。

(7) 成人の日の行事に関すること。

(8) 文化及びスポーツの振興に関すること。

(9) 地域の環境美化に関すること。

(10) 災害救助等の住民支援に関すること。

(11) 区災害対策本部との連携に関すること。

防災推進室(堺区役所に限る。)

(1) 区災害対策本部に関すること。

(2) 現地国民保護対策本部及び現地緊急対処事態対策本部に関すること。

(3) 災害弔慰金及び災害障害見舞金の支給並びに災害援護資金の貸付けに関すること。

(4) 災害救助等の災害対応に関すること(自治推進課の所管に属するものを除く。)。

(5) 防災活動に関する相談及び支援並びに防災意識の啓発に関すること。

(6) 自主防災組織の活動に対する支援に関すること。

市民課

(1) 現金及び有価証券の出納及び保管並びにこれらの記録管理に関すること。

(2) 一般旅券の発給等に関すること(堺区役所に限る。)。

管理係(堺区役所に限る。)

(1) 旅券事務の実施に係る調整に関すること。

(2) 課内の他の係の所管に属しないこと。

住民登録係(堺区役所、中区役所、南区役所及び北区役所に限る。)

(1) 住民基本台帳に関すること。

(2) 通知カード及び個人番号カードに関すること。

(3) 出入国管理に係る中長期の在留等の届出等に関すること。

(4) 印鑑登録に関すること。

(5) 就学事務に関すること。

(6) 住居表示の付番に関すること。

(7) 課内の他の係の所管に属しないこと(堺区役所を除く。)。

証明係(堺区役所、中区役所、南区役所及び北区役所に限る。)

(1) 戸籍に係る証明書の交付に関すること。

(2) 住民票の写し等及び印鑑登録証明書の交付に関すること。

(3) 市税に係る証明書の交付に関すること。

(4) 郵便請求による証明書の交付に関すること。

(5) 住居表示又は町名改称に係る証明書の交付に関すること。

(6) 自動車の臨時運行に関すること。

登録証明係(東区役所、西区役所及び美原区役所に限る。)

(1) 住民基本台帳に関すること。

(2) 通知カード及び個人番号カードに関すること。

(3) 出入国管理に係る中長期の在留等の届出等に関すること。

(4) 印鑑登録に関すること。

(5) 就学事務に関すること。

(6) 住居表示の付番に関すること。

(7) 戸籍に係る証明書の交付に関すること。

(8) 住民票の写し等及び印鑑登録証明書の交付に関すること。

(9) 市税に係る証明書の交付に関すること。

(10) 郵便請求による証明書の交付に関すること。

(11) 住居表示又は町名改称に係る証明書の交付に関すること。

(12) 自動車の臨時運行に関すること。

(13) 課内の他の係の所管に属しないこと。

戸籍係

(1) 戸籍に関すること。

(2) 民事処分及び刑事処分の通知及び整理に関すること。

(3) 人口動態調査に関すること。

(4) 埋火葬の許可に関すること。

保険年金課

保険係(北区役所を除く。)

(1) 国民健康保険被保険者の資格得喪並びに国民健康保険被保険者証、国民健康保険高齢受給者証及び国民健康保険被保険者資格証明書の交付に関すること。

(2) 国民健康保険料の賦課に関すること。

(3) 国民健康保険料の減免に関すること。

(4) 国民健康保険料の延滞金に関すること。

(5) 国民健康保険料の徴収に関すること。

(6) 国民健康保険料の還付等に関すること(堺区役所、西区役所及び南区役所に限る。)。

(7) 国民健康保険料の納付相談、徴収猶予等に関すること。

(8) 国民健康保険料の督促等に関すること。

(9) 国民健康保険料の徴収金に係る財産の差押え、参加差押え及び交付要求に関すること。

(10) 滞納者の実態調査に関すること。

(11) 滞納者の納付督励に関すること。

年金係(北区役所及び美原区役所を除く。)

(1) 国民年金被保険者の資格得喪等に関すること。

(2) 国民年金保険料の免除に関すること。

(3) 基礎年金等の給付に関すること。

(4) 老齢福祉年金に関すること。

(5) 特別障害給付金に関すること。

(6) 課内の他の係の所管に属しないこと。

保険年金係(北区役所に限る。)

(1) 国民健康保険被保険者の資格得喪並びに国民健康保険被保険者証、国民健康保険高齢受給者証及び国民健康保険被保険者資格証明書の交付に関すること。

(2) 国民健康保険料の賦課に関すること。

(3) 国民健康保険料の減免に関すること。

(4) 国民健康保険料の延滞金に関すること。

(5) 国民健康保険料の徴収に関すること。

(6) 国民健康保険料の納付相談、徴収猶予等に関すること。

(7) 国民健康保険料の督促等に関すること。

(8) 国民健康保険料の徴収金に係る財産の差押え、参加差押え及び交付要求に関すること。

(9) 滞納者の実態調査に関すること。

(10) 滞納者の納付督励に関すること。

(11) 国民年金被保険者の資格得喪等に関すること。

(12) 国民年金保険料の免除に関すること。

(13) 基礎年金等の給付に関すること。

(14) 老齢福祉年金に関すること。

(15) 特別障害給付金に関すること。

(16) 課内の他の係の所管に属しないこと。

医療給付係(美原区役所を除く。)

(1) 重度障害者医療の助成に係る医療費(保険医療機関等に支払うものを除く。)の支給に関すること。

(2) 重度障害者医療(老人医療を除く。)の助成に係る資格得喪及び医療証の交付に関すること。

(3) 国民健康保険限度額適用・標準負担額減額認定証等の交付に関すること。

(4) 国民健康保険の給付(保険医療機関等に支払うものを除く。)に関すること。

(5) 国民健康保険出産費資金貸付に関すること。

(6) 国民健康保険及び重度障害者医療に係る第三者行為の届出に関すること。

(7) 国民健康保険料の還付等に関すること(堺区役所、西区役所及び南区役所を除く。)。

(8) 国民健康保険に係る一部負担金の減免及び徴収猶予に関すること。

(9) 後期高齢者医療の各種申請届出書の受付並びに大阪府後期高齢者医療広域連合の処分の通知書の引渡しに関すること。

(10) 後期高齢者医療被保険者証及び後期高齢者医療被保険者資格証明書の引渡し及び返還に関すること。

(11) 後期高齢者医療限度額適用・標準負担額減額認定証等の引渡し及び返還に関すること。

(12) 後期高齢者医療保険料の徴収、還付、充当、滞納処分等に関すること。

(13) 後期高齢者医療保険料の延滞金に関すること。

(14) 後期高齢者医療に係る過料の徴収に関すること。

医療年金係(美原区役所に限る。)

(1) 国民年金被保険者の資格得喪等に関すること。

(2) 国民年金保険料の免除に関すること。

(3) 基礎年金等の給付に関すること。

(4) 老齢福祉年金に関すること。

(5) 特別障害給付金に関すること。

(6) 重度障害者医療の助成に係る医療費(保険医療機関等に支払うものを除く。)の支給に関すること。

(7) 重度障害者医療(老人医療を除く。)の助成に係る資格得喪及び医療証の交付に関すること。

(8) 国民健康保険限度額適用・標準負担額減額認定証等の交付に関すること。

(9) 国民健康保険の給付(保険医療機関等に支払うものを除く。)に関すること。

(10) 国民健康保険出産費資金貸付に関すること。

(11) 国民健康保険及び重度障害者医療に係る第三者行為の届出に関すること。

(12) 国民健康保険料の還付等に関すること。

(13) 国民健康保険に係る一部負担金の減免及び徴収猶予に関すること。

(14) 後期高齢者医療の各種申請届出書の受付並びに大阪府後期高齢者医療広域連合の処分の通知書の引渡しに関すること。

(15) 後期高齢者医療被保険者証及び後期高齢者医療被保険者資格証明書の引渡し及び返還に関すること。

(16) 後期高齢者医療限度額適用・標準負担額減額認定証等の引渡し及び返還に関すること。

(17) 後期高齢者医療保険料の徴収、還付、充当、滞納処分等に関すること。

(18) 後期高齢者医療保険料の延滞金に関すること。

(19) 後期高齢者医療に係る過料の徴収に関すること。

(20) 課内の他の係の所管に属しないこと。

保健福祉総合センター

(1) 地域の保健福祉の総合的推進に係る企画調整に関すること。

(2) 行旅病人及び行旅死亡人の取扱いに関すること。

(3) 民生委員及び児童委員に関すること。

(4) 所管区域内における次世代のヘルスケアの推進に関すること(南区役所に限る。)。

生活援護課(堺保健福祉総合センターにあっては、生活援護第一課及び生活援護第二課)

給付係(堺保健福祉総合センターにあっては、生活援護第一課に限る。)

(1) センターの庶務に関すること。

(2) 生活保護法に基づく給付に関すること。

(3) 生活保護法に基づく保護費用の返還の調定及び徴収(被保護者に係るものを除く。)に関すること。

(4) 他の課及び課内の他の係の所管に属しないこと。

援護係(堺保健福祉総合センター生活援護第一課、東保健福祉総合センター及び西保健福祉総合センターにあっては援護第一係及び援護第二係、中保健福祉総合センター及び北保健福祉総合センターにあっては援護第一係、援護第二係及び援護第三係、堺保健福祉総合センター生活援護第二課及び南保健福祉総合センターにあっては援護第一係、援護第二係、援護第三係及び援護第四係)

(1) 生活保護法に基づく申請受付、面接相談、調査及び指導に関すること。

(2) 生活保護法に基づく保護の開始、変更、停止、廃止及び却下の決定並びにケースワークに関すること。

(3) 生活保護法に基づく保護費用の返還の決定及び徴収(被保護者に係るものに限る。)に関すること。

(4) 生活保護法に基づく損害賠償の請求に関すること。

地域福祉課

(1) 多機関協働事業に関すること(南区役所に限る。)。

(2) 堺市支援会議に関すること(南区役所に限る。)。

地域福祉係

(1) 地域の保健福祉の推進に関すること。

(2) 高齢者、身体障害者及び知的障害者に係る保健福祉サービスの相談及び情報提供並びに当該相談に係る関係機関及び関係部局との連絡調整に関すること。

(3) 身体障害者(児)及び知的障害者(児)に係る障害福祉サービス等(障害児入所支援を除く。)の支給決定等に関すること。

(4) 精神障害者(児)及び難病患者等に係る障害福祉サービス等(障害児入所支援を除く。)の支給決定等に関すること(美原区役所に限る。)。

(5) 精神障害児及び難病患者等に係る障害児通所支援(放課後等デイサービスを除く。)及び障害児相談支援の支給決定等に関すること(美原区役所を除く。)。

(6) 老人福祉法、身体障害者福祉法又は知的障害者福祉法に基づく福祉に関する事項に係る相談、調査、指導、措置等に関すること。

(7) 高齢者のいきがい支援に関すること。

(8) 戦傷病者、戦没者遺族、旧軍人等の援護に関すること。

(9) 特別児童扶養手当等に関すること。

(10) 老人集会所の運営に関すること。

(11) 老人集会室の運営補助に関すること。

(12) 課内の他の係の所管に属しないこと。

介護保険係

(1) 介護給付費、第1号事業支給費等の支給決定、返還等に関すること。

(2) 介護保険利用に係る負担割合、負担限度額認定等に関すること。

(3) 介護保険被保険者の資格得喪に関すること。

(4) 第1号被保険者に係る介護保険料の賦課徴収に関すること。

(5) 介護保険の利用者負担額の減免に関すること。

(6) 介護保険の要介護認定等に関すること。

(7) 介護保険に係る第三者行為の届出に関すること。

(8) 自己作成居宅サービス計画及び介護予防サービス計画に係る相談及び受付に関すること。

(9) その他介護保険制度の啓発及び推進に関すること。

子育て支援課

(1) 児童福祉法、母子及び父子並びに寡婦福祉法又は売春防止法(昭和31年法律第118号)に基づく福祉に関する事項に係る相談、調査、指導、措置、決定等に関すること(南区役所に限る。)。

(2) 子どものための教育・保育給付認定等及び子育てのための施設等利用給付認定等(子ども・子育て支援法第30条の4第1項第1号の小学校就学前子どもに係るものを除く。)に関すること(南区役所に限る。)。

(3) 児童手当及び児童扶養手当に関すること(南区役所に限る。)。

(4) 子ども手当に関すること(南区役所に限る。)。

(5) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく自立支援医療(育成医療に限る。)及び母子保健法に基づく医療費の公費負担の申請に関すること(医療に係る審査を除く。)(南区役所に限る。)。

(6) 育児相談、ひとり親家庭相談及び女性相談に関すること(南区役所に限る。)。

(7) 母子父子寡婦福祉資金の貸付けに関すること(南区役所に限る。)。

(8) 地域子育て支援事業の実施に関すること(南区役所に限る。)。

(9) 子ども・子育て支援法に基づく利用者支援事業の実施に関すること(南区役所に限る。)。

(10) 産後ケア事業に関すること(南区役所に限る。)。

(11) 所管区域内の教育機関等との連携に関すること(南区役所に限る。)。

子育て給付係(南区役所を除く。)

(1) 児童福祉法に基づく保育所、認定こども園及び家庭的保育事業等の利用並びに助産に係る相談、調査、決定等に関すること。

(2) 子どものための教育・保育給付認定等及び子育てのための施設等利用給付認定等(子ども・子育て支援法第30条の4第1項第1号の小学校就学前子どもに係るものを除く。)に関すること。

(3) 児童手当及び児童扶養手当に関すること。

(4) 子ども手当に関すること。

(5) 課内の他の係の所管に属しないこと。

相談支援係(南区役所を除く。)

(1) 児童福祉法、母子及び父子並びに寡婦福祉法又は売春防止法に基づく福祉に関する事項に係る相談、調査、指導、措置等に関すること(子育て給付係の所管に属するものを除く。)。

(2) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく自立支援医療(育成医療に限る。)及び母子保健法に基づく医療費の公費負担の申請に関すること(医療に係る審査を除く。)。

(3) 育児相談、ひとり親家庭相談及び女性相談に関すること。

(4) 母子父子寡婦福祉資金の貸付けに関すること。

(5) 地域子育て支援事業の実施に関すること。

(6) 子ども・子育て支援法に基づく利用者支援事業の実施に関すること。

(7) 産後ケア事業に関すること。

保健センター

(1) 地域住民の健康の保持及び増進に関すること。

(2) 健康づくりの普及啓発に関すること。

(3) 地域保健に係る調査及び研究並びにその成果の活用に関すること。

保健係

(1) 人口動態統計その他の地域保健に係る統計に関すること。

(2) 医療従事者等の免許に係る申請等の受付及び免許の交付に関すること。

(3) 医療費等の公費負担及び助成の申請に関すること(子育て支援課の所管に属するものを除く。)。

(4) 飼い犬の登録等の受付及び注射済票の交付に関すること(動物指導センターの所管に属するものを除く。)。

(5) 成人保健事業及び母子保健事業に関すること。

(6) 特定健康診査事業に関すること。

(7) 結核、エイズその他の感染症の予防事業に関すること。

(8) 予防接種事業に関すること。

(9) 精神障害者(児)及び難病患者等に係る保健福祉サービスの相談及び情報提供並びに当該相談に係る関係機関及び関係部局との連絡調整に関すること。

(10) 精神障害者及び難病患者等(児童を除く。)に係る障害福祉サービス等の支給決定等に関すること(美原保健センターを除く。)。

(11) 精神障害児及び難病患者等(児童に限る。)に係る障害福祉サービス等(放課後等デイサービス以外の障害児通所支援、障害児相談支援及び障害児入所支援を除く。)の支給決定等に関すること(美原保健センターを除く。)。

(12) センター内の他の係の所管に属しないこと。

健康推進第一係・健康推進第二係(美原保健センターにあっては、健康推進係)

(1) 精神障害者保健福祉事業に関すること。

(2) 難病関係事業に関すること。

(3) 栄養改善事業に関すること。

(4) 歯科口腔保健事業に関すること。

(5) 地区保健活動等に関すること。

(6) 結核、エイズその他の感染症に関すること。

(7) 成人保健、母子保健等に関すること。

(8) 特定保健指導に関すること。

(9) 介護予防に関すること(他の所管に属するものを除く。)。

別表第4(第4条関係)

(平27規則23・追加、平27規則77・平28規則30・平29規則17・平29規則65・平29規則95・平30規則2・平30規則27・平30規則55・平30規則84・平31規則24・令元規則60・令2規則35・令2規則70・令3規則42・令3規則75・令3規則103・令4規則28・令5規則21・一改)

東京事務所

(1) 各省庁その他関係機関との連絡調整に関すること。

(2) 市政に関連のある情報及び資料の収集に関すること。

(3) 市政情報の発信に関すること。

(4) 観光、物産等市勢の紹介に関すること。

(5) その他特命事項に関すること。

市税事務所

法人諸税課

総務諸税係

(1) 市税事務所の庶務に関すること。

(2) 軽自動車税に係る調査及び賦課に関すること。

(3) 市たばこ税及び入湯税に係る調査及び課税に関すること。

(4) 軽自動車税、市たばこ税及び入湯税に係る事務の電算処理に関すること。

(5) 原動機付自転車及び小型特殊自動車の登録、標識の交付及び廃車の受付に関すること。

(6) 所内の他の課及び課内の他の係の所管に属しないこと。

法人課税係

(1) 法人等の市民税及び事業所税に係る調査及び課税に関すること。

(2) 法人等の市民税及び事業所税に係る事務の電算処理に関すること。

市民税課

(1) 所管に係る市税の証明に関すること。

管理係

(1) 個人市民税等の賦課に係る事務の企画及び関係機関との連絡調整に関すること。

(2) 課内の他の係の所管に属しないこと。

市民税第一係・市民税第二係・市民税第三係

(1) 普通徴収及び公的年金等に係る所得に係る特別徴収で、年金保険者を特別徴収義務者とするものに係る個人市民税等の調査及び賦課に関すること。

特別徴収係

(1) 個人市民税等の特別徴収(公的年金等に係る所得に係るもので、年金保険者を特別徴収義務者とするものを除く。)に係る調査及び賦課に関すること。

固定資産税課

(1) 所管に係る市税の証明に関すること。

(2) 住宅用家屋証明に関すること。

管理係

(1) 土地及び家屋に係る固定資産税等の相続人の調査及び賦課に関すること。

(2) 土地及び家屋に係る固定資産税等の減免に関すること(堺市市税条例(昭和41年条例第3号)第42条第1項第1号から第3号までに規定するものに限る。)。

(3) 固定資産税等の納税義務者の住所調査に関すること。

(4) 固定資産税等に係る事務の電算処理の運用に関すること。

(5) 課内の他の係の所管に属しないこと。

土地第一係・土地第二係・土地第三係・土地第四係

(1) 土地に係る固定資産税等の賦課に関すること。

(2) 土地に係る調査及び評価に関すること。

(3) 土地に係る固定資産課税台帳の縦覧及び閲覧に関すること。

(4) 地方税法(昭和25年法律第226号)第417条第1項の規定による固定資産(土地に限る。)の価格等の修正等に関すること。

家屋第一係・家屋第二係・家屋第三係・家屋第四係

(1) 家屋に係る固定資産税等の賦課に関すること。

(2) 家屋に係る調査及び評価に関すること。

(3) 家屋に係る固定資産課税台帳の縦覧及び閲覧に関すること。

(4) 地方税法第417条第1項の規定による固定資産(家屋に限る。)の価格等の修正等に関すること。

償却資産係

(1) 償却資産に係る固定資産税の賦課に関すること。

(2) 償却資産に係る調査及び評価に関すること。

(3) 償却資産に係る固定資産課税台帳の閲覧に関すること。

(4) 地方税法第417条第1項の規定による固定資産(償却資産に限る。)の価格等の修正等に関すること。

納税課

(1) 所管に係る市税の証明に関すること。

(2) 市税の徴収金に係る過誤納金の還付に関すること。

(3) 市税の徴収金に係る口座振替に関すること。

管理係

(1) 市税の徴収金の徴収に係る事務の調査研究に関すること。

(2) 課内の他の係の所管に属しないこと。

納税第一係・納税第二係・納税第三係

(1) 市内に住所を有する納税者等(以下「市内納税者等」という。)に係る市税の徴収金(滞納額が高額なもの及び徴収が困難なものを除く。)の徴収及び滞納処分(債権の取立て及び配当を除く。)に関すること。

(2) 所管に係る滞納者の実態調査に関すること。

市外納税係

(1) 市外に住所を有する納税者等(以下「市外納税者等」という。)に係る市税の徴収金の徴収及び滞納処分(債権の取立て及び配当を除く。)に関すること。

(2) 所管に係る滞納者の実態調査に関すること。

徴収第一係・徴収第二係

(1) 市内納税者等に係る市税の徴収金(滞納額が高額なもの及び徴収が困難なものに限る。)の徴収及び滞納処分(債権の取立て及び配当を除く。)に関すること。

(2) 所管に係る滞納者の実態調査に関すること。

納税支援係

(1) 市税の徴収金の徴収対策に係る事務の企画及び調整に関すること。

(2) 民間事業者を活用した納付案内等に関すること。

(3) 市税の徴収金に係る現金等の出納に関すること。

(4) 市税の徴収金に係る納付及び納入の金融機関への再委託に関すること。

(5) 市内納税者等の市税の徴収金(滞納額が高額なもの及び徴収が困難なものを除く。)の滞納処分に係る債権の取立て及び配当に関すること。

(6) 市税の徴収金の徴収に係る事務の電算処理の企画調整に関すること。

徴収支援係

(1) 滞納者の財産調査並びに返戻された督促状及び催告書の処理に係る連絡調整に関すること。

(2) 市外納税者等に係る市税の徴収金及び市内納税者等に係る市税の徴収金(滞納額が高額なもの及び徴収が困難なものに限る。)の滞納処分に係る債権の取立て及び配当に関すること。

(3) 市税の徴収金(滞納額が少額なものに限る。)に係る滞納者の実態調査及び滞納処分の執行停止に関すること。

(4) 大阪府域地方税徴収機構に関すること。

税務サービス課

管理係

(1) 各区域の市税の窓口に係る事務の企画及び調整に関すること。

(2) 市税の証明に係る事務(証明書の交付に係るものに限る。)の企画及び指導に関すること。

(3) 市税に係る証明書(市民課において交付するものを除く。)の交付に関すること。

(4) 住宅用家屋証明に関すること。

(5) 原動機付自転車及び小型特殊自動車の登録、標識の交付及び廃車の受付に関すること。

(6) 市税に係る申告書等の受付に関すること。

(7) 市税の徴収金に係る現金等の出納に関すること。

(8) 市税の徴収金に係る納付書の再発行に関すること。

(9) 市税の徴収金に係る過誤納金の還付に関すること(現金による還付に限る。)。

(10) 土地及び家屋に係る固定資産課税台帳の縦覧及び閲覧に関すること。

(11) 市税に係る関係課及び関係機関からの照会に関すること。

(12) 課内の他の係の所管に属しないこと。

運営係

(1) 市税に係る証明書(市民課において交付するものを除く。)の交付に関すること。

(2) 原動機付自転車及び小型特殊自動車の登録、標識の交付及び廃車の受付に関すること。

(3) 市税に係る申告書等の受付に関すること。

(4) 土地及び家屋に係る固定資産課税台帳の閲覧に関すること。

(5) 市税の徴収金に係る現金等の出納に関すること。

(6) 市税の徴収金に係る納付書の再発行に関すること。

消費生活センター

(1) 消費者行政の企画調整に関すること。

(2) 消費生活に係る指導啓発に関すること。

(3) 消費生活に係る実態調査及び資料の収集に関すること。

(4) 消費生活に係る相談及び苦情の処理並びに商品テストに関すること。

(5) 消費生活審議会に関すること。

(6) 消費者団体の育成指導に関すること。

(7) 計量器の定期検査に関すること。

(8) 計量及び表示に係る立入り検査並びにこれらの取締りに関すること。

(9) 計量管理の指導に関すること。

(10) 計量思想の普及に関すること。

(11) その他消費者対策に関すること。

公民館

(1) 館の管理運営に関すること。

(2) 館の使用許可に関すること。

平和と人権資料館

(1) 平和と人権に係る啓発、情報交換、調査及び研究に関すること。

(2) 平和と人権に係る資料の収集、整理、保存及び展示に関すること。

博物館

学芸課

管理係

(1) 堺市博物館の施設、設備等の維持管理に関すること。

(2) 茶室に関すること。

(3) 課の所管に係る国際文化観光基金の管理に関すること。

(4) みはら歴史博物館の管理運営に係る指導及び監督に関すること。

(5) 課内の他の係の所管に属しないこと。

推進係

(1) 博物館事業の普及に関すること。

(2) 博物館事業に係る関係機関との連絡調整に関すること。

(3) 博物館協議会に関すること。

学芸係

(1) 堺市博物館、みはら歴史博物館、千利休茶の湯館及び与謝野晶子記念館で取り扱う資料(次号及び第3号において「博物館等資料」という。)の収集、整理、保管及び展示に関すること。

(2) 博物館等資料に関する専門的かつ技術的な調査研究に関すること。

(3) 博物館等資料の館外への貸出し及び特別利用に関すること。

クリーンセンター

(1) 管理課、東工場、浄化ステーション及び環境事業所の運営の調整に関すること。

管理課

管理係

(1) 資源化施設の維持管理及び運営に関すること。

(2) 施設における環境啓発に関すること。

(3) 一般廃棄物(し尿を除く。)の搬入に係る手数料の徴収に関すること。

(4) 臨海工場の管理運営に係る連絡調整に関すること。

(5) 東工場、浄化ステーション及び環境事業所との連絡調整に関すること。

(6) 東工場、浄化ステーション、環境事業所及び課内の他の係の所管に属しないこと。

検査第一係

(1) 臨海工場への一般廃棄物(し尿を除く。)の搬入許可に関すること。

(2) 一般廃棄物(し尿を除く。)の搬入に係る検査及び指導に関すること。

検査第二係

(1) 東工場への一般廃棄物(し尿を除く。)の搬入許可に関すること。

(2) 一般廃棄物(し尿を除く。)の搬入に係る検査及び指導に関すること。

リサイクルプラザ管理係

(1) リサイクルプラザに関すること。

(2) 施設における環境啓発に関すること。

東工場

維持係

(1) 一般廃棄物(し尿を除く。)処理施設の維持管理に関すること。

(2) 廃棄物発電に関すること。

(3) 廃棄物処理に伴う未利用エネルギーの活用に関すること。

(4) 場内の他の係の所管に属しないこと。

運営管理係

(1) 一般廃棄物(し尿を除く。)の焼却に係る指導及び監督に関すること。

(2) 一般廃棄物(し尿を除く。)処理施設の運営管理に関すること。

(3) 廃棄物発電の運用に関すること。

(4) 廃棄物処理に伴う未利用エネルギーの利用施設の運用に関すること。

浄化ステーション

(1) し尿処理施設及び浸出水処理施設の維持管理に関すること。

管理係

(1) し尿の処理に関すること。

(2) し尿浄化槽の汚泥処理に関すること。

(3) ステーション内の他の係の所管に属しないこと。

維持係

(1) 浸出水の処理に関すること。

(2) 最終処分場の維持管理に関すること。

環境事業所

管理係

(1) 施設の維持管理に関すること。

(2) 所内の他の係の所管に属しないこと。

業務調整係

(1) 一般廃棄物(し尿を除く。)の収集運搬及び車両配車計画に関すること。

(2) 粗大ごみ受付センターとの連絡調整に関すること。

(3) 粗大ごみふれあい収集事業に関すること。

啓発指導係

(1) 一般廃棄物(し尿を除く。)の収集運搬、指導及び啓発の総括に関すること。

(2) 一般廃棄物(し尿を除く。)の収集運搬に係る環境教育の推進に関すること。

(3) 不法投棄された一般廃棄物(し尿を除く。)の処理に関すること。

業務第一係・業務第二係

(1) 一般廃棄物(し尿を除く。)の収集運搬及び作業計画に関すること。

(2) 一般廃棄物(し尿を除く。)の収集運搬地域に係る指導及び啓発に関すること。

障害者更生相談所

身体障害者支援係

(1) 身体障害者に係る相談及び指導のうち、専門的な知識及び技術を必要とするものに関すること。

(2) 身体障害者の医学的、心理学的及び職能的判定に関すること。

(3) 補装具の処方及び適合判定に関すること。

(4) 身体障害者手帳及び療育手帳の交付事務の総括に関すること。

(5) 身体障害者福祉法に基づく医師の指定に関すること。

(6) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定自立支援医療機関(育成医療又は更生医療に係る事項に限る。)の指定に関すること。

(7) 社会福祉審議会(第1審査部会及び第2審査部会に限る。)に関すること。

(8) 他の係の所管に属しないこと。

知的障害者支援係

(1) 知的障害者に係る相談及び指導のうち、専門的な知識及び技術を必要とするものに関すること。

(2) 知的障害者の医学的、心理学的及び職能的判定に関すること。

斎場

(1) 斎場の業務運営に関すること。

(2) 市内共有墓地に関すること。

(3) 斎場墓地の管理に関すること。

こころの健康センター

(1) 精神保健及び精神障害者福祉に係る調査研究に関すること。

(2) 精神保健及び精神障害者福祉に係る保健センター、関係機関及び関係団体に対する技術的な支援に関すること。

(3) 精神保健及び精神障害者福祉に係る業務に従事する者に対する研修に関すること。

審査調整係

(1) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第45条第1項の精神障害者保健福祉手帳の交付に関する事務のうち専門的な知識及び技術を必要とするものに関すること。

(2) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第52条第1項に規定する自立支援医療費の支給認定(精神通院医療に係るものに限る。)に関する事務のうち専門的な知識及び技術を必要とするものに関すること。

(3) 精神医療審査会に関すること。

(4) センター内の他の係の所管に属しないこと。

相談係

(1) 精神保健及び精神障害者福祉に係る相談及び指導のうち、複雑又は困難なものに関すること。

(2) 前号に規定する業務に係る診療に関すること。

(3) 依存症相談拠点の運営に関すること。

いのちの応援係

(1) 自殺対策事業の実施に関すること。

(2) 地域自殺対策推進センターに関すること。

衛生研究所

(1) 公衆衛生に係る調査研究並びに情報の解析及び提供に関すること。

(2) 食品衛生、環境衛生又は医薬品衛生に係る理化学的検査に関すること。

(3) 細菌及びウイルスの検査に関すること。

(4) 衛生害虫及び医動物の検査に関すること。

(5) 各種検査に伴う調査研究及び技術研修に関すること。

(6) 衛生研究所運営協議会に関すること。

(7) 感染症発生動向調査に関すること。

(8) 感染症発生動向調査委員会に関すること。

保健所

保健医療課

医務管理係

(1) 所の企画調整に関すること(他の所管に属するものを除く。)。

(2) 地域医療情報に関すること。

(3) 医療法(昭和23年法律第205号)に関すること。

(4) 医師法(昭和23年法律第201号)、歯科医師法(昭和23年法律第202号)、保健師助産師看護師法(昭和23年法律第203号)、歯科衛生士法(昭和23年法律第204号)、歯科技工士法(昭和30年法律第168号)、診療放射線技師法(昭和26年法律第226号)、臨床検査技師等に関する法律(昭和33年法律第76号)、あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律(昭和22年法律第217号)及び柔道整復師法(昭和45年法律第19号)に関すること。

(5) 死体解剖保存法(昭和24年法律第204号)に関すること。

(6) 保健所運営協議会に関すること。

(7) 保健所における健康危機管理の調整に関すること。

(8) 診療放射線業務に関すること。

(9) 地域保健に係る調査研究及び統計調査並びにこれらの活用に関すること。

(10) 地域医療団体及び医療機関との連絡調整に関すること。

(11) 所内の連絡調整に関すること。

(12) 所内の他の課及び課内の他の係の所管に属しないこと。

公害補償係

(1) 光化学スモッグに係る健康被害者の救済に関すること(他の所管に属するものを除く。)。

(2) 公害健康被害の補償等に関する法律(昭和48年法律第111号)に関すること(他の所管に属するものを除く。)。

(3) 石綿健康被害に関すること。

(4) 公害健康被害認定審査会に関すること。

(5) 公害診療報酬審査委員会に関すること。

指定難病係

(1) 難病の患者に対する医療等に関する法律(平成26年法律第50号)に基づく特定医療費の支給その他難病関係事業に関すること(他の所管に属するものを除く。)。

(2) 指定難病審査会に関すること。

(3) 児童福祉法に基づく小児慢性特定疾病医療費の支給その他小児慢性特定疾病関係事業に関すること(他の所管に属するものを除く。)。

(4) 小児慢性特定疾病審査会に関すること。

感染症対策課

予防接種係

(1) 予防接種事業に係る企画調整に関すること。

(2) 予防接種協議会に関すること。

(3) 予防接種健康被害調査委員会に関すること。

(4) 課内の他の係の所管に属しないこと。

感染症係

(1) エイズ、結核その他の感染症の予防事業に係る企画調整に関すること。

(2) 感染症及び結核の予防に関すること(他の所管に属するものを除く。)。

(3) 感染症診査協議会に関すること。

食品衛生課

企画係

(1) 食品衛生知識の普及啓発に関すること。

(2) 食品衛生関係団体その他関係機関との連絡調整に関すること。

(3) 動物指導センターとの連絡調整に関すること。

(4) 課内の他の係の所管に属しないこと。

広域監視係

(1) 集団給食施設における食品衛生対策に関すること。

(2) 飲食に起因する健康被害の原因究明に関すること。

監視第一係・監視第二係

(1) 食品営業施設の営業許可等に関すること。

(2) 食品関連施設の監視指導に関すること(他の係の所管に属するものを除く。)。

(3) 不良、違反食品等の調査指導に関すること。

(4) 食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律(平成2年法律第70号)及びと畜場法(昭和28年法律第114号)に関すること。

(5) 食品表示法に基づく衛生及び品質の表示に関すること。

環境薬務課

管理係

(1) 墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号)及び堺市墓地等の経営の許可等に関する条例(平成7年条例第37号)に関すること。

(3) 有害物質を含有する家庭用品の規制に関する法律(昭和48年法律第112号)に関すること。

(4) 生活衛生センターとの連絡調整に関すること。

(5) 課内の他の係の所管に属しないこと。

薬務第一係

(1) 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和35年法律第145号)に関すること(医療機器に係るものに限る。)。

(2) 毒物及び劇物取締法(昭和25年法律第303号)に関すること。

(3) 薬物乱用防止に係る啓発に関すること。

薬務第二係

(1) 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律に関すること(医療機器に係るものを除く。)。

営業指導係

(1) 理容師法(昭和22年法律第234号)及び美容師法(昭和32年法律第163号)に関すること。

(2) クリーニング業法(昭和25年法律第207号)に関すること。

(3) 旅館業法(昭和23年法律第138号)に関すること。

(4) 興行場法(昭和23年法律第137号)に関すること。

(5) 公衆浴場法(昭和23年法律第139号)に関すること。

(6) 化製場等に関する法律(昭和23年法律第140号)に関すること。

(7) 温泉法(昭和23年法律第125号)に関すること。

(8) 住宅宿泊事業法(平成29年法律第65号)に基づく届出、監督等に関すること。

(10) 大阪府遊泳場条例(平成12年大阪府条例第35号)に関すること。

設備指導係

(1) 水道法(昭和32年法律第177号)に関すること。

(2) 大阪府特設水道条例(昭和33年大阪府条例第30号)に関すること。

(3) 建築物における衛生的環境の確保に関する法律(昭和45年法律第20号)に関すること。

(4) 住居衛生対策に関すること。

(5) 浄化槽法(昭和58年法律第43号)に関すること。

動物指導センター

(1) 狂犬病予防法(昭和25年法律第247号)に関すること。

(2) 動物の愛護及び管理に関する法律(昭和48年法律第105号)に関すること。

(3) 大阪府動物の愛護及び管理に関する条例(平成13年大阪府条例第3号)に関すること。

(5) 動物行政に係る総合調整に関すること。

生活衛生センター

生活衛生係

(1) ねずみ族及び衛生害虫に係る相談及び啓発に関すること。

(2) 地域における蚊の防除活動の推進に関すること。

(3) 浸水等による消毒に関すること。

(4) 住居環境改善援助事業に関すること。

こども園

(1) 園児の教育及び保育並びに教育及び保育に必要な事務に関すること。

(2) 地域における子育て支援事業の実施に関すること。

子ども相談所

育成相談課

管理係

(1) 児童の福祉に係る調査、研究及び統計並びに資料の収集及び提供に関すること。

(2) 児童福祉法第56条第2項の規定による費用の徴収に関すること。

(3) 障害児入所給付費の支給に係る入所受給者証の交付に関すること。

(4) 障害児入所医療費の支給に係る受給者証の交付に関すること。

(5) 障害児入所給付費及び特定入所障害児食費等給付費の支給の決定に関すること。

(6) 所内の連絡調整に関すること。

(7) 所内の他の課及び課内の他の係の所管に属しないこと。

相談第一係・相談第二係・相談第三係・相談第四係

(1) 児童に係る育成相談、障害相談、保健相談、養護相談(児童の虐待に関するものを除く。)及び非行相談のうち、専門的な知識及び技術を必要とするものに関すること。

(2) 児童の健全育成、障害、養護及び非行に係る調査並びに医学的、心理学的、教育学的、社会学的及び精神保健上の判定に関すること。

(3) 前号に規定する調査又は判定に基づく児童及びその家庭の指導に関すること。

(4) 第2号に規定する調査又は判定に基づく児童の委託、送致その他の措置に関すること。

(5) 第2号に規定する調査又は判定に基づく児童福祉法第33条の6第1項又は第3項の規定による児童自立生活援助の実施に関すること。

(6) 里親制度に関すること(子ども家庭課の所管に属するものを除く。)。

(7) 育成相談に係る関係機関との連絡調整に関すること。

虐待対策課

対応第一係・対応第二係・対応第三係・対応第四係

(1) 児童虐待に関する養護相談のうち、専門的な知識及び技術を必要とするものに関すること。

(2) 児童虐待に関する調査並びに医学的、心理学的、教育学的、社会学的及び精神保健上の判定に関すること。

(3) 前号に規定する調査又は判定に基づく児童及びその家庭の指導に関すること。

(4) 第2号に規定する調査又は判定に基づく児童の委託、送致その他の措置に関すること。

(5) 第2号に規定する調査又は判定に基づく児童福祉法第33条の6第1項又は第3項の規定による児童自立生活援助の実施に関すること。

(6) 課内の他の係の所管に属しないこと(対応第一係に限る。)。

家庭支援課

心理支援第一係・心理支援第二係・心理支援第三係

(1) 児童の医学的及び心理学的な判定に関すること(所内の他の課の所管に属するものを除く。)。

(2) 療育手帳等の交付の判定に関すること(障害者更生相談所の所管に属するものを除く。)。

(3) 第1号に規定する判定及びその他の調査に基づく児童及びその家庭の指導に関すること。

(4) 課内の他の係の所管に属しないこと(心理支援第一係に限る。)。

一時保護所

保護係

(1) 児童の一時保護に関すること。

港湾事務所

(1) 船員法(昭和22年法律第100号)第104条第1項の規定に基づく政令で定める事務に関すること。

(2) 港湾関係諸機関との連絡調整に関すること。

(3) 船員待合所の管理に関すること。

(4) 水難救護法(明治32年法律第95号)第25条の規定に係る漂流物等の報告に基づく保管等に関すること。

(5) 堺港湾振興会に関すること。

(6) 大阪府水難救済会に関すること。

地域整備事務所

指導係

(1) 道路の不法占用の監督処分に関すること。

(2) 道路工事施工承認に関すること。

(3) 私道補助に関すること。

(4) 所内の他の係の所管に属しないこと。

建設係

(1) 道路及び水路の新設及び改良並びに維持及び補修のための調査、計画及び工事に関すること(橋梁の維持及び補修に係るものを除く。)。

(2) 道路の舗装及び掘削復旧工事の受託に関すること。

(3) 災害復旧工事及び応急処理に関すること(道路整備課又は河川水路課の所管に属するものを除く。)。

交通安全施設係

(1) 交通安全施設の整備に関すること。

(2) 橋梁の維持及び補修のための調査、計画及び工事に関すること(橋りょう長寿命化修繕計画に係るものを除く。)。

(3) 他部からの受託工事に関すること。

維持係

(1) 道路、河川及び水路並びに下水路の巡回、調査、点検及び維持補修に関すること。

(2) 道路上の放置物件の処理に関すること。

(3) 道路パトロールに関すること。

(4) 地域整備事務所に所属する車両の管理に関すること。

自転車対策事務所

企画係

(1) 自転車等放置対策の企画立案に関すること。

(2) 自転車等放置防止対策審議会に関すること。

(3) 自転車等駐車場の運営に係る企画及び調整に関すること。

(4) 自転車等駐車場の管理運営に係る指導及び監督に関すること。

(5) 放置自転車等の保管及び返還に関すること。

(6) 所内の他の係の所管に属しないこと。

管理係

(1) 放置禁止区域内の放置自転車等の撤去に関すること。

(2) 所管施設の維持補修に関すること。

大浜公園事務所

管理係

(1) 公園、緑地等の整備及び管理に関すること。

(2) 大浜公園プール、金岡公園プール及び鳳公園の管理運営に係る指導及び監督に関すること。

(3) 所内の他の係の所管に属しないこと。

業務係

(1) 公園、緑地等の維持及び補修に関すること。

(2) 公園、緑地等の巡視点検等に関すること。

大仙公園事務所

管理係

(1) 公園、緑地等の整備及び管理に関すること。

(2) 公園、緑地等の維持及び補修に関すること。

(3) 公園、緑地等の巡視点検等に関すること。

(4) 日本庭園の管理運営に係る指導及び監督に関すること。

原池公園事務所

管理係

(1) 公園、緑地等の整備及び管理に関すること。

(2) 原池公園(体育館その他のスポーツ施設を除く。)の管理運営に係る指導及び監督に関すること。

(3) 所内の他の係の所管に属しないこと。

業務係

(1) 公園、緑地等の維持及び補修に関すること。

(2) 公園、緑地等の巡視点検等に関すること。

泉ヶ丘公園事務所

(1) 霊園及び霊堂の使用許可及び管理運営並びに寺院墓地の指導に関すること。

(2) 霊園及び霊堂の改修工事に関すること。

管理係

(1) 公園、緑地等の整備及び管理に関すること。

(2) 公園、緑地等の使用許可に関すること(使用料を免除するものに限る。)。

(3) 原山公園及び原山かもめ公園の管理運営に係る指導及び監督に関すること。

(4) 所内の他の係の所管に属しないこと。

業務係

(1) 公園、緑地等の維持及び補修に関すること。

(2) 公園、緑地等の巡視点検等に関すること。

別表第5(第7条関係)

(令5規則21・追加)

担当局長を置く組織

名称

所掌する組織

人数

健康福祉局

保健医療担当局長

健康部

1人

保健所

別表第6(第7条関係)

(令3規則42・全改、令4規則28・一改、令5規則21・旧別表第5一改・繰下)

担当課長を置く組織

名称

担当課長を統括する職

人数

市長公室

政策企画部

政策推進担当課長

政策企画部長

1人

計画推進担当課長

1人

先進事業担当課長

1人

公民連携担当課長

1人

広域連携担当課長

1人

調査統計担当課長

1人

ICTイノベーション推進室

ICT政策担当課長

ICTイノベーション推進室長

1人

DX企画担当課長

1人

システム活用担当課長

1人

マイナンバーカード普及促進担当課長

1人

泉北ニューデザイン推進室

企画推進担当課長

泉北ニューデザイン推進室長

1人

事業推進担当課長

1人

スマートシティ担当課長

1人

産業振興局

産業戦略部

中百舌鳥イノベーション創出拠点担当課長

産業戦略部長

1人

建築都市局

都心未来創造部

都心活性化担当課長

都心未来創造部長

1人

SMIプロジェクト推進担当課長


1人

堺駅エリア整備担当課長

1人

ベイエリア推進担当課長

1人

交通部

交通政策担当課長

交通部長

1人

公共交通担当課長

1人

都市整備部

都市整備担当課長

都市整備部長

1人

中百舌鳥・拠点整備担当課長

1人

区画整理担当課長

1人

北区役所

学校連携支援担当課長

副区長

1人

堺市事務分掌規則

昭和47年4月1日 規則第14号

(令和6年1月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第1節 組織・事務分掌
沿革情報
昭和47年4月1日 規則第14号
昭和47年6月6日 規則第33号
昭和47年9月9日 規則第39号
昭和47年10月12日 規則第49号
昭和47年11月1日 規則第52号
昭和48年3月31日 規則第8号
昭和48年4月18日 規則第22号
昭和48年5月1日 規則第33号
昭和48年7月1日 規則第52号
昭和48年10月15日 規則第70号
昭和49年1月4日 規則第1号
昭和49年4月1日 規則第22号
昭和49年4月18日 規則第32号
昭和49年8月10日 規則第53号
昭和49年10月15日 規則第60号
昭和50年5月1日 規則第23号
昭和50年9月30日 規則第48号
昭和51年3月10日 規則第1号
昭和51年4月1日 規則第12号
昭和51年6月1日 規則第29号
昭和51年7月1日 規則第35号
昭和51年10月30日 規則第46号
昭和52年4月1日 規則第16号
昭和52年7月19日 規則第29号
昭和52年7月20日 規則第31号
昭和52年10月1日 規則第44号
昭和52年12月1日 規則第48号
昭和53年4月1日 規則第17号
昭和53年5月30日 規則第40号
昭和53年7月1日 規則第44号
昭和53年12月26日 規則第62号
昭和54年3月31日 規則第19号
昭和54年5月1日 規則第31号
昭和54年8月10日 規則第37号
昭和55年4月1日 規則第20号
昭和55年5月1日 規則第23号
昭和55年5月31日 規則第31号
昭和55年7月1日 規則第34号
昭和56年4月1日 規則第17号
昭和56年8月1日 規則第41号
昭和57年4月1日 規則第24号
昭和57年5月1日 規則第30号
昭和57年7月20日 規則第41号
昭和57年10月1日 規則第50号
昭和57年12月30日 規則第55号
昭和57年12月30日 規則第56号
昭和58年4月1日 規則第17号
昭和58年7月1日 規則第37号
昭和58年12月30日 規則第59号
昭和59年4月10日 規則第28号
昭和59年9月1日 規則第48号
昭和60年4月1日 規則第27号
昭和60年5月1日 規則第41号
昭和60年8月1日 規則第55号
昭和60年9月30日 規則第63号
昭和61年4月1日 規則第29号
昭和61年5月28日 規則第40号
昭和61年7月1日 規則第42号
昭和61年8月1日 規則第49号
昭和61年12月18日 規則第64号
昭和62年4月1日 規則第21号
昭和62年9月29日 規則第47号
昭和62年10月31日 規則第52号
昭和63年4月1日 規則第9号
昭和63年4月30日 規則第19号
昭和63年10月1日 規則第43号
平成元年4月1日 規則第22号
平成元年9月30日 規則第45号
平成2年4月1日 規則第17号
平成2年4月26日 規則第24号
平成2年5月1日 規則第26号
平成3年4月1日 規則第16号
平成3年10月1日 規則第52号
平成4年4月1日 規則第27号
平成5年4月1日 規則第28号
平成5年9月1日 規則第55号
平成5年9月30日 規則第61号
平成5年10月29日 規則第68号
平成6年4月1日 規則第28号
平成6年6月30日 規則第41号
平成6年8月1日 規則第46号
平成7年4月1日 規則第21号
平成7年7月1日 規則第36号
平成8年3月28日 規則第23号
平成9年3月31日 規則第35号
平成10年3月31日 規則第20号
平成10年12月29日 規則第64号
平成11年3月29日 規則第24号
平成12年3月29日 規則第20号
平成12年6月29日 規則第89号
平成12年12月29日 規則第110号
平成13年3月29日 規則第17号
平成13年8月29日 規則第56号
平成14年3月29日 規則第16号
平成14年5月15日 規則第55号
平成14年7月12日 規則第64号
平成14年8月1日 規則第68号
平成14年9月27日 規則第74号
平成14年10月30日 規則第83号
平成15年3月28日 規則第25号
平成15年6月26日 規則第72号
平成15年8月27日 規則第78号
平成15年9月29日 規則第83号
平成15年9月29日 規則第84号
平成16年3月29日 規則第26号
平成16年9月30日 規則第83号
平成16年10月28日 規則第91号
平成17年1月27日 規則第23号
平成17年3月29日 規則第72号
平成18年3月30日 規則第52号
平成18年8月28日 規則第133号
平成18年9月29日 規則第139号
平成18年12月25日 規則第169号
平成19年3月30日 規則第21号
平成19年9月28日 規則第97号
平成19年10月19日 規則第107号
平成19年10月30日 規則第113号
平成20年1月11日 規則第1号
平成20年3月31日 規則第40号
平成20年9月30日 規則第122号
平成20年10月29日 規則第145号
平成20年11月27日 規則第151号
平成21年3月30日 規則第24号
平成21年9月29日 規則第91号
平成21年10月6日 規則第108号
平成21年11月5日 規則第111号
平成21年12月25日 規則第117号
平成22年3月31日 規則第47号
平成22年6月29日 規則第93号
平成22年8月30日 規則第100号
平成23年3月30日 規則第16号
平成23年7月21日 規則第74号
平成23年7月26日 規則第75号
平成23年8月19日 規則第77号
平成23年9月29日 規則第93号
平成24年3月28日 規則第16号
平成24年4月27日 規則第82号
平成24年7月5日 規則第102号
平成24年11月30日 規則第122号
平成24年12月28日 規則第134号
平成25年2月27日 規則第5号
平成25年3月27日 規則第33号
平成25年6月27日 規則第137号
平成25年9月26日 規則第147号
平成26年3月28日 規則第17号
平成26年9月30日 規則第74号
平成26年12月19日 規則第103号
平成27年3月27日 規則第23号
平成27年5月28日 規則第77号
平成27年10月1日 規則第108号
平成28年3月30日 規則第30号
平成28年6月29日 規則第76号
平成28年9月29日 規則第84号
平成29年3月30日 規則第17号
平成29年5月30日 規則第65号
平成29年6月26日 規則第68号
平成29年9月26日 規則第80号
平成29年12月8日 規則第95号
平成30年3月9日 規則第2号
平成30年3月30日 規則第27号
平成30年6月8日 規則第55号
平成30年6月29日 規則第63号
平成30年9月21日 規則第84号
平成30年11月30日 規則第101号
平成31年3月19日 規則第8号
平成31年3月19日 規則第10号
平成31年3月29日 規則第24号
令和元年8月16日 規則第57号
令和元年9月6日 規則第60号
令和元年10月8日 規則第74号
令和2年3月31日 規則第35号
令和2年4月28日 規則第49号
令和2年7月31日 規則第67号
令和2年8月28日 規則第70号
令和2年9月30日 規則第74号
令和3年1月29日 規則第5号
令和3年3月31日 規則第42号
令和3年3月31日 規則第52号
令和3年5月28日 規則第75号
令和3年7月30日 規則第86号
令和3年9月30日 規則第97号
令和3年10月5日 規則第103号
令和3年12月10日 規則第112号
令和4年3月29日 規則第27号
令和4年3月29日 規則第28号
令和4年6月24日 規則第51号
令和4年9月26日 規則第60号
令和4年9月30日 規則第73号
令和4年12月21日 規則第93号
令和4年12月21日 規則第94号
令和5年3月29日 規則第21号
令和5年5月26日 規則第45号
令和5年6月22日 規則第48号
令和5年10月3日 規則第67号
令和5年10月3日 規則第69号
令和5年12月25日 規則第82号