○堺市事務分掌条例

昭和47年3月30日

条例第8号

堺市事務分掌条例(昭和45年条例第5号)の全部を次のように改正する。

(局等の設置及び分掌事務)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第158条第1項の規定により設ける組織及びその分掌する事務は、次のとおりとする。

市長公室

(1) 秘書及び広報広聴に関する事項

(2) 市政の基本的な計画及び重要な企画に関する事項

(3) 統計に関する事項

(4) 広域行政に関する事項

危機管理室

(1) 危機管理の統括に関する事項

ICTイノベーション推進室

(1) ICTの活用に関する事項

泉北ニューデザイン推進室

(1) 泉北ニュータウン地域の計画並びに企画及び調整に関する事項

総務局

(1) 行政組織及び事務管理に関する事項

(2) 職員の人事、給与及び福利厚生に関する事項

(3) 市長公室、危機管理室、ICTイノベーション推進室、泉北ニューデザイン推進室及び他の局の所管に属しない事項

財政局

(1) 財政及び議事に関する事項

(2) 財産の管理及び契約の統括に関する事項

(3) 市税に関する事項

市民人権局

(1) 市民生活に関する事項

(2) 区政に関する事項

(3) 生涯学習に関する事項

(4) 人権行政の企画及び調整に関する事項

(5) 男女共同参画に関する事項

文化観光局

(1) 観光に関する事項

(2) スポーツに関する事項

(3) 国際交流及び文化振興に関する事項

(4) 文化財の保護に関する事項

環境局

(1) 環境保全及び公害防止に関する事項

(2) 廃棄物の処理に関する事項

健康福祉局

(1) 社会福祉に関する事項

(2) 医療保険、介護保険及び国民年金に関する事項

(3) 保健衛生に関する事項

子ども青少年局

(1) 子ども及び青少年の健全育成に関する事項

(2) 子どもの保育に関する事項

産業振興局

(1) 産業振興及び労政に関する事項

建築都市局

(1) 都市計画、都市交通及び都市整備に関する事項

(2) 住宅及び建築に関する事項

(3) 開発調整に関する事項

建設局

(1) 道路、河川及び水路に関する事項

(2) 用地取得に関する事項

(3) 公園及び緑政に関する事項

(平11条例19・全改、平14条例34・平15条例31・平15条例41・平16条例43・平17条例90・平19条例2・平20条例15・平20条例42・平22条例44・平23条例34・平26条例1・平29条例28・平30条例4・令元条例57・令2条例4・令3条例4・令5条例2・一改)

(臨時又は特別の組織)

第2条 臨時又は特別の事務事業に関しては、市長は、前条の規定にかかわらず、必要な事務分掌の定めを設けることができる。

(昭48条例15・追加、平14条例34・一改)

(委任)

第3条 第1条に掲げる室及び局の内部組織その他この条例の施行について必要な事項は、市長が定める。

(昭48条例15・旧第2条一改・繰下、昭60条例1・一改)

この条例は、昭和47年4月1日から施行する。

(昭和48年4月12日条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和48年10月1日条例第34号)

この条例は、規則で定める日から施行する。

(昭和48年規則第69号で昭和48年10月15日から施行)

(昭和52年6月10日条例第19号)

この条例は、規則で定める日から施行する。

(昭和52年規則第30号で昭和52年7月20日から施行)

(昭和56年3月31日条例第7号)

この条例は、昭和56年4月1日から施行する。

(昭和60年3月29日条例第1号)

この条例は、昭和60年4月1日から施行する。

(平成8年3月28日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成8年4月1日から施行する。

(平成9年3月28日条例第5号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成11年9月30日条例第19号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成14年12月25日条例第34号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年12月22日条例第31号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成15年12月22日条例第41号)

(施行期日)

1 この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成16年12月22日条例第43号)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年12月22日条例第90号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月19日条例第2号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月28日条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年9月30日条例第42号)

この条例は、平成20年10月1日から施行する。

(平成22年12月24日条例第44号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年9月29日条例第34号)

この条例は、平成23年10月1日から施行する。

(平成26年3月20日条例第1号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成29年3月30日条例第28号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年3月30日条例第4号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(令和元年12月25日条例第57号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年3月30日条例第4号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月31日条例第4号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(令和5年3月23日条例第2号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

堺市事務分掌条例

昭和47年3月30日 条例第8号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第1節 組織・事務分掌
沿革情報
昭和47年3月30日 条例第8号
昭和48年4月12日 条例第15号
昭和48年10月1日 条例第34号
昭和52年6月10日 条例第19号
昭和56年3月31日 条例第7号
昭和60年3月29日 条例第1号
平成8年3月28日 条例第2号
平成9年3月28日 条例第5号
平成11年9月30日 条例第19号
平成14年12月25日 条例第34号
平成15年12月22日 条例第31号
平成15年12月22日 条例第41号
平成16年12月22日 条例第43号
平成17年12月22日 条例第90号
平成19年3月19日 条例第2号
平成20年3月28日 条例第15号
平成20年9月30日 条例第42号
平成22年12月24日 条例第44号
平成23年9月29日 条例第34号
平成26年3月20日 条例第1号
平成29年3月30日 条例第28号
平成30年3月30日 条例第4号
令和元年12月25日 条例第57号
令和2年3月30日 条例第4号
令和3年3月31日 条例第4号
令和5年3月23日 条例第2号