○堺市特定商業施設における適正な事業活動の推進に関する条例

平成16年3月30日

条例第16号

(目的)

第1条 この条例は、良好な生活環境及び都市環境を保全するためには特定商業施設における適正な事業活動の推進が重要であることにかんがみ、堺市環境基本条例(平成9年条例第13号)の基本理念にのっとり、特定商業施設における適正な事業活動の推進に関する基本的事項を定め、もって良好な生活環境及び都市環境の保全に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例における次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 特定商業施設 事業活動の規模が周辺の生活環境及び都市環境に与える影響が大きな商業施設(小売業の業務を行う者の事業の用に供される施設をいう。)として規則で定めるものをいう。

(2) 市民 本市の区域内に住所を有する者及び本市の区域内に存する事業所に勤務する者をいう。

(3) 事業者 本市の区域内に存する特定商業施設を所有し、又は管理する者及び本市の区域内に存する特定商業施設において事業活動を行う者をいう。

(基本理念)

第3条 良好な生活環境及び都市環境の保全は、特定商業施設における適正な事業活動の推進が重要であることを市、市民及び事業者が認識し、相互の協力によりこれを推進することを基本理念として行われなければならない。

(市の責務)

第4条 市は、前条の基本理念に従い、良好な生活環境及び都市環境の保全を図るため、特定商業施設における適正な事業活動の推進に必要な施策(以下「適正事業活動推進施策」という。)を実施するよう努めなければならない。

(市民の責務)

第5条 市民は、第3条の基本理念に従い、良好な生活環境及び都市環境の保全を図るため、市が実施する適正事業活動推進施策に協力するよう努めなければならない。

(事業者の責務)

第6条 事業者は、第3条の基本理念に従い、可能な限り生活環境及び都市環境に配慮した特定商業施設の管理及び事業活動の展開に努めるとともに、市が実施する適正事業活動推進施策に協力するよう努めなければならない。

(ガイドライン)

第7条 市長は、良好な生活環境及び都市環境を保全するため、各地域の実情に応じ、特定商業施設における適正な事業活動に関する指針(以下「ガイドライン」という。)を策定するものとする。

2 市長は、前項の規定によりガイドラインを策定したときは、これを公表するものとする。

3 市長は、事業者に対し、ガイドラインに基づき適正な事業活動を行うよう協力を依頼するものとする。

(堺市特定商業施設適正活動審議会の設置)

第8条 ガイドラインに関し市民等の意見を聴するための附属機関として、堺市特定商業施設適正活動審議会を置く。

(委任)

第9条 この条例の施行について必要な事項は、市長が定める。

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

堺市特定商業施設における適正な事業活動の推進に関する条例

平成16年3月30日 条例第16号

(平成16年4月1日施行)