○堺市職員職名規則

昭和30年7月1日

規則第9号

堺市職員(非常勤職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員を除く。)及び法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員を除く。)のうち市長事務部局に属する一般職の職員の職名は、次のとおりとする。

事務職員 技術職員

(昭47規則20・旧第1条から旧第3条まで全改、昭52規則29・平13規則24・平17規則32・平18規則1・平22規則43・平27規則15・令2規則29・令5規則11・一改)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和31年8月27日規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和34年1月29日規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和34年1月1日から適用する。

(昭和41年5月18日規則第17号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和41年5月18日から施行する。

(昭和47年4月1日規則第20号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和47年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則施行の際、改正前の規則に基づき現に次表左欄に掲げる職名で発令されている者については、辞令を用いずに前項に定める日をもつて同表右欄に掲げるそれぞれの職名に発令されたものとみなす。ただし、左欄に掲げる職名が主事又は事務員である者のうち、保母の職にある者の改正後の職名は技術職員とする。

左欄

右欄

理事

理事

副理事

副理事

主事 事務員

保安員 タイピスト

嘱託(事務)

事務職員

技師 技術員

用務員 作業員

嘱託(技術)

技術職員

(昭和52年7月19日規則第29号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成13年3月29日規則第24号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成17年1月31日規則第32号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年1月6日規則第1号)

この規則は、平成18年1月6日から施行する。

(平成22年3月31日規則第43号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年3月25日規則第15号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(令和2年3月30日規則第29号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年3月17日規則第11号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

堺市職員職名規則

昭和30年7月1日 規則第9号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第5編 事/第2章 定数・任用
沿革情報
昭和30年7月1日 規則第9号
昭和31年8月27日 規則第13号
昭和34年1月29日 規則第2号
昭和41年5月18日 規則第17号
昭和47年4月1日 規則第20号
昭和52年7月19日 規則第29号
平成13年3月29日 規則第24号
平成17年1月31日 規則第32号
平成18年1月6日 規則第1号
平成22年3月31日 規則第43号
平成27年3月25日 規則第15号
令和2年3月30日 規則第29号
令和5年3月17日 規則第11号