○堺市公告式条例

昭和25年9月1日

条例第19号

(趣旨)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第16条の規定に基づく公告式は、この条例の定めるところによる。

(昭43条例21・一改)

(条例の公布)

第2条 条例を公布しようとするときは、公布の旨の前文及び年月日を記入してその末尾に市長が署名しなければならない。

2 条例の公布は、堺市公報(以下「公報」という。)に登載してこれを行う。ただし、急施を要するとき、又は天災地変その他特別の事由により公報に登載することができないときは、堺市役所前の掲示場に掲示して、これに代えることができる。

(昭30条例19・昭32条例20・昭33条例16・昭33条例22・昭34条例10・昭36条例2・昭37条例7・昭39条例39・昭43条例21・平29条例3・一改)

(市長の定める規則の公布)

第3条 市長の定める規則を公布しようとするときは、公布の旨の前文、年月日及び市長名を記入しなければならない。

2 前条第2項の規定は、前項の規則について準用する。

(令4条例26・全改)

(市長の定める規程等の公表)

第4条 第2条第2項及び前条第1項の規定は、市長の定める規程等で公表を要するものについて準用する。

(令4条例26・全改)

(市の機関の定める規則及び規程等の公表)

第5条 第2条第2項及び第3条第1項の規定は、市の機関(教育委員会を除く。以下同じ。)の定める規則及び市の機関の定める規程等で公表を要するものについて準用する。この場合において、同項中「市長名」とあるのは、「当該機関の名称又は当該機関の代表者の氏名」と読み替えるものとする。

(昭43条例21・全改、平29条例3・令4条例26・一改)

(施行期日の特例)

第6条 条例、市長の定める規則及び規程等並びに市の機関の定める規則及び規程等は、それぞれ当該条例、規則、規程等をもって、特に施行期日を定めることができる。

(昭43条例21・追加、平29条例3・令4条例26・一改)

(委任)

第7条 この条例の施行について必要な事項は、市長が定める。

(昭43条例21・追加、平29条例3・一改)

 抄

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 従前の堺市公告式条例(昭和10年告示第36号)は、廃止する。

(昭和30年12月22日条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和32年10月15日条例第20号)

この条例は、昭和32年10月15日から施行する。

(昭和33年7月1日条例第16号)

この条例は、昭和33年7月1日から施行する。

(昭和33年10月17日条例第22号)

この条例は、昭和33年10月20日から施行する。

(昭和34年5月2日条例第10号)

この条例は、昭和34年5月3日から施行する。

則(泉北郡福泉町の編入に伴う関係条例の整理並びに暫定措置に関する条例(昭和36年条例第2号)附則)

この条例は、地方自治法第7条第6項の規定に基づく内閣総理大臣告示において定める日から施行する。

(昭和36年自治省告示第64号で昭和36年3月1日から施行)

則(南河内郡登美丘町の編入に伴う関係条例の整理並びに暫定措置に関する条例(昭和37年条例第7号)第2条)

この条例は、地方自治法第7条第6項の規定に基づく自治省告示において定める日から施行する。

(昭37年自治省告示第35号で昭和37年4月1日から施行)

(昭和39年10月14日条例第39号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(昭和43年4月10日条例第21号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成29年3月30日条例第3号)

この条例は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。ただし、第4条から第7条までの改正規定は、公布の日から施行する。

(平成29.規則93で平成29.12.22から施行)

(令和4年10月5日条例第26号)

この条例は、公布の日から施行する。

堺市公告式条例

昭和25年9月1日 条例第19号

(令和4年10月5日施行)

体系情報
第4編 文書・処務/第2章 公告式
沿革情報
昭和25年9月1日 条例第19号
昭和30年12月22日 条例第19号
昭和32年10月15日 条例第20号
昭和33年7月1日 条例第16号
昭和33年10月17日 条例第22号
昭和34年5月2日 条例第10号
昭和39年10月14日 条例第39号
昭和43年4月10日 条例第21号
平成29年3月30日 条例第3号
令和4年10月5日 条例第26号