退職金と税金
更新日:2022年1月18日
退職所得の求め方
退職金は、長年の勤労に対する報償的な性格があり、また、老後の生活を保障するものであることから、税負担を軽くするような税制上の配慮がなされています。
退職金に対する市民税・府民税、所得税及び復興特別所得税は、退職金の額から勤続年数に応じた退職所得控除額を差し引き、さらに2分の1にしたものを課税対象として、他の所得とは分離して税額を算出します。算出された税額は、給与支払者が退職金から差し引いて納税することになっています。
課税対象額(注1) =( 退職金の額 - 退職所得控除額 (注2))× 2分の1(注3)
勤続年数 | 退職所得控除額 |
---|---|
20年以下の場合 | 40万円×勤続年数※(80万円に満たない場合は80万円) |
20年を超える場合 | 800万円+70万円×(勤続年数※-20年) |
※勤続年数に1年未満の端数がある時は、1日であっても1年として計算します。
(注1)課税対象額は、千円未満の端数を切り捨てます。
(注2)障害者になったことが原因で退職した場合は、退職所得控除額に100万円を加算します。
(注3)平成25年1月1日以後に支払われる勤続年数が5年以内の役員等の退職金に対する市民税・府民税、所得税及び復興特別所得税の課税については、退職金の額から退職所得控除額を差し引いた額になります。(上記計算式の2分の1計算の適用はありません。)
(1)税額
市民税額 = 課税対象額 × 税率6% (100円未満切り捨て)
府民税額 = 課税対象額 × 税率4% (100円未満切り捨て)
所得税及び復興特別所得税の額 = 退職所得の源泉徴収額の早見表により計算(1円未満切り捨て)
(2)退職金の申告など
〈1〉市民税・府民税の場合
原則として、特別徴収により納めていただきます。市民税・府民税の場合、通常は前年所得に対する課税ですが、退職所得については現年所得に対する課税です。
〈2〉所得税及び復興特別所得税の場合
「退職所得の受給に関する申告書」を勤務先に提出すれば、所得税及び復興特別所得税が源泉徴収され課税関係が終了(分離課税)するので、原則として確定申告は不要です。ただし、年初に退職したため、給与所得から控除しきれない所得控除がある場合などは、確定申告により、これらの残分について退職所得から控除することができます。一方、「退職所得の受給に関する申告書」を提出していない場合は、退職金の支払金額に20.42%の税率で源泉徴収されますので、確定申告で精算することになります。
給与所得の人が年の途中で退職すると
特別徴収されていた納税者が退職した場合、残りの税額は普通徴収により納めていただくことになりますが、次の方法によることもできます。
- 退職時に一括して納める。(1月から4月の間に退職された方は、一括納税になります。)
- (再就職をする場合)再就職先から引き続き特別徴収により納める。この場合、再就職先から市への連絡が必要です。
お問い合わせ
特別徴収・退職金に関するお問い合わせは市民税課 特別徴収係へ
所得税に関するお問い合わせは堺税務署へ