このページの先頭です

本文ここから

家屋の調査にご協力を

更新日:2022年4月1日

 固定資産税を適正に課税するため、新築、増築、改築、取り壊しなどを行ったとき、また利用状況に変更があったとき(事務所、店舗等を改装して住宅に使用する場合や、住宅を住宅以外に使用する場合など)は、30日以内に「家屋新築・増築・滅失・その他届出書」を各区市税の窓口か固定資産税課へ必ず提出してください。ただし、登記申請した場合は、届出は不要です。
 新たに評価が必要な場合は、家屋の実地調査、または郵送により提出いただいた建築図面等により確認を行っています。
 実地調査では、固定資産評価補助員証を携帯した市の職員が訪問し、家屋の構造や建築資材など、内部を含めて確認いたします。調査に要する時間は、一般的な一戸建住宅で30分程度です。
 この調査等に基づき再建築価格(評価の時点で同じものを建てた場合の建築費)を求め、経年減点補正率(建築後の年数による損耗の程度)を乗じて評価額を算出し、家屋の固定資産税額を決定します。
 実地調査及び建築図面等の郵送にご協力をお願いいたします。

お問い合わせ

本文ここまで