外国人の方の市民税・府民税について
更新日:2025年10月20日
外国人の方でも、その年の1月1日現在、堺市にお住まいで、前年の所得金額が一定以上ある方は、その年1年間分の市民税・府民税が課されます。
1月2日以降に日本から出国・帰国する場合でも、市民税・府民税の納税義務がなくなることはありません。
外国人の方が出国・帰国する場合における個人住民税の手続きについて
1 普通徴収の方(自分で納付する方)
1月から6月中旬(納税通知書送達前)までに出国・帰国する場合
出国・帰国する前に、日本に住んでいる人の中から、自分に代わって税金の手続きを行う人(納税管理人)を決めて、「 納税管理人申告(申請)書 」を必ず提出してください。
6月中旬(納税通知書送達後)から12月までに出国・帰国する場合
納税通知書と一緒に入っている納付書で年税額(1期から4期)を全額納めている場合は手続きの必要はありません。
出国・帰国するまでに納めていない市民税・府民税がある場合は、納税管理人を決めて「納税管理人申告(申請)書」を必ず提出してください。
納税管理人とは
海外への出国等の理由により、納税義務者に代わり納税通知書等の受け取りや税額の納付等納税に係る事務を管理する人のことで、納税管理人を決めるには、「納税管理人申告(申請)書」の提出が必要です。
納税通知書等の書類は、納税管理人宛てに送付されます。
2 特別徴収の方(給与から天引きされている方)
1月から5月中旬(特別徴収税額決定通知書送達前)までに出国・帰国する場合
退職後の未徴収税額(5月分まで)は、最後の給与から一括で徴収されますが、1月1日に堺市にお住まいの方は、出国・帰国されても新年度の市民税・府民税が課税されます。納税管理人を決めて、「納税管理人申告(申請)書」を必ず提出してください。
5月中旬(特別徴収税額決定通知書送達後)から12月までに出国・帰国する場合
退職後の未徴収税額(翌年5月分まで)を最後に支払われる給与または退職手当等から一括徴収により納めることができます。一括徴収により納める場合は、その旨を勤務先へ申し出てください。
給与から一括徴収されなかった場合は、納税管理人を決めて、「納税管理人申告(申請)書」を必ず提出してください。
外国人の方の個人住民税について(総務省ホームページ)
総務省ホームページはこちら
【チラシ】
「日本で働く外国人の方へ(日本語)」(PDF:231KB)
「日本で働く外国人の方へ(英語)」(PDF:135KB)
「日本で働く外国人の方へ(中国語)」(PDF:159KB)
「日本で働く外国人の方へ(ベトナム語)」(PDF:183KB)
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このページの作成担当
財政局 税務部 市税事務所 市民税課
電話番号:072-231-9751 市民税第一係(堺区・西区),072-231-9752 市民税第二係(中区・南区),072-231-9753 市民税第三係(東区・北区・美原区),072-231-9754 管理係,072-231-9755 特別徴収係
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