住民税の納税通知書が送達されるまでに、手続きが必要なもの
更新日:2025年1月24日
市民税・府民税の納税通知書(特別徴収税額決定通知書を含みます)が送達されるまでに、手続き(申告書の提出含む)をしていないと適用されないものがあります。
所得税の確定申告とは異なり、市民税・府民税の税額計算では適用とならず税額に影響を与えるケースも生じてきます。
そのため、以下の代表的なケースを参照のうえ、可能な限り申告期間中に確定申告書を提出するなど、必要に応じて手続きしてください。
※所得税の還付申告書は、確定申告期間とは関係なくその年の翌年1月1日から5年間提出することができますが、納税通知書(特別徴収税額決定通知書を含みます)送達後の申告であった場合、市民税・府民税の税額計算では適用されないものもありますのでご注意ください。
所得算定等における適用を受けるための申告等について期限を定めているもの
代表的なものは以下の通りです。
■居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失及び繰越控除
【根拠法】地方税法附則第4条第3項・第4項・第9項・第10項
■特定居住用財産の譲渡損失及び繰越控除
【根拠法】地方税法附則第4条の2第3項・第4項・第9項・第10項
■居住用財産を譲渡した場合の長期譲渡所得に係る課税の特例
【根拠法】地方税法附則第34条の3第2項・第4項
■先物取引の差金等決済に係る損失の繰越控除
【根拠法】地方税法附則第35条の4の2第1項・第7項
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