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住民税の納税通知書が送達されるまでに、手続きが必要なもの

更新日:2024年1月15日

 市民税・府民税の納税通知書(特別徴収税額決定通知書を含みます)が送達されるまでに、手続き(申告書の提出含む)をしていないと適用されないものがあります。
所得税の確定申告とは異なり、市民税・府民税の税額計算では適用とならず税額に影響を与えるケースも生じてきます。

 そのため、以下の代表的なケースを参照のうえ、可能な限り申告期間中に確定申告書を提出するなど、必要に応じて手続きしてください。
※所得税の還付申告書は、確定申告期間とは関係なくその年の翌年1月1日から5年間提出することができますが、納税通知書(特別徴収税額決定通知書を含みます)送達後の申告であった場合、市民税・府民税の税額計算では適用されないものもありますのでご注意ください。

《所得算定等における適用を受けるための申告等について期限を定めているもの》
代表的なものは以下の通りです。

このページの作成担当

財政局 税務部 市税事務所 市民税課

電話番号:072-231-9751 市民税第一係(堺区・西区),072-231-9752 市民税第二係(中区・南区),072-231-9753 市民税第三係(東区・北区・美原区),072-231-9754 管理係,072-231-9755 特別徴収係

ファクス:072-251-5632

〒591-8037 堺市北区百舌鳥赤畑町1丁3番地1 三国ヶ丘庁舎内 市税事務所2階

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