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民法改正に伴い離婚届の様式が令和8年4月1日から変更になります。

更新日:2026年3月19日

民法等の一部を改正する法律(令和6年法律第33号)が、令和8年4月1日から施行されます。
これまで、離婚後の未成年の子の親権は、父母のどちらか一方に定めなければなりませんでしたが、この改正に伴い、離婚後の未成年の子の親権を父母が共同で行うことができるようになります。
これに伴い、未成年の子がある場合の親権に係る内容について、離婚届の様式が変更になります。
令和8年3月31日までは、旧様式で届出することができます。
  
参考ホームページ:民法等の一部を改正する法律(父母の離婚後等の子の養育に関する見直し)について

令和8年4月1日以降に離婚届を提出する場合

  • 変更後の新しい様式で届出を行ってください。なお、準備中のため、本市では現在新しい様式をお渡しすることができません。当面の間は、下記の注意事項をご確認の上、旧様式で届出を行ってください。新しい様式の準備が整いましたら、こちらのページでお知らせします。

  • 未成年の子がいない場合は、旧様式でも差し支えありません。

 

未成年の子がいる夫婦が旧様式で届出する場合の注意事項

  • 変更前の旧様式(未成年の子の氏名欄に共同親権についての記載欄がないもの)で協議離婚の届出を行う場合は、「離婚届別紙」に必要事項を記入し、夫と妻がそれぞれ署名した上で、旧様式の離婚届書に添付してください。
  • 父(夫)または母(妻)が単独で親権を行う場合でも、離婚届別紙が必要です。
  • 離婚届別紙の添付がない場合は、受理ができない場合や受理するために離婚当事者に来庁を求めることがありますので、あらかじめご了承ください。

   

旧様式の離婚届書を使用する際は、こちらの別紙(PDFファイル)を印刷してご使用ください。

別紙にも必ず届出人本人が署名してください。

届出書の変更点

  1. 「未成年の子の氏名欄」の変更
  2. 「離婚後も共同で親権を行使すること又は単独で親権を行使することの意味を理解し、真意に基づいて合意した」ことを確認するチェック欄の追加
  3. 監護の分掌(離婚後の子育ての分担)、親子交流及び養育費の分担の取決めの有無を尋ねるチェック欄の追加

   
未成年の子の親権等についてのルールは、法務省のホームページやリーフレットでご確認ください。

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