民法改正に伴う嫡出推定制度の見直しについて
更新日:2024年3月28日
令和6年4月1日から民法改正により、子の嫡出推定制度が変わります。
嫡出推定制度とは
生まれた子の父が誰であるかを法律上早期に確定させ、子の利益を図るための制度です。
嫡出推定の見直しのポイント
- 婚姻解消の日から300日以内に生まれた場合であっても、母が前夫以外の男性と再婚した後に生まれた場合、再婚後の夫の子と推定することとしました。
- 女性の再婚禁止期間を廃止しました。
- これまで夫のみに認められていた嫡出否認権が母と子にも認められ、出訴期間が1年から3年に延びました。
(備考)
対象となるのは令和6年4月1日以降に生まれた子です。
関連リンク等
無戸籍者問題解消のため民法が変わりました(法務省リーフレット)(PDF:2,056KB)
無戸籍者問題の解消と児童虐待の防止のために(法務省パンフレット)(PDF:4,869KB)
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