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ウオーターサーバーは契約前にきちんと確認を

更新日:2025年10月1日

相談事例

買物中に声をかけられ、ウオーターサーバーを契約した。しばらく使ってみたが使い勝手が悪い。解約しようとしたら機器代金17万円を一括請求された。レンタルと思っていたが買い取りだった。

アドバイス

商業施設内の特設ブースやイベントスペースで不意に勧誘されてウオーターサーバーを契約したが、「思っていた契約内容や品質と違った」という相談が寄せられます。よさそうに思えても契約するときは以下の点をよく確認しましょう。

  • 自宅に設置出来るのか、水の交換が一人で出来るのか等、実際に管理・取り扱いが出来るか
  • サーバー本体はレンタルか、購入か
  • 水道水を使うのか、水を購入するのか
  • 契約会社情報や月々の支払額、契約期間、アフターメンテナンス、解約方法、解約料などの契約内容に気になる点はないか
  • 本当に必要かどうか

契約をやめたいときはクーリング・オフができる場合もあるので、早めにご相談ください。

ウオーターサーバーに限らず不意の勧誘にはご注意ください

このページの作成担当

市民人権局 市民生活部 消費生活センター

電話番号:072-221-7146(相談専用)

ファクス:072-221-2796

〒590-0076 堺市堺区北瓦町2丁4-16 堺富士ビル6階

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